消費税10パーセント対象。 消費税率引上げについて : 財務省

【消費税の経過措置とは】増税後も税率8%のままになるケース

消費税10パーセント対象

こんにちは。 めがね税理士の谷口()です。 平成31年10月1日(2019年10月1日)からと、まだ先ではありますが 消費税率の引き上げと 軽減税率の実施が徐々に迫ってきています。 なお、この制度と現状について個人的に思うところはあるのですが、「いまのところどういう制度になる予定なのか」という視点で淡々と解説してまいります。 消費税の軽減税率 対象品目をわかりやすくまとめ このあいだ勉強会に行ってきたときにもらった中小企業庁のパンフレットがわかりやすかったので、この下の画像を使いながらまとめていきます。 食料品や飲み物• お弁当やテイクアウト、外食• ケータリングや出張料理、出前• 食玩などの一体商品(一体資産)• 医薬品や医薬部外品 などの種類に分けてまとめていきますね。 (ほかの法律の規定などで除外されるものも多々あります。 「肉を生で食うこともあるじゃないか!」というご意見もあろうかと思いますが、まあ一般家庭でそのまま生きたものをさばいて食べるのかどうか、という観点で考えると多少分けやすくはなるのではないでしょうか。 「おれはキャットフードが主食だ!」という方にとっては悲しいお知らせですね。 売る側の理屈で考えていい ちなみにこれ、たとえばスーパーで「うちのワンちゃんはおにぎりが大好物で〜」ということでペット用におにぎりを買うような場面があるかもしれません。 この場合はどうするのか。 これは、 売る側が「人が食べるものとして売っているかどうか」で判断することになります。 また、非常にまぎらわしいのですが、• 酒税法の定義から外れるため) 軽減税率の対象品目3 お弁当やテイクアウト、外食 まぎらわしいのでまとめますが、• (なんだこれ。 (屋台のラーメン屋の店主はこんな売り方をしないでしょうが) こういうのをなにで分けるのかというと、• (本人が持ち帰るのか、お店の人が届けてあげるかだけの違い、という見方なんでしょう) 「ケータリングと出前の違いってなんなのよ?」 という感じですが、 そこで料理や盛り付けをするかどうか、そのまま食べられる状況で運ぶだけなのかどうか、で判断することになります。 有料老人ホーム• サービス付き高齢者向け住宅• 学校給食• 夜間学校• 特別支援学校• ただ 一定金額以下であること、という細かい要件もありますのでご注意を。 軽減税率の対象品目5 食玩などの一体商品(一体資産) 食玩(しょくがん)、おもちゃとお菓子が一セットとなっているような商品ですね。 これに「一体商品(一体資産)」という名前をつけて、 一定の条件を満たすかどうかで判断します。 (法律上の用語は「一体資産」ですが、やや固いので以下「一体商品」という言葉で話します) 一体商品(一体資産)の要件 一体商品に該当するのかどうかは、• 税抜金額が1万円以下であること• 容器や包装材料と一緒に売る場合 たとえば持ち帰りのケーキを想像するとわかりやすいと思いますが、ケーキとそれの入っている容器(包装)を一緒に売ることってよくありますよね。 (上の一体商品にも該当しないので、1万円がどうとか考える必要はありません) ただその容器が陶磁器やガラスなど、 ケーキを食べ終わったあとでも使えるようなものであれば一体商品として扱われます。 (上の一体商品にも該当しないということです。 ただ栄養ドリンクやエナジードリンクのように、医薬部外品と飲み物とが混じっているものもあり、• 消費税軽減税率の対象品目まとめ というわけで、消費税の軽減税率について、• 食料品や飲料• お弁当やテイクアウト、外食• ケータリングや出張料理、出前• 食玩などの一体商品(一体資産)• 医薬品や医薬部外品 と種類に分けつつまぎらわしいものをまとめてみました。 書籍も出ました! こちらのブログを書いた影響もあり、消費税の軽減税率について解説した書籍が出版されました! このブログをもっと体系立てて、細かい事例も含めてわかりやすくまとめつつ、請求書の改正などいろいろな項目に触れておりますので、もし「もう少し知っておきたい」と思ってくださった方はお手に取ってくださるととてもうれしいです。 9月号より1年間連載 ・「企業実務サポートクラブ」 2018. 6月より1年間連載 ・月刊「企業実務」執筆 2018. 2月号 ・月刊「企業実務」執筆 2017. 11月号 ・月刊「会計人コース」執筆 2018. 9月号 ・月刊「税経通信」執筆 2019. 1月号 ・月刊「会計人コース」執筆 2019. 11月号 ・ 月刊「経理WOMAN」執筆 2020. 1月号 ・月刊「税経通信」執筆 2020. 4月号 ・弥生マルシェ執筆「中小企業のためのRPA超入門」 ・幻冬舎GOLD ONLINE ブログ記事掲載 ・小学館「Menjoy!

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消費税10%増税はいつから?増税の理由は?

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10%と8%を分けるのは「軽減税率」 どの商品が消費税10%・8%かを判断するためには、「軽減税率」を基準にする必要がある。 軽減税率とは低所得者層への経済的配慮を目的とした経過措置で、一部商品を従来の税率で購入できる制度のことだ。 軽減税率の対象品目なら8%で手に入り、対象外なら10%が課せられる。 飲食料品と新聞は8% 具体的にどの商品が軽減税率の対象になるかというと、飲食料品と新聞の2種類になる。 例えば、スーパーで魚を購入する場合は8%の税率、定期購読している宅配新聞も8%のままだ。 飲食料品と新聞以外は10% 飲食料品と新聞以外は軽減税率の対象外となる。 また、飲食料品の中でも注意が必要なのが酒類。 お酒は飲料品と捉えることができるが、軽減税率の対象外になって10%の消費税がかかる。 外食の場合は消費税10% 同じ飲食料品でも、外食なのかテイクアウトなのかでも消費税が異なる。 例えば、店舗で注文する際、テイクアウトは8%の消費税だが、店舗で食べるのであれば10%になるということ。 「外食」は軽減税率の対象に含まれていないので要注意だ。 イートインも10%? 軽減税率には少し複雑なケースが存在し、コンビニのイートインスペースがよく議論の対象となっている。 というのも、「コンビニでテイクアウトは8%、イートインは10%」が原則なのだが、商品の購入時はテイクアウトと申請し、実際はイートインスペースで食べている人が多発しているからだ。 「レジで購入した時はテイクアウトの予定だったが、購入後に気が変わった」というのが消費者側の主張。 コンビニ側も暗黙の了解として見逃すケースがある。 軽減税率の早見表 軽減税率の具体例をまとめた早見表を作成したので参考にしてほしい。

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水道代に課される消費税率は何パーセント?軽減税率の対象になる?

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軽減税率とは、2019年10月1日から実施される予定の消費増税における経過措置です。 今回の消費増税ではほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げますが、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きます。 この軽減税率によって、消費者に何が起こるのか、また小売店はどのような対応が必要になるのか、図を使ってわかりやすく解説します。 【目次】• 消費税の軽減税率制度とは 軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです。 例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。 そのため軽減税率は複数税率とも呼ばれます。 軽減税率の導入は、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもとで進められています。 具体的には、所得に関係なく一律の割合で納める必要のある消費税について、生活する上で必須となる食料品などの税率を低くするというものです。 しかし、実際に低所得者対策として有効なのかという点においては一部懐疑的な意見もあり、議論の対象となっているのも事実です。 いつから施行されるの?いつまで? 国税庁は軽減税率を、消費増税と同時(2019年10月1日)に導入すると公表しています。 軽減税率は例外(経過措置)という位置づけですが、国税庁は「いつまで行うのか」「社会情勢がどのようになったら終了するのか」については言及していません。 軽減税率が導入されると、消費者や小売店などに影響が出ます。 消費者は買い物のときに、税率の計算が一律でなくなることによって、「結局、いくら支払わなければならないのか」と混乱するかもしれませんし、物品を購入するときの予算立てが複雑になります。 小売店や飲食店はさらに大きな影響を受けるでしょう。 まず軽減税率に対応したレジに変更しなければなりません。 また、店員やスタッフなどに十分な教育をしておかないと、客から受け取る消費税額の過剰や不足が起こりかねません。 また経理事務も軽減税率の導入に伴って変更が必要です。 対象品目と消費者への影響 国税庁は軽減税率の対象になる品目を公表しています。 それによると、酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。 一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用されます。 そのため、普段から自宅でよくお酒を飲む人や外食の頻度が高い人は消費増税による影響を受けやすいといえます。 それでは次に、8%なのか10%なのか混乱しそうな商品やサービス、また適用有無の線引きがややわかりづらいものについてQ&A形式でみていきます。 Q:ハンバーガーショップなどはイートインとテイクアウトで税率が変わるの? ハンバーガーショップや牛丼チェーンでは、外食として店の中で食べる(イートインする)ことも、商品を買って帰る(テイクアウトする)こともできます。 外食の定義は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」です。 そのため、イートインの場合は外食として扱われるので消費税率は10%ですが、テイクアウトの場合は飲食料品を買ったことになり8%で済みます。 また、宅配ピザやそばの出前などは外食に該当しないため、軽減税率が適用され消費税率は8%据え置きとなります。 Q:テイクアウトの料理とアルコールのセット商品はどうなるの? 飲食店が料理とアルコールのセットをテイクアウトとして販売した場合の消費税率は、料理については8%ですが、アルコールについては10%となります。 アルコールは軽減税率の対象外であるため、スーパーマーケットで買っても、外食(イートイン)で飲んでも消費税率は10%です。 ただしノンアルコールビールは軽減税率が適用される飲料に該当します。 そのため、テイクアウト料理とセットにした場合は、料理もノンアルコールビールも消費税率は8%になりますが、レストランなどで飲めば、「外食、イートイン」に該当するので10%になります。 Q:なぜ新聞に軽減税率が適用されるの? 新聞は軽減税率の対象となり、消費税率は8%に据え置かれます。 ただし軽減税率の対象になるには「週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」「定期購読契約に基づくもの」の2条件に合致していなければなりません。 つまり、自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞などは「新聞」に該当するので、消費税率は8%に据え置かれます。 一方で、駅のキオスクやコンビニで売られている新聞の購入は、定期購読契約に基づいていないので、消費税は10%になります。 また、企業が自社製品のPR目的で「新聞」と名付けて不定期に発行するものやインターネット回線を利用する新聞の電子版は「新聞」に該当しないので、これらの消費税率も10%になります。 新聞が軽減税率の対象になるのは、消費税を減額することで国民がニュースや知識を得るためのコストや負担を減らすためです。 消費税は文字通り「消費行動」に課す税ですが、新聞の購入は単なる消費行動ではないと考えられています。 生きるために必要な情報を入手したり、知的好奇心を満たしたり、活字文化を楽しんだりする行動であるとされるため、軽減税率の対象になったのです。 Q:イチゴ狩り園で食べるイチゴと持ち帰るイチゴは税率が違うの? イチゴ狩りやリンゴ狩りは、入園料を支払った果樹園内で飲食が提供されることになるので、消費税率は複雑になります。 例えばある果樹園でイチゴ狩りをするとき、果樹園への入園料の消費税率は10%です。 この果樹園の料金設定が「園内で収穫してその場で食べるイチゴは無料(入園料に含まれている)」となっている場合、イチゴは食料品でありながら、果樹園への入園料にかかる10%の消費税を支払うことになります。 また、「園内で食べるイチゴは有料」となっている場合でも、園内でイチゴを食べることは「外食」とみなすこともできるので、この場合もイチゴにかかる消費税率は10%となります。 しかし「果樹園内で収穫したイチゴの持ち帰り料金が入園料と別料金」と設定されている場合、消費税率は8%になります。 軽減税率の対象となる食品を買ったことになるからです。 Q:学校給食は外食ではないの? 学校や老人ホームなど介護関連施設で出される「給食」は、軽減税率の対象となり消費税率は8%据え置きです。 対象となる学校給食は、全児童・生徒に対して提供されるものであり、学生食堂のように利用が児童・生徒の選択制の場合は軽減税率の対象外となります。 老人ホームなどの場合は、一定の入居者に対して行われる食事の提供で、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円までであれば軽減税率の対象となります。 以上のように、軽減税率の導入は、普段の生活の中のさまざまなシーンに影響があり、導入からしばらくは混乱してしまうことも多いかもしれません。 小売店の対応 軽減税率導入による影響は、当然のことながら消費者だけでなく、商品・サービスを提供する企業側にも及びます。 実店舗の小売店を保有する会社はレジやPOSシステムの改修が必要になるでしょう。 またネット小売(EC)を展開している企業でも、軽減税率の対象商品を販売していればシステム変更が必要になります。 小売店が軽減税率の対応を円滑に進めるポイントと、対策費の軽減を図ることができる補助金制度についてご紹介します。 円滑に対応するためのポイント 軽減税率の導入を円滑に進めるために、ここでは「商品の税率の確認と価格表示の変更」「帳簿や請求書の記載方式の変更」「軽減税率対応レジ・新システムの導入」「従業員教育」の4つのポイントについて解説します。 商品の税率の確認と価格表示の変更 まず小売店の経営者や店長は、自店で取り扱っているすべての商品について税率を確認しておいたほうが良いでしょう。 消費税率が8%に据え置かれるのは「酒や外食以外の飲食料品と週2回以上発行されている定期購読の新聞」だけですが、例外がたくさんあります。 その例外を正確にとらえ、価格表示を変更していく必要があります。 また価格表示の変更にあたっては、2019年9月30日の夜に一斉に行うことも考えられるため、スタッフの確保が必要になるかもしれません。 帳簿や請求書の記載方式の変更 軽減税率が導入される2019年10月1日以降、小売店などは帳簿づけや請求書の発行などの経理事務を大幅に変更する必要があります。 軽減税率に対応する請求書のことを「区分記載請求書」といい、軽減税率(8%)対象のものと標準税率(10%)対象のものを、別々に記載しなければなりません。 軽減税率対応レジ・新システムの導入 軽減税率が導入されると、消費税率8%と10%に対応していないレジやPOSシステムは小売店などで使うことができません。 また受発注システムを導入している場合も、複数の税率に対応しているのかどうか確認する必要があります。 小売店の経営者などは、レジ、POSシステム、受発注システムのメーカーに問い合わせて、• すでに軽減税率に対応しているタイプなのかどうか• 非対応タイプの場合、改修できるのかどうか• その場合の費用はいくらになるのか• 改修期間はどれくらいになるか といったことを確認しておいたほうが良いでしょう。 2019年10月1日が近づくと、レジメーカーやシステム会社が混雑することが予想されますので、早めの対応をおすすめします。 従業員教育 小売店の場合、客が軽減税率を理解していないことが想定できます。 そのため従業員やスタッフを教育して、客の質問や苦情に対応できるようにしておいたほうが良いでしょう。 新システムの導入には補助金がある 軽減税率に対応するため、受発注システムを改修したり、新たなレジを購入したりする場合、公的な補助金(軽減税率対策補助金)を受けることができます。 軽減税率対策補助金にはA型とB型の2つのタイプがあり、最大で費用の3分の2が補助されます。 A型は新しいレジを購入したり、レジのシステムを改修したりする場合を、B型は受発注システムの入れ替えや改修する場合を対象にしています。 国は軽減税率対策補助金事務局を設置しているので、詳しく知りたい場合など問い合わせすることをおすすめします。 【軽減税率対策補助金】 URL: ここまでご紹介してきたとおり、軽減税率は対象品目の線引きが難しく、誰もが正しく理解するには時間がかかるものと思われます。 が、2019年10月の開始に向けて社会の仕組みはどんどん変わっていきます。 特に消費税を支払う消費者は、社会の変化に取り残されて困ることがないように、今後も新しい情報を敏感に察知し理解するようにしましょう。 また軽減税率の導入直後からしばらくは、小売店や飲食店などで混乱が生じることが考えられるため、特に小売業に関わる方は、軽減税率の対象になる商品の把握のほか、システムや経理業務への対応、補助金の手続き、従業員や店員への教育など事前の準備が欠かせません。 本記事も参考にスケジュールを組んで進めていくことをおすすめします。 おすすめのコンテンツ: 増税の消費者影響を調査したい、といった市場調査・ネットリサーチのご相談はコチラから.

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