雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請の条件 「雇用保険、労災保険の加入番号はありますか?」 ハローワークの窓口で最初に聞かれました。 雇用調整助成金の申請には、雇用保険への加入が必要です。 雇用保険に該当しない従業員だけの場合、労災保険(労働保険)に加入していないと申請できません。 細かいことですが、 雇用保険加入だと雇用調整助成金、 労災保険のみ加入だと緊急雇用安定助成金、 と呼び方が変わります。 申請の仕方はほとんど同じだそうですが、一応別のものだそうです。 労災保険は、従業員を雇っていたら就業時間にかかわらず入らないといけません。 雇用保険は、週に20時間以上働いている従業員がいるときは入らないといけません。 当院は雇用保険に該当する従業員はおりませんので、 労災保険の加入が緊急雇用安定助成金申請の条件になります。 労災保険は、労働基準監督署で加入します。 私が電話で聞いたときは、下記のものが必要とのことでした。 詳しくは労働基準監督署に電話で確認しましょう。 ・印鑑 ・開業届(保健所に提出した開業届のコピー) ・賃貸契約書のコピー ・従業員の名簿 ・給与明細 事業所があるのか、従業員がいるのか、を確認するためでしょう。 これらの書類は提出ではなく、窓口で確認しただけでした。 労働基準監督署の窓口で申込書を書きます。 空いていたためか、担当の方はとても丁寧に教えてくださいました。 その場で振込用紙をもらい、金融機関で支払います。 年間の給与支払い見込みから、一年分を先払いすることになります。 料率が業種によって決まっていて、整骨院は0. 3%です。 今年は年間で 5,000円くらい 支払いました。 そんなに高くないですね。 緊急雇用安定助成金 休業実施計画書の作成 ここからは実際に作成した書類を載せます。 黄色のマーカーのところを記入しました。 書類をクリックすると大きく表示されます(されるはずです)。 その下に雇用保険被保険者以外(例えば当院)の書式があります。 時々更新されているようなので、新しいものをダウンロードしましょう。 実施計画届の申請書類 申請書類は後で出てくる添付書類と違って、決まったフォーマットがあります。 それらを使わないと受理されないでしょう。 様式第1号(1) R2. インターネット上でダウンロードできるものや、ハローワークでもらえる資料を使って作成しました。 雇用契約書 写) 本来なら就業規則(写)や給与規定(写)が必要なのですが、雇用契約書でも代用できます。 特に決まったフォーマットはありません。 なぁなぁだったので、インターネット上からダウンロードしてちゃんとしたのを作りました(汗) これに関しては特に難しいことはないです。 月ごとの売り上げが確認できる書類 (写) 総勘定元帳の売上勘定等が必要だそうですが、窓口の収入やその月の集計表などがあればそれで代用ができます。 平成31年4月分と令和2年4月分をそれぞれ用意しました。 それぞれホチキスで止めておくと良いです。 集計表 窓口売上表 一番下の合計のところにも、どの数字を使ったかがわかるようにマーカーなどをひいておくとわかりやすくて良いです。 労働者名簿 (写) 従業員が多いところは一覧にしてしまうと楽だと思います。 当院は3人しかいないので、ハローワークでもらったフォーマットをコピーして手書きです。 これを人数分用意しました。 下半分の斜線は元々引いてありました。 労働代表者選任届 (この書類は 原本が必要) こちらもハローワークでもらった資料に手書きをしました。 従業員の方の中で誰かを選んでもらいます。 休業協定書 (写) 原本は雇用者と労働代表者がそれぞれ管理します。 これもインターネット上にフォーマットがあったので、それに手を加えたと思います。 計画書の提出に必要な書類は以上になります。 5月14日にこれらの書類を用意して、実施計画書は受理してもらうことができました。 正直かなり面倒ですが、やってられないというほどでもありませんでした。
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世の中では雇用調整助成金は受給できないんじゃないか? 申請しても却下されるんじゃないか? 予算が足りてないので、支払うことができないんじゃないか? と、言われておりますが。。。。。 雇用調整助成金(新型コロナ、旧ver)の休業補償、 申請を提出して1ヶ月後に無事入金認致しました。 2020年2月1日~3月31日までの助成金申請を行い、申請通りの満額を受給することが出来ました。 振り込まれた際の入金名は 「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」 もしくは 「トウキョウロウドウキョク カイケイカ」 誰にでも出来る、最新版の雇用調整助成金の申請方法 雇用調整助成金 旧ver の計画申請方法はこちら 雇用調整助成金 旧ver の受給申請方法はこちら 目次• 受給申請書が受理されたのが、郵送した翌日でした。 受理通知は2週間後に届きました。 受給申請をした日は、既にかなりの方が申請しているとハローワークの方が言っていたので、受給までに2カ月はかかると見込んでおりましたが、申請から1か月で受給が出来ました。 雇用調整助成金決定通知書 下記写真の受給通知が郵送で届きます。 2月1日~2月20日までの申請分の通知書です。 申請期間ごとに、この「雇用調整助成金決定通知書」が届きます。 これは、ひとえにハローワークの方のご尽力だと思います。 コロナで人員削減の中、感染する危険を冒しながら窓口で対応して頂いたハローワークの方々には大変感謝しております。 雇用調整助成金 4月からの申請について 2020年6月13日に発表された内容で、「緊急対応期間」中の支給上限額が15,000円に引き上げられ、上限日数もこの期間は適用されないこととなりました。 また、申請方法もかなり簡素化されました。 これから4月の雇用調整助成金の申請を行う方は、より簡単に申請が出来るようになり、助成金の受給率も2020年3月以前より大幅に多くもらえます。 4月以降の雇用調整助成金申請方法はこちら•
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先日政府より雇用調整助成金の上限が8330円から1万5000円に引き上げるという発表があったかと思いますが、いつ頃支給申請を提出すべきかご相談させてください。 先日雇用調整助成金の計画書が受理されましたので、今回新たに支給申請書を提出する予定でした。 ですが上司から「上限が変わるのであれば、変更後提出してみてはどうか」とのアドバイスを受けました。 また上司より他社と同じような動きがしたいとのお話を受けましたので、皆様の申請状況をお伺いしたくご相談させて頂きました。 様子見をする企業もあれば資金状況上すぐにでも申請しなければならない企業等、ご事情が多々あるかと思います。 皆さまは上限が変更されるまで支給申請を保留しますか? それともすぐにでも申請致しますか? 皆さまのご意見をお伺いできれば幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 現在、上限額の変更はありません。 国会決議がされるまでは、変更されないようです。 それがいつになるのかも不明。。 そのほかの給付や助成金が上乗せされているので、どうなるかわかりません。 また、変更された場合の対応、、、遡って支給されるのか、既に受給した分も対象となるのか、これから申請する物だけの対応なのか、休業期間はいつから対象となるのか、、、などの詳細も決まっていない、、、とハローワークで聞いてきました。 申請期間が延びたことにより、上限変更の法改正を待ってから申請。。 という方法も有りますが、 休業手当支給については、会社は待った無し状態です。。 (給与の支払いが無ければ助成金も申請できない、、、) よって、会社の体力により待つことが出来るのであれば、ぎりぎりまで待つことは可能かと思います(申請が遅くなれば、助成金が振り込まれるのも遅くなる)が、、、それ自体が危ない場合は、法改正を待たずに早めに申請するという方法もアリだと思います。 ですが上司から「上限が変わるのであれば、変更後提出してみてはどうか」とのアドバイスを受けました。 スレ主様の相談に便乗するような形になりますが失礼します。 当社でも、政府から上限変更や直接給付の方針、さらに4月から対象となるとの報道を見て、今後の休業手当の支給について迷っているところです。 当社では、4月分の休業手当に対する助成は既に申請していますが、一旦取り下げることも考えたほうがいいのかとも思います。 休業手当については、60%よりも多く支給することも検討したものの、支給率を上げると助成金の上限を超えてしまうので、最低額での支給です。 上限が上がるなら、さらに支給率を上げて、 休業手当を増額することも可能です。 4月分の休業手当は既に支給済みですが、直接給付の方が条件がいいとしても、差額を請求などはできないでしょうか?また、この後も休業手当を支払わずに 直接給付にしたほうがいいのか、色々悩みます。 とりあえず、資金繰りが大丈夫な範囲で、新たな方針の発表を待つしかないのでしょうか。 今まさに同じことで悩んでいたので、書き込んでしまいました。 申し訳ありません。 ですが上司から「上限が変わるのであれば、変更後提出してみてはどうか」とのアドバイスを受けました。 ユキンコクラブ 様 ご回答ありがとうございます。 ハローワークも答えられない状況となると、正式決定はもう少しかかりそうですね。 弊社の資金繰り上もう少しだけ耐えられますので、コキンコクラブ様の仰る通り体力が持つ限り待ってみようかと思います。 ですが倒産間近な企業が多い中、上限変更を待てる企業がどれだけあるか分かりません。 資金上余裕がない会社に少額の給付金を支給し、余裕がある会社に増額の給付金を支給する... なんてことにならなければ良いのですが。。。 それがいつになるのかも不明。。 そのほかの給付や助成金が上乗せされているので、どうなるかわかりません。 ですが上司から「上限が変わるのであれば、変更後提出してみてはどうか」とのアドバイスを受けました。 るっか様 やはり同じ悩みをお持ちの方がいらっしゃったのですね。 少し前ではありますが、コールセンターに差額請求が可能か伺った際はお答えできないとのご回答でした。 休業手当率につきましては、弊社も100%にする案を検討致しましたが、給付金の上限がネックで最低の支給率にせざるを得ませんでした。 支給金額の増額や上限が変われば従業員の休業手当率を上げられるのですが、具体的な発表がない以上、何とも判断しがたいのが現状です。 また直接給付金もいつから始まるのか分からないため、弊社としてはとりあえず雇用調整助成金を申請し続ける予定です。 上限変更と直接給付に関してもう少し具体的な発表があれば判断しやすいのですが、現段階では何とも言えない状態です。 休業手当については、60%よりも多く支給することも検討したものの、支給率を上げると助成金の上限を超えてしまうので、最低額での支給です。 ですが上司から「上限が変わるのであれば、変更後提出してみてはどうか」とのアドバイスを受けました。
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