傷病 手当 金 申請 書 記入 例。 傷病手当金支給申請書はどう書けばいい?書き方を記入例付きで解説!

傷病手当金申請書の書き方を解説

傷病 手当 金 申請 書 記入 例

傷病手当金は業務外で起きた病気や怪我などによって就労不能な状態となった場合に健康保険から生活支援を目的に給付されるお金になります。 ただし、傷病手当金を受給するためには申請をしなければいけないため「 どのように手続きをすれば良いのか?」「 申請書はどのように記入したら良いのか?」など受給しようにも不明点が多く困っている人も多いでしょう。 そこで今回は、 傷病手当金申請書の記入例や書き方から申請手順について解説を行いたいと思います。 従って会社独自の健康保険組合に加入している場合は個別に組合に確認するようにしましょう。 傷病手当金の申請手順• 医師の診断を受ける• 勤め先に報告し待機期間を完了させる• 申請時に必要な添付書類を用意する• 医師に証明してもらう• 会社に証明してもらう• 申請書を提出する 手順1. 医師の診断を受ける 病気や怪我で仕事が出来ない状態である。 ということは個人の判断ではなく 医師に診断をしてもらってからとなります。 そのため、まずは病院に行き診断を受けるようにしましょう。 その際、現在の仕事の話をして「 就労できるのか?」「 いつまで休業が必要なのか?」についても判断を貰うようにしてください。 合わせて、 傷病手当金の申請に必要な証明書類の発行が可能かも確認しておきましょう。 手順2. 勤め先に報告し待機期間を完了させる 医師から就労が出来ないと診断された場合は、当然ながら勤めている会社に報告が必要になります。 その際、 会社によっては病気や怪我などで就労が出来ない社員に対して有給休暇の取得や休業補償を支給することもあります。 傷病手当金を受給するためには会社から給料の支払いが受けられない状態でなければならないため、 有給や休業補償などで会社からお金がもらえる場合は傷病手当金は申請が出来ないか減額となる場合があります。 ただし、 待機期間の3日間については有給取得が認められております。 引用: 手順3. 申請時に必要な添付書類を用意する 傷病手当金の申請に必要な添付書類は以下の通りです。 傷病手当金の申請に必要な添付書類• 傷病手当申請書(申請書類は可能)• 事業主の証明• 医師からの証明• 年金証書のコピー(該当者のみ)• 年金額確定通知書のコピー(該当者のみ)• 休業補償給付支給決定通知書のコピー(該当者のみ)• 本人確認書類* また、病気や怪我の原因によって以下の添付書類も合わせて準備を行いましょう。 病気や怪我の種類 添付書類 外傷の場合 負傷原因届 交通事故等第3者行為の場合 第3者の行為による傷病届 被保険者死亡の場合 (除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本 *本人確認書類でマイナンバーカードを提出する場合は表面と裏面のコピーが必要になります。 *マイナンバーカードを持っていない場合は以下のいずれかを提出する マイナンバーカードを持っていない場合の本人確認書類• 住民表、住民票記載事項証明書のどちらか1つ(共にマイナンバーの記載があるもの)• 運転免許証やパスポートなどの身元確認書類 手順4. 医師に証明してもらう 待機期間の3日間を経過しても就労することが出来ない場合は、その証明として 医師に「意見書」を記入してもらいます。 意見書は就労不能であることを証明する非常に重要な書類になりますが、 完成するまでに2週間程度の時間が必要になる病院もあります。 そのため、事前にスケジュールは余裕を持っておきましょう。 手順5. 会社に証明してもらう 医師の意見書と合わせて会社にも傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄」の作成を依頼しましょう。 事業主記入欄の目的は、 休業期間に給料の支払いが発生していないことを証明することになります。 事業者側は書類の記入にあたって断る必要もないことから作成には協力的であると言えます。 万が一、書類の記入を行ってくれない場合は、 全国健康保険協会の都道府県支部や厚生労働省の地方支分部局である厚生局に相談しましょう。 手順6. その際、 会社から提出することが一般的ですが、申請者本人が提出することも可能です。 申請は郵送での対応も可能です。 傷病手当金の申請をしてから審査が開始されますので、 傷病手当金が支給されるまでには1ヶ月程度の時間が必要になります。 もちろん、申請が不承認となる場合もありますので注意してください。 まとめ 傷病手当金申請書の記入例や書き方から申請の手順について解説を行いました。 申請書の記入ミスや提出遅れは傷病手当金の受給開始日が遅れることになってしまいますので、少しでも早く受給したい人はミスが無いようにしっかりと準備を進めましょう。 もし、傷病手当金の申請時に不明点があれば、 協会けんぽまたは会社が加入している健康保険組合の窓口に相談することで丁寧に教えてもらえるでしょう。

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傷病手当金の申請方法:手順と書類を提出するタイミングを具体例で確認

傷病 手当 金 申請 書 記入 例

傷病手当とは一体どのようなものか ここは調べれはわかることだと思いますので、さらっと引用を交えて簡単に説明していきたいと思います。 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 傷病手当金は支給される条件はあります。 私のようにうつ病や適応障害等の精神疾患を患うことで、仕事をすることができなくなることがあります。 仕事をすることができないため給与が発生しない際に、療養中の生活を保障するための制度となっています。 「傷病手当金」という言葉については、皆さんも一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか。 傷病手当金を受け取るための詳しい条件等は下記をご覧ください。 今回は傷病手当金申請書の書き方まとめたいと思いますが、さらにその中でどのように書いていけばいいのかわかりにくい項目について説明致します。 傷病手当金申請書の何を書いたらよいのかわからない項目について 傷病手当金の申請書を書く際には、どのように書いていけばいいのかわからない項目があると思います。 ということでまずはどの部分を書いていけばいいのか説明していきます。 傷病手当金申請書の記入する項目は、大きく分けると3種類あります。 1つ目に 事業主が証明するところという項目は、 会社の総務部や人事部などの従業員を管理する部署の方に書いて書いてもらう項目です。 ここは 被保険者(私のように病気を患って療養している側のこと)が書くところではないので、そこについては記入する必要はないです。 私の場合はすでに記入されている状態で送らてきたので間違えませんでしたが、空欄のまま送らて来た場合は間違えて記入しないように気を付けてください。 2つ目に 療養を担当した医師が意見を書くところという項目は、 主治医にお願いをして書いてもらいます。 この項目はすぐに書いてもらえると思われるかもしれません。 しかし実際はいつ書いてもらえるかということは主治医の都合によって変わってきます。 私の場合は主治医の方に記入してもらうまでには約1週間程で書いていただけますが、病院によっては2週間かかる病院もあるようです。 なので傷病手当金の申請書が会社から送られてきたことを確認したら、速やかに主治医に相談をして書いてもらったほうがいいと思います。 最後に 被保険者が記入するところとありますが、ここは 私たち被保険者が記入する項目になります。 ここからが本題に入っていきます。 この 被保険者が記入するところという項目について、上から順番に記入していきます。 特に私が傷病手当金の申請書を書いていて、わかりにくいなと感じた項目を中心に説明していきます。 項目1-傷病名 「傷病名」を書く項目については簡単だと思う方もいるかもしれませんが、私はここで適応障害とかくべきなのか、うつ病と書くべきなのか迷いました。 結果的には適応障害とかきましたが、ここで記入の間違いをしたくないと思ったのでこの項目については主治医に相談を行いました。 わからない場合は主治医に聞くのもありだと思います。 また他の判断の材料としては、診断書でどのような傷病名で書かれているのか出確認することもできます。 項目2-発病又は負傷の年月日 「発病又は負傷の年月日」という項目ですが、この項目も人によって書き方が迷うところですね。 初めて休職をする方であれば、初診の年月日を書くだけなので迷うことはないと思います。 しかし私の場合適応障害が再発したということになるため、年月日はいつの日付を書けばいいのか迷いました。 結局心療内科には通院し続けていたため、 初めて心療内科に通院したときの日付である2年前のものを書きました。 前の会社で傷病手当金を既ににもらっていて、前の会社は辞めて新しく他の会社に入ったときに、そのタイミングで傷病手当金は区切りがありました。 そして今回病気が再発してしまい、改めて傷病手当をもらおうとしている状況です。 私はこのような場合では、発病又は負傷の年月日について今の職場で休職をしたタイミングの日付だと思っていました。 でも主治医に聞いてみるとそれは違うようで、 前の職場で初診を受けてから今日まで通院し続けているので、ここの年月日は初診の日付になるそうです。 説明できない内容もあるので回りくどい説明となってしまいましたが、ここでわからないところがあればコメントでもらえると幸いです。 項目3-業務中のけがですか・第三者によるものですか この「業務中のけがですか・第三者によるものですか」という項目も正直わかりにくい、書きにくい項目だと思います。 適応障害(最終的にはうつ病)業務中の仕事が関係しているので、まったく関係がないと言えなくもないと思いました。 一方で病気の原因について第三者が関わっているわけではない(ある意味関わっているかもしれないが)が、自分自身の精神的な問題なので迷いました。 ここはうつ病になった原因も人それぞれ異なってくるので、完璧な答えを説明することはできません。 でも迷ったときには主治医に聞いてみるかもしくは、所属している健康保険協会(保険証の裏に番号が記載されている)に確認すると確実だと思います。 ただ考え方としては、 「業務中のけがですか・第三者によるものですか」のところに『はい』に丸をつけるとそれは、労災と判断される可能性があります。 なので慎重に考えるべき項目だと思いました。 ちなみに私は両方にいいえと丸をつけました。 項目4-労務不能の状態について(自覚症状) 「労務不能の状態について(自覚症状)」という項目は正直に書けばいいとは思いますが、どこまでかけばいいのかわからない方もいると思います。 なので私はどのように書いたのか参考にして頂ければ幸いです。 私の場合も主治医が傷病手当金申請書の就労見通しの項目で、3ヶ月間は復帰は難しいと書かれていたのでそれに合わせた形で記入をしました。 ここは患者本人しかわからない部分だと思うので、最終的には自分の考えを持って記入したいです。 項目6ー各種年金・手当金の受給 この「各種年金・手当金の受給」という項目が、私にとっては一番よくわかりませんでした。 私が現在通っている病院の精神保健福祉士の方に相談してみると、 精神障害者保健福祉手帳を所持していて、障害年金をもらっている場合は記入するということでした。 私は傷病手当金申請書を出すタイミングでは、精神障害者保健福祉手帳を持っていません。 なので 『年金・受給開始日・年金証書の記号番』は空白で『未受給』に印をつけました。 まとめ 傷病手当金申請書の書き方において、特に迷いそうな部分についてまとめてきましたがいかがでしょうか? 申請書の項目は結構わかりにくい部分があると思います。 私も初めて申請書を書いたときはこれで本当にいいのかなと迷いながら書いた覚えがあります。 傷病手当申請書の書き方において少しでも迷っている方の参考なればと思います。 傷病手当金申請書を書いたときには、挙げた以外の項目で迷いませんでしたが、例として挙げた項目以外にもわからない項目があれば教えて頂けると幸いです。 その項目について記事も修正していきたいと思います。 最後に、 傷病手当金を申請しましたが結果的には不支給となってしまいました。 そのときのこともまとめていますので、よろしければそちらもご覧ください。 ここまで読んで頂きありがとうございました。

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傷病手当金をもらう際に書く申請書の書き方が難しい件【記入例等】|お茶橋のメンタル分析

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傷病手当金支給申請書は、事業所に使用される人が業務外の傷病により療養のために休業し、その休業期間中の給与などの全額または一部が支給されない場合に、保険者より経済的な補償を得るために提出する書類です。 上記のとおり、傷病手当金は給与などの補填を目的としているので、通常給与の締め日にあわせて、1ヶ月ごとに区切り、被保険者が記入するところの「疾病又は負傷の両料をするため休んだ期間(支給期間)」内で「労務不能と認めた期間」を記載します。 傷病手当金請求書の申請後に内容審査が行われるので、被保険者の経済状況などを配慮する観点から早急に作成するべき書類です。 《各項目の説明》 [傷病手当金請求書のイメージ]• 患者氏名:療養を行っている患者氏名を記載する。 傷病名:診療録に基づき治療を行っている傷病名を記載する。 複数の傷病名がある場合、傷病名欄(1)から主たる病名を順次記載する。 療養の給付開始年月日:診療録に基づき記載する。 療養の給付開始年月日は、同一疾病または因果関係がある疾病についてなるべくその疾病の初診の日を記載する。 分からない場合は、不詳と記載する。 分からない場合は、不詳と記載する。 分からない場合は、不詳と記載する。 労務不能と認めた期間:本人記入欄の「疾病または負傷の診療をするため休んだ期間」を確認し証明する。 療養のため就労できなかったと認められる期間を記載する。 うち入院期間:入院期間があれば記載する。 診療実日数:入院の場合は、入院期間中の日数を記載する。 通院の場合は、来院した実日数を記載する。 同一期間内に入院と通院の双方にまたがる場合は、入院日数と通院実日数を合計する。 上記の期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等(詳しく):診療録に基づき症状や治療内容、検査結果、療養指導、経過などを記載する。 症状の経過からみて従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見:勤労の可否判断をするための必要事項を抽出し、適切な表現で簡潔に記載する。 検査結果などを踏まえて記載する。 療養費用の別:該当区分を選択する。 転帰:診療録に基づき該当区分を選択する。 手術年月日、退院年月日:診療録に基づき記載する。 証明日:必ず診察に基づいた証明をする。 証明する日付は書類作成日であり、患者の証明期間の最終日以降である。 医療機関の所在地、医療機関の名称:医療機関の住所、名称を記載する。 医師名:医師に最終確認を依頼(直筆のサイン・押印).

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