も こう 事務 所。 夜のひと笑い(こうくん)の年齢や本名!事務所や出身高校・大学はどこ?

しこう事務所って何なんですか?

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法人税の申告書を自分でやるべきではない理由 商売抜きで申し上げますが、もし法人税の申告書を中小企業の皆さんが計算しようとするのであれば、それは諦めたほうがいいと思います。 なぜなら、法人税の申告書はロジックが非常に複雑で、個人の所得税の確定申告とくらべて提出書類の数も多いからです。 さらに、法人税のソフトは、所得税を計算する用のソフトとくらべて高額です。 さらに法人税も所得税と同様かそれ以上に毎年改正があるので、保守料を払ってソフトを維持継続する費用もばかになりません。 知識の問題も、ソフトの問題もあるので、自分で申告するコストというのは結構なものになってしまいます。 それをかけるのであれば税理士や会計事務所に外注するほうが合理的です。 法人税の申告に関して国税局の調査によると、税理士の関与率は87. 5パーセントあります。 休眠の会社も含めての比率ですから、実態としては、ほぼ100パーセントの企業が税理士に依頼しているのではないかと思います。 低価格は質に影響する?顧問料の相場を知ろう 会計事務所の顧問料相場ですが、非常に低価格化が進んできています。 月額8,800円や月額9,900円といった事務所もありますが、恐らく月額2万円ぐらいからが一般的ではないかと思います。 決算料で15万円から20万円程度、年間で30万円から40万円程度が相場です。 ただ、会計事務所自体は労働集約型のため、安くなったからといって計算を省くことはできません。 やはり安い顧問料の事務所はそれだけ人件費を掛けずに計算するということになりますので、相場とくらべて余りにも低い場合には質的なことも考慮に入れなければなりません。 会計事務所にお願いしたい4つのこと 減価償却の計算 会計の入力自体は会計ソフトを使って自分でできるということを前提に、せっかく税理士や会計事務所に頼むのであれば、こんな作業をお願いしたほうがよいものを説明します。 難しいのはやはり減価償却費の計算です。 30万円以上の資産を買った場合、買ったそのときに一度に全額を経費にできず、複数年にわたって経費化します。 これを「減価償却」といいます。 これを計算するには、法定耐用年数といって、税法でこれは何年使えますというふうに決めたものがあり、購入した資産が建物や機械などの内のどの区分に当てはまるのかを検討しなければなりません。 これが慣れた人でないと難しいところですし、間違いやすいところでもあるのです。 さらに、修繕費と資産にあげなくてはいけないものの区別などの問題もあります。 日常の処理とは違うイレギュラーな処理になりますので、ノウハウを構築しづらいのが現状です。 ここのチェックは会計事務所に任せた方が安心です。 消費税は、1仕訳、1仕訳について、その取引は消費税のかかる取引(課税)であったか、そうでない取引(非課税)であったか、消費税が掛からない取引であったかといったことを指定する必要があります。 会計ソフトでは消費税が自動計算されますが、個々の取引が課税か非課税か、税率が何パーセントであるかは自分で指定する必要があります。 ここに会計の知識が要求されることになります。 もちろん、この知識を付けていただくのもいいかもしれませんが、どうせお願いするのであれば、ここはチェックをしてもらうほうが良いと思います。 さらに、消費税の納税の方法には簡易課税と原則課税の2種類があります。 ここにも有利不利が存在します。 消費税の課税売上高が5,000万円以下であれば、会計事務所にどちらが有利なのかを相談することをおすすめします。 税理士法33条の2の書面の添付・中小企業の会計要領 税理士や会計事務所には、税理士法33条の2の書面の添付と、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを付けてもらいましょう。 税理士法32条の2の書面というのは、税理士が申告書をつくるときにどこをチェックしたといったことを申告書に書き添える書類です。 これが付いている申告書については、税務署は税務調査の前に、税理士の意見を聴取しなければならないという規定になっています。 これをつけていれば、いきなり会社に税務署から電話がかかってきて調査になるということが基本的にはなくなるのです。 また、『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチェックリストは、「中小企業の会計に関する基本要領」に従って会計処理をしたかどうかを税理士がチェックし、それを証明する書類です。 チェックリストが添付され、かつ、ルールに適合している場合には、さまざまなメリットが受けられます。 まずは、会計事務所には会計処理が正しいかをチェックしてもらいたいと伝えましょう。 チェックリストが添付されていて、ルールにも適合している場合には、信用保証協会の保証料の割引がうけられます。 また、会計のルールにきちんと従っている証明にもなり、銀行からの信頼を得やすくなります。 大きな投資の前には会計事務所に相談を 新規店舗を出店する、設備を増やすといった投資の前には会計事務所に相談するのがいいでしょう。 投資に関係する節税策や、消費税など事前に届け出することで得する場合があったり、設備投資に対する銀行融資などのアドバイスを受けられたりする場合がありますので、事前に相談されることをおすすめします。

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しこう事務所って何なんですか?

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しこう ? 事務所というところから電話がかかってきました。 しこう ? 事務所というところからの着信があり、 電話を折り返してほしいという旨の留守電が入っていました。 「しこう事務所」で検索してみたところ、債権回収などをしている法律事務所の名前が出てきましたが クレジットの未払いはないはずですし、携帯の支払いも未払い通知のメールが届いていないので滞っていることはないと思います。 留守電には私のフルネーム名指しでメッセージ残されていましたし しゃべり方が威圧的というか・・・不気味な感じで怖かったのですぐ折り返さなきゃいけないかとも思いましたが、 電話番号を検索してもでてきませんし、思い当たる節もないので 法律事務所の名を語った振り込め詐欺の可能性もあるかと思いとりあえず放っておいています。 このような電話についてご存じの方、同じような電話がかかってきたことがある方 アドバイスをいただけますでしょうか。 宜しくお願いします。 確か昨年も同じ質問が誰かから寄せられていたと記憶していますが、これ、架空請求だったと思います。 まず、電話での用件には応じなくていいです。 何か書面が送付されてきたらその時に考えればいいだけの事です。 電話では何とでもいえますし、電話とメールに返事するのは義務ではありません(法律事務所だったら、なおさらこんな用件で電話などしてきません。 金銭の要求であるなら法律違反でもあります)。 そもそも法律事務所で威圧的な口調と言うのはありえません。 仲介的な立場ですから強く出る必要がないからです。 今のまま放っておけばよろしいでしょう。 あと、また電話が来たら「書面で送付してください」とだけ言って切ってしまっていいです。 こちらから住所や携帯番号などは一切言わないでください。 なお 本名が書かれた架空請求メールなどは、結構見かけるものです。 完全に名前を隠して生活している人の方が珍しいのですから、これに関しては気にしない事です。 しこう(子浩)法律事務所ではなかったですか?それだったら実在していると思います。 大体法律事務所の名をかたって振り込め詐欺をするやからがいるとしたら結構チャレンジャーだと思います(笑) 自分が借りた等の覚えがなくても、誰かが勝手に印鑑を持ち出してなりすまして借りた、勝手に保証人にされているなどあるかもしれません。 その場合は返す義務はありませんが、ちゃんとした債権回収業者、法律事務所には事情をわかってもらう必要があります。 全部無視していると、勝手に訴えられる、ということもあります。 でも、正規の業者は通常電話だけでなく、きちんと書面(内容証明郵便等)で事実関係を通知してくるはずですので、それがくるまで様子を見る、っていうのはどうでしょうか。

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子浩法律事務所の請求と時効主張|司法書士あかね事務所

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「法律の総合病院」を目指して 病院には、「内科」や「外科」、「小児科」など、病気や怪我の種類によって様々な診療科があり、多くの病院ではその診療科を病院名に標榜していたりします。 弁護士が取り扱う分野も、企業法務から離婚や相続、あるいは刑事事件まで多岐に渡りますが、特定の分野に特化していて、そのことが名称だけで分かるという法律事務所は非常に少ないです。 実際には、弁護士によって、よく取り扱っている分野や得意な分野は違います。 ただ、それは外からは分かりにくく、「せっかく弁護士に相談したのに、自分は専門ではないのでよく分からないと言われた」という話もお聞きするところです。 一方で、法的トラブル・法的紛争には、複数の分野にまたがっているものも多いです。 しかも、全体的な解決を図るには、それぞれ別の弁護士に依頼すればいいというわけではありません。 全体的に目を配りながら事件を解決していく必要があるわけです。 そこで、わたしたち鴻和法律事務所が目指しているのが「法律の総合病院」です。 あらゆる分野で、迅速かつ最適な対応を 福岡市中央区赤坂の鴻和法律事務所では、ごく一部の例外を除き、あらゆる分野において法的サービスを提供し、各分野についてより迅速かつ最適な対応をとっていくことを目指しています。 まず、いくつかの分野については当事務所内に「専門部」をつくっており、各弁護士がそれぞれいくつかの専門部に所属しています。 そして、各専門部で定期的に集まり、事例検討や最新判例の研究などで、日々知識を蓄え、その分野での専門性を高めています。 もちろん、弁護士一人ひとりが、日々の事件を通して様々な事件についてのスキルアップをはかっていますが、専門性の高い事件や複雑な事案などでは、その分野の専門部の弁護士と一緒になって対応します。 こうすることによって、あたかも「総合病院」のように、事件(病気)の種類によって相談や依頼(診断や手術)をお断りすることなく、かつ、専門性の高い事件(難病)についても最適な助言や対応(治療や手術)ができるようにしたいと考えています。 あらゆる分野の法的問題に、レベルの高い対応を。 それが「法律の総合病院」を掲げる当事務所が目指しているところです。 より充実したサービス 鴻和法律事務所では全体で400社ほどの顧問先がありますが、直接の担当の他に必要に応じて副担当を置くなど日々の相談について正確に早く応えるのはもちろんのこと、文書の作成をサポートし、社員教育や社員の法律相談にも応じるなど、より充実したサービスを心がけています。 お客様の必要に応じて 鴻和法律事務所では、弁護士の状況に応じて、事務所の態勢をとるのではなくお客様の必要に応じて事務所の態勢を変化させていく事務所でありたいと思っています。 そのために事務所会議を定例化して、事務所のあり方について絶えず議論を続けています。 鴻和法律事務所において変わらないことがあるとすれば、いかにお客様の要望に正確且つ迅速に応えられるかを常に考え続ける姿勢です。 「鴻和」とは 事務所名の「鴻和(こうわ)」とは造語です。 「鴻」は、空想上の鳥である鳳凰のことです。 中国の故事に「燕雀いづくんぞ鴻鵠の志を知らんや」という言葉があります。 私たちは法律事務所のサービスについて大きな志を持ちたいということで、鴻という字をつけました。 また、「和」とは、同じく中国の故事に「君子は和して同ぜず。 小人は同じて和せず」とあるように、原則を重んじながらも柔軟に対応するという姿勢を表したものです。 この名前に恥じないよう、お客様の期待に応える法的サービスを提供し続けていきたいと考えております。

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