運転免許証。 そもそも普通自動車免許って何が運転できるの?【意外と知らない運転免許証】

運転免許証の色、種類・有効期限について

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(「発給している国際運転免許証の様式」については、発行されている様式全てが網羅されているわけではなく、また、発行されている最新の様式であるとは限らないことに御注意ください。 外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください。 1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。 (免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等) 2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。 )に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。 (台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟) 3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。 日本の免許を取得する場合 外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。 2 代理による申請は認められていません。 必ず、ご本人が申請を行って下さい。 質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。 大きさ3. 4センチ。 3 本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等) 4 健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示) 5 外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際運転免許証のみでは不可。 1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。 (免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等) 2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。 )に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。 (台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟) 3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細はにお問い合わせ下さい。 前のページに戻る.

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運転するときに運転免許証のコピーがあれば免許証を携帯していなくてもよいのか そもそもクルマを運転する際に携帯する運転免許証は、本人のものであればコピーの運転免許証でも法的には問題ないのでしょうか。 運転免許証の携帯については、道路路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)において、下記の通り定められています。 また罰則に関しては別途規定が設けられています。 「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項または第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 」 ここで書かれている「当該自動車等に係る免許証」とは、運転免許証の原本、つまりコピーでないものを指しています。 そのため、仮に運転免許証のコピーを持っていたとしても、それは免許を保持せずに運転していたと判断されます。 警察官から運転免許証の提示を求められた際に運転免許証を提示できなければ、道路交通法違反となります。 同様にスマホで撮影した画像であっても認められず、代用にはなりません。 運転免許証のコピーだけ持っていた場合にあてはまる違反と反則金・違反点数 では、運転免許証のコピーでクルマを運転していた場合、具体的にあてはまる違反とその反則金や違反点数はどうなるのでしょうか。 まず、運転免許証のコピーだけでクルマを運転すると、運転免許証を携帯していないと見なされ「免許不携帯」として、検挙の対象となります。 検挙の根拠としては前述の道路交通法 第95条によるものです。 ・「免許不携帯」について 「免許不携帯」は行政処分(違反点数の加算)のない、反則金のみの罰則規定が設けられ、交通反則通告制度に基づき、通常は交通反則告知書(青キップ)と反則金仮納付書がその場で交付されます。 免許不携帯における違反点数と反則金は以下の通りです。 免許不携帯における違反点数と反則金(普通自動車の場合) ・違反点数:加点なし ・反則金:3,000円 免許不携帯は軽微な違反と見なされ、反則金のみで行政処分の対象とならない違反です。 交通反則通告制度に基づき、交通反則告知書(青キップ)を受けた人は、納付書の納付期限欄に記載されている期日までに反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判の審判を受けることはありません。 しかし、反則金を納付しないまま放置していると、刑事裁判や家庭裁判の審判を受ける可能性があります。 運転免許証のコピーだけで運転して違反になった際、ゴールド免許の場合は剥奪されるのか 運転免許証のコピーで運転したことにより「免許不携帯」で検挙された場合でも、所持するゴールド免許が剥奪され一般のブルー免許になることはありません。 理由としては、免許不携帯の罰則は行政処分(違反点数の加点)の対象とはならないからです。 しかしながら、運転免許証の提示を求められる場面を想像すると、一斉検問以外であれば、スピード違反や一時停止違反などの理由により、クルマの停止と運転免許の提示を求められたという場面が多いのではないでしょうか。 この場合は免許不携帯の違反点数の加点はないものの、スピード違反や一時停止違反などでの検挙が考えられため、停止を求められた根本的な理由によっては、ゴールド免許がブルー免許になるケースは存在します。

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運転免許の再交付(再発行)

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人が亡くなった時にはお葬式の他に各種契約の解約や届け出、カード類の返納など多くの事務処理が発生します。 運転免許証の処理もその一つです。 亡くなった人が自動車の運転免許証を持っていた場合、死亡によって免許証の効力は自動的に失われます。 遺族に処理に関する法律的な義務はありませんが、一般的には死亡した時にしなければいけないクレジットカードの解約などの他の手続きと同じように、 亡くなった人の遺族が代理人として返納の手続きを行います。 遺族の中にはそのまま処分してしまう人もいるかもしれませんが、誤ってなくして他の人に悪用されることもあります。 悪用された場合は故人の名誉が損なわれてしまうことや、さらに深刻な場合は法的な契約を勝手に結ばれてしまうような可能性もあります。 このことから原則として返納することが望ましいでしょう。 人が亡くなった時に遺族は市役所などの自治体に届出を行います。 免許証は都道府県の国家公安委員会が管理しているものですが、こうした組織や警察署は自治体と出生や死亡に関する情報を共有しているわけではないので、持ち主の死亡を知ることができません。 そこで、遺族が適切な手続きによって死亡の事実を届け出て免許証を返納することが必要になってきます。 この記事では人が亡くなった後に遺族がするべきことの一つとして、免許証の返納手続きについてご紹介しました。 葬儀や優先度の高い手続きに気を取られて免許証まで気が回らない遺族の方もいるかもしれません。 ご不幸の後の手続きや葬儀についてお知りになりたい方、まずは葬儀の見積もりだけでも必要という方は、お気軽にお問い合わせください。 いい葬儀で葬儀場・斎場を探す エリアを選択してください 北海道・東北地方 探す• 関東地方 探す• 中部地方 探す• 関西地方 探す• 中国・四国地方 探す• 九州地方・沖縄 探す• いい葬儀の鎌倉新書が運営するサービス•

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