パブリック ドメイン と は。 パブリックドメイン=著作権切れの意味とコンテンツはどこまで使えるのか 格納サイト紹介

プライベート? パブリック? ネットワークの種類の違いと切り替え方

パブリック ドメイン と は

パブリックドメイン 著作権の保護期間が終了した著作物 著作権は基本的に作者の死後70年間は著作権法によって保護されます。 著作権がなくなるので、著作物は誰もが自由にコピーしたり演奏したりできるようになります。 このような権利の消滅した著作物を パブリックドメインといいます。 パブリックドメインという言葉自体は著作権以外にも知的財産権全般で使われます インターネット上にはパブリックドメインとなった作品を集めたサイトなども存在し、これらの著作物は自由にコピーや使用ができます。 例::パブリックドメインの写真を扱うサイト :著作権切れの小説を公開しているサイト 保護期間の終了以外にもパブリックドメインとなる理由はいくつかあります。 権利放棄 著作権は作者自身が放棄することができます。 この場合もはや誰も著作権を保持していないので、パブリックドメインとなり自由な使用ができるようになります。 作者が積極的に著作権を主張していないだけ、というのは権利放棄ではないので注意が必要です。 作者が「この作品の著作権を放棄する」と明言している場合に著作権放棄となります。 相続人の不在 著作権は作者の死後70年保護されますが、作者死亡後にその権利を誰にも相続しなかった場合、著作権は消滅します。 もしくは団体の著作物の場合に団体 会社等 が倒産した場合、著作権処理を行わず誰にも相続させなかった場合も同様に消滅します。 きちんと権利処理している場合も多いので、ある会社が倒産したからといってその会社が持っていた著作権は消滅するとは限りません。 むしろ著作権は財産なので、誰かが引き継いでいる事のほうが多いでしょう。 二次的著作物や著作隣接権に注意 パブリックドメインの著作物であっても、その作品を利用して作られた作品には新たに著作権が発生します。 たとえばバッハの作品をアレンジして新たな曲が作られれば、その曲には編曲者 アレンジした人 に新たに著作権が発生します。 また、パブリックドメインの作品を演奏したり録音したりしたものには著作隣接権が発生します。 バッハの演奏をCDに収録したものには演奏者やレコード制作者の権利が発生していますので勝手にネットに公開したりはできません。 二次的著作物の保護期間は作者の死後70年、著作隣接権の保護期間は作品の公表後70年です。 著作者人格権までは消滅しない パブリックドメインとなった作品は著作権・著作隣接権は消滅していますが著作者人格権までは消滅しません。 著作者人格権とは作者の人格を保護するもので、たとえば作者をバカにするための悪質な改変などを行うことは禁止されています。 厳密に言えば著作者人格権は作者死亡によって消滅するものと考えられていますが、著作権法では作者の死後も著作者人格権を侵害するような行為は禁止されています。 場合によっては遺族から訴えられることもあります。 著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」および「名誉声望保持権」です。 例えば著作権切れの作品でも作者名を偽る、悪意のある改変を行う、などすることはできません。 改変をしなくても、例えばアダルト関連の広告に使用するなどは名誉声望保持権を侵害する可能性があります。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 著作物の再利用を促進するライセンス クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは著作者が自身の著作物を最大限に利用してもらうための再利用の許可 ライセンス です。 単純に「クリエイティブコモンズ」や「CCライセンス」とも言います。 ライセンスにはいくつかの種類があります。 表示 by 作品を利用する場合に著作者の氏名の表示要求 非営利 nc 非営利目的での使用に限定する 改変禁止 nd いっさいの改変の禁止 継承 sa クリエイティブコモンズ・ライセンスの作品を利用して作られた新たな作品について、元作品のライセンスをそのまま継承することで配布を認める これらを組み合わせて自身の作品のライセンスを決めることができます。 実際には• ただし元作品の著作権表示は必要 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて詳しくはのサイトを確認してください。 「著作権フリー」ではない クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの作品は比較的自由度の高い利用ができますが、パブリックドメインのような「著作権が存在しない」ものではないことに注意が必要です。 ライセンスで許可されていない方法で利用すれば著作権侵害となります。 GPL 似たようなものに GPLがあります。 これは主にソフトウェアに使用されるライセンスで、コピーレフトであることが特徴です。 コピーレフトとはGPLライセンスで公開された作品は、それを利用して作られた二次的著作物に対しても同じライセンスの元で複製や配布などを許可するというものです。 フリーソフトやプログラムのコードなどで広く普及していて、優れたコードを再利用することで開発の手間の削減や品質の向上が可能となります。 その他の「著作権フリー」 「フリー」という言葉に注意 その他、ネット上には「フリーソフト」「フリー素材」「フリーBGM」などの名前でいろいろな作品が公開されています。 これらは実は「著作権放棄」という意味ではく「利用規約などで許可した範囲でならフリー 自由もしくは無料 」という意味合いのものがほとんどです。 つまり著作権自体は作者が保持したままなので、利用規約の範囲外のことに使用すれば著作権侵害となってしまいます。 これは上記クリエイティブコモンズやGPLでも同じです。 しかし「著作権フリー」はクリエイティブコモンズなどとは違い、どのような使用を許可するかは作者が独自に決めていることがほとんどなので多いので注意が必要です。 同じような利用方法でも、作者や作品によってOKだったりNGだったりするのできちんと確認してから利用しましょう。 ロイヤリティフリー 似たものに ロイヤリティフリ-があります。 これはあらかじめ決められた範囲での使用であれば著作権利用料 ロイヤリティ は必要ないというものです。 この場合の「フリー」は「自由」ではなく「無料」という意味です。 注意点としては、ロイヤリティフリーの作品は無料利用できるものばかりではありません。 有料の作品も多く存在し、あらかじめ決められた範囲での利用ならば追加で著作権使用料を払う必要はない 追加の使用料が無料 、という意味です。 写真素材などに多く用いられている方法です。 著作権が消滅したものはパブリックドメインとなり、誰でも自由に使用できるようになる• パブリックドメインを元に作られた二次的著作物には著作権、著作隣接権が新たに発生する• クリエイティブコモンズやその他のライセンスなどで許可されている範囲であれば著作物を自由に使用できる.

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クリエイティブ・コモンズとパブリックドメイン、CC0の違い

パブリック ドメイン と は

通常は、著作権により保護されていた著作物が、著作権の保護期間を経過して社会の公共財産になり、だれでも自由に利用できるようになったものをいう。 「」ともいう。 有名な事例として、中国唐代の著名な書家顔真卿 がんしんけい の真蹟 しんせき 「顔真卿自書建中告身帖」について、すでに「公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる」とした1984年(昭和59)1月20日の最高裁の判決がある。 パブリック・ドメインの語は、広い意味では、著作物のほかアイデア、デザイン、伝統的知識・技術・芸能・医薬・治療法などの広い意味での知的財産が、知的財産権による保護が消滅して、だれでも利用することができるようになったものも含めて用いられている。 英語では、単にpublicまたはpublic domainと表現するが、まだ著作権の対象になっていることを示す場合には、たとえば、「Copyright, 2007, Shogakukan Co. , Ltd」など、権利者から許諾を得ている場合には「This photo is licensed」などと表記されている。 パブリック・ドメインに近似する意味を表す用語として、インターネット上で「著作権フリー」という語がよく使われるようになっている。 この「著作権フリー」には、著作権が消滅しているパブリック・ドメインだけでなく、著作権の一部(たとえば、著作権のうち複製権)だけを放棄している場合や、著作権は維持しながらライセンス付与をするものなど、多様なものが混在しているので、利用しようとする場合は、いずれの意味で用いられているかを確認する必要がある。 また、2006年(平成18)から2007年にかけて、映画「ローマの休日」や「シェーン」の日本における著作権は保護期間が満了してパブリック・ドメインとなったとする判決が続いたが、国によりその保護期間の満了時期は異なる。 また、パブリック・ドメインの利用が自由とはいっても、無制限ではない。 著作者の人格的利益を害するような利用は認められず、著作者やその遺族から利用の禁止を求められることがある。 さらに、すでにパブリック・ドメインではないかと考えられてきた、開発途上国などの伝統的知識・芸能・医薬・治療法などについても、それらに基づくイノベーション(技術革新)やビジネス化がそれらの国々の発展に寄与することから、知的財産権を認めるべきではないかという国際的な議論が進められてきた。 とくに、2007年9月13日には、国際連合総会が、世界3億7000万人の先住民の人権保護などをうたった「先住民の権利に関する国連宣言」を採択した。 この宣言では、先住民は「知的財産の完全な所有権、管理権および保護に対する承認を得る権利を有する。 」とし、具体的にその「人間および他の遺伝学的資源、種子、医薬、動植物相の特性についての知識、口承伝統、文学、文様、並びに視覚芸術および演じる芸術」についての権利を認めている。 この宣言は、条約ではないため拘束力はないが、すべての国家がパブリック・ドメインとみなしてきた伝統的知識の保護のための必要な手段を講じなければならないこととなった。 なお、国や地方公共団体の創作した著作物、アメリカで連邦政府職員が職務上作成した著作物、大統領の公的スピーチも、パブリック・ドメインとして認められている。 [瀧野秀雄].

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レコードのパブリック・ドメイン 目安チェッカーをUPしました。

パブリック ドメイン と は

著作権法の保護期間:作曲家及び作詞家の死後50年 (但し死亡日の翌年の1月1日から起算して50年) 著作隣接権の保護期間:実演が行われた時から50年、その音を最初に固定した時から50年、放送を行つた時から50年。 (但し、それぞれの日の属する年の翌年から起算して50年) 戦時加算 「日本国との平和条約」 1952年の「サンフランシスコ平和条約」・昭和27年条約第5号 の第15条の c [4]の規定に基づいて、立法された「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」にもとづく戦時加算。 という規定があります。 それで著作権切れの映画が一本100円とかで売られたりする時代になりました。 「ローマの休日」や「カサブランカ」「シェーン」「チャップリンの映画」などの名作が次々にパブリックドメインになったということで、著作権料を払わずに作品を販売できるのでこのような格安の金額で私も興味深く見ていますが、調べてみましたらばこのパブリックドメインをまとめて格納しているサイトが幾つもありまして、それがまたとても魅力的です。 画像あり動画あり、音源有りと実に多彩です。 おすすめパブリックドメイン格納サイト 今回はパブリックドメインの画像や動画があるサイトを紹介します。 名画と言われている絵や浮世絵なんかも自由に使えるようになっていますから嬉しいですね。 それと写真もライフの写真とか。 その他様々なものが使えるようになっていますが、ひとつ残念なのは写真のパブリックドメインをまとめてあるサイトが見つからなかったことでしう。 100年以上前の日本の写真をたくさんおいてあるサイトは有りましたが、有料ですしね。 無料である程度まとめてあるところでもありますが、それほどの規模でないのが残念です。 その点海外のサイトは凄いですね。 特に美術館とか図書館系のものが素晴らしいですのでそれを紹介しておきます。 ニューヨーク公立図書館が運営しているデジタル資料のコレクションサイト。 膨大な量のパブリックドメインの画像が閲覧できます。 sponsored link 米国メトロポリタン美術館が運営している、パブリックドメインのコレクションサイト。 ここもも凄いです。 オランダのアムステルダム国立美術館が公開しているコレクションサイト。 あとはなんといってもここですね。 W ここにはパブリックドメインになった映画や様々な動画なども格納されていまして、その膨大な量に圧倒されます。 しかし・・・・・ パブリックドメインは誰でも自由に使えるコンテンツなんですが、今までの既得権を守ろうとする人たちとかユーチューブではパブリックドメインに対しても権利を主張するおかしな輩が跋扈しています。 彼らがいちゃもんをつけて来てそのままにしておくと広告収入を取られたりして大変なことになったりします。 今回私はパブリックドメインであることが確実なクラッシク音楽を試しにアップしましたら全曲所有権を主張する会社が出てきて、私は早速異議申し立てを行いましたが、しれっとして無視する奴らもいて、非常に不愉快な思いをしています。 もちろん正当な権利者であれば私が文句をいう筋合いはないわけですが非常におかしなことになっていて、ネット上でも非難轟々です。 これについてはまた改めて記事にしたいと思います。 以上の様な感じで、異議申し立てをしていますが、返事はなんと30日以内なんですよね。 直ぐに返事はくれないみたいですし、直ぐに返事をくれた会社は調べてみたら札付きで、異議申し立てを全く無視していました。 でもこれは無視すること無く異議申し立てをしていかないとおかしなことになってしまいます。 音楽の著作権に関しては日本でも非常におかしなことになっていまして、そういうことについても別記事を書いてみたいと思います。

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