「いとこ」とは まずは「いとこ」の解説をおこないましょう。 「いとこ」とは 「父母の兄弟姉妹の子供」のことを指します。 家系図を見ていただくと分かるように、自分と同世代の関係性になりますね。 そのため「いとこ」は法律用語では4親等の傍系血族とも呼ばれています。 「いとこ」について詳しく知りたい方はこちら 「はとこ」とは 次に、「はとこ」の解説をおこないましょう。 「はとこ」とは 「祖父母の兄弟姉妹の孫」のことを指します。 他の言い方だと「父母のいとこの子供」としても表せますね。 家系図上では「いとこ」と同じで自分と同世代の関係性となっています。 はとこの別名 実は「はとこ」には別名が存在しています。 それが「またいとこ」と「ふたいとこ」という名称です。 どちらも「はとこ」と全く同じ意味なのですが、通称として別の呼び方があるんですね。 そのため「はとこ」は法律用語では6親等の傍系血族とも呼ばれます。 「はとこ」について詳しく知りたい方はこちら 結婚することは出来る? これまで説明をしてきたように「いとこ」も「はとこ」も立派な親族となります。 そんな「いとこ」と「はとこ」ですが、「自分」と結婚することは出来るのでしょうか? 「いとこ」と結婚することは出来る? 「いとこと結婚することは出来るか」ということですが、 いとこと結婚することは出来ます。 民法では、近親者の婚姻禁止の範囲として「3親等内の傍系血族」を定めています。 先ほど解説をしたように、いとこは「4親等の傍系血族」ですので結婚することは可能となります。 「はとこ」と結婚することは出来る? 「はとこと結婚することは出来るか」ということに関しても、 はとこと結婚することは出来ます。 理由はいとこの場合と同様で、民法では近親者の婚姻禁止の範囲として「3親等内の傍系血族」を定めています。 はとこは「6親等の傍系血族」ですので結婚することは可能となります。 「いとこ」と「はとこ」の違いを確認 続柄 関係性 系統 「自分」と結婚 いとこ 父母の兄弟姉妹の子供 4親等の傍系家族 出来る はとこ 祖父母の兄弟姉妹の孫 6親等の傍系家族 出来る 「いとこ」も「はとこ」も関係性に違いはあるものの、自分と同じ世代であることが共通しています。 ただ、世代が同じだとしても年齢が近いということではありません。 平均的に年齢は近い傾向にはありますが、自分の両親と同じくらい年齢の離れている「いとこ・はとこ」がいる場合も珍しくはありません。 また、どちらの続柄とも結婚できることは少し意外ですね。 まとめ 今回は「いとこ」と「はとこ」の違いについて解説を行ってきました。 似ている言葉ですが、関係性がわかりにくく戸惑ってしまうこともあります。 いとこは「両親の兄弟姉妹の子供!」、はとこは「おじいちゃんおばあちゃんの兄弟姉妹の孫!」と覚えてしまうと分かりやすいですね。
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法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいい、被相続人の血縁者を4つのグループ(配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹)に分けて相続の際の優先順位を決めています。 このとき、被相続人の法律上の配偶者は常に法定相続人になりますが、この配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残りの3グループの血縁者のうち最も順位が高い1グループのみとなるうえ、それぞれのグループによって民法の定める遺産の取り分(法定相続分)が異なります。 今回は、法定相続人が誰で、相続分がどの程度になるのかをご紹介するとともに、相続の際に役立つ法定相続人に関する知識を整理してみました。 【 注目 】相続問題でお悩みの方へ 相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。 まずは【】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。 自分は法定相続人なのかどうか知りたい• 受け取れる財産の割合を確認したい 上記の悩みを解決したいなら弁護士に相談することで解決します。 弁護士に相談すると 法定相続人が明確になり、 相続する財産の割合も把握できます。 当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴をもつ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。 相続問題を得意とする経験豊富な弁護士を検索可能• 通話料無料で弁護士へ連絡できる 一部 無料面談相談も対応) 相続問題を得意としている弁護士を掲載しているため、誰が相続人なのか 迅速に教えてもらえます。 法定相続人が誰なのかスグに知りたいなら、下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。 そして、法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、順位や相続人の組み合わせによって相続分が変動します。 まずは法定相続人になれる人の範囲と、相続人の順位別の相続分についてご紹介いたします。 法定相続分と順位別の相続分 配偶者相続人と血族相続人には、法定相続分という遺産の取り分に関する規定が民法900条に置かれています。 法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるものの相続分についての指定がなされていないまたは不十分である場合などに、遺産分割の基本になる相続割合です。 民法900条は、同順位の相続人が複数いる場合のルールとして、下記4点を定めています。 子及び配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつ• 配偶者及び直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1• 配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1• 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとする(ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする) これを分かりやすくまとめると、以下のような表になります。 直系尊属や兄弟姉妹が複数いる場合にも、同様に等分して考える• 代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じ• 代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りすることになる• より詳細な法定相続人の順位とその相続分については、「」をご覧ください。 必ず法定相続人になる配偶者:配偶者 被相続人の 法律上の配偶者は必ず法定相続人になり(民法890条)、相続の際に大きな権利を有します。 民法では法律婚主義を採用しており(739条1項)、内縁関係や事実婚関係のカップルに対する一定の保護はあるものの、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指しており、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。 したがって、ここでいう配偶者は「被相続人死亡当時の法律上の配偶者ただ1人」のことをいい、仮に被相続人の死亡当時に別居や離婚について争いが生じていたとしても、婚姻関係が継続していれば、その配偶者は法定相続人になるということになります。 なお、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続するのが原則です。 血族相続人第一順位:直系卑属(子や孫) 被相続人の子は法定相続人の第一順位(民法887条1項)として数えられ、胎児(886条)や認知した非嫡出子、養子縁組をした養子なども相続権を有するとされています。 第一順位の相続人が1人でも存在する場合には、次の順位の相続人に相続権は与えられません。 子どもが複数いる場合には第一順位の権利を等分して分け合うことになりますが、血縁の有無や年齢などによる差別はなく、全員が等しい割合で相続権を獲得します。 例えば相続が発生した際に、まだ生まれていない胎児と、既に産まれている子と、被相続人の生前に養子縁組した養子の3人がいる場合には、第一順位の血族相続人が3人=それぞれ3分の1ずつ相続権を獲得するということになります。 また、被相続人の子が被相続人よりも前に死亡したなどの理由で相続権を失っている場合に、その子にさらに子どもがいた場合には、この子ども(被相続人の孫)が相続権を失った子の権利を承継し、代わりに相続をするという代襲相続が発生します。 代襲相続が発生する場合には、この代襲相続人も第一順位の相続人として数えられることになるので、第二順位以下の相続人に相続権が与えられることはありません。 血族相続人第二順位:直系尊属(父母・祖父母) 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、第二順位の血族相続人とされており、第一順位の相続人がいない場合に初めて相続権を獲得します(民法889条1項1号)。 このとき、被相続人の父母も祖父母も健在であるような場合には、被相続人により親等の近い父母の代だけが相続人となり、祖父母には相続権がありません。 また、ここでいう直系尊属には、実親のほか養親も含まれることになります(ただし、特別養子縁組の場合には養親のみが直系尊属にあたります)が、直系尊属に関しては代襲相続の権利はありません。 血族相続人第三順位:兄弟姉妹 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属・直系尊属がいない場合に初めて相続権を獲得します(民法889条1項2号)。 このとき、被相続人の配偶者の兄弟など義理の兄弟姉妹には、原則として相続権がありません。 また、兄弟姉妹は直近1代に限って代襲相続が認められており、被相続人の甥姪までは相続人になる可能性がありますが、半血の兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹)に関しては相続分が少なく設定されています。 ここでは、法定相続人にまつわる疑問を一気に解決すべく、よくある質問とその答えをご紹介いたします。 養子は法定相続人になれるのか? 被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として血族相続人第一順位に数えられることになります。 さらに、普通養子縁組の場合は、養子と実親の法定血族関係は切れないことから、養子は養親・実親双方の相続権を有することになります。 逆に、特別養子縁組の養子の場合は法律上養親の実子として扱われることから、養親の相続権はありますが実親の相続権はありません。 なお、被相続人の生前に養子縁組をしていない連れ子に関しては、法定相続人になれませんのでご注意ください。 前妻や前夫は法定相続人になれる? 前妻や前夫など既に離婚が成立した元配偶者は、原則として法定相続人になりません。 例外的に、離婚後同じ相手と再婚が成立し婚姻関係が継続している場合には、死亡当時の配偶者に該当し配偶者相続人となりますが、それ以外の場合(例えば離婚後事実婚状態にあったなど)では配偶者としての相続権は一切付与されません。 なお、別居や離婚調停中など婚姻関係が明らかに破綻していた場合でも、法律上婚姻関係が継続している場合には、片方が死亡した際に残された他方配偶者は配偶者相続人になります。 このとき、残された配偶者に既に恋人がいたり、新たなパートナーと事実婚状態であったなどの事情があっても、相続権には影響を及ぼしませんし、死亡した配偶者に他のパートナーなどがいても、このパートナーは保護されませんのでご注意ください。 前妻や前夫の子は相続人になれる? 子どもの相続権は、被相続人との関係性でその有無が決まります。 つまり、亡くなった方の前妻や前夫の子が実子であれば、現在の親権の所在にかかわらず、その子には相続権が付与されます。 しかし、あなたの配偶者が亡くなった場合のあなたの連れ子の相続権という意味では、被相続人との養子縁組の有無によって相続権の有無も決定され、被相続人の生前に養子縁組をしていた場合には血族相続人となりますが、そうでない場合にはその子に相続権はありません。 法定相続人の1人が死亡している場合 被相続人よりも前に法定相続人の1人が死亡している場合、代襲相続が発生する可能性があります。 代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子のみ)がその相続分を相続する制度をいい、被相続人と法定相続人が同時に死亡した場合にも発生します。 代襲相続は配偶者や直系尊属からは発生せず、兄弟姉妹の代襲相続は子の代までに限られるため複雑ではありませんが、子の代襲相続の場合は代襲者である子の子が死亡しておりさらにその子がいる場合には、代襲が続くことになるため、相続人の調査が非常に重要なポイントになります。 ただし、死亡した法定相続人に代襲者がいない場合には、単にその順位の法定相続人が減るという扱いになりますので、この場合は同順位の法定相続人がいなければ、次順位の法定相続人に相続権が移行します。 なお、被相続人の死後に法定相続人の1人が死亡した場合には、死亡した法定相続人の法定相続人がその権利を承継し、被相続人の相続に関わってきます(数次相続)。 法定相続人の1人が行方不明の場合 法定相続人の1人が行方不明の場合には、その人を省いて相続を進めることはおすすめしません。 というのも、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立し、1人でも相続人が欠けている状態でなされた遺産分割協議は無効になってしまうからです。 法定相続人の1人が行方不明の場合は、その人の戸籍を取り寄せて附票から現住所を辿ったり、長期間の行方不明が明らかである場合には失踪宣告などの手続きを利用して、相続人を確定してから具体的な相続を進める必要があります。 法定相続人の代襲相続について 法定相続人のうち、子と兄弟姉妹に関しては「代襲相続」が認められており、子の場合は孫の代でも代襲できるのに対し、兄弟姉妹は子の代(甥姪)までの代襲という制限があります。 代襲相続が発生すると、代襲される人を「被代襲者」、代襲する人を「代襲者/代襲相続人」と呼びますが、代襲相続人は被代襲者の権利をそのまま承継します。 というのも、民法には法定の事由に該当する行為をした相続人から相続権を剥奪するというルールが設けられており、また被相続人の意思によって相続権を剥奪できる制度も定められています。 ここでは、相続人の相続権を剥奪する「相続欠格」と「相続人廃除」について、詳しくご紹介いたします。 相続欠格とは とは、相続人が民法891条に定められた違法な行為を行った場合にその制裁として相続権を当然に剥奪する制度のことをいい、代襲原因のひとつになるので、代襲者がいる場合には代襲相続が問題になります。 891条の相続欠格事由に該当すると、特別な手続きなしにその相続人の相続権が剥奪され、欠格者となった相続人は受遺能力も失うことから、被相続人の相続財産を手にすることは一切できません。 しかし、相続欠格の効果は相対的・一身専属的で、その被相続人と欠格相続人との関係で相続権を喪失させるにすぎないことから、他の人の相続では欠格にならない場合もあります。 なお、欠格事由は以下のとおりで、この事由を満たすと自動的に相続権が剥奪されるため、取消しや撤回は問題になりません。 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者• 被相続人の殺害されたことを知って、これを 告発せず、または告訴しなかった者• 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する 遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(または変更させた者)• 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者 相続人廃除とは 相続人廃除とは、被相続人の意思により遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させる制度のことをいい、民法892条に列挙された廃除原因に該当し、廃除請求の当否について裁判所が審査をすることで廃除の効果が生じます。 相続人廃除の場合は、被相続人の意思による相続権の剥奪であることから、被相続人はいつでも廃除の取消しの審判を請求し、その効果を消滅させることが可能ですが、廃除された相続人がその取消しを求めることはできません。 相続欠格の場合と異なり、兄弟姉妹を廃除して相続権を奪うことはできず、また相続人廃除・廃除の取消しを行う場合は生前もしくは遺言によって家庭裁判所にその旨を請求する必要があります。 廃除原因(民法892条) ・被相続人に対する虐待 ・被相続人に対する重大な侮辱 ・その他の著しい非行 家庭裁判所への審判申し立て方法 ・生前に被相続人が請求する(892条) ・遺言によって請求する(893条|遺言執行者が必要) 【 注目 】相続問題でお悩みの方へ 相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。 まずは【】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。 法定相続分を理解する際は遺留分にも注意 法定相続分の概要は既に述べたとおりですが、法定相続分は「遺留分」を算出する際にも使用されます。 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを言いますが、全員の遺留分の合計割合に法定相続分を掛け合わせることで具体的な遺留分を計算することができるようになっています。 遺留分の対象となる財産 遺留分の計算をする際には、「 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除」することになりますが、ここでいう「相続開始の時において有した財産」とは、被相続人の残した財産に一定の贈与を足したものを指しています。 具体的に言えば、相続開始時点の財産に、• 遺贈された財産• 相続開始前1年間にした贈与• 遺留分を侵害すると知ってした贈与• 特別受益にあたるもの この4種類の財産すべてを足したものが「相続開始の時において有した財産」となります。 なお、特別受益に関しては、具体的相続分の算定の際には持ち戻し免除の意思表示によってこれを除外して考えることができますが、遺留分算定の際には除外することができませんのでご注意ください。 遺留分の計算例 では実際に、遺留分を計算してみましょう。 被相続人が全財産を愛人に譲るという遺言を残しており、実際に愛人が既に全財産を取得していたというケースで計算してみようと思います。 遺留分減殺請求は、その名の通り遺留分を侵害している人に対して「私の遺留分を請求します」という旨を伝えて遺留分を回収するための手段で、下記の方法によって具体的な請求がなされます。 相手方に直接交渉をする:裁判外での話し合い手続き• 調停(裁判)で請求する:裁判所を交えた交渉・請求 このとき、具体的な侵害額を算定したり、所定の期限内に請求に着手しなければならないといったハードルがあることから、弁護士等の専門家を挟んで確実に請求を行う方も多いです。 遺留分減殺請求は1年で時効になる 遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」以内に行使しなければ、権利自体が消滅してしまいます。 また、「相続開始から10年間」を経過すると、有無を言わさず消滅してしまう権利でもありますので、遺留分減殺請求を行う場合はこれらの期限に注意しなければなりません。 1年間の消滅時効に関しては、期限内に1度でも遺留分減殺の意思表示を行っていれば問題ありませんが、10年間の期限に関しては起算点が相続開始時に固定されますので、意思表示をしたことで安心して放置せず、きちんと回収まで漕ぎ着けることが大切です。 ここでは、法定相続人以外の人へ相続させたい場合に知っておくべきこととして、法定相続人が全くいないケースと法定相続人以外に財産を与えたいケースの対処法をご紹介いたします。 法定相続人が全くいない場合の対応 もしあなたに身寄りが全くおらず推定相続人が1人もいない場合には、相続財産の帰属先をあらかじめ指定しておかなければ、最終的に全財産が国庫に帰属することになってしまいます(民法959条)。 相続人が1人もいない相続では、相続財産自体が法人となり、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が相続人捜索と相続財産の管理を行い、何回かの公告を経て債権者や特別縁故者・共有者へ財産を分与し、残った財産が国庫に帰属するという流れで相続手続きが進んで行きます。 そのため、財産をあなたの希望通りに処分したいのであれば、生前贈与を活用してあらかじめ遺産を減らしておくか、遺言書を作成してお世話になった人などに遺産を渡すといった方法を取る必要があるでしょう。 しかし、被相続人には自己の財産処分を自由に行う権利があることから、遺言を使うことで相続人でない人に遺産を渡すことが可能になります。 ただし、遺言が絶対の効力を有するわけではありません。 遺言によっても遺留分を侵すことはできません。 また、遺言は法定の方式に沿って作成されなければ無効と判断される場合もありますので、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺留分への配慮と、遺言の正しい作り方を知っておく必要があるでしょう。 まずは【】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。 まとめ|遺産相続トラブルは弁護士に相談を いかがだったでしょうか。 法定相続人は4つのグループに分けて考えることができ、それぞれ権利の内容が異なることがお分かりいただけたかと思います。 一口に法定相続人と言っても、被相続人との関係性や相続順位によって権利の内容が変わったり、具体的な相続分が変動したりしますので、その相続において自分がどういった立場で関わることになるのかをきちんと理解するのが円滑な相続への第一歩となります。 本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。 弁護士に相談すると法定相続人が明確になり、相続する財産の割合も把握できます。 当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴をもつ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。 1:相続問題を得意とする経験豊富な弁護士を検索可能 2:通話料無料で弁護士へ連絡できる 一部無料面談相談も対応) 相続問題を得意としている弁護士を掲載しているため、誰が相続人なのか迅速に教えてもらえます。 法定相続人が誰なのかスグに知りたいなら、下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
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一覧 [ ] 横軸の数字は同者の親等、縦軸の数字は直系者の親等でその他の続柄については縦と横の数字をその者の親等となる。 呼称は簡潔に示している。 別名・別表記・使い分けについては各節を参照。 たとえば、のは(従兄弟姉妹の上の従伯叔父母ではなく)左上のである。 義理の関係 [ ] 本人か血族のやによって成立した関係は、義理の関係と呼ばれる。 続柄としては同じ呼称を使うことができる。 「義〜」(例えば「義父」「義兄」など)と書くこともあるが、読みは同じである。 自分の実親の再婚相手、すなわち継父(ままちち)・継母(ままはは)や自分の(ようしん。 養父・養母)も父・母と呼ぶ場合もある。 配偶者から見ると(義父・義母)であり、舅(しゅうと)・姑(しゅうとめ)である。 親の親や、自分の配偶者の親(義親)の親を指す。 「おじいさん」「おばあさん」ともいう。 年齢的には、と限らずにも祖父・祖母となるのは基本的であること。 配偶者側(姻族)の場合と祖父母の再婚相手や親の養親、親の再婚相手や養父母の父母も本人とは義理の関係にあたる。 配偶者から見ると大舅(おおじゅうと)・大姑(おおじゅうとめ)である。 祖父母の親(親の祖父母)、または自分の配偶者の祖父母の親を指す。 「ひい(お)じいさん」「ひい(お)ばあさん」や「大きい(お)じいさん」「大きい(お)ばあさん」などと呼ぶ場合もある。 曽祖父母の親(祖父母の祖父母、親の曽祖父母)である。 「ひいひい(お)じいさん」「ひいひい(お)ばあさん」と呼ぶ場合もある。 配偶者側と再婚相手(姻族)の場合は親族に含まれない。 高祖父母より上 [ ] 高祖父母より前の世代の呼称は特に決まっておらず単に「高祖父母の父母」「五世の祖( great 3-grandparents)」「5代前」、「高祖父母の祖父母」「六世の祖( great 4-grandparents)」「6代前」と呼び、高祖父母の父母は5親等、高祖父母の祖父母は6親等の直系親族にあたり「高祖父母の祖父母」までが親族とされる。 自分の子と結婚した配偶者も自分から見たら(義理の)子にあたる。 また、自分の配偶者の連れ子や自分の養子も子(息子・娘)と呼ぶ場合がある。 子が複数いる場合、息子のことを年上のものから順に長男・次男・三男・四男〜末男(まつなん)と呼び、娘のことを同様に長女・次女・三女・四女〜末女(まつじょ)と呼ぶことがある。 男女が混じっている場合は第一子・第二子・第三子・第四子〜末子(まっし・ばっし・すえこ・すえっこ)と呼びかける。 孫 [ ] (まご、 grandchild)は2親等の直系親族である。 自分からしたら子の子。 年齢に限らず、自分の娘や息子の妻が産んだ子供である。 自分の孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)孫にあたる。 また、稀ではあるが自分の配偶者に孫がいたり子の配偶者や養子に子供がいる場合も「孫」と呼ぶ場合がある。 家督を継ぐ子(嗣子)の子を内孫、家督を継がなかった子の子を外孫という。 曽孫 [ ] 曽孫(そうそん、ひまご、ひこ、ひこまご、ひいまご、 great-grandchild)は3親等の直系親族。 孫の子、子の孫である。 自分の曽孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)曽孫にあたる。 また、稀ではあるが自分の配偶者に曽孫がいる場合、自分の子の配偶者の孫、自分の孫の配偶者の子も「曽孫」という場合がある。 玄孫 [ ] 玄孫(げんそん、やしゃご、 great 2-grandchild)は4親等の直系親族。 曽孫の子、孫の孫、子の曽孫である。 本人を1世、息子と娘を2世とすれば5世(4代後)の末裔であり「五世」と呼ばれる場合もある。 来孫 [ ] 来孫(らいそん、 great 3-grandchild)は5親等の直系親族。 玄孫の子、曽孫の孫、孫の曽孫、子の玄孫、孫の孫の子である。 耳孫(じそん)ともいう。 本人を1世とすれば6世(5代後)の末裔である。 昆孫 [ ] 昆孫(こんそん、 great 4-grandchild)は6親等の直系親族。 来孫の子、玄孫の孫、曽孫の曽孫、孫の玄孫、子の来孫、孫の孫の孫である。 晜孫(読みは同じ)とも書く。 本人を1世とすれば7世(6代後)の末裔である。 に116歳で死去した米国人女性は、昆孫が75人いたという。 仍孫 [ ] 仍孫(じょうそん、 great 5-grandchild)は直系7親等で昆孫の子、来孫の孫、玄孫の曽孫、曽孫の玄孫、孫の来孫、子の昆孫、孫の孫の孫の子である。 礽孫(読みは同じ)とも書く。 本人を1世とすれば8世(7代後)の末裔である。 意味はつるの子。 なお、存命中に仍孫(それ以降も含む)が誕生した例は存在しない。 雲孫 [ ] 雲孫(うんそん、つるのこ、 great 6-grandchild)は直系8親等で仍孫の子、昆孫の孫、来孫の曽孫、玄孫の玄孫、曽孫の来孫、孫の昆孫、子の仍孫、孫の孫の孫の孫である。 本人を1世とすれば9世(8代後)の末裔である。 意味は雲のように遠い孫。 雲孫以下 [ ] 雲孫よりもあとの世代の呼称は特に決まっておらず単に雲孫の子や雲孫の孫と呼び、前者は直系9親等、後者は直系10親等にあたる。 雲孫の子 [ ] great 7-grandchild)は直系9親等。 子の雲孫、孫の仍孫、曽孫の昆孫、玄孫の来孫、来孫の玄孫、昆孫の曽孫、仍孫の孫、孫の孫の孫の孫の子である。 本人を1世とすれば10世(9代後)の末裔である。 雲孫の孫 [ ] great 8-grandchild)は直系10親等。 子の雲孫の子、孫の雲孫、曽孫の仍孫、玄孫の昆孫、来孫の来孫、昆孫の玄孫、仍孫の曾孫、孫の孫の孫の孫の孫である。 本人を1世とすれば11世(10代後)の末裔である。 傍系尊属 [ ] 傍系尊属の呼び名には1つの訓に対し、「伯」か「叔」かが異なる2つの漢名がある。 たとえば「おじ」に対し「伯父」と「叔父」の2つの漢名がある。 傍系尊属は「『親・祖父母・〜』の『兄弟姉妹・いとこ・〜』」と言い換えることができるが「親・祖父母・〜」に対し年上なら「伯」、年下なら「叔」を使う。 ただし傍系尊属の配偶者の場合は、血族であるその配偶者が年上か年下かで判断する。 年齢が不明だったり複数人を総称する場合などは、「伯叔」を使うこともある(たとえば「おじ」を「伯叔父」)。 義理関係で、例えばおじ・おばの場合、義父母(舅・姑、養父母、継父母)の兄弟姉妹は義父・義母を基準に年上であれば「伯」、年下であれば「叔」を使い、おじ・おばの配偶者を除く父母の義兄弟姉妹(祖父母の養子女や再婚相手の連れ子、父母の養親の実子)は父母より年上であれば「伯」、年下であれば「叔」を使う。 「おじさん」「おばさん」ともいう。 親の、またはその配偶者(おば婿・おじ嫁)、または舅・姑の兄弟姉妹である。 また祖父母の養子女、父母の養親の子、祖父母の再婚相手の子も義理の伯叔父母にあたる。 従伯叔父母(いとこおじ・いとこおば)等 [ ] 親の従兄弟姉妹・再従兄弟姉妹・三従兄弟姉妹・四従兄弟姉妹・〜は同様に、• 再従伯叔父母(はとこおじ・はとこおば、またいとこおじ・またいとこおば、ふたいとこおじ・ふたいとこおば)• 三従伯叔父母(みいとこおじ・みいとこおば、そのまたいとこおじ・そのまたいとこおば)• 四従伯叔父母(よいとこおじ・よいとこおば) 〜 と呼ぶ。 個別には、性別と年齢により伯祖父・叔祖父・伯祖母・叔祖母と書き分ける。 単に呼称として使用することは少なく、「おじいさん」「おばあさん」や「おじさん」「おばさん」と言うことが多い。 二人称としては年齢的に呼ぶらしい。 従伯叔父母(いとこおじ・いとこおば)の親(再従兄弟姉妹の祖父母、祖父母の兄弟姉妹、親の伯叔父母)、またはその配偶者、または祖父母の小舅・小姑である。 従祖伯叔父母(従伯叔祖父母)(いとこ大おじ・いとこ大おば)等 [ ] 祖父母の従兄弟姉妹・再従兄弟姉妹・三従兄弟姉妹・四従兄弟姉妹・〜は同様に、• 再従祖伯叔父母(はとこおおおじ・はとこおおおば、またいとこおおおじ・またいとこおおおば、ふたいとこおおおじ・ふたいとこおおおば)• 三従祖伯叔父母(みいとこおおおじ・みいとこおおおば、そのまたいとこおおおじ・そのまたいとこおおおば)• 四従祖伯叔父母(よいとこおおおじ・よいとこおおおば) 〜 と呼ぶ。 曽祖父母以上と同世代 [ ] 曽祖父母の兄弟姉妹・従兄弟姉妹・再従兄弟姉妹・〜は、曽祖伯叔父母・従曽祖伯叔父母・再従曽祖伯叔父母・〜(個別には「伯叔父母」の部分を伯父・伯母・叔父・叔母とする)と呼ぶ。 「大おじ・大おば」等に相当する和名はない。 高祖父母と同世代の傍系も同様である。 高祖父母より前の世代については特別な呼び方はなく単に五(六、七〜)世の祖の兄弟姉妹、五(六、七〜)世の祖のいとこなどという。 傍系同世代 [ ] 兄弟姉妹 [ ] は、2親等の傍系親族である。 通常は同じ父母から生まれた者だが、父か母が異なる場合は「異父兄弟姉妹」(種違い)や「異母兄弟姉妹」(腹違い)(個別には「兄弟姉妹」の部分を「兄・姉・弟・妹」とする)といい、自分の親より年長の場合(父親と前妻の間にできた子が母親より年長など)も稀にある。 兄弟姉妹が複数いる場合、兄のことを年上のものから順に長兄・次兄・三兄・四兄〜末兄と呼び、弟のことを同様に長弟・次弟・三弟・四弟〜末弟と呼ぶことがある。 姉妹についても同様に呼ぶことがある。 も兄・姉・弟・妹と呼び、その場合は義兄・義姉・義弟・義妹(ぎけい・ぎし・ぎてい・ぎまい)と書いて「あに・あね・おとうと・いもうと」と呼ぶ場合が多い。 なお、以下のような呼称をする場合もある。 親の、養父母の実子、親の再婚相手の子である義兄弟姉妹が義兄姉と義弟妹のどちらになるかは年齢による。 兄弟姉妹の配偶者と配偶者の兄弟姉妹は義兄・義姉が自分より年下、義弟・義妹が自分より年上であることがありうる。 配偶者の兄弟姉妹は兄弟を小舅(こじゅうと)、姉妹を小姑(こじゅうとめ・こじゅうと)とも呼ぶ。 従兄弟姉妹(いとこ) [ ] 従兄弟姉妹(、 cousin)は、4親等の傍系親族である。 伯叔父母の子(親の甥姪)、または伯叔父母の子の配偶者である。 親同士が兄弟姉妹、祖父母が共通の先祖という関係にある。 漢字では従兄弟・従姉妹・従兄妹・従姉弟というように「従」を付け本人より年上の男性のいとこ(女性のいとこ、父母の姪の夫)を従兄、年上の女性のいとこ(男性のいとこ、父母の甥の妻)を従姉、年下の男性のいとこ(女性のいとこ、親の姪の夫)を従弟、年下の女性のいとこ(男性のいとこ、親の甥の妻)を従妹と表記する。 父方の従兄弟姉妹(父の甥・姪)は堂兄弟や堂姉妹というように「堂」を付け、母方の従兄弟姉妹(母の甥・姪)は表兄弟や表姉妹というように「表」を付けて書く。 まれではあるが、おじ嫁・おば婿の甥姪と結婚した場合、夫の従兄弟姉妹と妻の従兄弟姉妹が同一人物となる。 平行いとこ・交差いとこ [ ] 互いの親が同性の兄弟姉妹であるいとこ同士を平行いとこ、異性の兄弟姉妹であるいとこ同士を交差いとこという。 二重いとこ [ ] 互いの両方の親がそれぞれ兄弟姉妹であるいとこを二重いとこという。 再従兄弟姉妹(はとこ) [ ] 再従兄弟姉妹(、またいとこ、ふたいとこ、 second cousin)は、6親等の傍系親族である。 伯叔祖父母の孫(祖父母の大甥・大姪、従伯叔父母の子、親のいとこ甥・いとこ姪)、またはその配偶者である。 親同士が従兄弟姉妹、祖父母同士が兄弟姉妹、曽祖父母が共通の先祖という関係にある。 漢字では再(又、二)従兄弟・再(又、二)従姉妹・再(又、二)従兄妹・再(又、二)従姉弟、本人より年上の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従兄、年上の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従姉、年下の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従弟、年下の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従妹と表記する。 また父方のはとこは従堂兄弟や従堂姉妹というように「従堂」を付け、母方のはとこは従表兄弟や従表姉妹というように「従表」を付けて書く。 三従兄弟姉妹(みいとこ)以降 [ ] 以下同様に三従兄弟姉妹(みいとこ)または其又従兄弟姉妹(そのまたいとこ)、四従兄弟姉妹(よいとこ)、五従兄弟姉妹(いついとこ)、六従兄弟姉妹(むいとこ)〜と続く。 「 N従兄弟姉妹」の Nは、自分から数えて何代前の祖先が兄弟姉妹となるかを表す。 親等はいとこの前に付く数を2倍して2を加える。 兄弟姉妹の子(自分の子のいとこ)、またはその配偶者(自分の小舅・小姑の子)である。 「甥っ子」や「姪っ子」とも称することがある。 甥・姪の配偶者、兄弟姉妹の養子や配偶者の子、親の養子の子、養父母や親の再婚相手の孫は、本人とは義理の関係にあたる。 従甥・従姪(いとこ甥・いとこ姪)等 [ ] 従兄弟姉妹の子・再従兄弟姉妹の子・三従兄弟姉妹の子・四従兄弟姉妹の子・〜は同様に、• 再従甥・再従姪(はとこ甥・はとこ姪)• 三従甥・三従姪(みいとこ甥・みいとこ姪)• 四従甥・四従姪(よいとこ甥・よいとこ姪) 〜 と呼ぶ。 甥姪の子(兄弟姉妹の孫、孫の再従兄弟姉妹)、またはその配偶者(甥姪の婿・嫁)である。 又甥・又姪(またおい・まためい)、姪孫(てっそん)ともいう。 従姪孫(いとこ大甥・いとこ大姪) 等 [ ] 従兄弟姉妹の孫・再従兄弟姉妹の孫・三従兄弟姉妹の孫・四従兄弟姉妹の孫・〜は同様に、• 再従姪孫(はとこ大甥・はとこ大姪)• 三従姪孫(みいとこ大甥・みいとこ大姪)• 四従姪孫(よいとこ大甥・よいとこ大姪) 〜 と呼ぶ。 曽孫以下と同世代 [ ] 曽孫と同世代の傍系卑属は、曽姪孫(そうてっそん)・従曽姪孫(じゅうそうてっそん)・再従曽姪孫(さいじゅうそうてっそん)・三従曽姪孫(さんじゅうそうてっそん)・四従曽姪孫(よんじゅうそうてっそん)・〜と呼ぶ。 玄孫・来孫・昆孫・仍孫・雲孫と同世代の傍系卑属も同様である。 詳しい系図 [ ] でご覧下さい。
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