Q 本当にお恥ずかしいのですが、パーセントの計算方法を教えて下さい。 お店のバーゲンセールなどでよく「50%オフ」「45%オフ」といった表示を見ます。 50%は半分ということは「感覚」でわかるので、定価が2000円ならその50%オフは1000円ですし、1500円なら750円と計算が出来ます。 ですが、たとえば75%オフだとか、44%オフだとか、80%オフだとか、そういう中途半端? な数の場合、さっぱりわからないのです。 暗算とまではいかなくても計算機 ケータイにもその機能はありますし があればいいので、どういう計算式でその%オフされた数字を出すのか教えて下さい。 05」で出ますよね。 なぜ、1. 05をかけるのかわからないのです。 本当にお恥ずかしいのですが、どうか教えてください。 まったくわからないので、出来る限り丁寧で細かい説明をして頂けると本当に助かります。 よろしくお願いいたします。 本当にお恥ずかしいのですが、パーセントの計算方法を教えて下さい。 お店のバーゲンセールなどでよく「50%オフ」「45%オフ」といった表示を見ます。 50%は半分ということは「感覚」でわかるので、定価が2000円ならその50%オフは1000円ですし、1500円なら750円と計算が出来ます。 ですが、たとえば75%オフだとか、44%オフだとか、80%オフだとか、そういう中途半端? な数の場合、さっぱりわからないのです。 A ベストアンサー 丁寧で細かい説明が希望とのことなので、ちょっと長くなりますが書いてみます。 数学的には無駄の多い説明ですが、分かりやすく説明したつもりですので読んでみてください。 1000円の50%は500円、30%は300円であることは分かりますね? これは以下計算をしていることになります。 次、1000円の30%オフって場合ですが、「オフ」=値引きです。 つまり、1000円の30%分を値引きします、ということですよね。 だから、元の値段1000円から1000円の30%分である300円を引いた 残りである700円が答えです。 でもそれを計算するのは面倒なので、ちょっとテクニックがあります。 30%オフということは、元の値段の70%分を求めればよいと考えます。 つまり、1000円の70%なので700円、となります。 %で表現する場合はこれに100を掛けます。 最後、消費税。 前述のオフとは逆で、消費税5%分を上乗せする、と考えます。 これが基本ですが、先程のオフの計算のテクニックと同じ考え方が適用できます。 5%上乗せした額ってことは、元の値段の105%分を求めればよいと考えます。 おまけ。 暗算を早くするためのテクニック初級編として3つだけ書いておきます。 1.計算式に掛け算と割り算しかない場合、もしくは足し算と引き算しかない場合、 順番を無視しても答えは一緒です。 これならすぐに暗算できますね。 2.割り算の場合、前後の数字に同じ値を掛け算しても答えは一緒です。 3.掛け算の場合、前後の数字を分解して細かく掛け算しても答えは一緒です。 これなら暗算できそうですよね。 丁寧で細かい説明が希望とのことなので、ちょっと長くなりますが書いてみます。 数学的には無駄の多い説明ですが、分かりやすく説明したつもりですので読んでみてください。 1000円の50%は500円、30%は300円であることは分かりますね? これは以下計算をしていることになります。 次、1000円の30%オフって場... A ベストアンサー まず、言葉遣いの問題があります。 これは数学しか考えない人と、商売を考える人では異なることが多いです。 残念ながら商売をやっている人でも理解していない人が多い話なのですけどね。 商売をやっていると、すべての計算のベースは売上高になります。 利益率とか仕入率なんていう言葉を使うことがあるはずですが、すべて売上高を基準にしているはずです。 そこで、最初の問題の「仕入れ値に15%乗せて物を売りたい」と言う言葉が大きな問題です。 これは「15%の利益を出す」という事ではないのです。 まず、これを理解することです。 これが判れば、計算違いの原因も判ります。 15=17,020円 で正解です。 これは消費税の計算も一緒ですね。 13 と言う計算になります。 85 =17,412円 が正解。 15」で計算する人は少なくありません。 15」を正解とする場合もあります。 15」が正解になっていたことがありました。 実際の計算では、そのあたりの確認をしなければいけないでしょうね。 (自分の利益を求めるだけなら、好きなほうでよいと思いますけど) まず、言葉遣いの問題があります。 これは数学しか考えない人と、商売を考える人では異なることが多いです。 残念ながら商売をやっている人でも理解していない人が多い話なのですけどね。 商売をやっていると、すべての計算のベースは売上高になります。 利益率とか仕入率なんていう言葉を使うことがあるはずですが、すべて売上高を基準にしているはずです。 そこで、最初の問題の「仕入れ値に15%乗せて物を... Q お恥ずかしい話ですが、パート勤めをしようと思い面接試験を受けたのですが、電卓での消費税の計算の仕方が間違っていたらしく落ち込んでしまいました。 家族に相談すると「そんな計算も出来ないんなら受けるだけ無駄」と馬鹿にされておりますが、受かる受からないは別としても、どうしても自分できちんと人並みに計算出来るようになりたいので、どうか皆さんわかりやすく教えてください。 ちなみにパート面接試験では以下のような問題が出ました。 5 としました。 小数点は繰り上げて合計金額を33947円としました。 35 で、小数点切捨てで答えを1697円としてしまったのです。 52 とし答えは1617円だと間違いを指摘されてしまったのですが、本当にこういう長い計算をしないと[税込み商品合計額の消費税]は出て来ないのでしょうか。 もっと簡単な計算方法はないのですか? また、上記の様に合計金額が33946. 5のように端数になってしまった場合、どの様に訂正して回答すればいいのでしょうか。 もともと算数に弱いので本当にお恥ずかしい質問をしておりますが、ご指導よろしくお願いいたします。 お恥ずかしい話ですが、パート勤めをしようと思い面接試験を受けたのですが、電卓での消費税の計算の仕方が間違っていたらしく落ち込んでしまいました。 家族に相談すると「そんな計算も出来ないんなら受けるだけ無駄」と馬鹿にされておりますが、受かる受からないは別としても、どうしても自分できちんと人並みに計算出来るようになりたいので、どうか皆さんわかりやすく教えてください。 ちなみにパート面接試験では以下のような問題が出ました。 5』が支払う金額です。 5』が値引きをされる金額です。 5を引いて… 1525-457. 5 『1067. 5』が支払う金額となるのです。 5』が支払う金額です。 5』が値引きをされる金額です... A ベストアンサー 「以」がつけば、以上でも以降でもその時も含みます。 しかし!間違えている人もいるので、きちんと確認したほうがいいです。 これって小学校の時に習い以後の教育で多々使われているんすが、小学校以後の勉強をちゃんとしていない人がそのまま勘違いしている場合があります。 あ、今の「以後」も当然小学校の時のことも含まれています。 私もにた様な経験があります。 美容師さんに「木曜以降でしたらいつでも」といわれたので、じゃあ木曜に。 といったら「だから、木曜以降って! 聞いてました? 木曜は駄目なんですよぉ 怒。 と言われたことがあります。 しつこく言いますが、念のため、確認したほうがいいですよ。 「以上以下」と「以外」の説明について他の方が質問していたので、ご覧ください。 goo. php3?
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<目次>• 2019年10月、いよいよです。 今回の税制改正施行でポイントとなるのは税率があがるだけではなく、複数税率、つまり消費税率が10%に引き上げられるものと8%に据え置かれるものとがあるということです。 その中でも、一般消費者目線からすると「食品と外食ってどこで線引きがされるの」ということが、日常生活の中でダイレクトに影響を及ぼしてくると考えられますので、そのあたりを中心に整理していきましょう。 標準税率と軽減税率の線引きは 改正される消費税法においては消費税率10%になる取引を標準税率、8%に据え置かれる取引を軽減税率といっています。 また、それにともない飲食料品の譲渡と定期購読契約がされた新聞の譲渡が軽減税率として扱われるのが決まっていますが、日常生活に密接に関係してくるものとなると 「食品と外食ってどこで線引きがされるの」 「テイクアウトや宅配とケータリングってどこで線引きがされるの」 の2点に絞られるのではないでしょうか。 まずはおおまかな区分イメージは下記のとおりです。 消費税 軽減税率の対象となるもののイメージ図 <出典:国税庁資料より> 「外食」と「食料品」の区分のポイントは? 国税庁が発表しているによると「外食」と「食料品」の区分は、 「飲食設備のある場所等において行う食事の提供か」というところにポイントがあると考えられます。 たとえば「店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利用させている」といった場合、どのように考えるのかというと、店内のイートインスペースといった「飲食設備の提供」となるので外食にあたるという解釈となります。 一方、ファストフード店におけるテイクアウトは事業者が「飲食設備の提供」をしておらず、飲食料品の提供になるので外食とはならないという解釈となります。 「食料品」のそのものの提供でも外食となる場合も? では、「屋台のラーメン屋などで缶ビールを提供された」場合と「屋台のラーメン屋などでペットボトルのウーロン茶を提供された」場合を考えてみましょう。 上図にあてはめると前者は、「缶ビール」=酒類にあてはまるため標準税率となることは明らかですが、後者は「飲料食品そのもの」ともいえなくもありません。 しかし、屋台といっても通常は• 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合 あるいは• 自ら設置はしていないが、たとえば、設備設置者から使用許可等を受けている場合 のいずれかで営業をしていると考えられるので、「飲食設備の提供」にあたり外食扱いとなります。 このように考えると「フードコートでの飲食」も「飲食設備の提供」にあたるので外食となるのも納得できるのではないでしょうか。 外食と飲食の区分イメージ <出典:国税庁資料より> 同様に「手ぶらバーベキュー」といった場合、「野菜や肉・魚などの飲食品の提供」と考えることもできますが、主たる目的としてはバーベキュー場としての施設を利用していただくというサービスがメインと考え、したがって、「飲食設備の提供」にあたるので、外食にあたるとの見解がでています。 同様にカラオケボックスでの飲食料品の提供、あるいは映画館の売店での飲食料品の販売も「飲食設備の提供」にあたり外食扱いとなります。 「食品」と「外食」の区分は誰が? いつ? どこで? では、今後、複数税率が導入されるとコンビニ、ファストフード店、あるいはスーパーや大型商業施設などで「飲食品なのか」あるいは「外食なのか」の線引きでトラブルになることも予想されます。 したがって、一般消費者が自ら「食品であれば8%、外食であれば10%」であることを熟知し、実態に即してたとえば「持ち帰りで、お願いします」といった意思表示を行うことももとめられるのではないでしょうか。 「ケータリング」と「テイクアウト・宅配等」の区分のポイントは? 消費税法上「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う 事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、 調理済みの食材を当該指定された場所で加熱して温かい状態で提供すること等であるとされ、具体的には• 相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合• 相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合• 相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合 を指すとされています。 したがって、そばの出前、宅配ピザのデリバリーは、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し軽減税率の対象となります。 一方、当社内の喫茶室を営業している事業者に依頼して、社内の会議室まで飲料を配達してもらい、会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。 「一体資産」とそうでないものの区分のポイントは? 一体資産とはたとえば、「食品」と「玩具」がセットで販売されているような形態を指します。 飲食品の提供にあたれば軽減税率の対象となるのですが、以下の基準をいずれも満たした場合、「飲食料品」に含まれ、軽減税率の適用対象となります。 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること• 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること たとえば仕入れ値450円の紅茶と200円のティーカップをセットで1000円で販売しようとした場合、• 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること という基準は満たし• 2% と算定されることから3分の2(66. 666……%)以上という要件も満たし、軽減税率の対象となります。 このように考えると、スーパーマーケットやコンビニで売っているいわゆる「おまけ付きお菓子」といった類のものはほとんどが「飲食料品」に該当するものと考えます。 一方で、「ビールと惣菜を通常は単品で販売」する方法以外に「セットで販売すると値引き」といった場合には「一体資産」の取扱いにはなりません。 この場合、あらかじめ一体資産を形成し、または構成しているものであるかどうかが重要ということです。 前述の紅茶とティーカップのように、あらかじめセット販売を予定しているかどうかがポイントになるとおさえておきましょう。
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こんにちは。 めがね税理士の谷口()です。 平成31年10月1日(2019年10月1日)からと、まだ先ではありますが 消費税率の引き上げと 軽減税率の実施が徐々に迫ってきています。 なお、この制度と現状について個人的に思うところはあるのですが、「いまのところどういう制度になる予定なのか」という視点で淡々と解説してまいります。 消費税の軽減税率 対象品目をわかりやすくまとめ このあいだ勉強会に行ってきたときにもらった中小企業庁のパンフレットがわかりやすかったので、この下の画像を使いながらまとめていきます。 食料品や飲み物• お弁当やテイクアウト、外食• ケータリングや出張料理、出前• 食玩などの一体商品(一体資産)• 医薬品や医薬部外品 などの種類に分けてまとめていきますね。 (ほかの法律の規定などで除外されるものも多々あります。 「肉を生で食うこともあるじゃないか!」というご意見もあろうかと思いますが、まあ一般家庭でそのまま生きたものをさばいて食べるのかどうか、という観点で考えると多少分けやすくはなるのではないでしょうか。 「おれはキャットフードが主食だ!」という方にとっては悲しいお知らせですね。 売る側の理屈で考えていい ちなみにこれ、たとえばスーパーで「うちのワンちゃんはおにぎりが大好物で〜」ということでペット用におにぎりを買うような場面があるかもしれません。 この場合はどうするのか。 これは、 売る側が「人が食べるものとして売っているかどうか」で判断することになります。 また、非常にまぎらわしいのですが、• 酒税法の定義から外れるため) 軽減税率の対象品目3 お弁当やテイクアウト、外食 まぎらわしいのでまとめますが、• (なんだこれ。 (屋台のラーメン屋の店主はこんな売り方をしないでしょうが) こういうのをなにで分けるのかというと、• (本人が持ち帰るのか、お店の人が届けてあげるかだけの違い、という見方なんでしょう) 「ケータリングと出前の違いってなんなのよ?」 という感じですが、 そこで料理や盛り付けをするかどうか、そのまま食べられる状況で運ぶだけなのかどうか、で判断することになります。 有料老人ホーム• サービス付き高齢者向け住宅• 学校給食• 夜間学校• 特別支援学校• ただ 一定金額以下であること、という細かい要件もありますのでご注意を。 軽減税率の対象品目5 食玩などの一体商品(一体資産) 食玩(しょくがん)、おもちゃとお菓子が一セットとなっているような商品ですね。 これに「一体商品(一体資産)」という名前をつけて、 一定の条件を満たすかどうかで判断します。 (法律上の用語は「一体資産」ですが、やや固いので以下「一体商品」という言葉で話します) 一体商品(一体資産)の要件 一体商品に該当するのかどうかは、• 税抜金額が1万円以下であること• 容器や包装材料と一緒に売る場合 たとえば持ち帰りのケーキを想像するとわかりやすいと思いますが、ケーキとそれの入っている容器(包装)を一緒に売ることってよくありますよね。 (上の一体商品にも該当しないので、1万円がどうとか考える必要はありません) ただその容器が陶磁器やガラスなど、 ケーキを食べ終わったあとでも使えるようなものであれば一体商品として扱われます。 (上の一体商品にも該当しないということです。 ただ栄養ドリンクやエナジードリンクのように、医薬部外品と飲み物とが混じっているものもあり、• 消費税軽減税率の対象品目まとめ というわけで、消費税の軽減税率について、• 食料品や飲料• お弁当やテイクアウト、外食• ケータリングや出張料理、出前• 食玩などの一体商品(一体資産)• 医薬品や医薬部外品 と種類に分けつつまぎらわしいものをまとめてみました。 書籍も出ました! こちらのブログを書いた影響もあり、消費税の軽減税率について解説した書籍が出版されました! このブログをもっと体系立てて、細かい事例も含めてわかりやすくまとめつつ、請求書の改正などいろいろな項目に触れておりますので、もし「もう少し知っておきたい」と思ってくださった方はお手に取ってくださるととてもうれしいです。 9月号より1年間連載 ・「企業実務サポートクラブ」 2018. 6月より1年間連載 ・月刊「企業実務」執筆 2018. 2月号 ・月刊「企業実務」執筆 2017. 11月号 ・月刊「会計人コース」執筆 2018. 9月号 ・月刊「税経通信」執筆 2019. 1月号 ・月刊「会計人コース」執筆 2019. 11月号 ・ 月刊「経理WOMAN」執筆 2020. 1月号 ・月刊「税経通信」執筆 2020. 4月号 ・弥生マルシェ執筆「中小企業のためのRPA超入門」 ・幻冬舎GOLD ONLINE ブログ記事掲載 ・小学館「Menjoy!
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