遺族 年金 所得。 No.1180 扶養控除|国税庁

遺族年金の確定申告は不要!所得に含まれず税金もかからない

遺族 年金 所得

遺族年金とは、厚生年金などの被保険者が死亡した時に遺族に対して支払われる年金です。 通常、家族の生活を支える年金被保険者が死亡してしまうと、収入が途絶え経済的な困窮状態に陥ってしまいます。 しかしこの遺族年金があれば、遺族の生活は経済的に支えられるのです。 支給される金額は、被保険者の受け取る年金の全額ではありません。 平均的な報酬月額と残された家族構成によって変動します。 被保険者である夫が死亡した場合は、子供が多いほど遺族年金の額も多くなるでしょう。 反対に遺族が妻のみしかいなければ、国民年金からの支給額はゼロ、厚生年金でも4分の1程度に下がります。 所得としての扱いが他と異なり特別なのが遺族年金 遺族年金は、残された遺族の生活を支えるために支給されるものです。 ですので、所得としての扱いが特別となります。 税務処理や扶養家族にする際には対象となる人物の所得が問題になりますが、この所得が遺族年金のみの場合は、他の所得と一緒に扱われないケースがあるのです。 この点につきましては、遺族年金の手続きを行う前に確認しておきましょう。 遺族年金は課税対象とならず所得税も発生しない 遺族年金は、経済的に困窮する遺族の生活を支援する年金です。 そのため通常の所得とは扱いが異なり、課税対象とはなりません。 一般的に年金といえば「老齢年金」を指します。 毎月年金保険料を支払って基準年齢に達すると受給が可能になる老齢年金は、給与所得などと同じように課税対象として扱われるため、確定申告をして所得税を支払わなければいけません。 しかし、遺族年金に関しては給与所得などとは異なる非課税所得のため、確定申告は不要で納税の義務も発生しないのです。 遺族年金以外に公的年金でない所得があれば還付を受けられる ただし、遺族年金以外の所得がある場合、その分の所得税の納税義務は発生します。 非課税所得として扱われるのはあくまでも遺族年金のみなので、その他の所得に関しては確定申告をしてきちんと所得税を納めなくてはいけません。 また、遺族年金を受給していて公的年金でない所得がある方は、所得から遺族年金額を除外した金額に対して還付を受けられます。 還付を受けるには、確定申告での手続きを行いましょう。 遺族年金受給者を扶養控除の対象にすることは可能 遺族年金の受給者を、扶養家族として扶養控除の対象にするのは問題ありません。 扶養家族にする場合も税務処理と同様、遺族年金による所得は非課税として扱われます。 ですので、扶養家族の条件である所得制限などには抵触しません。 遺族年金の受給者に遺族年金以外の所得がない場合は、所得がゼロであるとみなされて扶養控除対象者として扱われます。 遺族年金以外の所得がある場合は遺族年金のみ課税ゼロとして所得が処理され、所得制限の基準になるのは全所得から遺族年金所得を引いた金額となるでしょう。 年度ごとに扶養対象と条件が変更される可能性があるので注意 ただし、年度によって扶養対象と条件は変更される可能性があります。 前年度までは扶養対象として認められていても、今年度は条件から外れてしまうケースが考えられるでしょう。 遺族年金受給者の年齢や状況が控除対象に該当するかどうかは、申告の前に確認しておいてください。 扶養控除の手続き自体はとてもシンプルで、年末調整で扶養控除等申告書に「扶養控除あり」と記入して提出するだけです。 覚えておきましょう。 障害年金も遺族年金同様に非課税所得となる 遺族年金は非課税所得のため、税金が発生しないという点をご説明しました。 対して、老齢年金は課税対象として扱われるため、所得税が発生します。 そしてこの「遺族年金」「老齢年金」以外にもう1つ公的年金としてあるのが、「障害年金」です。 障害年金は遺族年金同様、非課税所得の収入となります。 そのため、確定申告も不要となるでしょう。 併せて覚えておいてください。 遺族年金はその目的から所得としての扱いが異なるため課税対象外である 遺族年金は残された遺族の生活を支えるために支給されるものなので、通常の年金や手当などの所得とは扱いが異なります。 課税対象にならないのも一種の遺族への生活支援であり、生活の基盤となる最低限の遺族年金から更に税を徴収するのはふさわしくないと考えられるのです。 所得としての扱いがわからない場合には、自治体や近くの年金事務所に問い合わせて下さい。 どんな質問にも、誠意をもって回答してくれるでしょう。

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遺族年金は子供ももらえる?親が死亡した場合の受給資格・受給期間をFPが解説

遺族 年金 所得

「遺族年金の受け取りはいつまでに請求しないといけないの?早く教えて!」と気になる方は この記事の下部分 にありますのでご覧ください。 あるいは、死亡日に 65歳未満で2ヶ月前までの1年間に保険料の未納 滞納 がないことが受給資格の条件です。 遺族基礎年金の受給対象者は 「子のある配偶者」、もしくは 「子」がいる場合でしたね。 遺族基礎年金は子の年齢に左右されて期間が決まります。 子の定義は、18歳の到達年度の末日 3月31日 を経過していないことが条件 複数人の子のうち1人だけでも満たしていれば受給可能 です。 もしくは、 20歳未満の障害等級1級・2級の子が条件です。 逆にこれを満たすことができない場合 子がいない、子供が18歳以上など は遺族基礎年金を受給することはできません。 さらに、 遺族基礎年金を受給していたとしても、子が18歳の条件を満たさなくなった年からは遺族基礎年金を受給がストップします。 受給期間についてまとめると、 子の年齢要件を満たしている期間はずっと受給できるのが 遺族基礎年金でしたね。 さらに、老齢厚生年金、または1級・2級の障害厚生年金の受給権者 受給資格を満たしている方 が死亡した場合も受給できます。 遺族厚生年金の受給対象者は死亡した方に生計を維持されていた以下の人のうち 高い順位の方にのみ支給されます。 支給は60歳からになります。 夫の場合も遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給することができます。 子と孫の定義に関しては既に述べていますので割愛します。 さらに遺族厚生年金には死亡した方の年収要件があります。 年収は850万円以上 所得は655. 5万円以上 の方は受給できません どちらかが基準以下であれば大丈夫です。 詳しく知りたい場合は。 受給資格獲得後に年収が850万円を超えた場合でも受給できます。 この年収要件のせいで受給できない方がたくさん出てきますが、 5年以内に年収が850万円を下回ることを証明できれば受給することができます。 子のない 子の定義を満たしていない 40歳以上65歳未満の妻は 年額で585,100円が遺族厚生年金に加算されて65歳まで受給できます。 これを 「中高齢寡婦加算」と言います。 65歳になるとこの中高齢寡婦加算の支給はストップします。 自分の老齢年金がもらえるようになるので 遺族厚生年金は夫でも受給できるようになりましたが、 中高齢寡婦加算は妻だけの制度です。 妻が死亡した夫は遺族基礎年金、遺族厚生年金を条件を満たして受給することはできても中高齢寡婦加算は受給できないということです。 さらに深掘りしていきますと、 「寡婦年金」と 「死亡一時金」というワードに行き着くのですが、この詳しい説明はこちら この記事の下の方 でしていますので、 「早く知りたい!」という方はご覧ください。 遺族厚生年金の受給期間についても分かったと思います。 すると、 「遺族年金を受け取るためにはどうすればいいの?」と思うと思います。 次は遺族年金の受け取り方法について見ていきましょう! 遺族年金の受け取り方法 遺族年金には2種類ある 遺族基礎年金、遺族厚生年金 ことは既にお分かりだと思います。 上記でちらっと出てきた 「寡婦年金」についても受け取り方法を示しておきます。 まれに 「公務員が入る共済年金はどうなの?」と質問される方がいますが、 共済年金は既に厚生年金に統合されていますので遺族厚生年金に分類されますのでご注意下さい。 遺族年金は請求するのに事前の準備が大切です。 事前に 「年金事務所」にて遺族年金の受給資格の有無を確認できていて、さらに必要書類があると受け取りまでにスムーズに請求可能です。 以下の必要書類や請求期限などをしっかり確認して準備すれば受け取りまで簡単です。 遺族年金の受け取りに必要な書類 遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の受け取り方法について説明していきますのでご確認ください。 基本的にこの 3つの遺族年金の請求に必要な書類は同じです。 ただ、死因などの理由により別途必要な書類が出てくる可能性があるので必ず必要な書類を揃えて年金事務所等に行ってみましょう! 遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の受け取りに必要な書類 1. それに対して、厚生年金の被保険者であった方 遺族厚生年金の請求をする方 、もしくは死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、 「年金事務所」もしくは 「年金相談センター」へ提出します。 死因の場合が第三者の行為によるものの場合 必要な書類 備考 第三者行為事故状況届 所定の様式があります 交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写し等が必要です 確認書 所定の様式があります 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写し等が必要です 損害賠償金の算定所 すでに決定済の場合。 示談書等受領額がわかるものが必要です 書類には書式等もありますし、死因などのケースによって様々です。 ご自分で遺族基礎年金の受け取りの手続きを完了させる場合には事前に 年金事務所に出向いて確認を取ると良いと思います。 この表は 「日本年金機構」を参考に作成したものなので間違いはないですがケースごとに対応するのが良いので事前に確認すると良いです。 中には、 「そんな時間ないよ!」「書類集めるの大変そう」という方もいるのも事実ですので、年金等の手続きを代行してもらうのも1つの手です。 このような悩みをお持ちの方は 「税理士」に相談してみてくださいね。 遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の請求書の提出先 国民年金の被保険者であった方 遺族基礎年金の請求をする方、もしくは寡婦年金の請求をする方 は 「市町村役場」に書類を提出してください。 年金事務所、年金相談センターでも手続きは可能です。 それに対して、厚生年金の被保険者であった方 遺族厚生年金の請求をする方 、もしくは死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、 「年金事務所」もしくは 「年金相談センター」へ提出します。 国民年金の 「第3号被保険者」とは、 「第2号被保険者 公務員・会社員など 」の妻 専業主婦も含む にあたります。 「第1号被保険者」は20歳以上の学生、自営業の方などが含まれます。 遺族年金の請求の期限 結論から言ってしまうと、遺族基礎年金、遺族厚生年金は支給開始 死亡した日の翌月から から 「5年間の期限」になっています。 寡婦年金は支給開始から 「2年間の期限」です。 遺族年金は受け取りの請求を行わなければ一向に支払われません。 死亡してから早く手続きを済ませることが大切です。 上記に書いた 「遺族年金の受け取り」についてですが、この請求を年金事務所等にしてから 約4ヶ月後に最初の振り込みがあります。 流れとしては、 遺族年金の受け取りまでの流れ 1. 「遺族年金の受け取り請求」 2. 「年金証書」「年金決定通知書」が郵送される これらが届くまで 約60日ほどかかります 3. 「年金振込通知書」「年金支払通知書」が郵送される 4. 初回の振込 年金振込通知書等が郵送されてから 約50日ほどかかります 1の遺族年金の受け取り請求を行ってから遺族年金が振り込まれるまでに 約110日 約4ヶ月 かかります。 これは最速のパターンです。 夫もしくは妻の死後必要書類を集めてすぐに請求して書類に不備がない場合です。 良くある質問として、 「どんなに最速で手続きしても4ヶ月分の遺族年金は損になってしまうの?」と言われますが、そうではないです。 最初の振り込みに4ヶ月分 受給権を得てから振り込みまでにかかった月数分 の遺族年金が 一括で振り込まれます。 勘の鋭い方はお気づきかもしれませんが、振り込みまでの期間は遺族年金を受け取ることができないので、夫や妻の死後、生活が困窮する前にすぐ手続きを行うのが賢明だと言えます。 遺族年金の時効 遺族年金には受け取り期限 遺族基礎年金、遺族厚生年金は5年、寡婦年金は2年 があると言いましたが、これを過ぎてしまうと 「遺族年金受け取りの権利自体が無くなってしまう」と書いてあるサイトがたくさんありますが、そうではないです。 5年までは、 「請求してから一括で受け取る権利がある」ということです。 もしも夫や妻の死後かなりの時間 5年以上 が経過しているのであれば 「全くもらえない」というわけではないのですぐに請求した方がいいです。 この場合ですと 5年前までの遺族年金をもらうことができます。 年金事務所の窓口で2年以上経過しているからもらえないです。 と言われてしまうケースなどもあるらしい 法的には5年なのでもらえる権利はありますので安心してください ので、 不安な方は税理士等に相談するのもいいかと思います。 故人の遺産相続についても相談できますのでオススメです。 ここまで遺族年金の請求する際の提出先や時効に関して確認してきましたね。 次は、 遺族基礎年金や遺族厚生年金がいくらもらえるのかについてケース別に分かりやすく解説します。 遺族年金のもらえる金額を計算しよう ケース別に紹介 遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類についてケース別にもらえる金額を計算していきたいと思います。 ケースに当てはまらない方も出てくると思いますが、計算式を簡単にしておきますので、簡単に計算できると思います。 第1子と第2子は各224,500円で、 第3子以降は各74,800円です。 ここに遺族基礎年金の780,100円を足すと、 合計で1,303,900円もらえることになります。 このケースの場合だと合計額で100万円以上もらえるので、受給資格を満たしているかいないかで残された遺族の生活も変わってきます。 知っているかいないかで差が出てきますのでしっかりと確認をしておきましょう! 遺族厚生年金の年金額 少し複雑な計算式があるので、気になる方はの記事をご覧ください。 「計算だけしたい!」という方はこのまま読み進めてくださいね。 引用元: 上記のケースに当てはまらない場合、計算式自体はそこまで難しいものではないので、ご自身で計算してみてくださいね。 「自分で手続きやもらえる額の概算が面倒」という方は税理士を無料で探してもらいましょう! 遺族年金 遺族基礎年金、遺族厚生年金 のケース別に受給できる額も理解できたと思います。 手続きを行ったことのない方だと少し難しく感じるところではあると思いますが、業者の方に任せるなりしてみるといいのではないでしょうか?中には遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給条件を満たしていない方もいるかもしれません。 まだ遺族年金をもらえる可能性はありますので諦めないでください。 次に、 「遺族年金以外にお金をもらえる条件」ついて解説していきます。 遺族年金以外にもお金をもらえます 国民年金の第1号被保険者 自営業の方など は厚生年金に加入していないので「遺族基礎年金」しか受け取ることはできませんが、遺族基礎年金は子の条件を満たしていないと基本的に受け取れません。 子供が既に大人 18歳以上 になっている場合やそもそも子供がいないご家庭の方は夫が亡くなっても遺族年金を受け取れません。 この時に条件を満たすと支給されるのが、 「寡婦年金」「死亡一時金」です。 遺族基礎年金、遺族厚生年金と同じようにこれらにも 受け取るための条件があるので確認していきましょう。 ただし、 「寡婦年金」「死亡一時金」はどちらか1つしか受け取れません。 寡婦年金とは 国民年金の第1号被保険者 自営業の方 が国民年金の保険料の 「納付済期間+免除期間」が 10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合、 10年以上の婚姻関係 事実婚を含みます があった妻に支給されるものです。 支給期間は 60歳から65歳 妻の老齢基礎年金が支給されるまでの期間 までです。 しかし、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅します。 概算ですが、30年間国民年金の保険料を納めていた場合、 約45万円受け取ることができます。 国民年金を30年間納めていると、45万円ほどもらえる 参考: 死亡一時金とは 遺族基礎年金を受給できない遺族に支給されます。 国民年金の第1号被保険者としての 「納付済期間+免除期間」が 36月 3年 以上ある方が年金を受給しないで死亡した場合、子のない妻など、遺族が遺族基礎年金を受給できない時に支給されます。 死亡した被保険者が生前において 障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、他の要件に関わらず、遺族に死亡一時金は支給されません。 死亡一時金は夫の 死後2年以内に 一度だけ受給することができます。 受給対象者は、死亡した方に生計を維持されている方で高い順位の方にのみ支給されます。 受給額は納めた国民年金の保険料によりますが、12~32万円をもらえます。 「遺族年金を受けている親を扶養に入れることはできるのか?」 「遺族年金の税金について知りたい!」 「遺族厚生年金の年収850万円か所得655. 5万円の違いは?」 について気になる方は必見です 遺族年金受給者でも扶養に入る? 扶養には2種類あります。 「所得税上の扶養」「健康保険上の扶養」です。 遺族年金を受けている親で、同一生計であれば扶養家族になることはできます。 所得税上の扶養は合計の所得金額が 38万円以下であれば扶養親族になります。 所得というのは、収 入から必要経費や所得控除をした後の金額の事を言います。 なので、年収 収入 と所得という言葉は違うものであるということです。 さらに 遺族年金は非課税所得となっています。 老齢年金などは年金に課税されます ということは、遺族年金受給者の場合、収入が遺族年金のみであれば非課税所得なので、所得は0円になるので、所得税上の扶養には入れることになります。 健康保険上の扶養はというとそうではないです。 遺族年金でも年間130万円、もしくは180万円以上もらっている場合は 健康保険上の扶養とはなりません。 まとめ 今回紹介した遺族年金について簡単に振り返っていきましょう。 遺族年金は請求を行わなければ受け取ることができないことは理解できたと思います。 その 遺族年金の時効は5年でしたね。 この時効と言うのは、5年よりも前の遺族年金は受け取ることはできませんが、5年前以内であればそれ以降継続して受け取ることができるということもお分かり頂けたと思います。 遺族年金は請求してから約4ヶ月はもらえないので早く受け取りたい方はお早めに請求を終わらせることをオススメします。 もしも受給の条件を満たしていないとしても、 「寡婦年金」「死亡一時金」などの年金給付制度がありましたね。 請求に必要な書類も確認できたと思います。 いかがでしたでしょうか。 遺族年金に対して 「こんなにもらえるの!?」という方や 「全然もらえないじゃん」という方もいたと思います。 どちらにしても知っているだけで得をするような情報ばかりだったと思います。 相続や年金は知らないと損をすることが多いので生きているうちにできることを最大限しておくと残された家族はありがたく思うはずです。 請求するための書類も見た感じ多いので大変かもしれませんが、このステップに沿って請求を行えば遺族年金をもらえると思います。

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遺族年金とは|受給資格と受け取れる支給額・受給手続き方法|相続弁護士ナビ

遺族 年金 所得

夫が亡くなった場合に妻が受給できる年金として「 遺族年金」があります。 これは国の社会保障制度の一つですが、万一の場合を考えるなら受給資格や受給額などは理解しておきたいところです。 今回は、遺族年金制度の概要を詳しく解説していきたいと思います。 もしものとき自分は遺族年金をもらえるのか、もらえる場合はいくらもらえるのか、詳細を確かめておきましょう。 遺族年金について まず、遺族年金制度の内容を確認しておきましょう。 遺族年金とは? 遺族年金とは、公的年金制度の一つです。 遺族とは、亡くなった故人の家族を指します。 故人が国民年金・厚生年金に加入していた場合、遺族は 故人が年金として積み立てていた分を受給することができます。 故人が65歳を過ぎて年金を受給していた場合でも、遺族は同じように遺族年金を受給することができます。 遺族年金には、「 遺族基礎年金」と「 遺族厚生年金」があります。 これらの違いとそれぞれの特徴について、以下でお伝えしていきます。 遺族基礎年金とは 遺族基礎年金は、 国民年金の被保険者もしくは老齢基礎年金の受給期間が25年以上ある人が死亡した場合に、遺族が受け取ることのできる年金です。 遺族基礎年金を受け取れる遺族は、子どものいる配偶者、もしくは子ども自身です。 子どもの受給要件は、 18歳以下であることです(18歳の場合は、18歳になった年度で3月31日を過ぎていないことが条件です)。 遺族厚生年金とは 遺族年金には、遺族厚生年金もあります。 遺族厚生年金は、 故人がサラリーマンや公務員で、厚生年金保険料を払っていた場合に、遺族が受給できる年金です。 遺族厚生年金は、 被保険者が死亡した場合、または 被保険者期間中の傷病で初診の日から5年以内に死亡した場合に、遺族が受け取ることができます。 遺族厚生年金は、受給資格の幅が広いのが特徴です。 たとえば妻は、無条件で受給することができます(ただし子どものいない妻の場合は5年間のみの支給)。 子どもの場合は、遺族基礎年金と同様に18歳までです。 ただし、遺族が重複してもらうことはできないため、優先される遺族が受給する場合は他の遺族は受給できません。 遺族年金は非課税 遺族年金は基本的に非課税で、相続税や所得税はかかりません。 遺族年金は、 国民年金・厚生年金から支給される社会保障だからです。 妻が受け取れる遺族年金の受給金額 ここからは、実際に妻が受け取れる遺族年金はいくらになるのか、金額を見ていきたいと思います。 遺族基礎年金の受給金額 まずは、遺族基礎年金の受給額から見ていきましょう。 夫が死亡した場合、妻はまず 78万1,700円 年間 と子どもの数に応じて加算される金額を、遺族基礎年金として受け取ることができます。 子どもの数に応じて加算される額は、第2子まではそれぞれ 22万4,900円です。 第3子以降は、それぞれ 7万5,000円が加算されます。 たとえば18歳以下の子どもが2人いる妻の場合は、夫が亡くなると781,700円+224,900円+224,900円で、合計123万1,500円の遺族基礎年金をもらえることになります。 遺族厚生年金の受給金額 遺族厚生年金の受給額の目安は、 老齢厚生年金の4分の3です。 金額は被保険者である故人の給与・賞与によって変わり、故人の給与が高かった場合は遺族厚生年金の額も高くなります。 ちなみに、年金額は以下の計算式で算出できます。

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