準確定申告は、相続人が相続開始を知った日から4ヶ月以内が申告・納税の期限です。 たとえば、被相続人が5月10日に亡くなって、そのことをその日のうちに相続人が知った場合は、9月10日が申告期限となります。 期限に遅れた場合、罰金として加算税や延滞税といった余計な支払いが発生することになるので注意が必要です。 仮に、被相続人(亡くなった人)が1月1日から3月15日までの間に、前年の確定申告をしないまま亡くなった場合、所得税の申告だけで、前年の確定申告分と今年の準確定申告分の2つを提出する必要があります。 この場合の申告期限はいずれも相続開始を知った日から4ヶ月以内と定められています。 前年分について通常の確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまっても大丈夫です。 たとえば、被相続人が前年分の確定申告をしないで3月1日に亡くなった場合は、7月1日が前年分の準確定申告と本年分の準確定申告の申告期限となります。 (個別延長) 期限延長の対象となる手続きは所得税の確定申告手続きに準ずるものとなりました。 新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるな ど準確定申告の申告期限(相続開始の日から4か月以内)までに申告することが困難であった方については、期 限を区切らずに、期限日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるこ ととしています。 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出してい ただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによ る申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方 は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。 準確定申告しなければならない人 ただ、準確定申告が不要な人のなかでも、準確定申告をすることで税金が還付される人がいます。 それらを表にまとめましたので、チェックしたうえでご自身が申告すべきかどう検討してみてください。 被相続人の亡くなった年の収入等の状況 準確定申告が不要なケース• 1社からの給与収入のみで金額が2000万円以下• 年金受給額400万円以下かつその他所得が20万円以下• 相続人のうち相続放棄をした人 申告すれば税金還付 が受けられるケース• 勤務先が年末調整してくれなかった場合• 医療費控除や寄付控除を受ける場合• マイホームの取得や工事を行った場合• その他、申告すれば控除が受けられる場合 3. 準確定申告の手続きの流れ まずは被相続人の亡くなった年の収入状況を調べて、準確定申告の必要があるかどうかを確認するところから手続きは始まります。 手続きの流れを順番に見ていきましょう。 提出する人 相続人、包括受遺者全員 提出する場所 亡くなった方の住所地を管轄する税務署 提出期限 相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内 提出書類 確定申告書(第1表、第2表、付表)、提出する人の本人確認書類の写し 添付書類 源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費の領収書など 源泉徴収票・通帳など必要書類の収集 被相続人の収入状況は正確に調べる必要がありますので、年金所得者だった場合は加入先に・会社員だった場合は勤務先にそれぞれ連絡して、源泉徴収票を発行してもらいます。 参考リンク• 共同して申告する相続人への周知連絡 ここまで状況が整理できた段階で、準確定申告が必要な旨と申告・納税期限について、共同で申告する相続人全員に周知連絡しておきましょう。 最終的には、申告書に相続人全員の署名押印が必要となりますので、先に協力の約束を得ておくことが重要です。 申告書の作成と相続人の署名押印 医療費の領収書、生命保険の控除証明書など、詳細な計算に用いる書類までを揃えれば、あとは確定申告書に金額を記載していきます。 書類の書き方は後述しますが、自力か、税理士に依頼するか、もしくは税務署に相談するなどして申告書の完成を目指してください。 確定申告書が正しく記載できれば、相続人全員で署名押印を済ませて、税務署に提出します。 準確定申告の郵送提出時の注意点 確定申告書を提出する際に気をつけて欲しいのは、税務署に出しっぱなしにするのではなく、コピーした申告書に税務署の受領印を押してもらい、手元に控えを保管しておくことです。 郵送で控えをもらう場合は、封筒の中に申告書を2部入れて、切手を貼付した返信用封筒も同封しておくと、税務署がそれを使って控えを返送してくれます。 準確定申告の納税時の注意点 相続開始を知った日から4ヶ月以内の申告期限内であれば、申告書の提出と納税はどちらが先になっても構いません。 申告書の完成にあわせて、各相続人が金融機関で納税する用紙も自分で記入して完成させます。 納税の用紙(納付書)は、提出先の税務署に行けば入手できます。 必ず全員が期限内に納税を終えるように注意しましょう。 準確定申告の添付書類と書き方 具体的に、準確定申告書を完成させるのに必要な作業を詳しく見ていきます。 ただし、準確定申告書の作成のほとんどの部分は、通常の所得税の確定申告書と共通しています。 ここでは、主に準確定申告特有の作業を解説していきます。 確定申告書付表を作成する 準確定申告の際にのみ提出する重要な書類に、「確定申告書付表」があります。 より様式を入手できます。 ————画像タップで拡大———— 用紙一番上にあるタイトルに、「準」または「準確定」の文字を書き加えます。 氏名の欄には、亡くなった方の氏名を記載し、氏名の前に「被相続人」と書き加えます。 なお、1月2日~翌年1月1日までに亡くなった方は 当年度の住民税が非課税になるので、住民税に関する事項は記入不要です。 記載例を掲げておきますので、ご参照ください。 確定申告書には、確定申告書AとBがあり、自営業者など収入の種類が複雑な方はBを用いることになります。 Aは給与や年金しか収入がなかった方が使用します。 確定申告に必要な添付書類 準確定申告は、上記の申告書本体のほか以下の書類を添付して提出しなければなりません。 収入金額等に関する書類• 所得から差し引かれる金額に関する書類• マイナンバー関連書類 こちらもに詳細に記載されています。 提出前には必ずこちらを確認して、提出漏れのないように申告しましょう。 収入金額や所得から差し引かれる書類が必要だからといって、売上の資料や領収書・レシートなどをすべて税務署に提出するわけではないことにご注意ください。 必要な書類は、源泉徴収票や保険料の控除証明書など記載した数字の根拠となるもので、年間の取引金額が1枚にまとまった書類です。 数字の根拠資料以外に添付が必要なものとして、マイナンバー関連の書類があります。 準備を忘れがちなので、お早めに用意しておいてください。 ————画像タップで拡大———— 5. 準確定申告する際の注意点 相続人自身が確定申告をしたことがなく、慣れないという場合は特に時間に余裕を持った準備が必要です。 万一、慌てて提出した後に不備が見つかって修正申告や税額の追加などがあると資金繰りの面でも大変になることがあります。 知識のある人に、早めに直接聞いてしまうことが一番の解決法です。 申告手続きの疑問点や納税額がでない場合などは税務署に質問するのもよいでしょう。 納税が多額な場合や、あわせて相続税申告についても聞きたいような場合は、節税できる可能性もあるので税理士の無料相談を利用するほうが懸命でしょう。 税務署が節税を提案してくれることはないからです。 準確定申告の期限を過ぎた場合の罰則 準確定申告をしなければならない人が、申告や納税をせずに申告期限を過ぎてしまった場合、本来納めるべき税金の他に「延滞税」と「加算税」が余分にかかります。 延滞税は、本来納めるべき税金の額に年利14. 6%(一部これより低い利率)を乗じて計算され、納税するまで日々増えていきます。 加算税は、本来納めるべき税金の額に自ら申告した場合(5%)と税務調査が実施された場合(20%)でそれぞれ別の割合を乗じて計算されます。 税額が高額だったり、納税しない理由が悪質な場合は、単に罰金だけでは済まず刑事罰を科されることもあります。 無申告加算税 正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金• 過少申告加算税 申告期限内に提出した申告書の金額が不足していた場合に課される税金• 重加算税 課税対象の財産を意図的に隠していた場合に課される税金• 延滞税 相続税の納付期限 被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内 までに納税されなかった場合に課される税金 6. 相続税申告との関係 相続の発生後、税金について気にすることと言えば、この所得税の準確定申告のほかに「相続税の申告」があります。 所得税の準確定申告と相続税申告の関係を次の表にまとめます。
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<目次>• 準確定申告とは?亡くなった人のために相続人が行う申告と納税 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、 年の中途で死亡した人の場合は、 相続人が、 1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に 申告と納税をしなければなりません。 これを 準確定申告といいます。 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限 原則として翌年3月15日 までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、 前年分、 本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 つまり、通常は、1月1日から亡くなられた日までの確定申告 本年分 を意味しますが、3月15日までに亡くなられた方で、前年分の確定申告書を提出していなかった場合には、 前年分も含めて一緒に申告・納税するということになりますので注意が必要です。 3月16日以降に亡くなられたた場合であっても、3月15日までに確定申告をしていない場合には、前年分も申告 期限後申告 しなければなりません。 相続人が2人以上いる場合 各相続人が 連署により準確定申告書を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。 この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。 連署は、 準確定申告書付表 を準確定申告書に添付して行うことになります。 準確定申告書付表 準確定申告書及び付表には以下の内容を記載します。 「準確定申告書」の書き方 準確定申告も確定申告と同じ用紙を使用します。 相続人が1人である場合には、住所・氏名の欄をそれぞれ上下2段に分けます。 上段には、被相続人の住所・氏名(上部に死亡年月日)を記載します。 記載例: 「付表」の書き方 相続人が2人以上いる場合は、上記 連署に記載した準確定申告書付表が必要になります。 通常の確定申告では、申告する人は1人ですが、準確定申告の場合、相続人が2人以上いると、相続人全員での申告となります。 そこで付表が必要になるわけです。 死亡した者の住所・氏名等欄は、準確定申告書と同様に記載します。 死亡した者の納める税金又は還付される税金 予定納税をしていた人は、既に支払った予定納税額を控除した後の税金を記載します。 相続人の代表者の指定 相続人等が2人以上の場合には、代表者を指定することができますので、指定する場合には記載します。 代表者は、申告・納税の際の窓口になります。 指定することが推奨されています。 限定承認の有無 限定承認をしているときは、限定承認の文字を〇で囲みます。 相続人に関する事項 一緒に申告するかどうかにかかわらず、全ての相続人や包括受遺者 相続を放棄した人を除く。 について記載します。 一緒に申告する人は、氏名欄に署名・押印します。 また、一緒に申告できない人は住所の頭部に「申告せず」と記載し、氏名を〇で囲みます。 相続財産の価額欄は、各人が取得する積極財産の相続時の時価を記載します。 まだ分割されていない場合には、積極財産の総額に相続分B欄に記載した割合を乗じて計算した金額を記載します。 納める税金等 上記2が死亡した者の納める税金 プラス の場合A 各人の納付税額欄には、納める税金Aに相続分Bを乗じて計算します。 上記2が死亡した者の還付される税金 マイナス の場合A 各人の還付金額欄には、遺産分割協議で取得者が決まっている場合には、その金額を記載し、決まっていない場合には、還付される税金Aにを相続分Bを乗じて計算します。 原則は法定相続分で配分しますが、相続税の申告を依頼した税理士等に是非ご相談下さい。 配偶者控除や扶養控除等は、準確定申告において控除対象となった人でも、年末の状況により、再度、他の人の控除対象となることができる場合もありますので、もらさずに申告しましょう。 準確定申告は、あまり経験する機会はないとは思いますが、所得計算等については、基本的には通常の確定申告と同様となりますので、確定申告書等作成コーナーなどを活用して対応するとよいでしょう。 ただし、e-Taxでは対応していませんので注意して下さい。 また、 も是非、確認してみて下さい。
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準確定申告とは、確定申告をしなければならない納税者が確定申告書を提出せずに死亡した場合に行われる手続です。 年の途中で死亡した納税者に確定申告すべき所得があった場合に、その相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に死亡した納税者の確定申告と納税を行わなければならないのです。 この際注意しなければならないのは、通常の申告期限である3月15日という日付は関係なく、あくまで『相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内』が期限となる、ということです。 準確定申告書の書き方 準確定申告書は、基本的に確定申告の際に使用するものと同じになっています。 それぞれ、申告書には• 申告書A• 申告書B• 付表 の3種類があり、亡くなった方の職業・経済状況によって使用する申告書が違ってきます。 申告書Aは会社員・アルバイトなどの給与所得者や年金受給者が亡くなった時に使用する申告書です。 一方、申告書Bは個人事業主が亡くなった時に使用する申告書になります。 また、相続人が2人以上いる場合は付表の提出が必要になります。 相続人が1人であれば、付表は必要ありません。 準確定申告書 第一表の書き方 引用: 第一表の上の欄には、被相続人の氏名・住所を記載します。 こちらの欄は、相続人の人数によって書き方が変わってきます。 相続人が1人の場合は、下の図を参考にしつつ、次のポイントにも気を付けて記入してください。 申告書の前に『準確定』と記載• 相続人と被相続人両方の氏名・住所を記載• 余白部分に『相続人』の個人番号 マイナンバー 12桁と『被相続人』の死亡年月日を記載• 印鑑は『相続人』のものを使用• 『被相続人』の個人番号は記載不要 相続人が2人以上いる場合は、下の図を参考にしてください。 相続人が2人以上の場合は、第一表とともに付表も提出するので、ここでは• 被相続人の氏名・住所• 被相続人の個人番号• 被相続人の印鑑• 被相続人の死亡年月日 を記載するだけでOKです。 下の欄の所得金額などは、通常の確定申告の記入とほとんど違いはありません。 国税庁の記載例を参考にしながら、必要事項を記載するようにしてください。 準確定申告書 第二表の書き方 引用: 第二表も、上記の国税庁の記載例を参考にしながら、以下のポイントに気を付けて記載しましょう。 所得の内訳=給与所得・年金の源泉徴収票を参考に記載• 所得がある場合は、源泉徴収票も一緒に添付• 医療費や社会保険料などの控除がある場合は、右欄に記載• 控除対象者の配偶者と扶養親族の個人番号は記入が必要 ちなみに、医療費の控除に関しては、被相続人が支払った医療費が対象となります。 被相続人の死亡後に、相続人が支払った医療費は控除の対象とはなりません。 もっと詳しい書き方を知りたい方は、国税庁を参考にしてください。 準確定申告書 付表の書き方 引用: 付表とは、相続人が2人以上の際に提出が必要となる書類です。 相続人が1人の場合は、必要ありません。 基本的に、付表の提出は1枚で問題ありませんが、相続人全員の印鑑・個人番号・必要事項の記入が必要です。 しかし、中には 『相続人の全員が集合するのは難しい』 『個人番号を他人に見られたくない』 というケースもあるのではないでしょうか。 その場合は、準確定申告を各個人が個別に申告書と付表を提出して行うことも出来ます。 但し、この場合は準確定申告を行ったことを他の相続人に通知する必要があります。 準確定申告の必要書類・添付書類について 準確定申告において必要となる書類は、通常の確定申告の際に必要となる書類とほとんど変わりません。 まずは、申告書に記載されたマイナンバーの確認を行うために、マイナンバーカード 個人番号カード が税務署での提出の際に必要となります。 もし、マイナンバーカードを持っていない場合には• 番号確認書類 本人のマイナンバーを確認できる書類• 身元確認書類 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 の2つが必要となります。 また、申告内容に応じて、次の書類の添付又は提示が必要となります。 『収入金額等』で• 事業・営業等• 事業・農業• 配当 を記入した場合、上場株式等に係る配当等に関する申告については、申告する配当等の種類に応じた• オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書• 配当等とみなす金額に関する支払通知書• 上場株式配当等の支払通知書• 特定口座年間取引報告書 が必要になります。 給与 を記入した場合、給与等の支払者から受領した『給与所得の源泉徴収票』 原本 が必要です。 給与所得者の特定支出控除を受ける場合には、を参照してください。 雑・公的年金等 を記入した場合、公的年金等の支払者から受領した『公的年金等の源泉徴収票』 原本 が必要になります。 『所得から差し引かれる金額』で• 雑損控除 を記入した場合、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書が必要になります。 医療費控除• セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 を記入した場合、• 医療費控除の明細書• 医療費通知 医療費のお知らせ 原本• 各種証明書等 おむつ証明書など• セルフメディケーション税制の明細書• 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類 が必要になります。 医療費通知 医療費のお知らせ 原本 は、明細の記載を省略する場合にのみ必要となります。 ちなみに、『医療費控除の明細書』と『セルフメディケーション税制の明細書』は、経過措置により、平成29年分から平成31年分までの確定申告においては、明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることも可能です。 社会保険料控除 を記入した場合、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合は、『社会保険料 国民年金保険料 控除証明書』が必要になります。 小規模企業共済等掛金控除 を記入した場合、支払った掛金額の証明書が必要になります。 生命保険料控除 を記入した場合、支払額などの証明書 旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除く が必要になります。 地震保険料控除 を記入した場合、支払額などの証明書が必要になります。 寄附金控除 を記入した場合は• 寄附した団体などから交付された寄附金の受領書• 特定の公益法人や学校法人などに対する寄附や、一定の特定公益信託の信託財産とするための支出に関しては、その法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し• 政治献金に関しては、選挙管理委員会等の確認印のある『寄附金 税額 控除のための書類』 が必要となります。 ちなみに、確定申告書を提出するまでに『寄附金 税額 控除のための書類』の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて寄附金の受領証の写しを添付して確定申告することが出来ます。 後日、『寄附金 税額 控除のための書類』が交付され次第、速やかに税務署に提出することになります。 勤労学生控除 を記入した場合、各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書が必要となります。 障害者控除• 配偶者 特別 控除• 扶養控除 を記入した場合、国外居住親族について控除の適用を受ける場合には、『親族関係書類』及び『送金関係書類』が必要になります。 『税金の計算』で• 『』 区分 を記入した場合、適用を受ける控除の計算に関する明細書等が必要になります。 特定増改築等 住宅借入金等特別控除 を記入した場合は HP を参照してください。 政党等寄附金特別控除 を記入した場合、• 『政党等寄附金特別控除額の計算明細書』等• 選挙管理委員会等の確認印のある『寄附金 税額 控除のための書類』 が必要になります。 認定NPO法人等寄附金特別控除• 公益社団法人等寄附金特別控除• 住宅耐震改修特別控除• 住宅特定改修特別税額控除• 認定住宅新築等特別税額控除 に関しては、• といった、それぞれのHPを参考にしてください。 外国税額控除 を記入した場合、• 『外国税額控除に関する明細書』• 外国所得税を課税されたことを証明する書類 が必要になります。 準確定申告は電子申告できる? 国税電子申告・納税システムである『e-Tax』は、申告に関しては 所得税及び復興特別所得税 死亡した場合のいわゆる準確定申告を除く、以下同じ 、贈与税、法人税、地方法人税、消費税 地方消費税を含む、以下同じ 、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告 のみ可能となっています。 つまり、準確定申告を電子申告で行うことは出来ないのです。 ちなみに、納税に関しては 全税目に係る納税 源泉所得税の納付や納税証明書の発行のための手数料の納付を含む 申請・届出等に関しては 青色申告の承認申請、納税地の移動届及び納税証明書の交付請求、法定調書の提出などの申請・届出等 において、電子申告が可能となっています。 なお、利用者の選択によって、申告、納税及び申請・届出等の全てを利用することや申告手続のみなど一部についても利用することが可能です。 電子申告が利用できる方 電子申告であるe-Taxを利用できるのは• 所得税• 贈与税• 法人税• 地方法人税• 消費税• 復興特別法人税• 印紙税 に係る申告、全税目に係る納税、青色申告の承認申請、納税地の異動届及び納税証明書の交付請求、法定調書の提出など、税法に規定されている申請・届出等の手続を行う納税者で、インターネットを利用できる環境を有しており、かつ、電子署名用の電子証明書を保有している方となります。 ちなみに、所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求 署名省略分 のみを利用する場合については、電子証明書を不要となります。 また、税理士及び税理士法人等の税理士業務を行う方もe-Taxを利用できます。 税理士法により税理士業務を行うことができる者とは• 税理士• 税理士法人• 国税局長に同法第51条第1項の通知をした弁護士• 国税局長に同法第51条第3項の通知をした弁護士法人 となります。 税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は税理士等の電子署名の付与及び電子証明書の添付のみで送信することができるようになりました。 納税証明書の交付請求手続をe-Taxを利用して行う場合は除きます。 なお、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税の電子納税のみを利用する方については、電子署名用の田sに証明書やインターネットを利用できる環境がなくても利用できる、簡便な手続 特定納税専用手続 があります。 電子申告利用の手続について e-Taxで申告手続等を行う場合には、本人確認を行う必要があるため、マイナンバーカードに組み込まれている『公的個人認証サービスに基づく電子証明書』などの電子証明書を取得する必要があります。 特定納税専用手続利用者又は所得税徴収高計算書、納税情報登録依頼及び納税証明書の交付請求 署名省略分 のみの利用者を除きます。 なお、電子証明書を発行する認証機関によっては、電子証明書がICカードに組み込まれている場合があります。 この場合は、別途ICカードリーダーライタ及びそれを使用するための専用ソフト 詳しくは、ご利用の電子証明書の発行元に確認 が必要になります。 e-Taxを利用しようとする方は、電子申告・納税等開始 変更等 届出書 以下『開始届出書』 を、事前に納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。 『e-Taxの開始 変更等 届出書作成・提出コーナー』を利用すると、オンラインで開始届出書を提出 送信 し、利用者識別番号等についてもオンラインで取得できます。 特定納税専用手続を利用する場合は、開始届出書をオンラインで提出することが出来ません 書面のみでの提出。 開始届出書をオンラインで提出した場合は、利用者識別番号等がオンラインで発行 通知 されます。 なお、開始届出書を書面で提出した場合には、後日税務署から利用者識別番号等を書面で通知されます。 e-Taxソフト等を利用して、e-Taxに初めてログインする際は、暗証番号の変更 利用者識別番号等をオンラインで取得した方を除く 、納税用確認番号の登録 電子納税を行うために金融機関のシステムを利用する際に必要となる任意の番号 及び電子証明書の登録などを行う必要があります。 準確定申告が不要な場合 準確定申告は、亡くなった方の全てが必要となるわけではありません。 準確定申告が必要となる条件は、確定申告が必要となる条件と同じとなります。 具体的には以下の条件となります。 給与の収入金額が2,000万円を超える• 給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額 給与所得・退職所得を除く の合計額が20万円を超える• 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額 給与所得・退職所得を除く の合計額が20万円を超える• 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた• 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた• 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている ちなみに、3のケースは、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額 雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額 給与所得、退職所得を除く の合計額が20万円以下の方は、申告は不要になります。 公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方のみが対象となります。 ちなみに、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、申告は不要となります。 退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方が対象となります。 ちなみに、退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになります。 そのため、退職所得の申告は不要になります。 どれにも当てはまらない方 次の計算において残額のある方が対象となります。 各種の所得の合計額 譲渡所得や山林所得を含む から、所得控除を差し引く 課税される所得金額• 課税される所得金額に所得税の税率を乗じる 所得税額• 所得税額から、配当控除額を差し引く ちなみに、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は不要となります。 これら4つの条件のどれにも当てはまらない場合のみ、準確定申告が必要となります。
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