消費 税 10 パーセント 定期 代。 消費税9月から10月にまたがる取引 電気代や携帯代など

書籍や本は消費税が10%に増税される。軽減税率の対象外

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「 食料品など、日常の中で必要になるものは消費税の税率を軽減する」という制度で、消費税増税による消費者の経済的な負担を抑えるように設けられました。 現在、 日本で軽減税率の対象となるのは、飲食料品と新聞です。 が、新聞の場合、主に次の3つの条件が設けられています。 定期購読契約が締結されていること• 週に2回以上発行されること• 政治や経済などの一般社会的事実を掲載されていること ここでいう「購読」とは、「購入して読むこと」を指し、購入したものが「自らの事業に使用すること(再販売することは除きます。 )」も含まれます。 これらの条件を満たさなければ新聞であっても軽減税率の対象とはなりません。 2.対象となる新聞と対象外の新聞 2-1.スポーツ新聞や業界紙、英字新聞|対象 スポーツ新聞や 業界紙、 英字新聞など記載されている内容が一般的なものとは異なる新聞も販売されています。 特殊な内容であるため軽減税率の対象にならないと思いがちですが、 これらの新聞も軽減税率の対象となります。 ただし、内容は問題なくても上記に挙げた3つの条件に当てはまる必要があります。 週に2回以上発行されており、 定期購読契約が締結されている場合には、スポーツ新聞なども含めて軽減税率が適用されます。 2-2.コンビニや駅で購入する新聞|対象外 新聞は コンビニや 駅のホームなどさまざまな場所で販売されています。 しかし、これらの場所で購入する場合には軽減税率が適用されません。 軽減税率が適用されるためには、定期 購読契約が必要です。 必要に合わせてその都度購入する場合には軽減税率が適用されません。 この理由ですが、軽減税率は飲食料品のように 毎日購入することによる消費税の負担を軽減することが目的だからです。 つまり、その都度購入する場合には、その人の生活に必要とはいえないため軽減税率の対象外となります(少なくとも、政府はそう判断したということでしょう)。 もし、毎日コンビニなどで新聞を購入している場合には、消費税の増税に合わせて定期購読契約をすると良いでしょう。 2-3.通常2回発行だが休刊日により週に1回しか発行されない新聞|対象 購読する新聞が軽減税率の対象になるには、週に2回以上の発行が必要です。 では、 休刊日などによって、通常2回の発行が週に1回しか発行されない場合などは、対象から外れてしまうのでしょうか? このように休日などで週に1回しか発行されない場合でも、 通常時は週に2回発行されているのであれば軽減税率の対象となります。 週に1回の発行のときだけ軽減税率の対象外となることもありません。 ただし、定期購読契約が締結されていることが必須です。 2-4.電子版の新聞|対象外 ここ数年スマートフォンなどの普及によって電子版の新聞を愛読している人も増加しています。 実は、 電子版の新聞は軽減税率の対象外となっています。 例えば、会員になり定期的に購読する契約をしていても、電子版は対象外となります。 この理由ですが、軽減税率の適用対象となるには「新聞の譲渡」が必要になるからです。 電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には当てはまらないことが要因です。 簡単に言うと、 現物を売買することで軽減税率の適用対象になるため、新聞の現物がない電子版の新聞は軽減税率の対象外となるのです。 2-5.電子版と紙版のセット|紙版のみ対象 多くの主要紙では、 電子版と紙版のセットのサービスを提供しています。 それぞれ、別々に契約するよりも、かなりお得になります。 この場合、電子版と紙版のセットで丸ごと軽減税率の対象になるのかと疑問を持たれると思いますが、残念ながら、 軽減税率の対象となるのは紙版のみで、電子版は対象となりません。 たとえば、2019年1月現在、日本経済新聞の日経Wプラン(宅配 + 電子版)では、全日版地域 5,000円 (宅配4,000円 + 電子版1,000円)という価格体系になっています。 軽減税率導入後の税込価格の計算は次のようになります• 税込価格:5,000円+320円+100円= 5,420円 電子版と紙版のそれぞれの料金が明示されていない場合には、何らかの合理的な基準により、電子版と紙版のそれぞれの価格を割り出して計算することなります。 ただ、それではトラブルになる可能性がありますので、10月1日の軽減税率制度の開始までに、各新聞社とも、電子版と紙版のそれぞれの価格をしっかり明示すると考えられます。 3.出版物は対象にならない 3-1.書籍・雑誌 現在、新聞は軽減税率の対象となる一方、 書籍や雑誌は軽減税率の対象外となっています。 海外では書籍や雑誌を軽減率の対象にしている国もありますが、日本ではある要因によって認められておりません。 その要因が 「有害図書」の取り扱いです。 有害図書とは、一般的にポルノ雑誌などを指しており、軽減税率を設定するためには有害図書を対象外とすることが条件となっていました。 しかし、何をもって有害図書とするのか、その基準や線引きは難しいことから、前提条件をクリアできず軽減税率の対象から見送られました。 また、事前に書籍や雑誌の内容を閲覧することになるため、検閲に該当するのではないかという懸念も生まれました。 場合によっては、表現の自由との兼ね合いが難しくなることも考えられます。 これらの理由から、今回の増税時には、書籍や雑誌に対する軽減税率は導入されません。 3-2.デジタル出版物(無形出版物) 新聞と同じように電子書籍などのデジタル出版物も大きく普及しています。 しかし、 デシタル出版物も軽減税率の対象外です。 デジタル出版物に関しては電子版の新聞と同じように、仮に書籍や雑誌に軽減税率が導入されても対象になる可能性は少ないでしょう。 軽減税率の対象とするかどうかの議論にさえなっていないのが現状です。 4.販売店での新聞の仕入れと販売 4-1.販売店の仕入れは対象外 販売店の方は、「新聞の仕入れの税率はどうなるのか?」と疑問に思われることでしょう。 なぜなら、軽減税率が適用されるには、「定期購読契約を結んでいる」という条件がありますが、 仕入れは、定期購読契約に該当しないからです。 消費税の申告・納税の際には、精算されますので、最終的には影響はなくなりますが、大量の部数の新聞を扱っている販売店では、一時的に、資金繰りの準備が必要となる場合もあります。 さらに、を選択している事業者と、免税事業者は、支払う消費税が増えてもその分を控除できませんので、永久的に出費増となり経営に影響が出るおそれもあります。 4-2.販売店からの直接販売は分かれる 上記のように販売店における新聞の仕入は軽減税率の対象外ですが、 販売店から直接新聞を購入する場合は軽減税率の適用が分かれます。 例えば、ホテルに販売する場合、従業員の購読用であったり、宿泊客に無料で配布するといった目的で、定期購読契約で固定部数を納品する場合は軽減税率が適用されますが、当日の宿泊客数に応じて追加部数を納品する場合に関しては軽減税率の適用対象外となります。 まとめ 新聞が軽減税率の対象となるのは、次の要件を満たした場合です。 定期購読契約により購入している• 週に2回以上発行されている• 一般社会的事実を掲載されている• 電子版ではない 特に、コンビニなどでその 都度購入する場合は、どの新聞も軽減税率の対象外となることに注意が必要です。 定期購読契約ではなく個別に購入している場合には、軽減税率制度の開始をきっかけに契約を結ぶかどうかを検討すると良いでしょう。 Ad Exchange.

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令和元年10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート!|国税庁

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【目次】• 消費税が10%に引き上がる際、経過措置が設けられている 率が5%から8%に引き上げられたのは、平成26年4月でした。 ただし、その時点でも、消費税率が引き上がる前の 「駆け込み需要」や、消費税率が引き上げられた後の「景気の落ち込み」が懸念されていたので、それに対応するため、「このような取引形態に該当するものは消費税率は据え置こう」とする措置が設けられました。 それが経過措置といわれているものです。 したがって、消費税率が10%に引き上げられた時点でも、一定の取引形態に該当するものは経過措置により、消費税率が8%に据え置かれたままとなります。 今回の引き上げに関しても、その経過措置は基本的にスライド適用されます。 マイホームの建築が代表例とされる、工事の請負等について、経過措置のケーススタディを紹介しましょう。 まず、今回の消費税の引き上げ時期は、平成31年10月1日が予定されているので、経過措置の中ではその日を「施行日」、半年前を「指定日」としています。 しかし経過措置では、指定日の前日、つまり 平成31年3月31日までに契約を締結していた工事の請負等であれば、引き渡しが平成31年10月1日以降となっても、消費税率が8%に据え置きのままでよいとするのがその骨子です。 もしこのような経過措置がなく、マイホームの引き渡しが令和元年9月30日までであれば8%適用、平成31年10月1日以降となった場合に10%適用となるのであれば、消費者からみれば少しでも安く抑えるために「何としても令和元年9月30日までに引き渡しを受けたい」と考えるのではないでしょうか。 そして平成31年10月1日以降、竣工、引き渡しのマイホームは激減することが予想されます。 このようなことに対応するため、仮に、引き渡しが平成31年10月1日以降であっても、工事契約等の締結が指定日の前日(今回のケースでは平成31年3月31日)までであれば、消費税率が8%のまま据え置かれることとなります。 消費税率が8%のまま据え置かれる品目は、結局どうなった? もう一つポイントとなるのは、上記のような経過措置によらずとも、そもそも消費税率が8%のまま据え置かれる品目です。 当初、軽減税率の取扱いについても、「軽減税率品目を購入するに際し、マイナンバーカードをかざし、事後的に還付される方法がいいのではないか」とか「軽減税率品目についても飲食品だけでなく日用品全般に拡大すべき」というようにさまざまな意見がありましたが、結局は以下のようになります。 なかでも、「酒類・外食は10%」「テイクアウトや宅配は8%だけど、ケータリング等は10%」とされているので、コンビニエンスストアやカフェ、飲食店などでは混乱が予想されます。 ポイントを整理しておきましょう。 軽減税率対象の飲食品に該当するかどうかの線引きは? 国税庁から発表されている軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は以下のようなものです。 消費税が8%のまま据え置かれるもののイメージ図(出典:国税庁資料より) これから判断するとスーパーやデパ地下、コンビニエンスストア等で購入する飲食料品は酒類を除き8%で据え置かれることとなります。 判断に迷うのは、イートインスペースなどがあるコンビニエンスストアでの飲食料品の販売です。 国税庁が発表しているによると返却が必要な食器等に入れ、飲食料品を提供している場合には「食事の提供」を前提としているものであり、軽減税率の適用の対象とならないことが明記されています。 ただし、弁当やホットスナックといったように持ち帰ることも、店内で飲食することも可能なケースについてはその都度• 上記、図式をあてはめると• 軽減税率「飲食設備の提供なのか」と「飲食品の提供なのか」がポイント 国税庁が発表している消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)によると「外食」と「食料品」の区分は、 「飲食設備の提供なのか」と「飲食品の提供なのか」がポイントになると考えられます。 宅配は軽減税率が適用、ケータリングは消費税10%適用、その違いは? また、テイクアウトと宅配は同じ区分になるのに対し、ケータリング等が別の取扱いとされているのも注意すべきポイントです。 ピザのデリバリー、麺類等の出前に代表されるテイクアウトや宅配は、飲食店が業務の一環として行うものであっても、単なる飲食料品の提供であるため8%が適用されるます。 一方、ケータリング等は相手方が指定した場所において行う役務の提供等をともなう飲食料品の提供とされ、「材料を持参し、指定した場所において、料理をふるまう」のであれば「外食」に含まれるので10%が適用されるということです。 また、10%適用の中に軽減税率対象取引が含まれる場合には、レシート等において区分することも要請されていますし、帳簿の記載方法も同様となります。 接客現場に関わる人はもちろん、8%対象取引と10%対象取引等を区分する作業等も個人事業主や中小零細企業にとっては厄介になることが予想されます。 軽減税率品目は増えるのは「家計」という観点からは歓迎すべきことなのかもしれませんが、一方で、現場での事務負担が増えるという点は留意すべきことなのかもしれません。 【関連記事】•

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【定期購読で税率8%】軽減税率の対象となる新聞の範囲

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それにより、公共交通機関の運賃の改定が行われるのは間違いないでしょう。 企業にとっては、定期券の金額変更による通勤費の増加が気になるところではないでしょうか。 前回消費増税された2014年4月前後に起こった事例も含め、企業が注意すべきポイントを詳しくご紹介いたします。 ほぼ従業員全員の通勤定期代が変わることになります。 交通機関会社によって運賃改定時期はまちまちです。 1人1人の通勤経路は細かく違いますから、通勤経路の妥当性を1つずつチェックするためには膨大な工数がかかり、精算業務に携わる従業員にとって大きな負担となるでしょう。 実際に前回の消費増税では、以下のような問題が発生した企業もありました。 お問い合わせ・資料請求はこちらから>> 1,000名規模の企業で通勤経路のチェックに330時間以上 前回の増税時、1,000名規模の企業で通勤経路のチェックに330時間以上かかったケースもあります。 企業側も短期間に従業員からの定期代変更申請が殺到し、精算業務が立て込むことは予測できていたため、人員を増やすなどの対応をしていました。 それでも残業しなければ業務を期間内にこなすのは困難なケースが多かったようです。 長時間の精算業務で計算ミスが多発 通常、公共交通機関が一斉に運賃を改定することはないため、通勤費の変更申請が集中することはあまりありません。 しかし、同時期に変更申請が殺到する消費増税時期には、長時間の精算業務による計算ミスも多発しました。 計算ミスを防ぐため、何度か再計算し確認することになり、ますます精算業務に時間がかかってしまうケースもあったようです。 経費検索ソフトで改定後運賃データの反映が遅延 PCやスマートフォンなどを使いインターネットで運賃や定期代が検索できるサイトは便利ですが、増税時期は検索サービスを利用するユーザーも多く、サーバーが混雑し、思うように検索ができないケースもありました。 また、中小私鉄会社や路線バスの定期代については改定後の運賃データの反映が遅くなるケースもあり、調べたい鉄道・バス会社の運賃データの反映がされているかを確認しながらの作業で想定以上に時間がかかってしまうこともあったようです。 従業員による交通費変更の申請漏れ 運賃改定による交通費変更を従業員に申請任せの企業では、なかなか変更届を提出しない従業員もいたそうです。 提出するように呼びかける手間がかかり、円滑な精算業務の妨げになってしまったケースがありました。 つまり、今回の消費増税では、2019年9月30日までに6ヵ月の定期を購入してもらうことで運賃改定による定期券の金額変更の精算業務がある程度軽減されますし、通勤費も若干抑えられます。 ただし、9月末は定期券購入窓口の混雑が予想されますので、余裕を持って購入するように従業員に周知させましょう。 お問い合わせ・資料請求はこちらから>> 消費増税から3ヶ月間は各社員の給与支給額の確認が必要 消費増税する2019年10月以降3ヶ月間は、社員1人1人の給与支給額が月額変更の届け出(随時改定)に該当するかどうかも確認しなくてはなりません。 どういうことかと言うと、消費増税で定期券代が高くなると「固定的賃金の変動」に該当するため、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料など社会保険料の月額変更の届け出(随時改定)を提出しなくてはならない可能性が出てくるのです。 届け出が必要なのは、3ヵ月間で保険料を計算する基礎となる「標準報酬」が2等級以上変動する場合ですから、消費増税分の定期券代(通勤費)が高くなるだけであれば、可能性は低いです。 しかし、たまたまその月に残業が多かったりするなども給与が増える要因があった場合には注意が必要です。 例えば10月〜12月分の給与支給額のうち、標準報酬が2等級以上変動していた場合、1月の社会保険料から標準報酬月額が変更になり、2月からは給与から控除される社会保険料が増えることになります。 急に保険料が高くなった、と慌てないように該当する従業員には説明が必要となるでしょう。 ほぼ全従業員の交通費が変更となるため、通勤経路のチェックなどで精算業務にあたる従業員にはかなり大きな負担がかかります。 人員を増やしたり、消費増税前に定期券を購入するよう従業員に周知させることである程度は負担の軽減が可能ですが、より業務の効率化を図るには、通勤費管理のシステム化がおすすめです。 精算のための残業を減らせ、人件費など大幅なコスト削減も図れるでしょう。 お問い合わせ・資料請求はこちらから>>•

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