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名古屋でも、SNSを利用する弁護士が増えてきました。 私の友人の弁護士も、フェイスブックやツイッターに顔を出していることも増えました。 多くの弁護士の方にとっては常識かもしれませんが、新しくインターネット、特にSNSにチャレンジする先生方のために、簡単に注意点を書かせて頂きます。 1 広告規定に注意 名古屋で弁護士をされている皆様を見ていて、私より期が上の弁護士は広告規定にも気を遣っておられます。 やはり広告解禁の議論等の際に、勉強をされたからでしょうか。 例えば、弁護士は、広告には氏名と所属弁護士会を明記しなければなりません。 よく、電車の広告や駅看板などでも、名前の下に小さく(「愛知県弁護士会所属」)と記載されています。 これは、所属弁護士会を明記しなければならないという規定に従っているからです。 SNSが果たして「広告」なのかという問題もありますが、所属弁護士会は記載しておいた方が無難だと思います。 なお、ホームページを見ると、「愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)所属」と記載している先生もいます。 なぜ(旧名古屋弁護士会)もいれるのかというと・・・多分SEO対策です。 2 諾否の通知 Q 「mixiを利用しているのですが、「実は離婚を考えています。 お願いすることができますか」とだけ、メッセージがありました。 mixiはほぼプライベート使用なので、返事をしなくてもよいでしょうか」 弁護士職務基本規定34条の問題となります。 自由と正義Vol56号(臨時増刊号)を参考に記載します。 職務基本規定には、 『第三十四条(受任の諾否の通知) 弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。 』 という条項があります。 弁護士に事件の依頼をした方は、弁護士が受任してくれるかどうか、知りたいと願っています。 また、案件によっては、素早い処理が必要となります。 そこで、速やかに諾否を通知しなければならないと規定されているのです。 但し、当該規定の適用にあたっては、実際には柔軟に対応されているようです。 自由と正義には、「勾留中の方が弁護士17名に依頼の手紙を送った」という案件で、 『回答をしなかったからといって、直ちに非行と評価されるものではない』 とした懲戒委員会の議決が紹介されています。 中身も何も分からない状態で、費用等も伝える前の段階でのメッセージが、果たして「依頼」といえるのか、疑問はあります。 ツイッターにいたっては、わずか140文字ですしね。 ただ、今までに類似の事例はありません。 SNS独特の問題でもありますので、できる限り何らかの回答はした方が無難かと思われますし、悩んだら職務基本規定に立ち戻るという意識ももっておいた方がいいと思います。 受任できないなら、受任出来ないことを伝え、さらに名古屋で法律相談をしているところ(栄の中日ビルなど)を紹介すべきかと思います。 3 利益相反チェック 従前から同じ問題はありましたが、SNSではより一層、利益相反のチェックが甘くなりがちです。 いきなりメッセージが飛んできますので、そのままメッセージを返すことがあります。 しかし、例えば離婚事件において、 ・1週間前に妻側から法律相談を受けた ・その後、夫側からmixiで相談をしたいとのメッセージが飛んできた。 という事案も考えられます。 フェイスブックならまだ気付くことができるかもしれませんが、匿名性の高いSNSの場合、利益相反の確認をすることは難しくなります。 仮にSNSを利用して法律相談を受ける場合、事案の詳細を聞く前に、 ・相談者の氏名・住所・電話番号、 ・相手方の氏名・住所・電話番号、 は明記して頂き、データベースで利益相反状態にないことの確認をしてから、回答をすべきかと思われます。 個人的には、少なくとも大きな共同事務所では、SNSでの利益相反の問題を克服するのは困難だと考えています。 直接回答をすることは避けた方が無難だろうと思っています。 4 その他 あとは、まあ、あれですね。 守秘義務だけは厳格に意識するだとか、時事ネタの論争はほどほどにだとか、従来のインターネットの使い方と同じですね。 原則として、とても楽しい世界です。 特に若手弁護士には開かれた世界だと思います。 是非一緒に楽しみましょう。

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弁護士にインターネットFAXが向いている理由

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京都市でインターネット問題に注力する弁護士が58名見つかりました。 この地域の象徴する駅としては、京都駅 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 があります。 相談者は「またインターネットで調べると告発するのは難しいと書かれていました。 」などの状況にあります。 弁護士ドットコムでは弁護士費用などの相談を電話でも受理している弁護士や電話相談を無料で対応してくれる京都の弁護士といったさまざまな希望の条件で調べることができます。 例えば「インターネット問題で強い弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などはほとんど調査したけど、京都周辺の法律事務所の弁護士を実績で比較したい」などの希望にも応じることができます。 弁護士の中には「・相談時に費用のご説明をさせていただいております。 」とおっしゃる方もいます。 インターネット問題に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録する弁護士から、英語などの対応言語や営業時間などの条件を踏まえて、自身にあう弁護士に電話またはメールをしてみてください。 公認会計士• 医師・薬剤師 医師または薬剤師のどちらかの資格を保有している弁護士です。 不動産鑑定士・宅建 不動産鑑定士または宅地建物取引主任者のどちらかの資格を保有している弁護士です。 一級・二級建築士 一級または二級建築士のどちらかの資格を保有している弁護士です。 IT国家資格 IT国家資格に該当するのは以下の資格です。 基本情報技術者• 応用情報技術者• ITストラテジスト• システムアーキテクト• プロジェクトマネージャ• ネットワークスペシャリスト• データベーススペシャリスト• エンベデッドシステムスペシャリスト• 情報セキュリティスペシャリスト• ITサービスマネージャ• システム監査技術者• 海外法曹資格• 中小企業診断士• 一級FP・CFP 一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。

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皆さんは、 ドロップシッピング詐欺って聞いたことがあるでしょうか? そもそも、「 ドロップシッピング」って何? という方が殆どではないでしょうか。 ドロップシッピングとは、ネットショップで注文が入った時点で、それを製造業者や卸業者(まとめて「ベンダー」と呼んだりします)から、顧客へ直送させるネットショップの運営方法です。 つまり、皆さんがドロップシッピングをやる場合、「とても良い物を作っている製造業者だけれど営業が下手」な会社について、皆さんがネットショップを作って営業をかけるのです。 そこでの価格は皆さんが自由に決めます。 もっとも、その製造業者の価格より高額にしないと利益が出ないので、その範囲で設定します。 その後、皆さんがネットショップで営業をかけて顧客から注文をもらったら、それを製造業者に伝えて、顧客あてに直接製品を発送してもらいます。 そして、顧客から振り込まれたお金のうち、製造業者に支払った価格と皆さんの設定した価格との差額が、皆さんの利益になります。 これを聞いて「よし。 やってみよう!」と思われた方はいるでしょうか? 余りいないのではないかと思います。 「 簡単には儲からない」ということは、ここまで読んでご理解いただけたと思います。 ところが、ドロップシッピング詐欺は、 そのハードルを非常に低いものと誤解させて消費者をだますんですね。 詐欺業者の標的は「在宅でお金を稼ごう」と考えている人です。 だったら、初期投資を消費者からもらわなくても、自分が融資を受けていくつもショッピングサイトを開けば莫大な利益を得ることができますよね。 でも、世の中そんなに甘いものではなく、必ずといって良いほど失敗するため、詐欺業者も自分ではやらないわけです。 詐欺業者は、その構造を十分知りながら、「必ず儲かる」「月収30万円以上は確実」などとウソを消費者に言って、ネットショップの作成費用例えば100万円を投資として前払いさせます。 実際に、売れるはずのないテンプレートに決まり文句を入れ替えるだけのホームページ(ネットショップ)は作ります。 そのため、消費者も騙されたと気付くまでに時間がかかります。 消費者がクレームを言ってきても、もっともらしい言い訳をしてだまし続けたり、初めのころの消費者にだけ仲介料などの名目の金銭を少し払って、だましだまし詐欺行為を続けます。 その間に、詐欺業者は次々とターゲットから入金させて、100人だましたところで、ウソの会社をたたんでしまえば確実に1億円の売り上げが得られるというわけです。 会社の名前も、所在地も、皆さんのところへ来た担当者の名前も、電話番号、メールアドレスも、存在する会社でも、本人のものでもないので、後での被害回復が極めて困難です。 仮に、 損害賠償請求訴訟をおこしたとすれば、 勝訴判決が得られるかもしれません。 しかし、当の債務者である会社や担当者が不明なのですから、 判決が出ても、それに基づく強制的な金銭の取り戻しはできないことが殆どなのです。 このように、ドロップシッピング詐欺も、他の消費者詐欺と同様に、損害賠償請求での回復が困難なため、事前に知識を持っておくことで被害を防ぐことが大切になるんですね。 をご参照ください。

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