満を持した表明がマスク2枚だけ?多くの人を放心状態にさせた支援表明が批判され、先週金曜日、現金給付30万円の案が出てきました。 安倍晋三首相と自民党の岸田文雄政調会長は3日、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で所得が減少した世帯などを対象にする現金給付について、1世帯あたり30万円とすることで合意した。 出典: しかし、直ちに失望に変わりました。 支給の対象は住民税非課税世帯。 加えて、一定の所得制限を定め、収入が5割程度下がるなど急減した世帯についても対象とする方向だ。 出典: 今週調整、最終決定されるというので、期待をもって、この施策では何が足りないのか、見ていきたいと思います。 そもそもそうした支援制度で保障すべきでしょう。 こうした世帯に限定して支援するというのは国の政策として根本的に間違っており、抜本的に拡充すべきです。 加えて、 一定の所得制限を定め、収入が5割程度下がるなど急減した世帯も対象ということですが、所得制限がどの程度か、ということが非常に大事です。 困っていない人などほんの一握りであり、 国民を分断しないためにも、原則一律支給とすべきでしょう。 収入が下がったことを年額でなく月額で証明するのも大変です。 過去の給与明細を律儀にとっていない人は多いでしょうし、既に離職したバイト先だったりすると、収入資料を集めることそのものが大変です。 立場の弱い人ほど、困難をきたすでしょう。 そうした事務に対応するために、各社の経理業務が多忙を極めることになれば、リモートワーク推奨という方向性にも反するでしょう。 「どうせ国は補償してくれない」という不信感が募るようでは、皆さん無理して働くでしょう。 それによって命を犠牲にしたり、感染を拡大するということは何としても避けるべきでしょう。 1人世帯もいれば10人世帯もいる。 明らかに不平等でしょう。 世帯支給で特に問題になるのはDVなどで妻が避難、別居しているケースです。 震災関連の給付金でも問題となってきましたが、世帯単位の支給は通常「世帯主」宛に支給されます。 多くの場合、世帯主は夫、父とされていて、DVや虐待の加害者が支給額を独り占めし、最も弱い人に支援が届かないという問題が発生します。 DVを恐れて住民票を置いたままに母子で別居している家庭には支援が届かないことが懸念されます。 そうした最も困っている人たちに届くきめ細かい支援が求められます。 そして世帯ではなく、個人単位で支給すべきです。 前都知事も強く主張しています。 とかく行政の申請書類は難解で、手間がかかる。 それでは申請を抑制する人も増え、弱者ほど取り残されます。 申請に対して審査をすると時間はかかるし、審査をする公務員の人件費も莫大にかかるでしょう。 そんな時間と金があれば、即時支援に回すべきです。 また、申請をするとなると、申請窓口に人が溢れて長期間待たされる等して、クラスター化するリスクがあります。 どうしても申請ベースにする場合でもオンライン申請などの方法を考え、簡素化を徹底すべきです。 自営業にはこのような朗報もありますが、 政府が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策で、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円の現金給付を検討していることが3日、分かった。 出典: やはり「申請に時間がかかるのでは?」「どうせハードル高いでしょ?」という不信感もあります。 ドイツでは、フリーランサーへの助成金が2日で支給されたそうです。 フリーランサーの為の助成金、受け取りました。 5000ユーロ、現金でポン。 本格ロックダウンになって1週間でセットアップ、申し込んで2日で送金。 あなた達の機動力に感謝します。 日本にだってできるはずです。 是非迅速なオンライン申請を導入すべきです。 しかし、とのこと、夜の仕事で働く、経済的、社会的困難を抱えた女性たちやシングルマザーにはどこからも補償を得られない可能性があり、追い詰められることが懸念されます。 東京都は異なる扱いをしており、他県も見習っていただきたいと思います。 東京新聞の報道によれば、 緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。 労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。 出典: ということで、多くの人が困窮するでしょう。 誰もが取り残されないような支援策を発表し、迅速に対応することが急務です。 新型コロナの影響が深刻な諸外国は、歴史的に類を見ない経済的人的ダメージを乗り越えるために、かつてない予算を組み、しています。 イギリス政府は、を発表したとされています。 や、の公表文書で他国と比較しても、日本の施策は十分とはいえず、諸外国並みの積極的な対策が求められています。 困っている人たちや産業への支援を出し惜しめば、どれだけの人が追いつめられるか、想像を絶します。 取り返しのつかない壊滅的なダメージを人も経済も被ることになるでしょう。 今ならまだ遅くないはずであり、政策の見直しを求めます。
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未曾有の世界的災害になったコロナウィルス。 日本においても非常事態宣言が出され、各所に影響が出ています。 その影響を少しでも抑えるため、政府から弾きだされたのが、「コロナで収入が激減した世帯への給付金」です。 では、この給付金は「誰が」貰えるものなのでしょうか。 以下では、給付金が貰える対象についてまとめていきましょう。 給付の対象となる人は、2パターン存在しています。 ひとつめのパターンは、元々が低所得な世帯です。 元々の所得が住民税非課税水準ギリギリで、そこにコロナの影響により所得が下がって住民税非課税世帯並みの収入になった場合、30万円の給付を受けられます。 例えば、単身者で毎月の収入が11万円だったものの、コロナの影響により毎月8万円程度しか稼げなくなった場合、給付を受けることが可能です。 2人世帯(扶養している家族1人)であれば、16万円だった収入が10万円になった場合などに給付金がうけられます。 ふたつめのパターンは、元々はそれなりの収入だったものの、収入が大幅に下がった世帯です。 具体的には、収入が半減して住民税非課税世帯の2倍程度に月収が下がった人が対象になります。 例えば、扶養家族が3人の方の月収100万円の人が月収20万円になった場合、「収入が半減する」「非課税世帯並みに下がる」という条件を2つ満たしているので、30万円の給付がうけられます。 もしくは、月収が29万円のひとが月収95000円におちこんでしまった場合も、同様に30万円の給付をうけられます。 ただし、同じく収入が半減以下になったとしても、月収500万円の人の収入が100万円になった場合、給付をうけることは不可能です。 もう少し具体的に説明しましょう。 以下では、母子家庭・年金受給者・生活保護を受けている人の3つのケースでそれぞれ給付金を受け取れるのか、まとめます。 母子家庭の場合 母子家庭の場合は、母親か子どものどちらかが働いていると思われるので、どちらかが受け取れる可能性があります。 ただし、「どちらかが扶養に入っている場合」「どちらも働いている場合」では計算方法が異なるので注意しましょう。 「どちらかが扶養に入っている場合(基本的な稼ぎがほとんどない場合)」ですと、基準となる月収の額があがります。 具体的には1人あたり5万円、水準があがるようです。 しかしこれがどちらも働いている場合ですと、基本的には扶養家族とみなされず、あくまでも「単身世帯」として見られます。 まずは、今現在の収入がいくらになっているかを確認しましょう。 ポイントは、どちらかが扶養に入っている場合は15万円、どちらも扶養に入っていない場合は10万円を下回っているかどうかです。 もし下回っていて、それがコロナにより減った結果の収入だった場合は給付金を受け取れます。 そうでない場合は、次に収入が半減したかどうかを確認してください。 コロナ前と比較して収入が半額以下になり、その額が扶養家族がいる場合は30万円、いない場合は20万円以下かどうかを確認してください。 もし条件に当てはまる場合、給付金を受け取れます。 年金受給者 年金受給者は、基本的にコロナウィルスの流行の前と後で年金の額は変わらないので、基本的に給付金を受け取れません。 ただし、年金を貰いながら働いている方などは、収入が減った場合、給付金を受け取れる可能性があります。 とはいえ、年金も収入に入るので、通常よりも給付金が貰える可能性は大きく減るでしょう。 生活保護を受けている人 生活保護を受けている人は、何らかの理由で働けない人がほとんどだと思います。 加えて、生活保護はコロナウィルスが流行するしないに依らずに一定額が支給されるので、生活保護を受けている人は給付金を受け取れません。 同様に、何らかの理由で働けずに政府からの支給で生きている方は、コロナウィルスの影響で収入が減るということがないため、給付金は受け取れません。 給付金が貰えるタイミングと手続きの仕方。 結論からいうと、給付金がいつ貰えるのかはわかっていません。 というのも、コロナウィルスに関する給付金は補正予算案の中に盛り込まれているからです。 現在国会では補正予算と共に給付金の内容を審査中であり、これが可決されないことには給付金を支給されることはありません。 そして、仮に可決されたとしても制度や給付システムの整備に時間がかかることが予想されるので、給付金が実際に支給されるのは7月前後になると予想されます。 ただ、現代でもある程度決まっていることはあります。 まず、申請はオンライン上で行われることが推奨されているようです。 もしくは、郵送による申請が行われます。 窓口での申請はこのどちらもができない人向けの方法で、基本的には推奨されません。 給付金は現金でそのまま受け取れるのではなく、本人名義の口座に30万円がふりこまれる形で振り込まれるようです。 また、申請は市町村を通して行われます。 よって、申請が開始されたときは、近くの自治体に問い合わせてください。 申請のときに準備すべき書類は「本人確認書類」と「収入状況を確認できる書類」の2つです。 具体的に、身分証明書と源泉徴収書などを用意しておけば問題なく需給できます。 身分証明書は、顔写真のある運転免許書とマイナンバーカード等のいずれかがあればいいでしょう。 源泉徴収書、あるいは給与明細は、勤め先に問い合わせればもらえます。 すでに貰っている場合は、破棄せずにとっておきましょう。 とはいえ、最近はインターネット上で管理している場所も多いので、貰う方法は各自で確認しておいてください。 なお、これら必要書類はあくまでも「最低限必要な書類」です。 政府の対応や情勢の動き方によっては、さらにたくさんの書類が必要になる可能性もあるので注意しましょう。 とはいえ、政府の方も緊急性の高い給付金であるということは把握しているらしく、「簡易な手続きになるように努力する」としています。 また、「収入が減った」という証明のためには給与明細や証明書が検討されている予定ですが、これについても何らかの救済措置が取られる予定です。 どのような措置が取られるのかは不明ですが、政府の発表を逐一確認しておきましょう。 また、わからないことがあった場合はコールセンターで相談もできます。 加えて、総務省のホームページから説明資料を閲覧可能です。 困ったことがあったら、遠慮なく相談しましょう。
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4月6日に安倍首相が緊急経済対策の方針を発表しました。 「過去にない強大な、GDPの2割に当たる 事業規模108兆円の経済対策を実施する」 108兆円の経済対策のうち、私たちのもとに直接届くのは6. 5兆円の民間支出と言われています。 少ないと思うのか、多いと思うのか、 実際に手にすることができる金額によって、 それぞれ感じ方は異なるのではないでしょうか。 補助金や給付金、助成金は融資と異なり、基本的に返済をしなくてよいお金です。 少しでも条件に該当する心当たりがあれば、 申請にトライしてみましょう。 現時点(2020年4月18日)でリリースされている給付金などについて、 個人事業主が使える、という観点でまとめています。 どうぞ、ご活用ください。 INDEX• 持続化給付金 こちらの給付金は 必ずチェックしてください。 前年当月比の売上高が大きく減少した場合に申請できる給付金です。 該当する月がひと月でもあれば申請できます。 もしかして受けられるかも、 と心当たりのある場合は、 申請がスタートしたらすぐに申込できるように、直近の月別売上高の集計など、準備を進めておきましょう。 詳細の発表は、国会で補正予算が成立する4月末に予定されています。 (詳細が発表になりましたら、こちらのblogでもご案内しますね!) 給付条件:事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者 金額:個人事業主は昨年1年間の売上からの減少分を上限に 100 万円以内で給付 中小企業生産性革命推進事業【特別枠】 「 ものづくり補助金」、「 持続化補助金」、「 IT導入補助金」のそれぞれで 新型コロナ対策の加点枠が策定されています。 新型コロナ対策にかかわらず、これらの補助金を使用する予定のあった個人事業主は ぜひともこの機会に、特別枠の条件を確認し、補助金の申請をしましょう。 当事務所では、IT導入補助金と持続化補助金を申請される方が多くいらっしゃいます。 リモートワークのためのITツール導入を考えているかたはこちら。 IT導入補助金特別枠 生活支援臨時給付金(仮称) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援です。 弁護士ドットコムが簡単な質問に答えるだけで対象となるかどうかを判定できるサイトを準備していますので、どうぞご活用ください。 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円• 扶養親族等1人 15万円• 扶養親族等2人 20万円• 扶養親族等3人 25万円 (注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。 (注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。 給付額 1世帯あたり30万円 感染拡大防止協力金 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設の使用停止に全面的に協力した中小の事業者に対する協力金 現在は東京をはじめ、神奈川県、京都府、大阪府、岐阜県、愛知県、静岡県一部、福岡県一部、千葉県一部で協力金が設定されています。 緊急事態宣言が全国に拡大されたことに伴い、今後は各都道府県で感染拡大防止協力金もさらに対象エリアが拡大されていくと思われます。 4月18日時点の対象エリアの詳細はこちらをご参照ください。 「補助金ポータル」 学校等休業助成金・支援金 学校等休業助成金・支援金 子どもが通う学校が休みになったことで仕事ができなかった際に受け取ることができる支援金です。 個人事業主の場合の要件は以下の通り 条件: ・保護者であること ・臨時休業等をした小学校等に通う子ども、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは感染の恐れがある小学校等に通う子どもの世話をした ・業務委託契約等を締結していたが業務を行うことができなくなった 金額:日額4100円 詳細はこちらをご参照ください 子育て世帯への臨時特別給付金 児童手当の受給世帯に対して児童1人当たり1万円上乗せして受け取れる給付金です。 生計中心者の所得が所得制限限度額以上(特例給付)の世帯は除きます。 特に追加の申請は必要ありません。 条件:児童手当(本則給付)を受給する世帯 金額:児童一人当たり1万円 開始時期:早ければ6月支給分より まとめ 助成金・補助金・給付金は基本的に返済が必要のない給付金です。 それだけに本来は条件が厳しく設定されていたり、申請書類が多岐にわたるものも少なくありませんが、現在はコロナ禍の経済への影響を最小限に食い止める趣旨に条件がかなり緩和されています。 補助金や給付金と合わせて、特別融資支援策も活用しつつ、資金繰りが急激に緊急事態となる前に、新型コロナ禍をなんとかしっかりと乗り切っていきましょう!.
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