コロナ 憲法。 コロナ損失補償、憲法に基づき請求できる 安倍首相は「現実的ではない」と繰り返すが…(47NEWS)

コロナ緊急事態宣言は憲法違反

コロナ 憲法

17日、党の会議の代わりに開催された国会の両院議員である自民党メンバーの会合で、安倍首相は自身の発言の大部分を新型コロナウイルス対策にあてた。 一方、に関しては、同首相は、自民党の改正案に沿って努力を結集し、できるすべてを行うことを議員たちに訴えるだけだった。 自民党改正案は同党のサイトで公開されており、国民投票での承認を方向づけた対策の全体像が記されている。 特に同案では以下のようにしている。 「わが党は「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」という基本原理を堅持し、未来に向けた国づくりに責任を果たすため憲法改正を目指す決意である」。 会合後、自民党の二階俊博幹事長は記者団に対し、の検討は問題が沈静化した後に再開すべきだと語った。 憲法改正の考えについては安倍首相は以前から構想を抱いている。 その論拠は、日本は別の地政学的現実に存在し、そこでは十分な軍事力なしに国家の安全を保障することは不可能だというもの。 総体的に自民党は改正を支持している。 改正には、国会両院で3分の2の賛同を得なければならず、また、その後に国民投票で承認されなければならないという課題がある。 2017年5月3日の現行憲法施行70周年での声明で安倍首相は、第9条の平和規定の変更または削除を政府は予定していないと強調した。 また、現実的な状況に相応した自衛隊の地位の保障についても言及した。 現在、憲法が「陸・海・空軍の創設」を禁止しているにも関わらず、日本は自衛隊としてこうした組織を完全な手段として維持している。 それどころか、によれば、2020年の世界でもっとも強力な軍隊ランキングで日本は第5位に位置している。 3年前、安倍首相は2020年に期待をした。 安倍首相は、「私は五輪・パラリンピックの年である2020年が、新憲法が施行される年となることを期待する」と語った。 政治・軍事分析研究所のアレクサンドル・フラムチヒン副代表は、日本の憲法改正を実施するうえで障害となる理由は見うけられないと考えている。 「東アジア地域のすべての国が軍事を増強している。 日本の憲法改正は地域の安全保障上の脅威とはならない。 なぜなら、変更するのは、日本国民が認めていない9条の平和規定ではなく、自衛隊の地位についてだから。 そのため現在の慎重な見通しでは、こうした憲法の改正は積極的なものとなる可能性さえある。 たとえば、ロシアは再三、米国への日本の従属を批判し、より日本が自主的となるように要請した。 自衛隊の地位の変更は日本の米国への従属を小さくさせることになる」。 歴史家のアナトーリー・コーシキン氏は、安倍首相の任期延長を否定しない。 「首相に就任し、安倍首相は4点からなる自身の政治的プログラムを公表した。 まず、ロシアとの平和条約の締結と『北方領土』の返還。 第2に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の特殊部隊によって拉致された日本国民の祖国への帰国の達成。 第3に日本国憲法の改正と軍隊の合法化。 第4がの成功。 安倍首相は大変な労力を注いだにも関わらず、実際にはこのうちなにも実現できなかった。 そのため、私はこれらの課題を成し遂げるため4期目の首相の地位に安倍氏が当面とどまり続けるという考えを否定しない。 五輪の延期はそのことから都合のいい口実となる可能性がある。 議会の多数を自民党と連立を組む「公明党」が占めているもとで、このことは十分に現実的だ」。 ソーシャルネットワーク上のユーザーアカウントを通じてスプートニクのサイトでユーザー登録および認証を受けたという事実は、本規約に同意したことを意味する。 ユーザーは自らの振舞が国内法および国際法に違反しないようにしなければならない。 ユーザーは議論の他の参加者、また読者や、当該記事の題材となっている人物に対し尊敬をもって発言しなければならない。 サイト運営者は記事の基本的内容に用いられている言語とは異なる言語でなされたコメントを削除できる。 sputniknews. comの全言語バージョンで、ユーザーが行ったコメントの編集が行われる可能性がある。 以下に該当するユーザーのコメントは削除される。 記事のテーマにそぐわないもの• 憎悪を煽り立て、人種・民族・性・信教・社会的差別を助長し、少数者の権利を迫害するもの• 未成年の権利を侵害し、倫理的損害等、何らかの形態の損害を未成年に与えるもの• 過激主義、テロリズムを内容に含み、または、何らかの非合法活動を教唆するもの• 他のユーザー、個人ないし法人に対する中傷や脅迫を含み、その名誉や尊厳を傷つけ、または社会的評判を貶めるもの• スプートニクを中傷し、または貶める発言• プライバシーや通信の秘密を侵し、第三者の個人情報をその人の許可なく拡散させるもの• 動物への虐待・暴力シーンを描写し、またはそうしたページへのリンクを張ること• 自殺の方法に関する情報を含み、または自殺を教唆するもの• 商業的目的を持った発言、適切でない広告、違法な政治的宣伝または、そうした情報を含む別のサイトへのリンクを含むもの• 第三者の商品またはサービスを、しかるべき許可なしに宣伝するもの• 侮辱的ないし冒涜的表現およびその派生的表現、またはそれら表現を匂わせる字句の使用• スパムを含み、スパムの拡散やメッセージの大量配信サービスおよびインターネットビジネスのための素材を宣伝するもの• 麻薬・向精神薬の使用を宣伝し、その作成法や使用法に関する情報を含むもの• ウィルスなど有害ソフトウェアへのリンクを含むもの• そのコメントが、同一または類似の内容を持つ大量のコメントを投下する行動の一環をなす場合(フラッシュモブ)• 内容の稀薄な、または意味の把握が困難ないし不可能なメッセージを大量に投稿した場合(フラッド)• インターネット上のエチケットを乱し、攻撃的、侮辱的、冒涜的振舞を見せた場合(トローリング)• テキストの全体または大部分が大文字で又は空白無しで書かれるなど、言語に対する尊敬を欠く場合 サイト運営者は、ユーザーがコメントの規則に違反した場合、または、ユーザーの振舞の中に違反の兆候が発見された場合に、事前の通告なしに、ユーザーのページへのアクセスをブロックし、又は、そのアカウントを削除する。 ユーザーは、にメールを送り、自分のアカウントの復元、アクセス禁止の解除を申請することが出来る。 手紙には次のことが示されていなければならない。 件名は、「アカウントの復元/アクセス禁止解除」• ユーザーID• 上記規則への違反と認められ、アクセス禁止措置が取られる理由となった行動に対する説明 モデレーターがアカウントの復元とアクセス禁止の解除が妥当であると判断した場合には、アカウントは復元され、アクセス禁止は解除される。 再度の規則違反があり、再度のアクセス禁止が行われた場合には、アカウントは復元されず、アクセス禁止は全面的なものとなる。 モデレーター・チームと連絡を取りたい場合は、電子メールアドレスまで。

次の

コロナウイルス危機と憲法(3)|弁護士ほり|note

コロナ 憲法

権利の制限は憲法上どこまで許されるか? 憲法で保障された権利や自由は絶対無制限というわけではなく、法律によって権利や自由を制限することが認められる(=制限を加えても憲法違反とはならない)場合があることについては、で説明しました。 そこで次の問題として、このような 権利への制限が憲法に違反するかしないかを判断する基準は、具体的にどう考えれば良いのでしょうか。 具体的な考え方の基準 この基準は論者により様々な見解がありますが、おおむね次のように手順を踏んで考えるのが妥当でしょう。 制限されるのは憲法で保障された権利や自由なのか。 目的は正当で重要なものであり、権利や自由を犠牲にしても追求すべきものか。 また、仮に国民にロックダウンを命じる法律ができたとすれば、これは 居住・移転の自由(これも22条1項)に対する制限となり、これも憲法で保障される権利に対する制限です。 一方、極端な例として、殺人やレイプは当然刑法によって犯罪とされ禁じられていますが、 「殺人する自由」や「レイプする自由」などというものはないので、これらは憲法上の権利や自由の制限ではありません。 (机上の論理だけでいえば、「人間には自分も他人も殺す自由が本来憲法上はあるのだが、他人への危害を防ぐため、やむを得ず他人を殺す行為だけは規制されている」という理屈も成り立たなくはありませんが、そのような解釈をする論者は存在しません。 ) さらにいえば、憲法が保障する自由の中でも、表現の自由や信教の自由、思想・信条の自由などの 精神的自由は特に強く保護されるべきだと一般に考えられています。 例えば表現の自由の中核ともいうべき政治的言論の自由に対する制限は、とりわけ民主主義の重要な基礎でもありますから、営業の自由に対する制限よりも厳しく慎重に判断されなければならず、安易に「言論への規制も合憲」というわけにはいきません。 つまり 国民の権利や自由を何らかの程度犠牲にしてまでも守る必要があるほどの目的でなければならないということになります。 営業の自由や財産権に制限を加える労働安全衛生法、大気汚染防止法、食品衛生法、消防法などの法律は、いずれも生命や安全や健康を守ることを目的にしています。 これらは重要で正当な目的といえるでしょう。 コロナウイルス危機をきっかけに盛り上がっている国民の権利制限の議論も、やはり生命や健康を守るためという意味で、重要で正当な目的であることは間違いありません。 優先度からいえば、営業活動をある程度犠牲にしても、人間の生命や安全や健康を守るべきという考え方に一応の説得力はあります。 これが例えば「社会秩序を守るため」とか「社会の道徳を守るため」ということになると、一見立派なことを言っているようですが、漠然としてとらえどころがなく具体性に欠けるので、これだけでは重要で正当な目的とは言えないでしょう。 国民の自由や権利を規制する目的が重要で正当だったとしても、どのようにでも規制して良いというわけではありません。 その制限は、あくまで目的実現のために 必要で合理的な範囲でなければならず、過剰な規制であってはなりません。 思考実験1:ロックダウンの場合 自宅からの外出規制も含むようなロックダウンは国民の移動の自由や営業の自由に大きな制限を加えるものですが、生命・安全・健康という重要な価値を守るために、どうしても必要で合理的な範囲での制限であれば、憲法のもとでも許容されると考えられるでしょう。 必要で合理的な範囲かどうかは、医学とか衛生学などの科学的知見も重要な判断基準になってくることになります。 例えば、外出規制までしなくても、幹線道路や主要交通機関の交通制限とか、各種施設の営業制限などで、同じような効果が得られるのであれば、外出規制は過剰で行き過ぎの制限であり、国民にとって権利制限の程度が小さい規制手段=交通制限や営業制限の方をとるべきだということになるでしょう。 (憲法13条で 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 」とされていることを思い出してください。 自由について「最大の尊重」をするということは、逆にいうと、可能であれば規制は必要「最小限」にするということです。 ) 現在のコロナウイルス特措法では、ロックダウンはできないことになっていますが、以上のとおり考えると、これは憲法改正などする問題ではなく、まずは新たな法律を制定したり現行法を改正することによって対応可能な問題ということになるでしょう。 思考実験2:言論統制の場合 一方、例えば「コロナ危機への対策の効果を維持するため、政府を批判する言論を規制する」などという法律を作るとしたら、どうでしょうか。 これは「コロナ危機への対策の効果の維持」は抽象的であり、政府批判の言論という(民主主義の社会では)非常に重要な自由を犠牲にするに値する目的とは到底言えないでしょう。 さらに言論を規制することでその目的が実現できる関係にあるとも言えないので、そもそも必要性や合理性があるとは言えないことになります。 このように、憲法上の権利や自由を制限するといっても、営業や移動の自由を制限するのと、表現の自由(言論の自由)を制限するのとでは、まったく状況が違ってくることに注意してください。 安易に「憲法の方を改正すれば良い」と考えることの危険性 以上のように、現在の憲法のもとでも、生命や健康などを守るために営業の自由や居住移転の自由を制限することが許される場合があることになりますが、もう一つ重要な注意事項があります。 それは 「いろいろな規制の法律が憲法に違反するかどうか、いちいち基準に照らして検討するのは面倒で煩雑だ。 憲法そのものを変えて、緊急時には当然に権利を制限できるように明記すれば、憲法違反の問題は起こらなくなるから、そのほうが良い」と考えてしまうのは危険だということです。 これまで、憲法で保障された権利や自由を法律で制限することは不可能ではないこと、但しその制限が憲法違反とならないためには、それなりの手順を踏んで一定の基準に照らして個別に検討する必要があるということを示してきました。 つまり 憲法は、法律による権利や自由の制限の行き過ぎ、不当・過剰な規制に対するブレーキの役割を果たしているのです。 (ちなみに、これを「権利の制限に対する制限」と呼んだ人もいます。 ) ここで憲法の方を変えて、例えば最初から「居住・移転の自由はやむを得ない場合には制限できる」という条文を憲法に入れたら、どうなるでしょうか。 こうなると、「やむを得ない場合」にあたるなら、どこまでも際限なく制限できることになりかねず、最初から憲法のお墨付きがついた状態になり、歯止めがなくなってしまいます。 つまりブレーキそのものが緩められたのと同じ状態になりかねないのです。 憲法は変えず、法律だけを変えていく むしろ 憲法の原則(権利、自由の保障)の方は変えないままにしておいて、法律の制定や改正で必要な対応を行い、その法律による権利や自由の制限が憲法に違反していないかどうか、常に問い直されるような状態にしておくべきなのです。 以下、続きます。

次の

新型コロナは「憲法改正の実験台」? 緊急事態の裏で“改憲派”が盛り上がっている理由

コロナ 憲法

新型コロナウイルス 感染症の急速な拡大を踏まえ、安倍晋三首相は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めた。 複数の政府関係者が6日、明らかにした。 対象地域は感染者が急増している東京都を含む首都圏や大阪府を軸に調整する。 首相は6日、特措法に基づく「基本的対処方針等諮問委員会」に緊急事態に該当するかを諮問し、早ければ7日にも発令する。 特措法に基づく緊急事態宣言が発令されれば初めて。 東京都では5日、1日当たりの人数としては最多となる143人の感染が新たに確認されるなど、感染者が急増している。 東京都の隣接県や大阪府などでも感染者の増加傾向が目立っている。 発令によって、オーバーシュート(爆発的患者急増)で医療体制が機能不全に陥る事態を回避する狙いがある。 後略) 「急速な拡大」とありますが、ほかならぬ「ワクチン学会」でさえ、今の状況を「爆発的」とは見ていません。 以下同学会が4月3日出した 「新型コロナウイルス感染症( COVID-19 )に対する BCG ワクチンの効果に関する見解【 2020. 3 Ver. 2 】 )の一部。 「…新型コロナウイルス感染症の広がりが、国内外で医学的・社会的に大きな問題となっています。 国内でも感染者数と共に死亡者数が日増しに増加している状況ですが、一部の国と比較しますと、 現時点では爆発的ではなく、緩やかなカーブを描いているように思われます」 以下略,コロナとBCGに関しては後でまた。 第一、何をもって「感染者」とするのか、感染者が何人出れば宣言を出すのか、何人になれば宣言を解除するのか、基準も何もないしね。 当然ながら、根拠として「特措法」を持ち出しても、強制することはできないのです。 それどころか、今のままでは、営業や社会活動の「自粛要請」も、「休校要請」も明らかな憲法違反。 特に、感染者がほとんどいない15歳以下の子どもたちにとって、「休校要請」は、単に学ぶ権利を奪うだけではなく、「厳罰」と言っていい措置です。 だって、悪さをした学生に待ち受けているのが「登校禁止」という罰でしょう? この状態に、各校の校長やPTA、そして法学者が異議を申し立てないのは、「感染症の恐怖」報道が国民すべてに染みわたっているからでしょう。 なお、今回の「緊急事態宣言」は、最大の人口を抱える東京都が騒ぐことによって初めて可能になったものですが、そのきっかけとなったが3月25日の、小池知事の突然の記者発表。 「今の状態は、感染爆発重大局面。 インフルエンザや風邪など呼吸器系疾患は暖かくなると下火になりますが、小池知事は「感染爆発重大局面」という言葉で、四月直前という時期に危機感をあおる「駆け込み」発表をしたわけです。 ま〜オリンピックや都知事選もあることだし、ジャパン・ハンドラーもせっついていたのでしょう。 かくてその後はーー予想通りーー政府と都の二人三脚で今に至っているのです。 これが進むと、そのうちに国民全員への強制ワクチンの動きが出てくるでしょう。 先進国ではその実験国として日本が選ばれているはずです。 なぜなら、先進国では人口が多く、人々はおとなしく政府に従い、反抗することをせず、ワクチンに疑問をもつひとなどごく一握り。 つまり、簡単に騙せるということです。 すでにユニバーサル・ワクチンの実験を行うための下地づくり(組織及びワクチン開発)が進められていますが、そこに日本政府もかかわっているしね。 知らないのは国民ばかりです。 この件についてはいずれまた。 2020.

次の