【問い合わせ】地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416) 【問い合わせ】危機管理対策部防災課災害対策推進係(電話:03-3463-4475) 渋谷区民の検査陽性者の状況(令和2年7月17日現在) 7月17日現在、渋谷区におきまして、新型コロナウイルス感染症の陽性患者は新たに9名増え、累計318名となりました。 区では積極的疫学調査や消毒指導等を適切に行っております。 なお、東京都公表の渋谷区人数は、区内医療機関入院中の他区市町村の方を含む場合があり、一致しない場合があります。 東京都全体の陽性患者の状況 東京都全体の発生状況については、(外部サイト)をご覧ください。 区職員や関係者における陽性患者の状況について のページをご覧ください。 区民の皆さまへ 風邪や季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いなどの実施が感染予防にはとても重要です。 区民の皆さまにおかれましては、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 また、次の症状がある場合は、(別ページへ移動)にご相談ください。 相談・受診の目安について 少なくとも次のいずれかに該当する場合は、 すぐにご相談ください。 (注)一般相談窓口ではありません。 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、 高熱等の強い症状のいずれかがある場合• 重症化しやすい人(注)で、 発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 (注)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等) 等の基礎疾患がある場合や透析を受けている人、 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人• 上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 (注)症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。 症状には個人差がありますので、 強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 解熱剤などを飲み続けなければならない人も同様です。 これらに該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症を疑われる場合は、受診相談窓口にご相談ください。 妊娠されている場合は、念のため、重症化しやすい人と同様に、 早めに受診相談窓口などにご相談ください。 小児については、小児科医による診察が望ましく、受診相談窓口やかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談 ください (注)受診相談窓口でご相談の結果、新型コロナウイルスに感染の疑いのある場合には、専門の「新型コロナ外来」をご紹介しています。 マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
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新型コロナウイルス感染症に伴う利用および保育料の特例について(7月分) No 事由 利用 保育料 (1) 外国政府による日本への渡航制限、令和2年2月1日以降の日本国政府による入国制限等により日本に帰国または入国できない。 または、入国後に隔離措置を受けている。 入園内定の取り消しや、利用の解除は行いません。 月額保育料より当該事由日数分を減額します。 (月極利用の延長保育を含む) (2) 児童本人または同居親族等が、新型コロナウイルス感染症に伴い医療機関に入院、もしくは保健所等の公的機関から自宅療養または自宅待機の要請を受けている。 (3) 在籍する保育所等が新型コロナウイルス感染症に伴い臨時休園をしている。 (4) 新型コロナウイルス感染症に関連して、育児休業期間を延長している。 7月末日までに復職してください。 登園の有無に関わらず、月額保育料を徴収します。 (月極利用の延長保育を含む) (5) 新型コロナウイルス感染症に関連して、自己都合によらない理由により退職した、または就職の内定を取り消された。 9月末日までに就労開始してください。 (6) (1)から(5)まで以外に、新型コロナウイルス感染症に関連して、任意に登園を控えている。 入園内定の取り消しや、利用の解除は行いません。 (1)~(3)に該当する方は、本人の意思とは関係なく制限される事由のため、利用および保育料の特例を継続します。 (4)に該当する方は、利用および保育料の特例は解除します。 復職日から14日以内に「復職証明書」を提出してください。 (5)に該当する方は、利用および保育料の特例は解除します。 9月10日までに「自己都合によらない理由であることが確認できる書類」および「就労(予定)証明書」を提出してください。 (6)に該当する方は、利用の特例については継続し、10月末日までに登園してください。 ただし、区からの自粛要請を解除したため、7月以降は任意に登園を控える場合であっても、保育料は、日割り計算の対象とはならず、月額の徴収となります。 よくある問合せと回答 問合せ内容 回答 1 入園式や入園説明会のみに出席した場合は、登園したことになりますか。 登園したことにはなりません。 2 なれ保育を利用した場合、登園したことになりますか。 登園したことになります。 3 きょうだいで保育園に在籍している場合で、上の子のみ登園し、下の子は自宅で保育しているときはきょうだいともに登園したことになりますか。 登園の有無は児童お一人ずつ数えます。 よって、この場合、上の子は登園したことになり、下の子は登園したことにはなりません。 4 4月中に育児休業から復職する予定でしたが、育児休業期間を延長する場合、復職はいつまでにすればよいですか。 復職の期限は7月末日までとします。 5 練馬区からの登園自粛の依頼により、育児休業期間を延長した場合、育児休業給付金の受給期間を延長できますか。 育児休業給付金については、勤務先またはハローワークにご相談ください。 また、保育園等への登園を自粛した場合の育児休業の取扱いについては、厚生労働省のホームページをご参照ください。 6 認可外保育施設(認証保育園、企業主導型保育施設、ベビーホテル等)に通園していますが、登園自粛をした場合、保育料はどうなりますか。 7月から、区からの自粛要請を解除に伴い登園自粛にご協力いただいた方への保育料補助は終了となりました。 4~6月分の保育料補助申請については、下記リンク先をご覧ください。
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ページ番号1058987 更新日 令和2年7月18日 区内の新型コロナウイルス感染者数 2年7月17日の区感染者数 区感染者数(累計) 区退院者等(累計) 5人 (前日6人) 382人 310人• 6月15日分から2ページ目です。 (注)• 「区感染者数」とは、杉並区に住民登録がある感染者の数です。 「区退院者等」には、自宅・宿泊療養終了者を含みます。 年齢・性別や区内の発生エリア等の情報は、一律に公表することはありません。 数値はさかのぼって修正することがあります。 区内の陽性率 期間 陽性者数(a) 検査件数(b) 陽性率(a/b) 6月1日~6月7日 3人 275件 1. 1% 6月8日~6月14日 6人 291件 2. 6% 6月22日~6月28日 12人 260件 4. 6% 6月29日~7月5日 22人 327件 6. 3% (注)「陽性者数」は杉並保健所に提出された発生届の件数であり、「区感染者数」とは一致しません。 区内の感染者の傾向• 杉並区内の感染者数を年齢別にみると、感染者数が増加し始めた3月下旬は高齢者を中心に感染していましたが、4月に入り若年層においても増加し、6月に入って特に20歳代、30歳代で増加が顕著になっています。 感染者の居住地は、区内全域に及んでいます。 感染原因が「不明」である割合は、3月下旬の42%から4月下旬には65%に増加しましたが、6月下旬には25%に低下しています。 区内医療機関における感染情報• その他施設における感染情報•
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