厚生年金 何歳まで払う。 国民年金の保険料っていつまで払うの?【年金の疑問に社労士が答えます】

年金の保険料は何歳まで支払うの?60歳で支払いは終わる?

厚生年金 何歳まで払う

国民年金の支払い義務は20歳から60歳まで 国民年金の支払いは「 20歳を迎えた時から納付義務が発生し60歳まで続く」ことになります。 20歳からの支払い義務を遅らせることが出来ませんが、 学生である場合や所得が低い場合など「猶予」や「免除」が受けられるケースもあります。 ( 詳細については後述します) また、厚生年金加入者の配偶者が扶養である場合は 「第3者被保険者」となり保険料の納付はせずとも、国民年金に加入している扱いとなります。 要は、国民年金保険料が免除されていると状態と言えます。 国民年金保険料は月額16,490円 では、国民年金保険料は毎月いくら支払うのか?という点では、 平成30年の国民年金保険料は月額1万6,490円となります。 毎年国民年金保険料は値上がりを続けていましたが、平成29年で国民年金保険料の上限を向かえましたのでこれ以上の値上がりはありません。 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 1万3,580 1万3,860 1万4,140 1万4,420 1万4,700 1万4,980 1万5,260 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年度以降 1万5,540 1万5,820 1万6,100 1万6,380 1万6,660 1万6,900円 ただし、国民年金保険料は上記の金額に「保険料改定率」を掛け合わせて算出することになります。 平成30年度の保険料改定率は0. 975%となりますので1万6,490円になっている。 という訳です。 詳しい計算方法については「」にて解説をしておりますのでご参照頂ければと思います。 国民年金保険料はコンビニ払いもクレジットカード払いも可能 国民年金保険料の支払い方法は「口座引き落とし」、「コンビニ払い」、「クレジットカード払い」など多様な支払い方法で納付が可能です。 以前「」にて解説したようにクレジットカードやコンビニ払いを活用しポイントを上手に貯めるなどは有効な方法と言えるでしょう。 また、 前納制度を活用すると保険料を割安にすることができます。 「2年前納で1万4,420円」、「1年前納で3,480円」もお得になりますので現金に余裕があるならば上手に年金保険料を節約してみましょう。 国民年金保険料の支払いが猶予や免除される場合 「 国民年金の支払いが義務であると分かっているものの経済的に納付が難しい」という場合もあることでしょう。 このような場合、申請をすることで国民年金保険料の猶予や免除が受けられる可能性があります。 では、どのような人が猶予や免除が受けられるのか?対象者と金額について解説したいと思います。 国民年金保険料の猶予や免除が受けられる人 国民年金保険料の猶予や免除が受けられる人は以下に該当する場合になります。 国民年金が免除になる方 基準 活用する制度 厚生年金に加入していない所得の低い方 本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査 保険料免除制度 学生の方 本人の所得審査 学生納付特例制度 会社を退職し所得が減少した方 世帯主・配偶者 各々の所得審査 失業による特例免除 国民年金保険料の猶予や免除が受けられる金額 国民年金保険料の猶予や免除が受けられる金額は以下に該当する場合になります。 保険料などを考慮し目安の所得を算出しています。 国民年金の猶予や免除に関して詳しい解説は「」をご参照ください。 厚生年金の支払い義務は15歳から最大70歳まで 厚生年金の支払いは「 会社員や公務員など厚生年金の加入が必要になった時」が開始になります。 そのため、義務教育を終える15歳から厚生年金には加入することができるのです。 そして、支払い終えるのは「 会社員や公務員を辞めた時」になりますので、会社を退職し自営業などを営む場合や定年退職した場合になります。 とは言え、「 100歳まで会社員を続けた場合は100歳まで厚生年金保険料を支払うのか?」という点では、 加入年齢の上限が70歳までとなりますのでそれ以上の加入はできません。 ただし、70歳時点で厚生年金の加入期間が10年を下回る場合など受給条件を満たしていない場合は任意で継続することも可能になります。 では、「 長く加入すればたくさん厚生年金を受給できるのか?」という点も誤りであり、 厚生年金の支給額を決める加入期間は最大480ヶ月が上限になりますのでそれ以上加入しても受給額が増えることはありません。 詳しくは「」をご参照ください。 厚生年金保険料は所得により変動する 「 厚生年金保険料はいくら支払うのか?」という点ですが、国民年金のように保険料が一律ではなく所得に応じて納付する保険料が異なります。 そして、 保険料を決める基準は31段階に分かれる標準報酬月額となります。 標準報酬月額とは、 厚生年金加入者(被保険者)の税引き前給与を4月から6月の間で平均した金額となります。 この標準報酬月額は基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、現物支給も含めて計算がされます。 また、賞与についても厚生年金保険料の金額算定に用いられており「標準賞与額」と呼ばれています。 標準賞与額とは、1,000円未満の端数を切り捨てした税引き前賞与のことで1度の支給上限額は150万円までとなります。 厚生年金保険料率も同様に上限を向かえており 18. 実際いくらの保険料を納付するのか?と疑問に感じる人は「」にて早見表を公開しておりますのでご参照ください。 厚生年金保険料の支払い方法は給与天引き 厚生年金保険料は社会保険の1つであり会社が保険料の半額を負担し納付しています。 そのため、給与から引かれている「厚生年金保険料」は実質2倍の金額を会社が納めているということになり、給与天引きされていることから被保険者自らが納付する必要もありません。 また、厚生年金加入者は同時に国民年金加入者でもありますので保険料は合わせて給与天引きされています。 従って、 国民年金のみを別で納付する必要もありません。 厚生年金の支払いが猶予や免除される場合 厚生年金保険料の支払いが猶予されることは原則ありません。 ただし、震災などによって例外的に厚生年金保険料が猶予されるケースもあります。 また、 産前産後休業期間については産前42日、産後56日の間で妊娠または出産を理由に休業している場合は厚生年金保険料の納付が免除されます。 合わせて、 育児休業期間として満3歳未満の子を養育するために休業している場合も厚生年金保険料は免除されます。 年金の支払いを滞納すると厳しい罰則の対象になる 厚生年金加入者は給与から厚生年金保険料が天引きされますので滞納することはないでしょう。 一方で国民年金加入者の場合は 自身で国民年金保険料の支払いを行わなければ滞納となってしまいます。 2016年度の統計によると国民年金保険料をしっかりと納めている割合は66. これに伴い「強制執行」などの罰則が強化されています。 罰則の対象になるのは、2018年時点で「 年収300万円以上、滞納期間7ヶ月以上の人が対象」になります。 実際にどれほどの差し押さえが発生しているのかは以下をご確認ください。 項目 2015年度 2016年度 2017年(4月〜9月) 最終催告状送付 84,801件 85,342件 79,428件 督促状送付 43,751件 50,423件 24,959件 差押実施 7,310件 13,962件 4,328件 年金の未払いは決して逃れることはできないと言えます。 それ以上に厳しい罰則もありますので詳細については「」をご参照ください。 まとめ 年金保険料の基本となる国民年金と厚生年金の保険料納付期間に関する疑問について解説を行いました。 年金の支払いは家計の負担としても非常に重たい分類と言えますが、 老後に永久的にお金がもらえる。 と言う点はメリットでしょう。 もちろん、 受け取れる年金額が減少するリスクもありますが、 年金保険料をしっかりと支払っていると「障害年金」や「遺族年金」など万が一の時に給付金を受け取れることも出来ますので滞納なく納付をするようにしましょう。

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国民年金・厚生年金いつからいつまで払う?

厚生年金 何歳まで払う

厚生年金はいつまで払うのかという質問の前に、厚生年金と国民年金の違いについて述べておきます。 厚生年金とは社会保険の中の一つで、社会保険完備の会社に入ったらほとんどの人が加入する仕組みになっています。 いつまで払うのかではなく払った期間で算定されます。 厚生年金に対して、会社などの組織に属さない自営業者やフリーランスの人たち20歳〜60歳のすべての人が加入する、公的年金制度です。 国民年金に厚生年金が上乗せされている つまり国が運営している基礎にある年金制度ということになります。 この基礎的な年金制度の上に2階層となって設けられているのが厚生年金制度です。 国民年金だけの人はすべて自分で国民年金基金、確定拠出年金 個人型 等を掛けなければないのですが、厚生年金の制度ははじめから老齢基礎年金+老齢厚生年金という二層構造になっています。 また厚生年金の保険料は掛け金の半分を会社が負担してくれるという特典まで付いています。 厚生年金はいつまで払うのか?その答えは70歳まで 厚生年金は勤務している会社に在籍している間は払い続けます。 ただし、いつまで払うのかというと社員として勤めて70歳になるまでで、70歳を超えて勤務する場合「被保険者は70歳に達したときは、その日にその資格を失う」ものとなっています。 いつまで払うのかは厚生年金の受給期間が関係している いつまで払うのかについては、厚生年金に但し書きがあり、以下の要件を満たした場合は70歳以上であっても、厚生年金を払いながら勤務できることになっています。 その要件とは受給資格期間を満たしていない場合に限られ、受給資格期間を満たすまで(年齢制限なし)厚生年金に加入することができる(高齢任意加入被保険者)ようになっています。 厚生年金が2階建なのは会社員も国民年金へ加入したのと同じ仕組み 日本の年金制度は2階建てになっているとよくいわれますが、それはどういう意味なのでしょうか?ほとんどの会社員は、厚生年金に加入しており、公務員等の方は共済年金に加入しています。 いつまで払うのかというと会社や組織に所属している間は払い続けることになります。 また厚生年金や共済年金保険料の一部については、オートマチックに国民年金・基礎年金に拠出されるシステムになっています。 つまり多く会社員や公務員等の方は、払っていなくても自動的に国民年金にも加入していることと同じ仕組みになっています。 厚生年金の掛け率は給与に依存し何歳まで払うかで変化する 基礎年金としての国民年金に加入した上で、2階にあたる年金制度に加入することになっており、厚生年金・共済年金は、報酬比例(給与によって掛け金が変化し、何歳まで払うかで老後に受け取る額も変化してくる)は、そのため2階建ての制度に例えられています。 厚生年金の支払いは最長70歳までだが条件により異なるのでいつまで払うのかを把握しておこう 厚生年金をいつまで払うのか?また厚生年金と国民年金との違いや厚生年金の特典などについて解説してきました。 厚生年金はいつまで払うのかは最長70歳までとなっているようです。 しかしここには条件があって、受給資格期間を満たしていない場合には、70歳以降でも働きながら厚生年金を払うことができるようです。 高齢化社会に入り今後の制度の変更が検討されています。

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70歳以降も働くと厚生年金はどうなる?年金の減額・保険料額に注意

厚生年金 何歳まで払う

会社員は厚生年金保険料を払わなくてはならない 再雇用で働いていても、年金の受給が始まると厚生年金保険料を払わなくて良くなると思っている人は多いと思います。 しかし、それは間違いです。 会社勤めをしている間は、厚生年金の保険料を負担する必要があります。 これは、払うか払わないか選択できると言うことではありません。 厚生年金が適用される会社で働くと、自動的に厚生年金の被保険者となりますので、厚生年金保険料が給与天引きされます。 厚生年金保険料を払わなくて良い人 あえて、「会社員」と「会社で働いている」って言い方で区別してみました。 と言うのも、会社に行っているけど厚生年金保険の被保険者ならないと言う人もいるのです。 以下のように勤務している人たちです。 日々雇い入れられる人• 2か月以内の期間を定めて使用される人• 所在地が一定しない事業所に使用される人• 季節的業務(4か月以内)に使用される人• 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 一般的に会社員と呼ばれる人は、払わなくてもよい人にはなりません。 詳しい内容は、日本年金機構のページでご確認ください。 何歳まで厚生年金保険料を払う? ズバリ、70歳までです。 70歳になると厚生年金が適用される会社で働いていても、厚生年金の被保険者を喪失します。 このため、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなります。 但し、報酬・賞与と年金との調整の仕組みは引き続き適用されることとなります。 以下をご覧ください。 年金と給与(報酬・賞与)との調整は継続される 年金の受給が始まると給与(報酬・賞与)の金額によって、支給金額の調整が行われます。 そして、この調整は、70歳以降も引き続き適用されます。 しかし、考えるに、このことに伴うデメリットはないのかな・・・と。 つまり、厚生年金保険料の天引きはなくなるので手取り給与は上がります。 しかし、年金と給与(報酬・賞与)との調整は、支給額をもとに算出されます。 従って、70歳以降もそれ以前と同じ給与をもらっているのであれば、手取り金額は増えると考えられます。 まとめ ・会社勤めをしている間は、年金を受給していても厚生年金の保険料を負担する必要があります。 ・厚生年金保険料は、70歳になるまで支払う必要があります。 ・70歳以降も会社勤めをしているなら、年金と給与(報酬・賞与)との調整は継続されます。 雑感 再雇用になり年金を受給するようになると「収入と控除、税金に対する意識」が高まります。 歳を取っていくと所得は減っていくし、自分の力では稼げなくなるってことに対しての不安なんでしょうね。 会社員って、仕事をあてがわれて作業して給与をもらっていた訳で、その反動なんだろうな、なんて思っています。 この不安を払しょくする方法って言うと、早いうちに自営でお金を作るって言うマインドと仕組みを用意しておくって言うことだと思います。 人生100年時代なんて言われていますが、どれだけ寿命が延びても、会社員で勤めている以上この不安感は払しょくされないんだろうね。 一にも、二にも、自立して自分で仕事を見つけて収入を得るってことが大切になると思います。 私より若い人へのアドバイスとしては、年金受給が先延ばしになるとか、定年も延長だとか、そんなことに一喜一憂せずに、第二の人生の設計をすることをお勧めします。 副業にチャレンジして、いわゆる「第二の財布」って言うのを作っておくことが大切です。 準備は早い方が良いですよ。

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