こんにちは MuusuGamesのムースです^^ 今回は 「消毒液と除菌シート転売禁止へ!いつから ?品薄が続いてる商品が転売出来なくなる!どこに 売ってるの?」をテーマにお話したいと 思います。 マスクが転売禁止になってから数ヶ月、次は消毒液 と除菌シートが転売禁止になるみたいです。 いつか ら転売禁止になるかを調べてまいりました。 そして 高額でも手に入らなくなる消毒液と除菌シートが買 えるショップを探してリアルタイムで探してまいり ました。 どうぞご覧くださいませ。 消毒液と除菌シート転売禁止へ!いつから? 転売禁止は「政府は22日にも新たなを する方針」と言うことで今月末までには決定されそ うです。 と言ってもあと2週間もないのであっとい うまですね。 品薄商品が高額で取引されてる現状や はりこういった政府の対応は良いと思います。 マス クも今ではやっと通常価格で購入でき始めてるので もしマスク転売禁止にしなかった場合まだまだ高額 だったのかもしれませんね。 品薄が続いてる商品が転売出来なくなる! やはり転売屋さんと言われる人たちが必需品をまと め買いして、品薄になった状態で定価をはるかに超 える価格で転売してる事は作ってるメーカーの人も な気持ちでしょうね。 政府が全商品メーカー の定価を超える商品販売を禁止すれば良いのでしょ うけど、高額でも欲しいと言った声がある以上なか なか難しいのかもしれません。 需要と供給のバラン スは本当に難しいですね。 消毒液と除菌シートどこに売ってるの? 現在品薄になってる消毒液と除菌シートをと からリアルタイムで探してまいりました。 すぐに購入できてすぐに手元に到着するであろう商 品を選定いたしました。 もしあなたがすぐにでも消 毒液と除菌シートが欲しいのでしたらご購入をおす すめします。 下記が購入できるところです。 で購入 マスク同様時間が経てば通常価格で買える 政府が「品薄の商品をどんどん転売禁止」にする事 により、高額な転売がなくなることでしょう。 そし て価格も通常に落ち着く事でしょう。 しかし転売さ れる商品は皆、需要と供給が大きくバランスを崩す 時なので1人の人が大量に購入する可能性がありえ るのです。 通常時はそんなに必要のないものでも非常事態には こういった事がよく起こります。 で断水すれば 水も売り切れ続出したりと、何が高額転売されるか はその時、とても必要な商品であることは間違いあ りません。 通常ではやはり作りすぎて廃棄するしか ないのもまた現実。 まとめ 今回は「消毒液と除菌シート転売禁止へ!いつから ?品薄が続いてる商品が転売出来なくなる!どこに 売ってるの?」についてお話いたしまし たが、ほんと非常事態の時は何かしらの商品が高額 転売されるようになります。 しかし政府はこういっ た事態にしっかり対応して「転売禁止」してるので なかなか良いと思います。 消毒液と除菌シートがとても必要な人のところにし っかり行き渡ることを願っております。 もしこの記事が良いと思ったら「読者登録」と「ブックマーク」を、 押していただければ嬉しいです。 あと、の登録もお願いします。 uesinkun.
次の
経産省アルコール消毒液転売の懲罰化&罰金の検討は?いつから? 来週3月10日前後から マスクの品薄・転売目的による買い占め、高額取引を全面的に禁止処置を行います。 違反した場合は300万円以下・5年以下の懲役の罰則が科せられます。 発表後は転売目的のバイヤーは法令が改正される前に現金化しようと徐々にヤフーやメルカリのマスクの価格が暴落しております。 それでも定価には程遠く強気の転売屋はいまだ定価の10倍の価格で販売しています。 そんな中ネット上で囁かれているのは 「え?アルコール消毒液の罰則は?」 「マスクより大事な消毒液も品薄なんですが・・・」 の声が多数上がっています。 しかし、 経済産業省は「マスク」の転売に限定した法令の改正を急いでおり消毒液やアルコールの転売禁止の処置については一切触れていません。 何故でしょうか? 実はアルコール消毒液の販売は一部罰則が設けられています。 アルコールには「 指定医薬部外品」と「 第三類医薬品」の2種類に別れており 「第三類医薬品」は医薬品販売業の許可がないとフリマなどで素人が転売することはできないと薬機法によって定められています。 メルカリでは第三類医薬品のアルコール消毒液の販売は停止されているそうですが、それでもアマゾンでは素人か販売許可を得ているのかわからない業者が高額で消毒液を販売しているのを見かけています。 まだまだ対策ができているわけではないので この際はっきりと アルコールも転売を禁止すると言い放ってくれると嬉しいのですが。 現時点ではマスクだけの対応です。 あわせて読みたい•
次の
きょう、5月26日からアルコール消毒液などの不正転売が規制されます。 インターネット上などで見られる消費者の疑問点を踏まえ、規制の範囲などを解説しました。 処罰は濃度が何パーセントから? A. 製品が「医薬品」「医薬部外品」として販売されているものか否かで区別されます。 医薬品・医薬部外品の場合、アルコールがわずかでも含まれていれば規制の対象です。 それ以外の製品だと、60度以上のものが規制の対象になります。 規制されるのは液体だけ? A. 液体だけでなく、これを染み込ませた脱脂綿や紙、不織布なども規制の対象です。 具体的には、どのような製品が規制される? A. 医薬品・医薬部外品であれば、消毒用エタノール、手指消毒液、消毒用タオル、エタノール含浸綿、殺菌消毒薬、ハンドソープなどが規制の対象です。 それ以外の製品だと、エタノール製剤などの食品添加物、除菌ジェル、除菌シート、除菌タオルなどの除菌製品などが規制の対象です。 最近、酒造メーカーが「アルコール消毒液の代替品になる」「飲用不可」とうたったスピリッツなどのお酒や、添加物などで飲めない処置が施されているお酒を販売しています。 これらも、アルコール濃度が60度以上であれば、規制の対象になります。 マスクのときのように、今後しばらくすると、こうした規制対象の製品が薬店など一般の市場で手に入りやすくなるものと思われます。 規制の対象にならない製品は? A. 医薬品・医薬部外品であれば、口中清涼剤、体臭防止剤、育毛剤、薬用シェーブローションなど、アルコールが含まれていない製品は対象外です。 医薬品・医薬部外品以外だと、空間用消臭剤や掃除用シートなどアルコール濃度が60度未満のものや、古酒、香水、工業用洗浄剤など消毒や殺菌を目的としていない製品は対象外です。 いつからいつまでの転売が規制される? A. 規制は政令が施行された5月26日からです。 それ以前の転売がさかのぼって処罰されることはありません。 また、製品の発送が5月26日以降であっても、売買契約が5月25日までに成立していれば、処罰の対象外です。 一方、規制の終期は定められていません。 需給バランスが安定し、価格も落ち着き、コロナショック以前のように市中で自由に手に入るようになった段階で、政府が規制の根拠となっている政令を廃止するものと思われます。 1リットル入りの消毒用エタノールを5000円で仕入れ、5本のスプレーボトルに200ミリリットルずつ小分けし、1本1500円で販売するのはセーフ? A. アウトです。 小分け行為も規制の対象です。 また、スプレーボトルなどとの「抱き合わせ販売」は、中の消毒液を仕入れ価格よりも高く販売しようとしたものにすぎず、転売価格は200ミリリットルあたり1500円と評価されます。 遠方の家族からアルコール消毒液をもらったんだけど、これを転売しても処罰される? A. いいえ。 転売が禁止されているのは、「不特定の相手方」に対して売り渡す者から「購入」した製品に限られています。 家族や身内、友人といった、特定の限られた人物の間で融通し合う場合は規制の対象外です。 薬店で購入したアルコール消毒液を内輪の友人に転売したら、処罰される? A. いいえ。 「不特定または多数の者」に対する転売だけが処罰の対象です。 ごく内輪の友人の間で余ったアルコール消毒液を譲り合うなど、「特定かつ少数」であれば、処罰の対象外です。 たった1回、初めて転売しただけだし、ほんの少ししか利益を乗せていないんだけど、これも処罰されるの? A. 処罰の対象です。 「業として」という縛りがないので、転売行為を反復継続する意思は不要であり、たった1回の転売でもアウトです。 しかも、購入価格を1円でも超えていたら規制の対象になります。 転売が暴利である必要もありません。 不正転売をしたら、どれくらいの刑罰? A. 1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。 両者を併せて科すことも可能です。 法人の場合、代表者や従業員らが業務に関して違反に及べば、法人にも罰金刑が科されます。 マスクのときも、不正転売は検挙されずに野放しだったんじゃないの? A. 5月20日、大阪府警は、3月に大阪市内で通行人に対して50枚入りのマスクを1箱3500円で転売していた夫婦を検挙し、書類送検しています。 中国の通販サイトでクレジットカードを使って仕入れたものだったので、決済時までに為替レートの変動で仕入れ価格が下がってしまい、結果的に1箱あたり数十円ほどの損失が出ていることから、起訴こそ免れるでしょう。 それでも、きちんと取り調べを受け、仕入先や売上状況なども捜査されています。 5月22日には、三重県警も、ネット上で仕入れたマスクを4月に仕入れ値の2倍で不正転売していた衣料品店の経営者らを書類送検しています。 警察官が衣料品店でのマスク販売を不審に思い、捜査を進めた結果、不正転売が判明したというものであり、こちらは起訴されることでしょう。 今後も、警察がマスクやアルコール消毒液などの不正転売を察知したら、きちんと捜査を行い、検挙することになります。 転売などやめておくべきだし、転売屋から購入するのもやめておきましょう。 (参考) 拙稿「」 経済産業省「」 ~序章 1 逮捕2日前 夜半、携帯電話に着信履歴。 大阪地検の特捜部長からだった。 折り返すと、「自宅でゆっくりしている時に悪いな。 検事正から話があるそうやから、明日の午後1時に検事正室に来てくれるか。 検事正には部長も同席するようにと言われた。 用件は不明や」とのこと。 日曜日の23時になろうかという時間だったし、翌9月20日は敬老の日だった。 地検トップの検事正がわざわざ特捜部の部長と検事をセットで休日の庁舎に呼び出すということ自体、穏当でない。 ちょうど9日前には、僕が主任検事として捜査の取りまとめを行った厚労省虚偽証明書事件で、担当課の元課長に無罪判決が下っていた。 捜査当時は「社会・援護局長」という厚労省の要職に就いていた方だ。 引責のための突然の人事異動の話か、フロッピーディスクのデータ改ざんの件ではないかと直感した。 僕は何よりも法と証拠を重視すべきプロの法律家である検事として、絶対にやってはならない罪を犯した。 元課長やそのご家族をはじめ、厚労省事件に関わった全ての関係者の皆さまに与えた計り知れない苦痛を思うと、まさしく万死に値する行いにほかならない。 検事として、それ以前に一人の人間として、衷心からのお詫びの気持ちを形に表すべく、けじめをつけなければならない。 後輩検事の一人に改ざんの件を告白した際、「最後は僕が首をくくって責任をとるから」と言っていたが、いよいよその時がやってきたようだ。 (続).
次の