法務省 コロナ。 法務省:定時株主総会の開催について

法務省:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

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令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。 施策の目的 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。 医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。 事業費(令和2年度補正予算(第1号)計上額) 12兆8,802億93百万円• 給付事業費 12兆7,344億14百万円• 事務費 1,458億79百万円 事業の実施主体と経費負担• 実施主体は市区町村• 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者• 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 給付額 給付対象者1人につき10万円 給付金の申請及び給付の方法 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の 1 及び 2 を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。 (1)郵送申請方式• 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送 詳しくは• (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)• マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要) 詳しくは 受付及び給付開始日• 関連リンク.

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【日本】法務省、新型コロナ解雇で、特定技能と外国人技能実習生の再就職斡旋。異業種へも特例許可

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1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。 なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。 3 剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。 なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。 2 ハイブリッド型の株主総会について 株主に株主総会の開催場所での参加を認めるとともに,株主がオンラインで参加することも許容するいわゆるハイブリッド型の株主総会を開催する場合の法的・実務的論点や具体的な実施方法等については,を御覧ください。 4 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」の公表について 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会は,令和2年4月15日,「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表しました(を御覧ください。 これは,新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,3月期決算業務及び監査業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっていることを踏まえ,通常6月末に開催される株主総会の運営等についての同協議会の考えを示したものです。 また,続行の決議(会社法第317条)によりいわゆる継続会を開催する場合における留意点等については,「 」【PDF】も御覧ください。 5 新型コロナウイルス感染症に関連した商業・法人登記における取扱いについては,「 」を御覧ください。 6 令和2年5月15日,会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)が公布され,同日から施行されました(本省令の内容は【PDF】)。 本省令は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,本省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り,単体の貸借対照表や損益計算書等をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含めることとするものです。 本省令の内容等については,「」【PDF】も御覧ください。

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法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について|JVNET株式会社

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法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。 )第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注1)。 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。 以下同じ。 )が再入国許可(みなし再入国許可を含む。 以下同じ。 )により出国した場合であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので(注2,3),上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。 一~十三 (略) 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略) (注2) 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。 以下同じ。 )が再入国する場合は,以下のとおり,再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無を判断します。 (注3) 注2で上陸を許可する場合以外にも,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります。

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