この記事は2020年4月23日時点の情報を参照しています。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況、感染予防に関する最新情報はも合わせてご確認ください。 個人事業主・中小ビジネスができる新型コロナウイルス対策については• 信頼できる公的機関・医療機関のウェブサイトや対応策事例を紹介しているSquareの特設サイトは 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、さまざまな支援策が発表されています。 このような状況のなか、「自分にも活用できるものはあるのだろうか」と気になる個人事業主も少なくないでしょう。 この記事では個人事業主に焦点を当て、返済不要の給付金と補助金を紹介します。 貸付金についてはの記事をご参照ください。 個人事業主が申請できる給付金とは 100万円が支給される「持続化給付金」 収入が大幅に減った中小企業や個人事業主に向けて、経済産業省中小企業庁が打ち出した支援策は、「持続化給付金」です。 感染拡大の影響を受ける個人事業主であれば、最大100万円、法人であれば最大200万円がもらえる仕組みです。 申請はウェブでの申請を基本としており、申請後は二週間程度での給付を想定しているようです。 最大100万円とあるものの、具体的な給付額の算出方法とは……?と疑問を抱く個人事業主も多いでしょう。 以下計算式を用いて算出することができます。 上限を下回る場合は、その額が支給されます。 申請に必要となる書類は• 本人確認書類• 2019年の確定申告書類の控え• 減収月の事業収入額が確認できる帳簿など の三点です。 申請は4月23日(木)時点ではまだ開始しておらず、補正予算が成立してから一週間程度で受け付けが開始される予定です。 参考: 直接相談をしたい、という場合は以下が問い合わせ先となります。 中小企業 金融・給付金相談窓口 連絡先: 0570-783183(平日・休日9:00から17:00) 1人あたり一律10万円が給付される「特別定額給付金」 生活を維持するための臨時的な支援として総務省より打ち出されているのが、「特別定額給付金」です。 雇用形態などに関係なく住民基本台帳に記録されている人が対象で、多くの支援金とは異なり、収入の減少などを証明する必要がない点が特徴的です。 詳細は以下表にある通りです。 対象者 ・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 支給額 給付対象者1人につき10万円 申請期限 郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内 引用: 申請方法は二つあります。 1 【郵送で申請する】市区町村から郵送されてくる申請書に記入をし、返送する 2 【オンラインで申請する】マイナンバーカードを取得済みの場合は電子申請が可能。 にて振込口座を入力のうえ、振込口座の確認書類をアップロードし、申請をする 相談受付にはコールセンターが設置されています。 連絡先 03-5638-5855 対応時間 9:00から18:30 (土・日・祝日を除く) 概要に関してはからご確認ください。 期間中に営業短縮や休業に応じる事業主に向けた「感染拡大防止協力金」 休業要請に応じた事業者に対して協力金が各都道府県・市区町村から給付される方針が発表されています。 支給金額や対象者は、都道府県や市区町村などにより、少しずつ異なります。 拠点を置く自治体が公開している情報を随時確認しましょう。 ・北海道 ・東京都 ・神奈川県 ・栃木県 ・埼玉県 ・岐阜県 ・石川県 ・愛知県 ・三重県 ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 個人事業主でも申請できる補助金とは 交付までにはある程度の時間を要するうえ、申請までの事前準備にはそれなりの時間を割かなければいけない補助金。 しかしながら感染症の影響を受けて、加点措置が講じられていたり、補助要件が緩和されていたりすることもあり、申請作業に取り組んでいる事業者も少なくないようです。 ここでは、「小規模事業者持続化補助金」と「ものづくり補助金」の二つを紹介します。 補助の対象となるのは、 1 販路開拓(生産性向上)に対する取り組みであること 2 業務効率化における取り組みであること、などです。 詳しくはをご確認ください。 利用ができるのは、以下のような取り組みです。 新商品を並べる棚の購入• ECサイトの構築• 新商品の開発• 店舗改装• POSレジや在庫管理システムの導入 補助に関する詳細は以下の表からご確認ください。 補助率 対象経費の3分の2以内 上限 50万円(75万円以上の対象経費に対して) 100万円(特別枠) 申請書類の送付締め切り 第1回:終了 第2回:2020年6月5日(金) 第3回:2020年10月2日(金) 第4回:2021 年2月5日(金) 引用: 加点措置を受けるには、まず事業所の管轄の市町村から売上減少の証明書を発行してもらう必要があります。 基本的には売上高の減少が確認できる書類を提出することで証明書を発行してもらえるようですが、詳しい手続きの方法や必要書類などについては管轄の市区町村のホームページからご確認ください。 販売促進費やECサイト開設にも。 「ものづくり補助金」 ものづくり補助金は、小規模事業者が複数年かけて行うさまざまな制度変更(設備投資、働き方改革や賃上げなど)への支援策として用意された支援金です。 3年から5年にわたる事業計画を立てる必要があり、その間に• 革新的なサービスや商品を生み出す• 業務効率化を図る などを遂行します。 以前までは 1 ECサイトの構築や 2 POSレジなどのクラウドサービス利用費、 3 原材料費、 4 運搬料(宅配・郵送料)などが対象経費とされていましたが、感染症拡大の影響を受けて用意されている特別枠では、• 広告宣伝費• 販売促進費 も対象の範囲内とされています。 また、特別枠であれば付加価値額や賃金の引き上げは補助事業実施年度では求められず、目標値に達成する期限が1年猶予されます。 補助内容は、以下の表にまとめています。 補助金額 100万円から1,000万円 補助率 【通常枠】 中小企業者は2分の1、小規模企業者・小規模事業者は3分の2 【特別枠】 一律 3分の2 補助要件 以下を満たす3年から5年の事業計画の策定および実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1. なお、1次締め切り分では特別枠は設けられていませんでしたが、「1次に採択されたが、特別枠に申し込みたい」という場合は辞退をし、特別枠に再度申請することも可能です。 さらに、感染症の影響を受けている事業者に限っては、特別枠で採択されなかった場合に、通常枠で再度審査が行われ、加点措置が講じられます。 補助金への申請は電子申請のみとされており、行政サービスの電子申請に必要なの作成が必要です。 アカウントの発行には最大で二週間ほどかかるとされているため、申請を検討しているのであれば、まずはアカウントだけでも作成しておくことが賢明かもしれません。 公募スケジュールは• 公募要領や様式については このタイミングで、ずっと前から開設しようと考えていたECサイトをようやく立ち上げた、などというビジネスも少なくないかもしれません。 この記事では、そのような投資にも利用ができる補助金、また生活と事業の維持に利用できる給付金を紹介しました。 新たな支援策が日々追加されていくなかで、今回は2020年4月23日時点で発表されているものをまとめています。 厳しい状況を乗り越える一助として参考にしてみてください。 Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。 お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。 また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。 Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。 執筆は2020年4月23日時点の情報を参照しています。 当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。 Photography provided by,.
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新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した安倍晋三首相が、記者会見などで幾度も強調した中小企業や個人事業主への現金給付策。 名称は「持続化給付金」で、補正予算案額は2兆3176億円。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人に対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。 ただし、前年1年間の売り上げからの減少分を上限とする。 2019年の売上高を基準にし、2020年中の売上高が50%以上減少した月の売り上げから計算することを基本とする。 算出方法は次の通り。 持続化給付金のイメージ(経産省が公表した資料から編集部がキャプチャ) 苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。 (内閣府の より) Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。 事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID」の取得は必要ないという。 詳細な条件や申請方法などについては、決定次第、中小企業庁のホームページで速やかに公表する。 なお、補正予算案は4月中に国会へ提出し、月内の成立をめざしている。 申請・給付は補正予算の成立後、1週間程度で申請受付をスタート。 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)を想定している。
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関連する記事• 本記事は支援策の概要をお伝えするために、東京都の「新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ」の個人事業主向けの支援策を参照しています。 制度が更新される関係で、内容が不完全な場合もあります。 そのため、本記事により生じた損害等に関して、責任を負いかねますので、ご了承ください。 東京都の個人事業主向けコロナ支援策は4つ 個人事業主の方の中には「東京都が休業補償をしてくれるのは知っているが、それ以外は知らない」という方も多いのではないでしょうか。 まずは東京都が行っているコロナ支援策の大枠を解説しましょう。 東京都は主に以下の4つを軸に個人事業主や中小企業を支援しています。 助成金や奨励金といった給付による支援• 融資による支援• 税金やインフラの支払い猶予による支援• 相談 テレビなどで取り上げられている休業要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」は都が行っている支援の一部にすぎません。 後述しますが、他にも無利子・無担保で融資を受けられる支援などもあります。 以降では、各種支援の内容をわかりやすく解説しますので、ご覧ください。 東京都の個人事業主向けコロナ支援/「給付系」 持続化給付金や雇用調整助成金など、国は様々な給付金や助成金で新型コロナウイルスの影響を受けている個人事業主や企業の支援を行っています。 しかし、東京都も多種多様な給付による支援策を行っているのです。 ここでは、都が実施する個人事業主向けの給付関連の支援策を解説しましょう。 感染拡大防止協力金 新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、都の休業要請に協力した個人事業主などが得られる協力金です。 支給額は50万円(2事業所以上で休業する場合は100万円を支給)。 「東京都で事業を行っていること」「休止要請などを受けている施設であること」といった申請要件を全て満たしていると得られます。 なお、申請時には要件を満たしているか、専門家(税理士や公認会計士など)の確認が必要になるため給付まで時間がかかるかもしれません。 タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業 都内の法人・個人タクシー事業者や、都内に営業所がある観光バス事業者向けの支援策です。 飛沫感染防止策を行った際の経費の5分の4が補助されます(上限は1台あたり8000円)。 例えば、大手タクシー会社の「日の丸交通」では、タクシーの運転席側と後部座席側をビニールで仕切る取り組みをしました。 こうした取り組みでかかった経費が補助されるのです。 タクシーは「3密」になりやすく、個人タクシーを営む方としても自身の身を守るために感染防止策は必要不可欠。 上記の支援制度を活かして、対策を行ってみてはいかがでしょうか。 飲食事業者の業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策) こちらは新型コロナウイルスにより、売上が大きく落ち込んだ都内の飲食事業者(中小企業・個人事業主)向けの支援制度です。 「テイクアウト」や「デリバリー」「移動販売」などを始めた場合、販売促進費や車両費、器具備品費などの経費の5分の4以内の額が助成されます(助成限度額は100万円まで)。 例えば、今話題の『Uber eats』を始める場合は、以下の経費を同制度の助成で補えます。 Uber eats側に支払う販売手数料(注文総額の35%)• 導入に伴って購入したモデムの費用• Uber eats側から借りた売上管理用のタブレット端末の利用料(1700円/月) デリバリーやテイクアウトの需要は、3密を回避できることもあり、ニーズが増えています。 デリバリーなどを始めたいと考えている事業者は活用しない手はないでしょう。 東京都商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策奨励金 都内にある加盟店舗100店舗以上の商店街を対象とした支援策(隣接した2つの商店街合わせて100店舗以上になる場合も対象)です。 4月25日から東京都が実施している「STAY HOME週間」に一体に取り組んでいることが条件で、1日あたり50万円(最大400万円)が交付されます。 商店街に加盟している飲食店などを営んでいる方は、ご自身が加盟している商店街で同支援制度が受けられるか、チェックすると良いかもしれません。 東京都政策課題対応型商店街事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策型) こちらも加盟店舗100店舗以上の商店街(隣接した2つの商店街合わせて100店舗以上になる場合も対象)を対象にした支援策です。 商店街の3密(密集、密室、密接)の防止策でかかった費用の10分の9が補助されます。 補助限度額は300万円で感染防止のポスターや巡回にかかった人件費などが対象です。 商店街に加盟している個人事業主の方は商店街の組合に確認すると良いでしょう。 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業 感染症対策に関する事業を行っている都内の企業や個人事業主に対する支援策です。 感染症対策関連商品の製造で必要となった機械設備などの購入費用の一部を助成するというもの。 具体的には、機械設備などの購入や搬入・据付などにかかった費用(税抜100万円以上1億円まで)の5分の4以内の額を助成してくれます。 新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金 非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業に奨励金を支給する制度です。 1事業所につき10万円(1回限り)支給されます。 ただし、以下の条件を満たしている必要があり少し複雑なため注意しましょう。 「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組んでいる中小企業• 東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある企業 中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業 都内の中小企業や個人事業主が従業員に対して、eラーニングで職業訓練を行った場合に活用できる制度です。 具体的には、eラーニングの受講料といった経費の5分の4を助成してくれます。 1社あたり交付申請できる金額は32万円が上限です。 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 新型コロナウイルスに伴ってテレワークを導入する都内の中小企業や個人事業主などに対して行われる支援策です。 具体的には、テレワークの導入に伴って「勤怠管理ツールを購入した」「テレワーク用にパソコンを購入した」といった際の諸経費が最大250万円まで助成されます。 ただし、条件が少し複雑なため注意が必要です。 常時雇用する労働者が2名以上999名以下であること• 都内に本社または事業所を置いてあること• 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参画していること 「2020TDM推進プロジェクト」の参画にも条件があるため、これらの条件をクリアしてはじめて利用できます。 申請に手間がかかるかもしれません。 東京都の個人事業主向けコロナ支援/「融資系」 東京都では個人事業主に対して、「融資による事業資金の調達」や「借換による借り入れ期間の延長」といった支援を行っています。 支援策によっては実質無利子(融資実行から3年間)・無担保・無保証で融資が受けられるため、事業者にとっては非常に心強い支援策と言えるでしょう。 それぞれの支援策の内容をまとめましたのでご確認ください。 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 新型コロナウイルスによって、事業活動に影響が出ている東京都内の個人事業主に対して行われる支援策です。 運転資金や設備資金として最大で2億8000万円(無担保なら8000万円)まで融資してくれます。 1億円までの融資なら、利子補給を受けられるため、実質無利子で融資を受けられるのが特徴と言えるでしょう。 条件は複数ありますので、公式ページで当てはまっているか確認すると良いでしょう。 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。 最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること…など 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 こちらは新型コロナウイルスで事業活動に影響を受けている都内の個人事業主に対して、借換を通して資金繰りをスムーズにする支援策です。 すでに保証協会から受けている保証付融資と合わせて、最大で2億8000万円(無担保なら8000万円)まで融資してくれます。 こちらも融資額の1億円までは利子補給があるため、実質無利子で利用できるのが特徴です。 危機対応融資 コロナウイルスの影響で売上が激減した都内の中小企業者(個人事業主など)に対する支援策です。 当面の事業資金として最大で2億8000万円まで融資してくれます。 無担保の場合の融資限度額や利子補給の条件は先ほどの「緊急融資」や「緊急借換」と同じ。 融資条件は以下の通りです。 最近1か月の売上が前年同月比で 15%以上減少していること• その後2か月間を含む3か月間の売上が前 年同期比で 15%以上減少が見込まれること 感染症対応融資(全国制度) こちらもコロナウイルスの影響を受けている個人事業主などに対する支援策です。 融資限度額は無担保で3000万円まで。 条件は以下の通りです。 新型コロナウイルス感染症より事業活動に影響を受けている中小企業者または組合の方• そうした状況を考慮して、東京都は個人事業主に対する支援として、生活に密接に関わる支払いの猶予も行っています。 具体的には以下の3つです。 それぞれ解説しましょう。 税金に関わる支払い• 生活インフラに関わる支払い(上下水道料金や家賃)• 公的施設の使用に関わる支払い 税金関連の支援策 東京都は「都税の徴収猶予」と「個人事業税の申告期限の延長」の2つの措置を講じています。 「コロナで申告どころではない」「収入が減って税金を納められない」といった悩みを抱えている方にとって心強い支援策と言えるかもしれません。 各制度を解説します。 都税の徴収猶予 新型コロナウイルスで「事業を廃止した」「収入が急激に減ってしまった」といった個人事業主が活用できる制度です。 具体的には、都税を納付できない場合、1年以内の期限に限って都税の徴収や財産の換価を猶予してくれます。 ちなみに「収入が減った」といった条件のほかに、ご自身や生計をともにする家族が病気にかかったケースでも同制度を利用できます。 個人事業税の申告期限の延長 都税である個人事業税の申告期限を延長する制度です。 具体的には本来の3月16日から4月16日に延長されました。 ただし、4月17日以降でも国税庁が柔軟に対応しているため、現時点では無期限の延長状態と言っていいかもしれません。 コロナショックの収束に伴って最終的な申告期限が決まると考えられるため、定期的に期限を確認したほうが良いでしょう。 生活インフラ関連の支援策 コロナウイルスの影響で収入が減ってしまうと、水道料金や家賃の支払いも重荷です。 そうした状況を踏まえ、東京都では生活インフラに関わる支払いの支援策を行っています。 具体的には以下の通りです。 それぞれ解説しましょう。 上下水道料金の支払い期限の猶予• 公社賃貸住宅などの家賃の支払い期限の猶予• 移転資金貸付金の返済期限の猶予 上下水道料金の支払い期限の猶予 新型コロナウイルスの影響で収入が著しく減った方に対して、上下水道料金の支払い期限を猶予する制度です。 具体的には、申込日から4ヶ月間支払いを猶予してくれます。 対象は個人や企業を問わず契約者全員のため、個人事業主でも当然ながら活用可能です。 例えば、美容室や飲食店を営む個人事業主の場合、水道料金も軽視できません。 コロナショックの中、こうした支援制度も活用するのも良いでしょう。 公社賃貸住宅などの家賃の支払い期限の猶予 東京都住宅供給公社(JKK東京)で賃貸住宅やテナント物件を借りている方が利用できる制度です。 具体的には、新型コロナウイルスの影響で一時的に家賃の支払いが困難になった場合、今年3月分以降の家賃(3か月分)などの支払期限を延長することができます。 尚、3か月分を超える家賃などについても、事情に応じて6か月分まで対象としてくれます。 今の状況下で、店舗を構える個人事業主にとってテナント料は大きな重荷です。 JKK東京で物件を借りている方は同制度を使わない手はないでしょう。 URでも家賃の支払いについての支援策がある URにつきましても、支払いが困難になった方を対象に家賃の分割支払いができるようになっています。 URを利用されている方は確認しましょう。 移転資金貸付金の返済期限の猶予 東京都の都市計画(道路の整備や河川の改修など)に協力するために住居を移転した方に対する支援制度です。 具体的には、2020年4月1日から9月30日までに返済期限のある移転資金貸付金を、最長で1年間、納付期限を猶予するというもの。 個人事業主の方で移転貸付金を利用した方は活用すると良いでしょう。 公的施設の使用に関わる支払いにおける支援策 東京都は公的施設の使用料についても支払い期限の猶予を行っています。 具体的には以下の占用料などについて最長4ヶ月間支払いを猶予してくれます。 道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料など• 港湾及び海岸保全区域に係る占用料など• 海上公園に係る占用料など• 島しょの港湾、漁港等に係る占用料など• 島しょの空港、調布飛行場に係る使用料など• 東京ヘリポートに係る使用料など 中央卸売市場の市場使用料や中央卸売市場の市場業者が支払う光熱水費についても猶予制度があります。 具体的な内容が開示されていないため、問い合わせすると良いでしょう。 主に「窓口相談」と「専門家の派遣」の2つがあり、「窓口相談」の中にも種類があります。 個人事業主向けの窓口相談は主に3種類 窓口相談では、「資金繰りに関する相談」「経営に関する相談」の2つを行っています。 それぞれ解説しましょう。 資金繰りに関する無料相談 コロナウイルスで事業活動に影響を受ける個人事業主(フリーランスを含む)に対して、資金繰りに関する相談を行っています。 担当者が現状を踏まえてどういった融資を受けるべきかアドバイスをしてくれるはずです。 相談時間は平日の9時〜17時(当面の間は19時まで実施)。 問い合わせ先は「産業労働局 金融部 金融課(03-5320-4877)」です。 経営に関する無料相談 東京都では、個人事業主(フリーランスを含む)に対して、経営に関する相談にも乗ってくれます。 東京都や国が行っている支援策なども教えてくれるため、情報収集の一環で相談するのも良いでしょう。 相談時間は平日の9時〜16時30分(火曜日は19時まで夜間相談可能)。 問い合わせ先は「公益財団法人 東京都中小企業新興公社 総合支援課(03-3251-7881)」です。 なお、中央卸売市場の市場業者向けには別途専門家による相談も受けられます。 詳細は中央卸売市場事業部移転・経営支援担当電話:03-5320-5764にてご確認ください。 都の支援策以外にも個人事業主の方の力になる専門家 東京都の支援制度の他に、専門家も個人事業主を支援してくれます。 「全業種」と「飲食業」で分けてご紹介しましょう。 専門家のサービス:全業種の個人事業主向け 税理士や経営コンサルタントは経営者の心強い味方。 コロナショックにおいては彼らが行っている以下のようなサービスは非常に役立つでしょう。 税理士による融資相談や資金調達相談 東京都の融資による支援があっても、状況によっては、資金が足りないこともあります。 また、コロナショックにより取引銀行に返済条件の交渉を行う場合もあるでしょう。 そうした際に頼りになるが税理士です。 各銀行もコロナショックを考慮し融資や返済に関して、柔軟に対応しはじめているものの、銀行も慈善事業をしているワケではありません。 貸し倒れリスクが高い事業者に対しては厳しく臨むでしょう。 そのため、将来の収益力を理解してもらい返済能力があることを示すことが重要です。 税理士に資金調達の相談を行えば上記のポイントについて、的確なアドバイスが得られます。 銀行の審査が通りやすい経営計画書の書き方も指南してくれるはずです。 税理士事務所によっては無料の資金調達相談会を行っていますので、活用しない手はないでしょう。 経営コンサルタントによるスポットコンサル 経営コンサルタントと聞くと、胡散臭いというイメージを持つ方もいるかもしれません。 とは言え、様々な企業の経営に携わっている専門家の知見には、はやり価値があります。 経営コンサルタントには、1時間など時間を絞って自社の課題(業務改善やマーケティング施策など)について相談できるスポットコンサルというサービスがあります。 通常のコンサルタントとですと、費用が高くなりますが、スポットコンサルであれば1時間1万円ほど。 個人事業主の方でも気軽に相談できるため、活用するのも良いでしょう。 専門家のサービス:飲食業の個人事業主向け コロナウイルスによる悪影響は様々な業界に及んでいますが、飲食業はとくにその影響を受けている業種の1つといえます。 東京都からの休業要請もそうですし、仮に非常事態宣言が解除されても、しばらくの間は感染防止のため時短営業を余儀なくされる公算が高いからです。 加えて、消費者側も「3密」にならないように今後も外食を控える傾向が続くかもしれません。 飲食業界は正念場が続く恐れがあるのです。 そこで飲食業を営む個人事業主の方に役立つサービスをご紹介します。 飲食コンサルタントによる相談 経営コンサルタントと似ていますが、こちらは飲食業界に特化したコンサルタント。 メニュー開発、集客支援など、店舗運営に関わる業務のアドバイスを行ってくれます。 様々な飲食店の経営課題を解決してきた専門家ですので、ご自身では気付けなかった課題も明らかになることも。 飲食コンサルタントでもスポットコンサルサービスがあります。 彼らの知見を活かせば、コロナショックを乗り切る店舗運営の方向性も見えてくるはず。 飲食業を営む個人事業主の方でしたら、一度相談してみるのも良いかもしれません。 自社に合った専門家を簡単&スグに見つける方法 税理士やコンサルタントに相談する際に気をつけたいのが「相談先の探し方」です。 探し方によっては、手間が非常にかかったり、見当違いの所に相談したりするといったリスクがあります。 ここでは探し方について解説していきましょう。 ネット検索では手間がかかる 税理士やコンサルタントを探す方法でスグに思いつくものば「ネット検索」。 ただし、ネット検索ですと、税理士事務所やコンサルタント事務所のHPを1社1社確認しなければなりません。 「税理士 資金調達 相談」で検索した場合、270万件の記事がヒットします。 検索結果から事務所のサイトを確認し、自社の相談相手として適切か判断しなければならず、手間がかかります。 比較しないと最適な相談先かどうか分からない 手間がかかると言って、ネット検索で目についた事務所1社のみに相談してもよくありません。 自社に相談先として最適とは限らないからです。 例えば、専門家にも得意な分野や業種があり、税理士なら「確定申告が得意」「資金調達相談が得意」「相続税が得意」など様々あります。 たまたま目についた事務所に相談すると「資金調達の相談先として声を掛けたが実は確定申告が得意な事務所だった」といったことに成りかねません。 適切なアドバイスを貰えない可能性が出てきてしまいます。 BtoBのマッチングサービスで探すと便利 ネット検索を駆使すれば、自社にとって最適な相談先を見つけることができます。 ただし、上記のような手間がかかるのデメリットです。 もし、少しでも手間なくスグに相談先を見つけたい場合は、BtoBのマッチングサービスを利用するのも1つの手。 例えば、弊社が運営する『比較ビズ』は、Web上で仕事を依頼する側と仕事を受けたい側の会社をマッチングする場を設けています。 受注者側には、税理士や経営コンサルタント、飲食店コンサルタントが多数登録。 加えて、以下のように最適な相談先が簡単に探せる機能もあります。 絞り込み検索が可能:得意な業種や分野で専門家をカンタンに探せる 「資金調達が得意」といった絞り込みで登録している税理士事務所を探すことが可能です。 一括で問い合わせ可能:手間なく一度に相談できる 複数の税理士事務所やコンサル会社に一括で相談や問い合わせを行う機能もあります。 問い合わせ後は返信をただ待つだけ。 力になれると考えた専門家の方から返信が来るため、ネット検索で1社1社自分で探すより手間なく、自社に合った相談先を見つけられます。 なお、同サービスは受注者側から月額費用をいただいて運営しているため、絞り込み検索で専門家を探したり、一括問い合わせを行ったりしても無料です。 一括相談に関しては、下記のフォームからWeb上でカンタンに行えます。 専門家を探すツールの1つとして使っていただければ幸いです。 まとめ 東京都ではコロナウイルスの影響を受けている個人事業主に対して、「給付」「融資」「支払い猶予」「相談」の4つの支援を行っています。 まずは東京都の支援策の全容を大まかに理解できたと思います。 事業運営の状況を踏まえて、必要な支援制度を活用するようにしましょう。 「何をどう活用すればよいか分からない」という方は、まずは都が行っている経営に関する無料相談を受けると良いでしょう。 適切なアドバイスを貰えるはずです。 また、東京都の支援以外でも税理士や経営コンサルタントのサービスも非常に役立ちしますので、一度使ってみるのも良いでしょう。 厳しい状況だからこそ、活用できる支援・サービスは余すことなく使うスタンスを持つことが大切です。
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