I Cカード免許証用の暗証番号(4けたの数字)2種類が必要です。 準備しておいてください。 免許証の更新期間は、「誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間」です(有効期間の末日が、土曜日・日曜日・振替休日を含む祝日及び12月29日から1月3日の方は、これらの日の翌日まで手続きができます。 申請受付は、 、、(優良運転者と高齢運転者 70歳以上 だけを対象)、(優良運転者と高齢運転者 70歳以上 だけを対象)、及び一部の警察署等(警部派出所を含む。 ) で行っています。 場所、曜日・時間、更新手続きに必要なものは、申請場所、講習区分によってそれぞれ異なりますので、更新お知らせハガキ等に記載した講習区分により確認してください。 更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。 更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみで、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2回以上の方、4点以上の違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をした方。 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2以上の方。 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が0回または1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。 更新日等における年齢が70歳以上の方 は、「高齢者講習通知書」で案内した指定自動車教習所等で受講してください。 (注)上記説明文の中で• 更新日等とは、「誕生日の1か月前から1か月後までの更新期間」です。 起算日とは、誕生日の40日前をいいます。 免許の継続期間5年以上とは、免許を取得していた期間が継続(停止期間を除く。 )して5年以上ある方をいいます(免許を失効された方は、再取得された日が取得日となります。 注意事項• 下記の地域にある警察署では、更新手続きはできません。 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、川辺郡、加古郡( 12市 2郡)• 海外出張、入院などで更新期間内に更新手続きができない方は、更新期間前でも手続きができます。 他府県から兵庫県に転入し、更新申請と同時に、住所変更届と再交付申請をする場合は、更新(免許)センターでは原則即日交付(即日交付できない場合があります。 )、警察署では後日、指定された講習受講後の交付となります。 一定の病気等を確認するため質問票を提出していただきます。 一定の病気により、自動車等の運転に支障のある方は、症状等によっては、運転免許が取得できなかったり、取り消しされたりする場合があります。 病気にかかっていること等により自動車等の運転に不安がある方及びご家族の皆さん等のため相談窓口を設けていますので、事前にご相談ください。 有効期限が切れた人は、更新手続きができません。 【詳しくは、「」のページでご確認ください。 住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。 PDF・217KB持参した申請用写真で、免許証の作成ができます。 更新センターで運転免許証の更新をされる方、又は、警察署・警部派出所で、更新時講習を受講される方のうち、次の 1 から 4 の全てに該当する人は、更新時講習の区分が「初回更新者講習(2時間)」から「一般運転者講習(1時間)」に 変更される場合があります。 前回免許更新を忘れ 「うっかり失効」 して、免許証を再取得された方• 更新ハガキに 「初回更新者」 と記載がある方• 現在お持ちの運転免許証の有効期間の帯が青色である方• 過去に一定の交通違反・交通事故歴のない方 更新手続きの際、更新センター又は、警察署・警部派出所の窓口でご確認ください。
次の郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法 手続できる人• 兵庫県公安委員会発行の運転免許証を所持していること• 運転免許証が失効していないこと• 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)• 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで• 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること なお、記載事項の変更 住所など が必要な方は、延長手続きは出来ません。 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ• 必要書類を用意する• 必要書類を「兵庫県警察本部運転免許課 免許管理係 郵送手続担当者」へ郵送する• 手続開始される• 運転免許証裏面備考欄補助用紙 シール と共に返送される• 完了 必要書類一覧 必要書類は以下3点です。 更新手続開始申請書• 運転免許証の両面コピー• 返信用封筒 それぞれ解説します。 更新手続開始申請書 運転免許証の表面及び裏面の写しを更新手続開始申請書へ貼付してください。 更新手続開始申請書はこちらからダウンロードできます。 リンク: 運転免許証の両面コピー 更新手続開始申請書へ貼付するか同封してください。 返信用封筒 返信用封筒は定形サイズ(横9cm~12cm、縦14cm~23. 5cm、厚み1cm以内)のものを使用してください。 返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入をしてください。 返送方法と切手の料金は以下を参考例です。 簡易書留郵便:404円分の切手 なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。 返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。 送付先住所 〒673-0842 明石市荷山町1649-2 兵庫県警察本部運転免許課 免許管理係 郵送手続担当者 宛 注意事項• 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある• 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある• 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。 延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。 十分ご注意ください• 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。 貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください• 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。 (期間外に郵送した場合、受付が出来ません。 ) 兵庫県内の運転免許センターで出来る手続き一覧 兵庫県内の運転免許センターで手続き可能な事をまとめています。 それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。 本籍が兵庫県以外の人でも住民票の住所が兵庫県内にあれば、兵庫県内の運転免許センターで手続きが可能です。 住民票をお確かめくださいませ。
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— 2018年 1月月13日午後5時00分PST 私の所在地の場合、運転免許証の更新には伊丹市にある阪神運転免許更新センターで行うのが通例です。 しかし、現在は緊急非常事態宣言に基づき、阪神運転免許更新センターは運営を休止しているため、運転免許書の更新作業が行えない事態になっています。 そんなややこしい時期に私の手元に届いた1通の手紙はまさにその運転免許書の更新のお知らせのハガキ。 3年または5年に1回の儀式である運転免許書の更新が人生の中で1度経験するかしないかの騒々しい時期にあたってしまうのか? 私の運勢はラッキーなのか?アンラッキーなのか? とりあえず、阪神運転免許更新センターが休止しているので、どうしたものかと?調べてみることにしました。 運転免許証更新のお知らせハガキ こちらが今回私の手元に届いた運転免許証更新のお知らせハガキです。 私の誕生日は6月ですから更新期間は5月から7月まで有効です。 今回は、というか毎回ですが私は違反者講習になりますので講習時間は2時間で更新期間は3年の免許証の色はブルーです。 ちなみに、運転免許証取得依頼ずっとブルーを維持しています(汗) このハガキの下側に赤い下線を引いた部分を見てもらえば分かりますが、以下の文面が追記されています。 4月16日から更新を休止しています。 警察署等へお問い合わせください。 要するに、運転免許証の更新のお知らせはするけど、更新センターはお休みなので詳細は最寄りの警察へ聞いてね、ということですね。 親切なのか?、不親切なのか?、よく分からない対応をするところがお役所的である意味分かりやすいです。 最寄りの警察に聞く前にググってみた いきなり最寄りの警察に聞きに行く、電話で問い合わせるよりもネットで調べた方が分かりやすいだろうと思ってググってみたらやはり専用のサイトが用意されていました。 こちらのサイトでは今回の運転免許証の有効期限延長手続きに関して、以下のように説明しています。 新型コロナウィルス感染のおそれがあり、兵庫県内の警察署や警部派出所又は運転免許更新センターで下記の手続きをされた方のみ、免許証の有効期間の末日から起算して3ヵ月を経過する日まで、更新可能期間を延長します。 運転免許証の住所が兵庫県内の方のみ。 住所が県外の方は住所地を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。 要するに、運転免許証の有効期限の延長手続きを行った方のみが、期間延長ができるってことです。 よって、更新センターが休止で更新ができないから更新期間後に更新センターへ行けば更新できるのではない、ってことです。 これって非常に誤解されやすい内容だと思いますので繰り返しますが、自身で更新期間の延長手続きをしないと更新センター再開後に更新手続きができないのです。 なので、現状では7月末までに更新期限を迎える方で、更新期限を延長したい方は必ず更新手続きを行ってください。 なお、私の更新期間は7月末近くに設定されています。 この記事を書いている段階では6月以降から関西圏での非常事態宣言は解除される見通しですので、7月末までには阪神運転免許更新センターも再開していると思われます。 ただし、休止期間中に滞留していた方々が一気に免許の更新に訪れる可能性が高く更新センターが非常に混雑する可能性が高い。 なので、ギリギリまで更新時期をずらして混雑のピークを避けるか?7月末頃に期間延長の手続きを行うかをこれから検討してみたいと思います。 3密の解消のため更新センターは休止していたのですから、できるだけ3蜜でない状態で更新したいですからね。
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