神戸 市 特別 徴収。 神戸市:市税の納付が困難なときは

住民税の特別徴収と普通徴収|新規設立・相続税なら神戸市東灘区の古川ゆかり税理士事務所

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申請用紙 給与所得者異動届出書• 特別徴収をされている給与所得者(納税義務者)に、退職、転勤、休職、死亡等の異動が生じた場合に提出していただく届出書です。 A4サイズで印刷してお使いください。 事務の根拠• 地方税法第321条の3、第321条の4、第321条の5• 神戸市市税条例第28条、第28条の2、第28条の3、第28条の4、第28条の5 事務の流れ• 異動届出書を作成します。 異動があった月の翌月10日までに、法人税務課(特別徴収担当)へ郵送または窓口へご提出ください。 当課で内容を精査した上で、入力処理を行います。 月割額に変更がある場合、市役所から税額変更通知書を発送します。 標準処理期間のめやす 21日間 令和2年度6月分からの税額通知の発送 異動届出書の提出時期によって、税額通知書の発送時期が異なります。 発送のめやすは以下のとおりです。 令和2年4月15日までの受付分 令和2年5月中旬発送• 令和2年4月16日以降の受付分 令和2年6月以降発送 市税の電子申告 神戸市では、2006年(平成18年)1月から地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。 事前準備、操作手順等、詳細について、下記のリンク先をご確認いただき、ご利用ください。 関連リンク•

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年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(市民税・県民税)特別徴収制度

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普段は意識しないことですが、税金には国に納める「国税」と地方に納める「地方税」の2種類があります。 住民税は地方税の普通税に該当し、地方自治体が地方税法に則って徴収しています。 地方税法そのものは総務省が所管していますが、実際には都道府県や市区町村といった地方自治体が主体となって徴収業務を行うことになっているため、総務省のサイトには地方税に関する概要や統計データがメインの掲載内容となっています。 実際の住民税計算方法や徴収方法に関する問い合わせ先といった具体的な内容は、各自治体のサイト上で詳しく記載されています。 住民税の徴収方法には普通徴収と特別徴収の2種類ありますがここでは、 ・普通徴収と特別徴収がどのような点で異なるのか ・あなたはどちらの方法によって徴収されているのか ・徴収方法が切り替わることがあるのか などを解説していきます。 地方税法第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等) 地方税法第319条の2(個人の市町村民税の普通徴収の手続) 地方税法第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期) で定められています。 住民税の特別徴収は、基本的には給与の支払いを受けている人に対して適用される住民税の徴収方法となります なお、年金を受け取っている人が住民税の特別徴収で納税する制度もあります。 会社から給与の支払いを受けている人は、会社が給与から所得税を徴収し、本人に代わりに納付するという源泉徴収という制度があり、この源泉徴収の制度と合わせて、会社が毎月の給与から住民税を差し引いて従業員らの代わりに納付するという特別徴収の方法が採られているのです。 住民税の特別徴収に関する根拠法令は以下のとおりとなります。 地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務) 地方税法第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) それでは実際にあなたの住民税がどちらで徴収されているのかを確認しましょう。 あなたの住民税はどちらの徴収方法? あなたの住民税が普通徴収と特別徴収のどちらかで徴収されているかは、毎月の給与明細書で「住民税」として控除されているかどうかでわかります。 給与明細書の控除欄に住民税という項目がある場合は、「特別徴収」によって住民税を会社経由で都道府県や市区町村へ納めていることになります。 給与明細書の控除欄に住民税という項目がない場合や、給与収入がない自営業者の場合は「普通徴収」によって住民税を納税していることになります。 住民税は前年度の所得をもとに計算したものを徴収しているため、退職した場合に特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。 退職月が1月1日から4月30日までであれば退職するまでに特別徴収としてまとめて控除されますが、6月1日から12月31日に退職した場合は、特別徴収で残りの住民税を一括納付するか、普通徴収として自分で納付するか選択することができます。 地方税法第321条の4 第5項 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 地方税法第321条の5の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例) 地方税法第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) また、普通徴収は個人が主体的に納税する形式をとりますが、特別徴収は給与から差し引いて徴収をするため、徴収側にとってもより確実に徴収することが可能となります。 そのため多くの地方自治体では特別徴収を推進する傾向にあり、9つの都道府県と市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が共同して、特別徴収をアピールしている事例もあります まとめ 給与を受け取っている人にとっては、住民税は特別徴収の方法により毎月の給与明細書から差し引かれており、1年分を12回に分けて納税していることになります。 しかし、普通徴収で納税している人にとっては、1年分を4回に分けて税額していることになるため、「住民税は負担が大きい」というイメージを持ってしまいがちです。 一度自分が納税している住民税の金額と徴収方法を確認してみましょう。 住民税についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。 参考 関連記事 ・ ・ ・ ・ ・.

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Q169 入社・退職時の「住民税特別徴収」関連手続

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令和2年4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して市民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により市民税・県民税を納付していただくことになります。 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。 なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、市民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。 特別徴収の対象者• 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。 4月1日現在、65歳以上の方。 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。 市の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。 特別徴収の対象となる年金 老齢または退職を支給事由とする公的年金。 特別徴収される税額 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。 税額などの通知 年金から特別徴収される金額は、送付される「令和元年度市民税・県民税税額決定・納税通知書」に記載がありますので、ご確認ください。 仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて 平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収の2年目以降の方の仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになりました。 この制度は平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されています。 また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。 特別徴収の方法 特別徴収開始1年目の方(昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方) 年度の前半と後半で徴収方法が異なります。 前半 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(市役所または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。 後半 残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。 特別徴収2年目以降の方(昭和29年4月1日以前生まれの方) 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。 前半 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。 後半 本年度分の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。 年金特別徴収の停止 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。 対象者が転出、死亡した場合。 市の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される市民税・県民税額が変更となった場合。 年金からの特別徴収が停止され、市民税・県民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。 お手元に届きました納付書で納付をお願いします。 (注意)転出・税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。 転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。 1、転出時の特別徴収の継続• 1月1日から3月31日に転出 仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。 4月1日から12月31日に転出 本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。 2、税額変更時の特別徴収の継続 市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。 個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A Q1 質問 どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。 A お答えします 高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。 市役所窓口又は金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収 納付書又は口座振替 に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。 Q2 質問 特別徴収の対象となる基準は何ですか。 A お答えします 当該年度の4月1日現在、公的年金を受給しており、公的年金所得にかかる個人住民税が課税される65歳以上の方。 ただし、次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収の対象になりません。 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満である場合• 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合• 市の行う介護保険の特別徴収対象者でない場合 Q3 質問 公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択はできるのでしょうか。 A お答えします 地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人の市県民税については、公的年金支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。 」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になりますので、本人の希望による選択はできません。 Q4 質問 特別徴収が中止となる場合はどのようなときになりますか。 A お答えします 次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収が中止となります。 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合• 対象者が転出、死亡した場合• 市の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合• 年度途中で公的年金等にかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合 (注意)転出と税額変更については、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。 Q5 質問 年度途中で個人住民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。 A お答えします 翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。 Q6 質問 特別徴収となる年金の種類はどのようなものがありますか。 A お答えします 老齢等の年金で次のとおりです。 なお、障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。 国民年金法による老齢基礎年金• 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金• 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金• 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金• 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金• 旧私学共済による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金• 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金• 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金、及び通算退職年金 Q7 質問 特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合はどの年金から特別徴収されるのでしょうか。 A お答えします 対象となる年金を2種類以上受給している場合、その受給額の多寡にかかわらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます(優先順位は次のとおりとなります)。 なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年9月30日までは、特別徴収をする公的年金は変更となりません。 国民年金法による老齢基礎年金• 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金• 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金• 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金• 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)• 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 (上記5に掲げる年金を除く)• 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金• 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金• 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 Q8 質問 給与収入と年金収入があり、これまでは給与から年金にかかる個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。 A お答えします 給与所得にかかる個人住民税と公的年金等所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。 このため、公的年金等所得にかかる個人住民税は年金から、給与所得にかかる個人住民税は給与から、それぞれ特別徴収されることになります。 注意 65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる個人住民税と給与所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することができます。 Q9 質問 公的年金所得以外に農業所得がある場合、農業所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。 A お答えします 年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる個人住民税のみとなりますので、公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収 納付書又は口座振替 により納付していただくことになります。

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