遺族 年金 確定 申告。 No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

遺族年金は税金がかからないため、確定申告は必要ない?

遺族 年金 確定 申告

という記事を昨年の2月に書きましたが、納付した保険料は、社会保険料控除として所得控除できます。 確定申告を予定している方は忘れずに。 全額を一度に所得から控除する方法は、特に問題がないかと思いますが、1年ずつ申告する場合には注意が必要です。 2年前納したといっても、向こう3年度にわたって前納していることがあるからです。 例えば、平成27年4月から2年 24回分 前納した時のことを考えてみましょう。 それ以前には前納はしていないという前提です。 平成27年分は4月~12月までの9か月分 平成28年分は1月~12月までの12か月分 平成29年分が1月から3月までの3か月分 という内訳になります。 つまり、平成27年分の所得の確定申告には、9か月分の保険料の所得控除を申告します。 来年の確定申告では12か月分の保険料を所得控除しますので、金額は183. 420円です。 なお、この方法での確定申告には、「社会保険料(国民年金保険料)」控除額内訳明細書」を毎年作成して提出する必要があります。 からもダウンロードできます。

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遺族が知っておきたい相続税の対象になる年金

遺族 年金 確定 申告

(写真=PIXTA) 年金を受けている人が亡くなると、年金を受け取る権利が無くなります。 そのため「年金受給者死亡届(報告書)」を提出し受給を停止するための手続きが必要です。 日本年金機構では、平成23年7月より住民基本台帳ネットワークの情報をもとに住民票コードの収録を行っていますので、「年金受給者死亡届(報告書)」は原則不要です。 ただし、「年金受給者死亡届」が不要になるのは、亡くなって7日以内に市区町村に届出を行った場合に限られるので7日目以後に届出を行うと、「年金受給者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。 また共済年金を受けている人も今まで通り各共済組合へ届出が必要です。 提出が遅れると亡くなった後も年金が支払われることになりますので、この場合、多く受け取り過ぎた年金は日本年金機構から返還するよう求められます。 日本年金機構が住民コードを把握できていない場合は「未収録」と記載されていますので、「住民票コード」を年金事務所に届け出ておくと安心です。 手続きに必要な書類と期限 (写真=PIXTA) 年金を停止するためには、「年金受給者死亡届(報告書)」に死亡年月日、基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、年金を受けていた方の年金証書、戸籍抄本や住民票の除票あるいは市町村長に提出した死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書を添付して手続きをします。 「年金受給者死亡届(報告書)」の用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、市・区役所または町村役場の国民年金窓口で受け取ることができます。 必要な書類と合わせて厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所または年金相談センター、共済組合へ提出しましょう。 障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方の書類の提出先は市・区役所または町村役場です。 com) もし、年金を受けている方が亡くなっていることを家族がかくして年金をもらい続けていることが判明すると、過去5年分の年金をさかのぼって返還しなければならないことになっています。 「だまして年金を受け取っていた」ということであれば5年より前に受け取った年金も含めて詐欺罪に問われる可能性もあるなど、不正に受給した年金は返還が求められることになります。 また、年金を受けていた方が亡くなった場合の手続きは、国民年金法や厚生年金保険法に基づいて同居の親族など戸籍上の届け出義務者が死亡届を年金金事務所に提出しなければならないことが定められています。 市区町村役場へ届出る死亡届は正当な理由がなく届出期間が過ぎてしまうと戸籍法第135条により5万円以下の罰金が科せられることになっています。 とはいえ、万が一、届出義務者が年金事務所へ死亡届を提出し忘れても年金の支払いが停止するように、住民票コードや後期高齢者医療制度の情報からご本人が健在かどうか確認が行われています。 遺族が未支給年金を受け取る際の手続き (写真=PIXTA) 年金は年6回、偶数月にその前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。 4月に振り込まれる年金は、2、3月の2ヵ月分の年金です。 支給の繰り下げを希望していたなど、まだ受け取っていない年金や、亡くなったあとに振り込まれた年金のうち亡くなった月までの分などは、未支給年金として遺族が受け取ることができます。 未支給年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった方と生計を共にしていた親族で、順位は1. 配偶者、2. 子、3. 父母、4. 孫、5. 祖父母、6. 兄弟姉妹、7. その他の3親等以内の親族です。 その他の遺族給付として遺族年金を受けられる場合は、1. 配偶者、2. 子、3. 父母、4. 祖父母の方が、住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター、共済組合に必要書類を提出します。 寡婦年金を受け取る場合は、配偶者が住所地の市区町村役場で手続きを行います。 年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効により消滅します。 早めの手続きが望ましいです。 年金受給者が死亡したら確定申告も忘れずに.

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遺族年金受給者は確定申告が必要?仕組みや節税方法をFPがわかりやすく解説

遺族 年金 確定 申告

遺族年金は確定申告が必要ですか? 1つ目の質問は遺族年金は確定申告が必要か?不要か?ということですが、答えは、 遺族年金は確定申告が不要になります。 そもそも、 確定申告を行う理由には、1年間の所得に応じて住民税と復興特別所得税の額を「申告納税」することを目的にしておりますので、遺族年金のみの収入の場合は、所得扱いにならないので「住民税」も「復興特別所得税」も納める必要がない。 ということになります。 従って、遺族年金のみを受給している方は確定申告が不要になります。 遺族年金受給者は確定申告で医療費控除を受けられるか? 2つ目の質問は、遺族年金受給者が医療費控除を受けることができるのか?ということですが、 答えは受けられません。 医療費控除の仕組みとしては、 1年間で本人または生計を一にする家族の医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除が受けられ節税効果があるということです。 そのため、 遺族年金はそもそも所得扱いされていないので、差し引く所得がないのです。 従って、遺族年金のみを受給している方は医療費控除が受けられません。 ちなみに、高額な医療費が発生してしまった時は医療費の上限を定める高額医療費制度を活用することになります。 詳細は「」をご確認ください。 また、 公的年金など遺族年金以外に課税対象になる収入がある場合は、確定申告を行い、医療費控除を受けることが可能になりますので、対象となる方が遺族年金のみの収入なのか、その他にも収入があるのか確認した方が良いでしょう。 遺族年金受給者を扶養家族にすることはできるのか? 3つ目の質問は、遺族年金受給者を扶養家族とすることができるのか?ということですが、答えは 条件を満たしていれば可能になります。 遺族年金受給者が扶養家族になるための条件• 所得税法上の条件 所得税法上の扶養家族の条件は生計を一にしており 年間所得が38万円以内(給与のみの場合は103万円以下)であれば扶養家族として認められます。 この際の所得には遺族年金の受給額は含まれません。 この時は遺族年金の収入が所得扱いになるので注意してください。 上記を満たしていることで扶養家族にすることが可能になります。 また、扶養家族になることで所得税や住民税を節税することにも繋がりますのでお得な判断と言えます。 詳しくは「」をご参照ください。 遺族年金はいくらでも非課税ですか? 4つ目の質問は、遺族年金はいくら受給しても非課税になるのか?ということですが、答えは、 非課税になります。 遺族年金は残された家族の強い味方になるのです。 ちなみに遺族年金には「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「寡婦年金」、「中高年齢寡婦」などの種類があります。 「」にてそれぞれの受給条件をまとめておりますのでご参照ください。 また、遺族年金がいくら受給できるのか?と疑問に思う方には、遺族年金の計算方法と早見表を「」にて解説しておりますのでご参照ください。 まとめ 遺族年金に関する税金の疑問について解説を行いました。 疑問 回答 遺族年金は確定申告が必要か 不要だが遺族年金以外の収入がある場合は確定申告が必要 遺族年金受給者が確定申告をした場合医療費控除が受けられるか 受けられないが遺族年金以外の収入があれば医療費控除が受けられる 遺族年金受給者を扶養家族にすることはできるか 可能。 ただし一定の条件を満たす必要がある 遺族年金はいくら受給しても非課税か 非課税になる 遺族年金について正しい知識を身につけるようにしましょう。

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