結論としては、 相手がどんな請求書を作っていようが関係なく税込支払額を対価として考え、資産の譲渡等の時点の税率で税額控除を計算すべき、となります。 2.法令の規定 そもそも消費税は「預かった消費税-支払った消費税」という計算で納付額を導くのは周知の通りです。 これは法令上、4条で資産の譲渡等について消費税が課される一方で30条により課税れにかかる消費税額を控除することができるという形で表現されます。 ではさらに「課税れに係る支払対価の額」とは何か、というのが30条6項です。 第一項に規定する課税れに係る支払対価の額とは、課税れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税れに係る役務を提供する事業者に課されるべき 消費税額及び当該消費税額をとして課されるべき額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。 第九項第一号において同じ。 )に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。 )をいい(…) 重要なのは資産の譲渡側の事業者に課されるべき消費税等がある場合にはそれを含む金額であるということです。 この規定から、どんな計算内容で請求書が作られていようが税込の支払総額を対価として捉え、そのうちのその時点の税率分を控除するのが税額控除であると言えます。 あくまでも大切なのは資産の引き渡しや役務提供の完了時点が新税率の施行日以後なのかどうかという取引の実態であって、書類の作成形式に惑わされてはいけないというお話でした.
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たとえばインターネット通販などでは、購入ボタンがクリックされた時点ではなく、出荷日などで判定します。 また、9月30日以前に消費税率8%で仕入れた商品を販売するときも同様です。 その商品を顧客に提供するのが10月1日以降であれば、仕入れ時の税率にかかわらず、請求する際の消費税率は10%となります。 ただし、以上はあくまで原則です。 主な例や注意点などの詳細については、記事後半で説明します。 深夜営業店の場合 コンビニなど、深夜もサービス提供をするお店では、基本的には2019年10月1日の0時に税率を切り替えればOKです。 ただ、そこまで厳密でなくとも、普段の締め時刻で税率を切り替えてもよいとされます。 たとえばネット通販の場合は、出荷基準で普段の売上をつけている業者も多いはずです。 このような業者は、出荷時点をもって「商品の提供完了」となります。 顧客とのトラブル防止のために 一般消費者は、出荷基準などの細かい事情を知らない可能性が高いです。 いくら出荷が10月であっても、顧客が「9月30日に購入手続きをしたので消費税は8%」と認識していた場合、請求時にトラブルが起きかねません。 無用なトラブルを防止するためにも、税率切り替えタイミングの事前告知や、一時閉店などの対策を検討しましょう。 顧客が購入手続きをする際に、その取引が旧税率か新税率か、はっきりと認識できるような仕組みを作っておくことが重要です。 このような経過措置が設けられているのは、10月1日に税率をキッチリ切り替えるのが難しいケースが想定されるからです。 たとえば、以下のような取引が該当します。 演劇・コンサートやライブなどのチケット 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツなど、不特定多数の人に見せたり聞かせたりするときのチケット代には、経過措置が適用されます。 インターネット通販 インターネット通販にも経過措置が適用されます。 2019年3月31日までに商品ページを公開または作成していて、9月30日までに購入の申込みがあった場合、経過措置の対象になります。 このときは商品の発送が10月1日以降であっても、消費税率は必ず8%です。 雑誌や化粧品などの定期購入 雑誌や化粧品など「物品を定期的に継続提供する契約」のうち、2019年3月31日までに結ばれたものが経過措置の対象です。 ただし、電子版の雑誌やメルマガについては一般的に検索などの機能が備わっているため、「物品」ではなく「役務の提供」に該当します。 そのため、これらは経過措置の対象外です。 経過措置のような日付に関する要件はなく、軽減税率の対象品目でありさえすれば、つねに税率8%として扱われます。 9月30日から10月1日にかけて、深夜営業する飲食店などは、普段の締め時間までは税率8%でも構いません。 また、通販などで商品の購入から納品までタイムラグがあるときは、出荷日などを基準に考えます。
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たとえばインターネット通販などでは、購入ボタンがクリックされた時点ではなく、出荷日などで判定します。 また、9月30日以前に消費税率8%で仕入れた商品を販売するときも同様です。 その商品を顧客に提供するのが10月1日以降であれば、仕入れ時の税率にかかわらず、請求する際の消費税率は10%となります。 ただし、以上はあくまで原則です。 主な例や注意点などの詳細については、記事後半で説明します。 深夜営業店の場合 コンビニなど、深夜もサービス提供をするお店では、基本的には2019年10月1日の0時に税率を切り替えればOKです。 ただ、そこまで厳密でなくとも、普段の締め時刻で税率を切り替えてもよいとされます。 たとえばネット通販の場合は、出荷基準で普段の売上をつけている業者も多いはずです。 このような業者は、出荷時点をもって「商品の提供完了」となります。 顧客とのトラブル防止のために 一般消費者は、出荷基準などの細かい事情を知らない可能性が高いです。 いくら出荷が10月であっても、顧客が「9月30日に購入手続きをしたので消費税は8%」と認識していた場合、請求時にトラブルが起きかねません。 無用なトラブルを防止するためにも、税率切り替えタイミングの事前告知や、一時閉店などの対策を検討しましょう。 顧客が購入手続きをする際に、その取引が旧税率か新税率か、はっきりと認識できるような仕組みを作っておくことが重要です。 このような経過措置が設けられているのは、10月1日に税率をキッチリ切り替えるのが難しいケースが想定されるからです。 たとえば、以下のような取引が該当します。 演劇・コンサートやライブなどのチケット 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツなど、不特定多数の人に見せたり聞かせたりするときのチケット代には、経過措置が適用されます。 インターネット通販 インターネット通販にも経過措置が適用されます。 2019年3月31日までに商品ページを公開または作成していて、9月30日までに購入の申込みがあった場合、経過措置の対象になります。 このときは商品の発送が10月1日以降であっても、消費税率は必ず8%です。 雑誌や化粧品などの定期購入 雑誌や化粧品など「物品を定期的に継続提供する契約」のうち、2019年3月31日までに結ばれたものが経過措置の対象です。 ただし、電子版の雑誌やメルマガについては一般的に検索などの機能が備わっているため、「物品」ではなく「役務の提供」に該当します。 そのため、これらは経過措置の対象外です。 経過措置のような日付に関する要件はなく、軽減税率の対象品目でありさえすれば、つねに税率8%として扱われます。 9月30日から10月1日にかけて、深夜営業する飲食店などは、普段の締め時間までは税率8%でも構いません。 また、通販などで商品の購入から納品までタイムラグがあるときは、出荷日などを基準に考えます。
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