失業手当とは 失業した人が再就職することを支援するための給付金です。 雇用保険を支払っていた人がもらえます。 一般的には「 失業手当」と呼ばれていますが 正式には「求職者給付の 基本手当」のことを指しています。 失業手当の申請に必要な書類 失業手当をもらうためにはハローワークに行って申請します。 必要な書類• 離職票-1• 離職票-2• 写真2枚 縦3. 5cm• 失業手当には次のような受給資格が定まっています。 受給資格• 離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間がある• 倒産・解雇などやむを得ない理由での離職の場合は 離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間がある 出産・育児ですぐに働けない場合は「 受給期間の延長」が可能です。 「 受給期間の延長」を次の章で詳しく見ていきます。 受給期間の延長 出産・育児以外にも病気など特定の理由で離職後にすぐに働けない人のために 失業手当をもらって就職活動する期間を延長することができる制度があります。 受給期間の延長とは 「受給期間の延長」を申請すると出産・育児が理由ですぐに働けない場合に 失業手当がもらえる期限を先延ばしにすることができます。 本来の受給期間は離職した日の翌日から1年間です。 出産・育児で離職した場合はこの期間を最長3年間まで延長することができます。 どういうことかというと、 失業手当の「申請と給付期間」は離職日から1年以内におさまる必要があります。 なので、申請は早めに済ませる必要があります。 なぜなら受給の開始が遅くなると、 受給期間が残っていても離職日から1年間を超えた分は受給できないからです。 ただし、出産・育児は1年以内にめどをつけて就職することが難しいですよね。 なので出産・育児の場合はこの1年間の受給期間を4年間に延長できるというわけです。 つまり、出産・育児で離職した場合は 離職日の翌日から4年間の間で、給付日数に応じて失業手当を受け取ることができます。 「受給期間の延長」申請の手続き では 受給期間の延長に必要な書類などについてみていきます。 申請期間: 離職日から30日以降 必要書類:• 受給期間延長申請書• 離職票-2• 「失業手当もらう=求職する意思がある」ということになりますのでご注意を。 1:離職後30日経ったら「受給期間の延長」をハローワークに申請 2:産後8週間以上経過し働ける状態になったら、求職と「失業手当の受給」をハローワークに申請 3:失業が認定される 待機期間7日以降 4: 失業手当の支払い開始 出産の場合は大体 2週間ほどで支給開始 5:4週間ごとに定められた認定日にハローワークに行き求職活動をする 6:就職したら失業手当の支給が終了 失業手当の金額・期間 いったい自分はいくらくらい失業手当をもらえるのか? 受給できる金額と期間について見ていきます。 金額や期間はこれまでの 収入や被保険者期間、退職理由によって異なります。 ここでは出産が理由での退職 特定理由資格者 が受給できる期間を見ていきます。 まとめ• 出産が理由で退職したら失業手当の「受給期間の延長」を利用しよう• 「受給期間の延長」は最大で4年間まで延長可能• ハローワークをうまく活用して次の就職に活かせることを祈っています。 質問やお問い合わせがありましたら専用のフォームからお願いします。
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雇用保険に加入していた場合、会社を辞めるとお世話になる失業手当。 辞める理由には、自己都合や契約満了、会社都合などがありますが、受け取れる失業手当は、離職理由や雇用保険(失業保険)の加入期間、年齢、給料などの条件により、一人ひとり違います。 そこで、失業手当の金額の目安や給付期間、いつからもらえるのかなどをご説明します。 今回は特に、「会社都合による失業ですぐに手当てが必要な人」を対象に、受給のための準備と金額の確認について解説します。 また、社会保険料や住民税の支払いについても見ていきましょう。 失業手当は、誰でもすぐにもらえるの? 失業手当をいつからもらいはじめることができるか知っていますか?受給開始日は、人によって違います。 まず雇用保険に加入していて、失業状態・求職中の人に対して給付されるというのが前提です。 倒産や解雇などの会社都合で離職した場合には、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。 一方、自己都合の場合には、1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があり、その分の失業手当は給付されません。 また、離職理由は失業手当を受給できる日数にも影響するため、重要です。 大きく5つのステップにわかれています。 離職証明書を元に離職票が発行される流れです。 まず会社が「離職証明書」を発行し、離職理由などの記載内容について離職者本人に確認を求めます。 内容に問題がなければ、離職者が記名捺印またはサインをします。 それを受けて、離職日の翌日から10日以内に、会社が捺印済みの離職証明書と添付書類をハローワークに提出します。 ハローワークが提出された書類を確認後、「雇用保険被保険者離職票」を会社に発行し、それが離職者へ届けられます。 この離職票が失業手当の受給に必要です。 失業手当を受給する条件を満たしているかの確認がおこなわれます。 当日の持ち物は次のとおりです。 説明会の講習を受講すると、受給に必要な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。 この期間を少しでも短縮したい場合、退職前にやっておきたいことが2つあります。 それでもなかなか送られてこなければ、お住まいの地域のハローワークに離職証明書を持って相談しに行きましょう。 会社の地域を管轄するハローワークに相談して、離職票の発行を督促してもらうこともできます。 失業手当はいくらもらえるの? 2種類の給付と不正受給について 失業手当がいくらもらえるのかは大切なポイントですので、その金額の目安と受給できる日数をお伝えします。 基本手当のほかに、失業中にもらえる2種類の給付と不正受給についてご説明します。 失業手当がいくらもらえるかは、雇用保険の支払い期間(被保険者であった期間)と年齢、過去半年間にもらった給料によって決まります。 過去半年間の給料(賃金)から賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額です。 基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となります。 失業手当を受給できる期間は、雇用保険に加入していた期間や離職理由によって変わります。 まずは基本手当日額から見ていきましょう。 基本手当日額の現在上限額は30~44歳で6,755円、45~59歳で8,260円です(実際の計算は複雑で、上限額なども変わる可能性がありますので、ハローワークで確認しましょう)。 次に、給付日数です。 倒産や解雇などの理由で離職した場合には「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数が優遇されます。 雇用保険の被保険者であった期間と年齢の関係は、次のとおりです。 自己都合による離職の場合、給付日数は次のとおりです。 ・(例)40代Aさんのケース 例えば、会社都合で離職したAさん(42歳)のケースで考えてみましょう。 基本手当日額を求めるには、最初に賃金日額を計算します。 Aさんの月給は30万円でした。 次に、給付率を確認して基本手当日額を求めます。 給付率は、賃金日額と離職時の年齢によって変わりますので、Aさんの場合には80~50%となります。 実際には給付率は複雑な計算をしますので、ハローワークに行って正確な数字を確かめましょう。 Aさんが雇用保険に加入していた期間は10年以上20年未満です。 離職理由が会社都合ですので、給付日数は210日となります。 不正行為があった日以降の失業手当はもちろん給付されず、不正に受給した手当に相当する金額の返還が求められます。 それに加えて、不正に受給した手当の2倍相当額が罰金として科されますので、合計して3倍になるという仕組みです。 具体的な不正行為とは、就職や就労をしたにもかかわらず失業認定申告書に記載しなかったり、請負や自営で事業をはじめる準備をしていながらその事実を隠したり、手伝いや内職をして報酬を受け取ったことを申告しなかった場合などが該当します。 早く再就職が決まるほど、給付率が高くなるように設定されています。 主な条件は次のとおりです。 訓練には一般教育訓練と専門教育訓練があり、条件を満たす場合にはハローワークに申請をして払い戻しを受けるという流れです。 給付には上限があり、一般訓練の場合は10万円、専門訓練の場合は1年40万円となっています。 失業中の健康保険と住民税について 失業期間中であっても必要なのが健康保険です。 収入が落ちたときに利用したい3つの制度をご紹介します。 また、失業中の大きな負担となる住民税についても、減免制度をご紹介します。 ・任意継続保険:任意継続保険とは、退職した会社で加入していた健康保険組合の保険を、退職後も引き続き利用することです。 保険料は在職中では会社と折半していたため半額でしたが、退職すると全額を自己負担することになります。 離職日から20日以内に手続きをする必要があり、加入できる期間は最長で2年間です。 ・国民健康保険:国民健康保険は、会社で加入していた健康保険から脱退し、市町村が運営する健康保険に加入することを意味します。 利用する際には、お住まいの市町村の国民健康保険窓口にご相談ください。 国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較して、安いほうに入るという選択方法もあります。 ・配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる:配偶者が自分で健康保険に加入している場合、その扶養家族になるという方法もあります。 失業手当の受給は収入とみなされ、扶養家族になるには収入制限がありますので、配偶者の勤務先を通じて条件を確認しておきましょう。 失業などによる収入減に対して減免措置を設けている自治体と、そうでない自治体があります。 まずは市町村の税金の窓口にご相談ください。 国民年金には、失業中の減免措置や後から納める方法もある 健康保険や住民税と同じく、老後の生活を支える国民年金も失業中の大きな負担のひとつです。 年金の場合も、失業などの収入減による減免措置や後から納める方法がありますので、ご紹介します。 保険料を支払う義務がある本人や世帯主、配偶者のいずれも収入が少なく、支払いが困難と認められる場合などです。 そのようなときには、まず年金事務所へ相談しに行きましょう。 国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをとれば、支払いの免除や納付を待ってもらえる可能性があります。 納付猶予制度を利用できるのは、20~50歳未満の人に限られます。 この追納制度を使って満額を納めると、年金を増やすことができます。 追納ができるのは、制度の利用申請をし、承認された月から過去10年以内です。 失業手当の給付金と、税金などの支払い方法を知って備えよう! 失業手当をスムーズに受給するためには、離職前からの準備が大切です。 離職することが決まったら、すぐに動きはじめましょう。 健康保険や年金などの社会保険、住民税の支払いに不安がある場合には、管轄する機関や窓口に相談をし、減免制度を利用して出費をできる限り抑えられるようにしておくことをおすすめします。 コツコツと支払ってきた雇用保険(失業保険)を利用して、失業中の収入と出費をコントロールし、失業期間を上手に乗り切りましょう。
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失業保険の受給中や申請中、給付期間中などにアルバイトをする場合はハローワークに申請する必要があります。 基本的に1日にいくらまでアルバイトで稼いでも良いなどの絶対的な決まりはありません。 しかし失業保険の制度の中に『 賃金日額』という金額が存在します。 この 賃金日額の8割を超える収入をアルバイトで稼いでしまうとその日は失業保険が支給されなくなったり減額されたりしてしまいます。 さらに失業保険を最後までもらいたいのであれば雇用保険の加入には気をつけなければいけません。 このように失業保険中は受給条件や賃金日額に基づいた金額などを使ってアルバイトで稼いでも良い収入を計算しなければいけません。 まずは失業保険の受給条件の中でも最低限である アルバイト中の雇用保険の加入,未加入について知っておきましょう。 失業保険中のアルバイトは雇用保険の未加入を満たす働き方が大切 失業保険の受給中や申請中にアルバイトをするのであれば雇用保険に入らなくても良い金額だけアルバイトをする必要があります。 この雇用保険は 1週間に20時間以上働き 1か月以上継続してアルバイト契約をする この2つの条件を満たしてしまうと会社は雇用保険に加入させなければいけなくなってしまいます。 そのため雇用保険加入者となりハローワークから再就職した人と判別され 失業保険の給付は終わってしまいます。 このようにハローワークから再就職したと間違われないためにもアルバイトで雇用保険に加入する事は避けておきましょう。 失業保険の賃金日額8割をアルバイトで超えると失業手当てが減額されます。 失業保険の受給中に失業手当て日額とアルバイトをした日に発生した収入が 賃金日額の8割を超えてしまうと超えた分だけ失業手当てが減額されてしまいます。 失業手当てが減額されたくないのであれば 失業保険中にアルバイトで稼いでも良い金額は 賃金日額の8割までという事になります。 もちろん失業手当て日額とアルバイト代を足して8割という事ですね。 失業保険中にアルバイトで稼いでも良い金額は失業保険をもらう人の『賃金日額』という金額によって変化してきます。 さらに賃金日額の8割と同じ金額をアルバイトで稼いでしまうと稼いだその日は失業保険が支給されなくなってしまいます。 このように賃金日額の8割の金額とアルバイトで稼いでも良い金額は関係があります。 先に逆算していくらまでアルバイトで稼いでも減額されずに済むか知っておく事で失業保険を減額されず満額もらいながらアルバイトをする事も出来るようになります。 下記ページでは失業保険を満額もらいながらアルバイトをしても減額されずに済む計算方法をご紹介していますので参考にしてみて下さい。 もう一度確認しておくと、 この賃金日額の8割 80% を 失業保険手当てとアルバイト代で足して超えてしまうと残念ながらアルバイト代で稼いだ分失業保険の手当てが減額されてしまいます。 失業保険中にアルバイトをするのであれば上記でお伝えしたように 雇用保険の未加入と 失業保険で計算される賃金日額 この2つに注意しながらアルバイトをする事が大切です。
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