退職金に2,000万円の上乗せで支給される早期退職の募集があります。 現在56歳で、年収は900万円です。 定年まで勤めた場合と早期退職し退職金を上乗せでもらうのと、税金が安くなるのはどちらでしょうか? 退職金は、定年まで勤めた場合2,200万円くらいになる予定です。 早期退職制度と退職金 早期退職制度とは言葉のとおり、定年より早い時期に退職することを促す制度で、退職金の上乗せ、転職支援などの優遇措置が受けられるのが一般的です。 終身雇用制のもと、社員は定年まで勤めるケースが多い日本企業ですが、年齢別構成の適正化、経営悪化による人件費削減などの理由から退職希望者を募集することがあります。 これは、相対的に給与水準の高い50代の社員が対象となる場合が多いようです。 早期退職の最大のインセンティブは割増し退職金でしょう。 定年退職の場合よりかなり高額を受け取れるようです。 年齢による加算、支給率の加算など、会社によって算定基準はさまざまです。 今すぐ退職を検討しなくても、自社の仕組みは確認しておくとよいでしょう。 定年まで働いた場合と早期退職した場合、どちらの退職金のほうが税金を抑えられる? 早期退職でも、定年退職でも「退職金」であれば、退職所得として扱われます。 そして、退職所得はほかの所得よりかなり税負担が軽減される制度になっています。 具体的には、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、その2分の1が課税の対象となります。 そして、給与、不動産などのほかの所得と区分して計算します。 ただし所得税は超過累進税率ですから、いかに優遇されているとはいえ、金額が大きくなれば税率も高くなります。 例えば、勤続34年で割増退職金2,000万円を上乗せした4,200万円を一時金で受け取ったとします。 退職所得控除は、勤続20年以下は年40万円、20年超は年70万円です(計算式は、20年までは800万円でまとめています)。 まず、税金がかかる金額を計算します。 もちろん早期退職したのち、再就職や起業などで収入があれば、それに見合った税金は発生します。 一方、勤続38年で退職金2,200万円を一時金で受け取ったとします。 退職金の税金はかなり違いますね。 多少強引ですが、比べるために給与に関する税金も、年収900万円であと4年働いたとして概算してみましょう。 社会保険料控除、扶養控除などの所得控除が200万円であったとします。 この場合の所得税・復興税・住民税を計算すると、1年で約105万円の税負担です。 これが4年間続けば420万円です。 どれくらいの差に感じられるでしょうか? もちろん、定年まで給与の額に変更があるかもしれませんし、前提となる制度がこのまま維持されるとは限りません。 また、退職金は一時金で受け取るだけでなく、分割して年金方式で受け取る、またはこの併用など、方法がいくつかあります。 そして、一時金で受け取れば「退職所得」、年金方式で受け取ると「雑所得」となり、課税方法も変わりますし、税額も変わります。 社会保険料の負担を併せて考えると、トータルでどちらが安くつくかは、実は簡単に答えが出る問題ではないのです。 まとめ 早期退職制度と聞いて、心穏やかでない人も少なくないでしょう。 収入の問題もさることながら、会社に所属しているゆえに享受できる有形無形のメリットも手放しがたいものです。 一方、まとまった資金を早期に手に入れることは、いつかやりたかったことを実現する最後のチャンスともいえます。 収益を生む事業を起こすことができれば、貯蓄を取り崩す老後ではなく、安定収入のある老後が手に入るかもしれません。 それでも、退職金とは無縁の人たちも多いのですから、早期退職制度は恵まれた制度ともいえます。 長年の会社員の功労である退職金については手厚い税制となっているのですから、どのタイミングが自分にとって最もよい選択なのか、次のライフステージを見据えてよく検討したいものです。 文:川﨑由紀子(税理士) 参考:• 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁• 退職金と税|国税庁.
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この金額に所得税率や住民税率をかけた金額が退職金にかかる税金になります。 計算方法の手順は以下のとおりです。 退職金には、退職により会社から支払われる退職手当などの他、社会保険制度などにより支給される退職一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども含みます。 なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、退職金受取人が負担した保険料等がある場合には、その支給額から自己が負担した保険料等の金額を差し引いた残額を収入金額とします。 注意点• 勤続年数は1年未満の端数は1年に切り上げます。 (aについて)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。 (cについて)障害者となったことが原因で退職した場合は、AまたはBの算式によって計算した金額に100万円を加算します。 前年以前に退職所得を受け取ったことがある場合や、同じ年に2ヶ所以上の会社から退職金を受け取ったときの退職所得控除額の計算は異なります。 これを基準所得税額といいます。 なお、ここで算出した所得税額については、端数処理は行いません。 1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税額となります。 住民税の税率は一律10%(市町村民税または特別区民税6%・都道府県民税4%)ですので、以下の算式により計算します。 42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。 その場合、確定申告が必要となります。 詳しくは以下のページをご覧ください。 死亡退職による退職金の場合 死亡退職によって、亡くなった後3年以内に支払が確定した退職金が相続人などに支払われた場合に、その退職金のうち相続税の課税の対象となるものについては、所得税および復興特別所得税の課税対象にはなりません。 退職金にかかる税金の納付 会社が退職金を支払った際は、所得税、復興特別所得税および住民税を源泉徴収または特別徴収し、支払った月の翌月の10日までに納税します。
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退職金の受け取り方法は? 退職金とは、今まで働いていた会社から、『退職を理由』に退職者に支払われる手当のことです。 定年を迎えて退職するのが一般的ですが、自主退職の場合もあります。 では、退職金はどのようにして受け取るのでしょうか?ここでは一般的な『定年を迎えたケース』で説明していきます。 定年を迎えた時点での支給が一般的 退職金は、『定年を迎えた時点』で支給されるのが一般的です。 『定年は一律で60歳』と思っている方もいらっしゃいますが、定年退職の年齢は会社ごとに異なります。 ですので、63歳で定年を迎える人もいれば、60歳の人もいるということになります。 一方で、『高年齢者雇用安定法』が改正される前の法律では、『定年は60歳』と定められていた為、会社側は『60歳退職』を基準に原資を用意しているケースが多いようです。 63歳、65歳…と勤続年数が増えれば、退職金の額も比例して増えていき、原資を圧迫しかねません。 原資の不足を避ける為に、定年退職を60歳とし、退職金を支払った後に『嘱託社員』として再雇用する会社が多くみられます。 再雇用後に受け取る場合もある 退職金は定年時に精算するのが通常ですが、会社によっては、定年退職時に退職金を支払わず、再雇用後の最終退職時に支払うというケースもあります。 もちろんこれは違法ではありません。 近年は、退職した後の再雇用をする会社が増えており、それに合わせて『退職金の支給日の規定』を変更する会社もあるようです。 後でトラブルにならないように、企業の支給規定がどのように明記されているのかを確認しておく必要があります。 また会社側は、新たに雇用契約を結ぶ際、退職金や賞与の有無などをしっかりと定めておかなければいけません。 退職金に税金はかかる? 気になるのは退職金に税金はかかるのかということではないでしょうか。 退職金は、税法上『退職所得』とよばれます。 退職金と税金の仕組みについて詳しく見ていきましょう。 退職金も所得税が発生する 退職金は、『退職に伴う一時的な給与』であるため、所得税が発生します。 もっと詳しくいえば、退職金には『所得税』と『住民税』がかかり、総額からこの2つを差し引いたものを受け取るということになります。 税金を多く取られるのではと不安に思う人もいるかもしれませんが、退職金には、長年の会社への貢献を労う意味と、老後の生活の為の一時金という意味があります。 その為、給与所得とは違う『 優遇 された算出方法』が用いられています。 再雇用終了後の退職金にも所得税がかかる たとえ再雇用で引き続き勤務している場合であっても、退職金が支払われた部分に関しては『退職所得』となり、課税の対象となります。 この際、退職所得の税金は、一般の給与とは別の計算方法を用いますので、会社側は退職金と給与を明確に分けておく必要があります。 所得税はどのように支払う? 国内において 退職 手当などの支払いを受ける人は、まず『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出するのが基本です。 この申請を提出すると、税金を計算し、退職金から所得税と住民税を源泉徴収された後の金額が支払われます。 企業によっては源泉徴収票を出さない場合もあるので、自分自身で会社にお願いして発行してもらうようにして下さい。 退職金の確定申告は必要? 上で述べたように、所得税は、会社側が税金を計算して源泉徴収をするため、基本的には確定申告は必要ではありません。 しかし、例外もあり、自分で申告をしなければならない場合もあります。 事例を詳しく説明していきましょう。 所定の申告書を会社に出していればOK 『退職所得の受給に関する申告書』を出していれば、税金の計算は会社側がしてくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。 『退職所得の受給に関する申告書』は国税局のHPからダウンロードすることができます。 また、申告書の提出は義務ではない為、会社側から書類の提出を促されない可能性もあります。 必ず自分で準備し、忘れずに提出するようにして下さい。 確定申告が必要になるケース よくあるのが、『退職所得の受給に関する申告書』の存在を知らなかった、忘れてしまったというケースです。 会社に提出していない場合は源泉徴収されませんので、自分で税務署に申告し、支払う必要があります。 注意しなければならないのが、自分で確定申告をした場合、本来よりも多く税が徴収されてしまうということです。 退職金は他の所得と分離して所得税が計算され、『優遇された税制』が適応されることは先述した通りですが、この『退職所得の受給に関する申告書』が提出されていることが前提となります。 まとめ 退職金は勤めていた会社で一生懸命頑張った証のひとつでもあります。 大切なお金の事なので、しっかりと下調べを行い、手続きに誤りがないように気をつけましょう。 特に、書類の提出などを忘れると、膨大な税金が差し引かれる可能性があるので注意して下さい。
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