ろくでなし 子 作品。 ろくでなし子被告、3Dデータ提供で有罪維持の公算:朝日新聞デジタル

わたしの「まん中」を3Dスキャンして、世界初の夢のマンボートを作る計画に支援を!

ろくでなし 子 作品

芸術家『ろくでなし子』画家としても活動していました。 その彼女が 逮捕!悲しみの声が聴こえるかと思いきや・・・ 「ざまあww」との声が。 何をやらかしたのでしょうか!? 変わった芸術家 そもそも、ろくでなし子漫がどんな人か知っていますか? 画家、芸術家として活躍している女性です。 彼女のモチーフは少し変わっているのですが、なんだと思います?? それは・・・ 女性器なのです! 女性器をモチーフとした創作活動をしているんですよ。 ちょっと変わってますよね! ビックリですw そんな彼女が、自分の女性器を型どりデコレーションしたアート作品 「デコまん」というものがあります。 2011年、米国シアトルで開催された、エロティック・アートフェスティバルの予選(応募総数は2000点、うち予選通過は200点)にデコまんが通過し、注目が集まり始めたのです。 しかしそれが問題に・・・ ろくでなし子は、男性らに 自身の女性器を3Dプリンタ用データにし、それをダウンロードさせたとしてわいせつ物頒布等の罪等の疑いで警視庁に逮捕されたことがあるのです。 この時の逮捕は「暴力的である」として署名活動も行われ、最終的にろくでなし子は釈放されました。 ところが・・・ 今回、ろくでなし子が再逮捕! 理由は、デコまん3点を女性向けアダルトショップ店内で展示したため。 今回のことは、「女性器そのものをわいせつと扱うことが問題とする意図がない」として、控訴も行っています。 なぜ「ざまあww」なのか? 今回の逮捕では、 ・ざまぁww ・当たり前やな ・1回逮捕されたのにあほ。 こういう意見が多いのです。 なんで?と思った人もいるかもしれませんが、ろくでなし子が 「オタクやロリは気持ち悪い! じゃんじゃん規制すべき!」 と一貫して言動していることは関係しています。 そんな発言をしているのに、性表現に関する法律に違反して逮捕されたためです。 ちなみに一緒に逮捕された支援者の北原みのりは、この発言も極端に行っており、時折炎上するような内容も話しています。 例えるなら・・・ 子どもに「無駄遣いはダメ」と言いながらも、当然のような顔でブランド物を買い漁る主婦のような感じです。 そして、そのブランド物を「これは自分の身にまとうものであり、れっきとした自己投資であるから無駄遣いではない」と言い逃れしている感じでしょうかね。。。 そりゃ批判も受けますよw 実はこんな一面も… マイナスなイメージを持つ方が少なくないろくでなし子。 実は国際結婚をしており、日本とアイルランドを行き来しています。 ろくでなし子は、44歳で高齢出産を受ける決断をしたそうです。 それにあたり、日本とアイルランドで対応がずいぶん違うようで…。 高齢出産についてや日本の出産事情などの発言もしています。 。oO(アイルランドでは年齢を知ってる人でも「高齢出産大変だね」なんて言う人、誰もいない。 単純に妊婦を祝ってくれる。 日本では今日会ったばかりの人にも「えっ、その年齢で!?」と驚かれ、その後必ずネガティヴな心配される。 心配されたとて何も変わらないんだから、呪いでしかない はい、地元の大きめな産婦人科に行ったら、 あなたは44歳なのでうちじゃ無理ですって言われたので、高齢出産を受け入れる愛育病院にしました。 毎回なんだかんだで15000円位だったかな。 安い所にしたくても病院を選べないのですよ。 。oO(ヨーロッパと比べて日本は妊婦への待遇が悪いとツイートしても、「日本ももっと良い方に変わらなきゃ」とはならず、日本のサービスでも満足しなよ的なこと言ってくる人、なんだろな。 改善された方がいいのになんで 我慢を強いる方に向かうのかなぁ。 。oO(そうだよね。 高齢出産はハイリスクならそれでも産む人をまずケアすべきなのに、大変だ大変だと脅すだけで、年齢で受け入れ拒否された病院の話をしたら「病院に失礼だ」とか、シリア難民留学生受け入れに「でも妊婦は来んな」とか。 。oO(少子化が〜、というくせに、できちゃった婚を揶揄するし、シングルマザーは生活大変だし、保育園は入りづらいし、大半の高校は学生が妊娠したら退学させるし、35才過ぎの妊婦には高齢出産で大変だ大変だと呪いや脅しをかけてくる。 炎上発言もよくしている彼女ですが、いろいろ考えているのかもしれません。 自身が当事者だからこそ感じることも多いのでしょう。

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ろくでなし子

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裁判所の「わいせつ性」の判断基準 山口貴士氏(以下、山口):まず裁判所の判断の大きな枠組について、弁護団が主張した大きな点である「刑法175条は憲法21条・31条に反していて、無効ではないのか?」という問いについては、残念ながら裁判所に受け入れられませんでした。 裁判所はこのように言っています。 「表現の自由といえども絶対無制限なものでなく、公共の福祉のため、必要かつ合理的な制限を是認するものであって。 表現の内容や手段が、他人の権利等のほかの公益を不当に害するようなものは許されていない、というべきであるところ、この法理は性表現についても同様である。 刑法175条は、表現の自由として保障され、性表現を一定の場合規制するものであるが、その規制は性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持する、あるいは性生活に関する秩序および健全な風俗を維持するためのものであり、このような保護法域ないし立法目的は、価値観が多様化しつつある今日においても十分、合理性・必要性を有していると認められる」 と書いてあります。 まあ、そういうことです。 裁判所の判断の中でけっこう危険なのが、女性器を模したいわゆるアダルドグッズとか、インターネットで過激な性表現にアクセス可能とか。 「立法目的自体が失われてるんじゃないか」と主張してるんですけれども。 ただ、裁判所としては、「このような時勢の変化はかえって性的秩序や基礎となる最小限度の性道徳あるいは健全な性風俗の維持に脅威を及ぼしかねないものである」というかたちになっています。 裁判所は、結局「インターネット上の過激なわいせつ表現の氾濫等によって、性生活に関する秩序や健全な性風俗を脅かす事態に対応すべく、175条が活用されなくてはいかんのだ」という考え方をしてるということです。 それから、「175条の定義が明確性を欠いていて、憲法31条に違反して無効ではないか?」ということもあったんですけれども。 これについても、「十分明確なんだ」ということを言っていて。 この辺は、残念ながら相手にされていないということになっています。 それから、わいせつ性の判断のあり方について、今回のように物品とデータと、いわゆる文書についてのわいせつ性というのは、別の判断のあり方をすべきではないかと思うんですけれども。 基本的に、この判断枠組みは同一だというのが、裁判所が取っている立場のようです。 だから「わいせつ性の判断というのは、閲覧者足りうる普通人・平均人を基準として判断するべきだ」と言っているということになります。 「デコまん」はなぜ無罪? その上で「デコまん」については、なんで無罪という判断をしたのかというと、結局、まず形状ですよね。 女性器を連想させるものではあるんだけれども、例えば色が違うじゃないかと。 例えば、「造形物・その1」については濃い水色と。 女性器や周辺部の皮膚の色とはまったく異なる色に着色されてるじゃないかと。 あと、非現実的な凹凸もあるじゃないかと。 あと、女性器周辺の皮膚まで忠実に再現してるとは言いがたいじゃないかと。 明らかに人毛とは違うファーで覆われているじゃないかと。 だから、一見して女性器と言えるものじゃないでしょと。 それから「造形物・その2」、「デコまん・その2」についても、白色や銀色でやっぱり実際の女性器とかけ離れた色をしているし、ラメ加工もされているし、女性器の陰影も明らかじゃないし、人毛じゃないことは明らかなファーがいっぱいついてるじゃないか。 「造形物・その3」についても、クリーム色のものが散りばめられ、茶色の着色料とクリーム色と相まって、全体として洋菓子のようなイメージをむしろ与えている。 ケーキみたいなイメージ。 「スイーツまん」というんですから、たしかにそうなんですけども。 洋菓子のようなイメージを与えてるじゃないかと。 しかも、各造形物は石膏でできているから、触感は冷たくて硬いものだ。 実際の女性器とは触り方が違う。 そういうことを言ってるわけですね。 それから、本件各造形物の上記の形状に照らせば、女性器を模ったものだとしても、一見して人体の一部と言えるものではないし、直ちに実際の女性器を連想させるとは言えないと。 こういう判断をしているんです。 その上で、ある程度ポップアートの一種として捉えることが可能だと言っていて。 フェミニズムアートの思想を直ちに読み取れるかどうかはさておき、女性器というモチーフを用いて、見る者を楽しませたり、女性器に対する否定的なイメージを茶化すという制作意図を読み取ることができるものがあって。 結局、芸術的な要素によって、性的刺激は緩和されていると。 そういう理由で、「わいせつにはあたらない」という判断をしています。 裁判所の判断の仕方の中で、前からのテーゼである、「女性器そのものが写ったらダメだよ」という判断を前提にしてるわけですよね。 デコまんについては、「女性器そのものとはかけ離れてるじゃないか」というところを重視して判断してるので。 「『性器そのものが露骨に写ってればわいせつなんだ』という考え方を裁判所は出し得ていないのに……」と思いました。 3Dデータはなぜ有罪? それに引き換え、(有罪判決が下った)今回のデータについては、結局、「女性器周辺部についての形状が、起伏や細かいところも含めて、立体的に忠実に再現されてるじゃないか」ということを言っていて。 結局、「女性器の精密な再現だ」ということをものすごく重要視してるわけなんですね。 これを見たら、「実際の女性器を強く連想させ、閲覧者の性欲を刺激することは明らかであって……」と言ってますから、「女性器というのが明らかであれば、見る者の性欲を強く刺激することは自ずと明らかである」と、そういうテーゼを前提にして判断をしているということなんです。 その上で、はたして「芸術性によってわいせつな要素が緩和できるか」ということについては、裁判所はけっこう辛い判断をしてると。 つまり、3Dプリンターという新しいテクノロジーを用いているが、芸術性を認めるわけではないし。 「プロジェクトアートとかプロセスアートとしての芸術性や思想性を直ちに読み取ることもできないんだ」と言っています。 この判断の前提としては、「芸術性というのは、その物を見た上で判断すべきであって、前後のコンテキストを理解すべきではない」と裁判所は考えているということになります。 判決の概要は今言ったような内容で、山口のほうからは以上です。 ほかに追加したい方? ろくでなし子弁護団の見解 南和行氏:弁護士の南です。 なし子さんが「ポップアートとして認められて……」ということをおっしゃってましたので、そこの部分について説明します。 裁判所の判決で、「デコまんはわいせつ物ではない」ということを言ってるなかで、「本件各造形物はポップアートの一種であると捉えることが可能である」という言い方をしています。 その中で「女性器というモチーフを用いて、見るものを楽しませたり、女性器に対する否定的なイメージを茶化したりする制作意図を読み取ることはできるのであって、本件各造形物には、このような意味での芸術性や思想性、さらにはその反ポルノグラフィックな効果が認められ、表現された思想と表象との関連性も見出すことができる」という言い方をしてるんですね。 これはまさに、なし子さんが裁判でずっと、「見る人に楽しんでもらいたい」と言っていて、「なんで女性器隠さないといけないんだろう? それはおかしい」ということ、「茶化す」という表現をよくしたかと思うんですけど、それを本当にその言葉どおり汲み取ったと。 その上で、「わいせつ物ではない」という結論を導いているということで、「ろくでなし子さんのこれまでの活動を評価してくれていると読める面もあるのかな」と理解しております。 森本憲司郎氏(以下、森本):弁護人の森本です。 本日の判決は一部無罪だということで。 私が調べたレベルなので、正確かはわからないんですけれども。 昭和55年、一審判決は昭和53年の6月ぐらいなんですけど、日活ロマンポルノの事件で無罪判決が1件出てるんけれども。 「愛のコリーダ事件」とか。 そういう昭和50年代以降の、刑法175条のわいせつ性が問題になって、はっきりと無罪という判決が出たのは、本日がひさしぶりに出た判決というか、画期的な判決だったと思っています。 南弁護士の言ったとおり、なし子さんの「女性器に対する否定的なイメージを茶化したりする」という制作意図が作品から読み取れると裁判所が認定してくれたので、非常に納得できるというか、この判決は一定の評価ができるだろうと思います。 最高裁の判例上は、思想性・芸術性が、その物自体から読み取れるものしかなかなか判断していただけないということなので。 3Dのほうはまさにデータそのものなので、そのデータから思想性や芸術性はなかなか読み取れないというところで、ろくでなし子さんのプロジェクトアートとかクラウドファンディングとか、目的の部分がなかなか判断に入ってこなかったのかなと思っています。 控訴審ではその辺もよく考えて、判例の分析等を行って、データだけで判断するのではなくて、無罪方向であれば、明確性も関係ないだろうと思うので。 ちょっとむずかしい話になるんですけれども。 できるだけ制作意図とか芸術性とか、「なぜ3Dデータを頒布したのか」「なぜ3Dデータの入った記録を人に渡したのか」というところをしっかりと理解してもらうように控訴審では頑張ってまた戦いを続けたいと思っております。 歌門彩氏:弁護人の歌門でございます。 この度の判決は、デコマンについては無罪というかたちで、「ろくでなし子さんの作品、フェミニズムアートの思想を読み取れるかどうかはともかくとして、ポップアートの1つである」というような趣旨でした。 また、わいせつ性の度合いも性的刺激の度合いもそれほど強い強いものではない。 その上で芸術性による刺激の緩和も認められる。 そういったかたちで無罪ということになり、その点、非常に評価すべき判決だと思います。 ただ、これがデータの頒布といったかたちになりますと、女性器の形を、女性器であることを強く想像させてしまうというもので、そのままストレートにわいせつだと認めてしまった。 この点に関しては非常に納得はいっておりません。 裁判所の判断基準の考慮要素としては、例えば、主として好色的興味に訴えるものと認められるか否かといった観点が入ってくるんですが。 ろくでなし子さん、好色的興味に訴えて頒布したものではないと言っていることは明らかですね。 そういった点をどのように裁判所に理解させるのか、これから上訴審で戦っていきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 写真集のわいせつ性が争われた「メイプルソープ事件」 山口:弁護団からはこれぐらいにして、会場から質問を受けたいと思います。 希望される方は挙手をお願いいたします。 メディアの方の場合は、所属とお名前を名乗ってください。 そうじゃない方は別にけっこうです。 質問者1:写真家の〇〇と申します。 先ほど、「『愛のコリーダ事件』以来の判決だ」という話を聞いたんですけれども。 僕の理解では、2008年の(写真集のわいせつ性が争われた)「メイプルソープ裁判」……。 山口:あれは刑事事件じゃないんですよ。 質問者1:ええ。 175条の兼ね合いというのはあると思うんですけれども、それで表現の自由的なものは開放されたのかなと思ったんですけれども、そのへんの認識についてちょっとお聞きしたいです。 山口:ごめんなさい。 メイプルソープの事件はいわゆる行政訴訟のほうで、刑事事件として訴追されたというものじゃない。 ただ、解釈の仕方としては、わいせつと同じ要素の判断なんですけども。 メイプルソープの事件というのは、結局1冊の本が対象なわけですよね。 無罪というか、要するに「わいせつでない」と判断した基準としては、個々の写真を見ればどうかわからないんだけども、全体として見れば、男性器が露出して大きく写っているものは全体の一部分を占めるものに過ぎないということと。 あとは、「メイプルソープが非常に写真家として高名であって、これを購入する人はいやらしい目的で買うんじゃないだろう」と。 そういうことを考慮して「わいせつではない」ということを出したわけなんです。 なし子さんの事件とどこが違うかというと、なし子さんのものは1品ものなんですよね。 本で何個かそういうカットがあるわけじゃなくて。 今回無罪の「デコまん」というのは、1個の作品が女性器を模った作品ということです。 1品ものについて、どういうふうに判断するかという点で、メイプルソープの判決とはちょっと違う。 ただ、メイプルソープの判決も、男性器が写った写真だけを単体で取り出して配ったりした場合にどうなるかというのは、あの基準だとよくわからないということで、違うところがあると思います。 メイプルソープ事件で、性表現の開放という、自由になる方向に大きく動いた判決であるということは否めませんけども。 若干対象になってるステージというか場面が違うものになると理解しています。 森本:弁護人の森本です。 今ご指摘されたとおり、メイプルソープの最高裁の判決というのはすごい重要な意味があって。 我々もメイプルソープの写真集も証拠で提出しております。 というのは、検察官、捜査機関側は「性器=わいせつ」という概念を取ってるように思われるので。 メイプルソープの写真集、この中で見られた方いらっしゃるかわかりませんが、露骨な男性器がたくさん写ってるわけですね。 その写真集について、はっきりと「わいせつではない」と判断したのがメイプルソープなので。 裁判所に「性器=わいせつ」だと判断しないでほしい。 それはメイプルソープの写真集もしっかり見て判断してほしいと思って、証拠も提出しております。 写真集原本を裁判所に出して、それを見てもらってます。 それから、メイプルソープの事件は、関税法で関税定率法の21条1項4号の輸入規制になって、それの対象として取り消し訴訟を起こしてる事件で。 例えば、なし子さんの「デコまん」を海外からもう1回持ち込んだときに、そこで「日本に入れちゃいけません」という税関からの処分をもらって、その取り消し訴訟をやれば、同じような事件になったんですけれども。 メイプルソープのほうは刑事罰を課されたわけじゃなくて、ちょっと事件としては質が違うのかなと思います。 山口:よろしいですか? じゃあ、そちらの女性の方。 今日、「デコまん」については「無罪」が出たということで。 「2度目の逮捕というのはなんだったのかな?」というのを改めて思うんですけれども。 「けっこう無理があったんじゃないかな?」という印象を受けたんですけれども。 検察のほうでもまた控訴するかもしれませんけど、今後、国賠訴訟とかは検討されてるんでしょうか? もう1つの質問もまとめてしまいます。 一方、3Dデータのほうは「罰金」ということになったわけですけれども。 これもまだ確定したわけじゃないのであれなんですが、いろいろ判決が出たことでの波及的な影響というのはありえると思うんですけれども。 このことによって、今後世の中にどんな影響がありえるのか。 3Dデータで真っ白なものであっても、「性欲を刺激する」と認められたわけなので。 例えばこういうアート作品にデータを使う場合とか、アダルトグッズで3Dデータを使って作るとか。 いろんな使い方の可能性があると思うんですけれども、今後社会にどんな影響が出ると思いますか? 山口:最初の「そもそも2回目の逮捕が不当なものだったんじゃないですか?」というのは、それはその通りですね。 最初に逮捕されたときに、結局勾留できなかったんですね。 準抗告が通って釈放されたと。 それはどういうことかというと、共犯のいない事件だったから、在所隠滅をすると疑うに足る相当の理由が認定できない、ということで蹴られてるわけですね。 そうすると、今度はなにがなんでも共犯事件にしないと事件として立たないと。 共犯事件にした上で、なし子さんを勾留して取り調べて自白させようと。 そういう意図が絶対あったということは間違いないんだろうなと思うわけです。 共犯が必要だから、北原みのりという人も一緒に引っ張ったということですね。 一方が「罰金刑」で有罪を受け入れてしまっていれば、こっちのほうもなかなか(無罪が)認められないだろうというのがたぶん戦略にあったと思うんですよ。 そういう逮捕のやり方について、いろいろ言いたいこともあるし、不満もあるんですけども。 最終的に国賠とかどういうことをするかということについては、それは全部決着ついてからでしょうね。 それまでに考えてもちょっとしょうがないと思うので、それはそのときに考えたいと思います。 今後の性表現・アート作品に与える影響 それから、「(3Dデータの)白いものでも影響を与える」というのは、裁判所の心の読むだに、すごく細かいところを再現できてるということを重要視していて。 「デコまん」はそこまで精密ではないということを重要視してるから、写真で撮った場合と同じような感じに考えてるんじゃないかなというイメージがあるわけですよね。 女性器を写真で撮った場合について、わいせつになると扱われることは、実務的にはあんまり争いないと思います。 もちろん医学書とかは別ですよ。 『日本女性の外性器』とか、ああいう集めた本とか、あれは普通に流通してますし。 「アート的な文脈で……」というのはなかなかないのかもしれないですけれども、医学とかそういう関係ではたぶんそういう影響はないのかなと思うんですけれども。 ただ、やっぱり女性器を使って、スキャンして、というかたちになってくると、1つの新しい表現技法とか、そこのところの関係では萎縮効果が広がってしまうということは当然あると思うんですね。 往々にして、今回の判決で「全部そういうものはダメ」と言ってるわけじゃないんだけども、必要以上に「3Dはダメなんだ」みたいな感じで萎縮効果広がっていってしまうというのは懸念されるところだと思います。 ただ、それは裁判所の責任という面もあるし。 弁護団の責任もあるんですけど、編集者とかの責任も大きいと思うんですよね。 作家の人とかはわからないわけですよ。 そこのところで、キューレーターとか編集者の人がちゃんと正確な知識を持って、「ここまでは大丈夫かどうか」ということについて、きっちり考えるというのは、必要以上に萎縮しないということについての1つの有効な予防策ではないかと思います。 今回の件とぜんぜん関係ないですけど、昔の東京都の非実在青少年のときの話でも、編集者が必要以上に怯えてて、結果的に作家による創作活動が萎縮するというケースをずいぶん見たんですよね。 それと同じようなことになるんじゃないのかなとは懸念しています。 須見健矢氏:今回、非常に裁判所に失望したのは、いわゆるプロジェクトアートという概念を用いて、なし子さんのやっている活動が、データの頒布というその行為自体を切り取って見るのではなくて、全体の過程がアートなんだということを林(道郎)先生が証人に立っていただいたり、美術の牧先生など、たくさんの先生方に意見書を出していただいたんですが、そこがちょっと裁判所に理解してもらえなくて。 そこが非常に残念です。 裁判所も「そういう芸術性・思想性を見るも余地もある」ぐらいにしか評価してないんですね。 本来、そこをもう少し評価するべきなんじゃないかなと。 そういうところで、こういったプロジェクトアートみたいな活動をしてる方にとって、萎縮的な効果を生むのは、非常に残念と思ってますので。 そこを今後は頑張っていきたいと思います。 「わいせつのK点を超えるか超えないか」 質問者3:イラストレーターの〇〇と申します。 裁判で問題になってるのは、「わいせつか、わいせつでないか」だと思うんですけれども。 今お話を聞いてたら、その「わいせつか、わいせつでないか」の基準で、「芸術性があるか、ないか」「精密であるか、精密でないか」という判断基準がまた2つあって。 結局、「芸術性があって精密でなければ、わいせつじゃない」という判断をされたということなんですか? 山口:そこはわかりやすく言ってしまうと、わいせつの3要件というのがあります。 その中で実質的に一番強いのは「いたずらに性欲を興奮もしくは刺激せしめるかどうか」とあるわけですよ。 本当はおかしいんですよ。 だけど、裁判所が取ってるテーゼというのは「絶対的わいせつ物がある」という発想で、「これを見れば、みんなが発情するような絶対的わいせつ物があるのだ」ということがあります。 そんなことないんですよね。 耳を見て興奮する人もいるし、鎖骨の形を見て興奮する人いるし、太ももが好きという人もいるんですけれども、「性器を見ると興奮する」という前提で裁判所は考えてるわけです。 そうすると、性器がよりリアリティですよね。 精密に再現されていれば再現されているほど、性欲の刺激レベルが上がっていくんだ、ということになるわけです。 一方で、芸術性があれば、いやらしいことじゃなくて、アーティスティックな観点で見るとか、学術的な観点とか、そういう意味で見るから、性欲の刺激がどんどん弱っていくんだとなっていくわけです。 つまり、一方は強める要素、一方は弱める要素と考えていて。 「これ以上性欲を刺激させたらやばいだろう」という、「わいせつのK点を超えるか超えないか」という判断基準になってるとご理解していただければと思います。

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「ろくでなし子」事件-芸術家とは?-

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連載「表現の不自由時代」では、アーティストの活動や軌跡、「表現の自由」が侵された事例などをインタビュー形式でお伝えします。 本連載を通じて、「表現の自由」について考え、議論するきっかけが生まれ、より健全かつ自由な表現活動が出来る社会になることを期待しています。 表現の不自由時代 バックナンバー 第二回 なぜ女性器だけタブーなのか? 権力による規制に、アートの力で笑いながら疑問を投げかけるアーティスト ろくでなし子 鈴木:ろくでなし子さんが漫画などのアート活動を始めたきっかけを教えてください。 ろくでなし子:小さい頃は教科書にイタズラ書きをするのが好きな程度で、別に漫画家になろうとは思ってなかったんですよ。 大学で文学部哲学科に入ったり、卒業後はデザインの専門学校とかにも行ったりしたんですけど、ものにならなくて。 「自分には何の才能もないから結婚でもしようかな」くらいに考えてたときに、当時つきあってた人に勧められて自分が描いたものを漫画雑誌に持ち込んでみたんです。 賞金とかもらえたらラッキーかな、くらいのノリで。 そのとき対応してくれた編集者さんがいい人で、「もうちょっと頑張ったらできるよ」みたいに背中を押してくれたんです。 そこから漫画の仕事が楽しくなって、本気で漫画家になろうと思うようになりましたね。 それが24歳ぐらい。 まんこをかたどって作ったボート「マンボート」 私の漫画はストーリーものではなくて体験ものがメインで、性的体験談とかを描いてたんです。 ハプニングバーに行ってきました、みたいな。 でも、セックスに関わる話はたくさんあるのに、女性器っていうか「まんこ」について描いてる人がいないって、ふと気づいて。 仕事も欲しいし、空いてるんだったら「まんこといったらこの人」みたいな枠を目指そうって思うようになったんです。 なぜ女性器だけタブー?素朴な疑問から「デコまん」制作に至るまで iPhoneが入らないiPhoneカバーまん ろくでなし子:漫画でも、「まんこ」とか「ちんこ」とかに伏せ字を付けるのがあたり前って編集からも言われてて、それを鵜呑みにして「ま〇こ」とか書いてたんですけど、なんで伏せ字にするんだろうって、だんだん疑問に感じてきたんですね。 そんなときに、性器の整形手術の体験漫画を描いたんですけど、その続編でネタが尽きてしまって。 それなら自分のまんこの型でも取ろうかなって思いついたんです。 ただ型を取るだけだと面白くないから、ギャルが携帯にキラキラしたパーツとかを付けてデコ電にしてたじゃないですか。 あんな感じでデコってみたので、「デコまん」って呼ぶようになりました。 笑い飛ばしてくれるかと思ったら……ネットで受けた誹謗中傷 鈴木:デコまんがネット上を中心に誹謗中傷を受けるようになったということですが、その経緯を教えてください。 ろくでなし子:デコまんを作った漫画は出来上がったんですけど、せっかくなのでそのあとも飲み屋とかに持っていって、友だちに「これ、なーんだ」って見せてたんです。 色とか塗ってあるからみんなわからなくて、「それ、私のまんこ」って言うと、わーっと盛り上がるんです。 それが面白くてネタとしていつも持ち歩いてたら、知り合いのライターさんが面白がってくれて、ネットにインタビュー記事を載せてくれたんですよ。 そしたら当時の2ちゃんねるの人たちからすごい誹謗中傷を受けたんです。 デコまんって、別に見た目はそんなに卑わいじゃないっていうか、ジオラマが乗っていたりいやらしいものではないのに、素材にまんこを使ったものだっていうだけでものすごい叩かれるんです。 なんか、日本人のまんこ観みたいなのが歪んでるなっていうか。 彼らにとっては私のほうが異常なんでしょうけど、私からしたら彼らの反応のほうがおかしいと感じて、それをきっかけに本格的に活動するようになりました。 鈴木:ネットでの反応は、ある程度予想していたのでしょうか。 ろくでなし子:私が世間知らずすぎるんでしょうね。 宣伝になるならいいや、くらいにしか思ってなかったです。 周りの友だちも笑い飛ばして終わる子たちばっかりで、私はそんなに叩かれるようなものを作ってしまったのかなって。 男性が自分の体を使って卑わいに表現することは割とおおらかに認められているのに、女性が自分の体で何か表現したときに対する、日本人の負の感情をすごく異様に思うようになりました。 3Dデータ配付での逮捕 鈴木:2014年7月12日、クラウドファンディングのリターンとして自身の女性器の3Dプリンタ用データを配ったことで、わいせつ物頒布等の罪の疑いで逮捕されます。 あの時は通報があったのでしょうか。 ろくでなし子:警察って、3Dプリンタみたいな新しい技術ができるとすぐ規制するじゃないですか。 私の前には3Dプリンタで拳銃を作って捕まった人がいたんですけど、たぶん「次はわいせつで逮捕しよう」って思ったんじゃないですかね。 当時、おじさんの読む週刊誌で女性器特集っていうのをよくやってたんです。 おじさんたちってネットをあまり知らないじゃないですか。 ググれば女性器の画像が出てくることも知らないので、「ネットで調べれば女性器がこんなに見れるんだ!すごい!」みたいなことを特集してて(笑)。 その流れでよく呼ばれて、私としては自分のアート作品が広まるんだったらいいかなっていう感じでインタビューに答えてたんですね。 たぶんそれが警察の目に留まって、ろくでなし子っていう名前だし、何の後ろ盾もないフリーランスだから、こいつを逮捕したら早々に片が付くんじゃないかって警察は思ったのかなって。 「インターネットを知らない人」による取り調べ 鈴木:それである日突然、家に警察がやってきたということですよね。 3Dデータをわいせつ物として扱った初の事案ということですが、法整備の追い付いていない中での取り調べはどのような感じでしたか。 ろくでなし子:警察もすごい適当に逮捕していて、私が「ネットでわいせつなデータを配ってる」くらいしか認識してなかったんです。 ボートを作るためにクラウドファンディングをして、そのリターンとして自分の女性器をスキャンした3Dデータを送ったっていうことすらも把握してなかったんですよ。 そのぐらい適当に私を捕まえたんですよね。 クラウドファンディング自体も全く知らなかったみたいで、わたしはCAMPFIREのクラウドファンドを利用したのに、警察の調書に「サイト名『クラウドファンド』」って書かれたり(笑)。 雑誌で女性器特集を読んでいたおじさんも、刑事や弁護士もそうですけど、ネットを知ってる年代と知らない年代、はっきり分かれてる人たちが共存してる感じで、すごく変な時代だなって思います。 国家権力が真剣になっているおかしさ 鈴木:徹底的に「まんこ」という言葉を国家権力に言わせようとすることも、ろくでなし子さんにとってのテーマになってきたのですか。 ろくでなし子:それは意識していましたね。 もともと漫画家なので、逮捕されたときから、「この経験を漫画にできるな」と半分ワクワクしてました。 震えながらも、何が次起きるかな、みたいな感じですごく楽しくて。 しかも、警察という権威が真剣になってるのが「まんこ」っていうことがものすごいおかしくて不思議な体験でしたね。 取り調べ時、刑事は被疑者に調書の内容を確認するのが義務付けられているので、刑事は仕方なく調書を朗読するんですが、結構楽しかったですよ。 最初は「女性器って言い換えていいかな」とか言うから私が「だめです!」って言ったら「ま、ま、まんこ」みたいな感じで恥ずかしがってるんですけど、だんだん刑事もまんこに慣れてきて(笑)。 保釈と再逮捕 鈴木:その後、準抗告が認められて釈放されましたが、同年12月に二度目の逮捕となります。 どういった経緯か教えてください。 ろくでなし子:釈放されてから、弁護団は「まあ、こんなことで再逮捕はないんじゃない?」みたいな雰囲気だったんですけど、私が逮捕の顛末を漫画で描いたりとか結構おちょくってたんですよね。 それが警察のプライドを傷つけたんじゃないかな。 今度はデコまんを展示してた罪をくっつけて再逮捕されました。 このときは、デコまんをバイト先のアダルトショップに展示してたっていう罪で、バイト先のオーナーでフェミニストの北原みのりさんも逮捕されちゃったんです。 そういう風に共犯者を付けられると留置が長引くんですよ。 私は最後まで罪を認めなかったので、期間最長の23日間勾留され、結局起訴されましたが逃げも隠れもしないっていうことで保釈金を払って釈放されました。 知名度の上昇 鈴木:2015年4月の初公判では、15枚の傍聴券に対して200人が並ぶほど注目度が高かったようですね。 ろくでなし子:そうですかね。 もっと来てくれないかな、くらいに思ってました(笑)。 たしかに、わいせつ案件でそんなに来るのは珍しいと弁護団は言ってましたけど。 鈴木:タレントとかアーティストとか、著名人でも声を上げてくれてた人たちがいますよね。 ろくでなし子:作家でタレントの岩井志麻子先生は、週刊誌の対談で初めてお会いしたその場で、「先生のデコまん、取らせてください」って言ったら取らせていただけたんです。 けど、その数日後に私が逮捕されたので、テレビ番組で「実は私のまんこも押収されたらしい。 私はさげまんだから、警察に良くない事が起こる!私のまんこを返せ!」と言ってくださいましたね(笑)。 鈴木:伊集院光さんや茂木健一郎さんも、判決に対してコメントを出していたようですが。 ろくでなし子:たぶんTwitterとかでいろいろ言ってくださったと思うんですけど、私はそのとき塀の中にいたのでちょっとわからなくて。 鈴木:誹謗中傷などもありましたか。 ろくでなし子:誹謗中傷はいまでもありますけど、それ以上に応援してくれる人が増えて、直接会いに来てくれたりするのは嬉しいですね。 どんなことをやっても文句を言う人は一定数いますから。 裁判は大変っていうよりも楽しかった思い出のほうが多いかも。 楽しいイベントみたいな感じです。 海外での反応 鈴木:艾未未(アイ・ウェイウェイ)さんにも会われたようですが、どのような経緯だったか教えてください。 ろくでなし子:艾未未さんと交流のある、埼玉大学の牧陽一先生が紹介してくださいました。 艾さんは中国当局にパスポートを取られたりして、ドイツでの自分の展示会にも出させてもらえないような大変な時でした。 その後、パスポートは返してもらえたみたいですけど。 そんな大変な時でしたが、やっぱりすごいオーラがあって、勇気をいただきました。 鈴木:ある意味知名度が上がって、漫画とかグッズの売り上げにも結び付きそうですが、そのあたりはいかがでしたか。 英訳版「ワイセツって何ですか?」先月重版かかってたというのを今日知った。 そしたら次はフランス語版が出て、この秋にはスペイン語版が出ます。 海外では売れてるんですよね。 鈴木:海外の人たちって、日本みたいに慎むべきだみたいな感じではなくて、ろくでなし子さんがやってることは当然認められるべきだ、闘うべきだっていうスタンスなのでしょうか。 ろくでなし子:そういう反応もあるんですけど、それ以上に日本はエロ大国だと思われているんですね。 風俗とかもあらゆる男性の趣味嗜好に分かれてるし、コンビニにはエロ本的なものが普通に売ってたりとかして。 ヨーロッパではありえないんですよね。 日本の萌え絵とか二次元ロリータ表現も海外では有名です。 ここはちょっと海外の人が勘違いしているところで、幼女を愛好するのが好きな国みたいに思われがちなんですよね。 そういうのが許されているのに、「なんでアーティストが女性器を使ったアートを作っただけで逮捕するんだ?」と「変な国、ニッポン」という感じで注目されてますね。 無罪判決を受けて。 鈴木: 2016年5月に判決が下され、立体作品の陳列は無罪、3Dデータの配付は有罪となりましたが、そのときの気持ちを教えてください。 - 2014年12月月24日午前5時38分PST ろくでなし子:当然無罪だと思ってるので、一部だけ無罪っていうのは不服だったんですけど、起訴されたら99%有罪判決って言われてる日本の裁判で無罪を勝ち取れたのはすごく意義のあることだったと思います。 あと、ちょっと笑っちゃったのが、そうやって無罪を勝ち取った事件は警察の昇級試験で取り上げられるそうなんですよ。 エリート警察官が「まんこ」が出てくる「ろくでなし子事件」を勉強しなくちゃいけなくなったっていうのが、面白いなと思いましたね(笑)。 鈴木:そういう意味でも、「まんこ」を権力の中に注入していったわけですね。 ろくでなし子:逆に「まんこ」は注入される側だと思うんですけどね。 (笑) 鈴木:そうですよね。 逆転してますね。 むしろ権力を包んでしまったのかな。 ろくでなし子:本当に。 私を逮捕した刑事さんも、仲良くなったわけじゃないんですけど、取り調べの時間が長かったので、最後のほうでは、たぶんこのおじさんと普通に居酒屋とかで飲んだら「わしもまんこ大好き。 はっはっはっ」みたいな話になるはずなのになってちょっと思ったりして。 鈴木:このあとの裁判はどのように進むのでしょうか。 ろくでなし子:即日控訴して、検察が上告しなかったので高等裁判所で無罪が確定して、今は有罪部分を最高裁に上告中です。 あとは判決を待つだけです。 仮にマンが一、有罪になったとしても、簡単に自分の主張が叶う世界になってしまったら闘う相手がいなくなって退屈だしつまらないから、試練を与えてくれてありがとう!と思います。 無罪だったらもっと広がるとは思うんですけどね。 自分が不愉快なものすらも、権力で規制してはならない 鈴木、:最後に、この連載企画のテーマでもある、表現の自由についての思いや今後の活動について教えてください。 『わいせつって何ですか?』書影 ろくでなし子:表現の自由は、知れば知るほどとても難しいなと感じます。 たとえばヘイトスピーチのようなものや、自分が不愉快なものに対しても、その存在を排除してはならないっていう意味でとても難しくて。 それは言ってはいけないことなんですけど、そういうことをしている人たちを規制しようという動きになった場合、それがヘイトスピーチかどうかを誰が決めるのかについては、大きな組織か権力にゆだねないといけない。 そうなると今度は、権力が気に入らない誰かを簡単に逮捕しやすくなってしまうということにつながるります。 それはとても怖いですけど、一般的にはヘイトスピーチはよくないから規制しろっていうふうになっていて、そうした状況にとても危機感を感じますね。 規制をつくってしまうと、たとえば私みたいな者を、権力が簡単に「あいつはわいせつだから逮捕しよう」っていう風にできちゃうのが一番怖い。 そういう意味で私はヘイトスピーチ規制法に反対なんですが、それを表明すると、事情がよくわからない人にはまるで私がヘイトスピーチをOKしてるかのように見られる。 そういうわだかまりみたいなのも感じて、なかなか難しい問題だなと感じています。 今後も体験漫画は描き続けていきたいですね。 そのなかで、「(まんこに限らず)なんでコレがダメなんだ!?」っていう疑問が湧いたら、またそれを面白おかしく作品にしていきたいなと思ってます。 表現の不自由時代 バックナンバー 都道府県から美術館・博物館の展覧会を探す• 北海道• 北関東• 南関東• 甲信越• 神奈川• 和歌山• 鹿児島•

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