コロナ 休職 補償。 コロナ休校に伴う親の有給と休業補償は?対象や金額と支給はいつまでなのかと個人事業主はどうなるのかも調査

コロナ休校に伴う親の有給と休業補償は?対象や金額と支給はいつまでなのかと個人事業主はどうなるのかも調査

コロナ 休職 補償

コロナでお店が休業した場合、アルバイトに休業補償は払うべきなのか 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各自治体で外出自粛の要請がでています。 それに伴い、モール、百貨店、アミューズメント施設での営業時間短縮や、休業などが増えてきています。 そのため、アルバイトの労働時間も減り、恐らく時給で働いているでしょうから収入も減ることになります。 そこで、賢いアルバイトスタッフから店長に言われることは 「店長、休業補償ってでないんですか?」ということです。 結論から言うと 休業補償は支払う義務が発生する可能性があります。 アルバイトスタッフも自身の生活がかかっているので必死です。 めんどくさいと思わずに、もし自分が同じ立場だったらと思い、真摯に相談を受けましょう。 今日は、コロナウイルスでの休業でアルバイトスタッフに支払う休業補償について話していきます。 そこで現在問題になっているのが、休園中の従業員に払う休業補償です。 comから一部記事を抜粋すると 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、大勢の人が集まる遊園地などの休園が続く中、東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で働くショーの出演者など非正規雇用の従業員(キャスト)が加入する労働組合「なのはなユニオン」は19日、運営するオリエンタルランドに対し、臨時休園中の休業手当を求め要請書を提出した。 から抜粋 ということです。 休業補償の要請額は10割を希望しているようです。 労働者としては、そりゃ給料はほしいですよね。 「あなたの給料来月6割ね」と言われて「はい、わかりました」とすぐに答える人は少ないでしょう。 次は、休業補償の基本的な内容を説明します。 厚生労働省のホームページより抜粋すると 今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。 また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。 具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。 より抜粋 ということです。 基本的には平均賃金の6割以上を支払わなければならないということです。 平均賃金の計算方法は、休業が発生した日より3か月前までに支払われた賃金総額をその期間の暦日数(カレンダーの日数そのまま)で割った金額になります。 6~1. 0)=休業補償 ということですね。 支払う割合の0. 6~1. 0は会社の就業規則などで定められている場合があります。 就業規則は、労働者の誰でも見ることができる場所に保管している必要があるため、従業員であれば誰でも確認できます。 あとは、厚生労働省のホームページにもあるとおり、労働者と使用者(会社)がよく話し合うことが大切です。 事態が事態ですので、会社も国へ休業補償支払いのための雇用調整助成金の申請をする場合もあるでしょう。 ないものは払うこともできないため、会社とよく話し合いましょう。 答えは 「本部に聞いてから、連絡します」 にとどめておいたほうが良いです。 なぜなら、会社の状況によって支払う金額がかわってくる可能性があるためです。 場合のよっては、「不可抗力による休業」に該当すると会社が判断し、休業補償を払わないと決める会社もあるかもしれません。 付け焼刃の知識で返答しスタッフを混乱さえるより、 本部の人事や労務士などのプロの回答を待ったほうが良いでしょう。 店長自身も大変でしょうが、同じように不安を抱えているスタッフに親身になって対応してあげてください。

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新型コロナウィルスでパートに休業補償あるの?申請方法などを紹介!

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【助成金】新型コロナウイルスに対する従業員休業補償の助成金制度について 昨今の新型コロナウイルス感染症の広がりにより、皆さんのお仕事にも様々な影響が出ているものと思います。 その為政府は休業補償の助成金制度や資金繰り対策の融資制度を相次いで発表しました。 ここではそれぞれの制度について概要をご説明させていただきます。 雇用調整助成金の特例措置の概要とは? 雇用調整助成金は、事業活動の縮小のため、一時的に従業員を休業にした、または休業期間中に教育訓練を実施したなど、 労働者の雇用を維持し、休業手当を従業員に支給したときに、賃金の一部を助成する制度です。 雇用調整助成金は以前からある助成金ですが、今回の新型コロナウイルスの影響を受ける事業主を対象に特例措置として 対象事業者の条件を緩和しています。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは? ・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業縮小したために仕事が減った、またはなくなった。 ・労働者が感染症を発症し、事業所を休業した。 ・行政の要請を受け事業所を閉鎖した。 ・小学校の休校の為、従業員が長期的な休暇を取得。 仕事がまわらなくなった。 対象者となる従業員とは? ・会社都合により、休業する従業員 ・休業補償として、平均賃金の60%以上の賃金補償をしている ・雇用保険の加入者 ・・・ 雇用保険の加入期間に関する要件はありません。 特例措置は? 1、休業等の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日までの場合に適用します。 2、助成金の計画届の事後提出が令和2年5月31日まで認められています。 3、生産指標(売上高等)の確認は、前年同月比の1か月分に短縮されました。 4、事業所設置後、1年未満の事業主も助成対象です。 5、最近3か月の雇用人数が増えていても、助成の対象となります。 6、過去に雇用調整助成金の支給を受けている事業者についても対象となります。 助成額は? 1年間で100日まで 労働者一人一日当たり 8330円を上限として助成金が支給されます。 詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください 現在発表されている概要は以上になります。 コロナウイルスの影響により仕事が減って、従業員を休業させないといけないという事業者の方で要件が当てはまっている 方はこの制度を利用することを検討していただければと思います。

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新型コロナウイルス(COVID

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【新型コロナウイルス】休職や失業で生活が苦しくなったら遠慮なく公的支援の利用を 本日(3月2日)から、多くの自治体において、小中高校の一斉休校が始まりました。 小中高校生は全国で約1300万人と言われていますから、家族や関係者も含めると、その影響は非常に大きいものでしょう。 特に、小学校低学年などのお子さんがいる家庭では、子どもを家に一人で一日中留守番をさせているわけにもいきません。 共働きやひとり親家庭などでフルタイムで働いている人は学童保育などをフル活用することも可能でしょうが、 パートタイムなどで働いている人で学童保育の利用が難しい人もいます。 (学校の教室等を開放する案も出ているようですが、どのような運用がされるのか現状では不透明です) そして、これは必ずしも 子どもたち(もしくはその家族)だけの問題ではなく、経済活動にも影響します。 小売店や飲食店などで、新型コロナウイルスの影響で、感染予防やお客さんの減少で営業時間を短縮したり、一時的に休業したりするところも出ていると聞きます。 しかし、今後は、お子さんがいる人がパートなどで多く働いている店舗等でも、子どもの保育のために出勤できないなどの理由で人手の確保ができずに営業できない、などがおこることも予測されます。 (すでに起きているところもあるでしょう) 新型コロナウイルスへの対応として、経済活動に影響が出て、会社や事業所の営業が縮小したり、休業したりすると、当然ながらそこで働いている人の生活にも影響します。 特に、 非正規で働いている人、そのなかでも時給や日給で働いているようなより不安定な働き方をしている人には最も大きなしわ寄せがいく可能性があります。 安倍総理は「休職にともなう所得の減少に手当をする」と言っているが… 2月29日におこなわれたにおいて安倍総理は、一斉休校にともなう保護者の所得の減少について、 「保護者の皆さんの休職に伴う所得の減少にも、新しい助成金制度を創設することで、正規・非正規を問わず、しっかりと手当てしてまいります。 」 と話しています。 そして、新型コロナウイルスによる影響を受ける企業側に対しても、 「新型コロナウイルスの感染が世界的な広がりを見せる中で、海外からの観光客の減少に加え、工場の製造ラインを維持できるのかといった不安も拡大しています。 業種に限ることなく雇用調整助成金を活用し、特例的に1月まで遡って支援を実施します。 」 と答えています。 また、同会見のなかで、「今後10日程度のうちに緊急対応策を政府として用意する」としています。 これらを考慮すると、 休職や休業等にともなう所得の減少への支援策を3月10日前後までに策定する、と考えることができます。 また、観光業などに限らず、業務の縮小や営業停止等を判断せざるを得なくなった企業、事業所への支援、そして、お子さんがいる家庭のみならず、影響を受けて休職等をした人には何らかの支援がおこなわれる、と考えてよいのではないかと思いますが、まだ 具体的な政策は明らかになっていません。 これらの対策が整うことを期待しつつも、問題は、こういった政府の具体的な支援策がスタートするまで 「待てない人がいる」ということです。 政策が始まる=すぐさま困っている人にお金が行き渡る、ではない 政策がスタートして 実際に困っている人の手元にお金が届くまでには当然ながらタイムラグがあります。 仮に安倍総理の説明の通りに、3月10日ごろまでに具体的な支援策が発表されたとして。 その後に制度利用の窓口なりが設置され、休職した本人か事業者側になるのかわかりませんが書類等を用意してその制度を申請し、申請が受理されたのちに審査を経て決定が出て、そこではじめて補償される金品が手元に届く、という流れが想定されます。 もしくは、事業者側が先に金品を休職した人などに支払い、あとで事業者側がその支援制度に申請する、という流れも考えられますが、これだと資金繰りが苦しい中小企業などでは実施が難しくなる、制度利用のハードルがあがる可能性もあります。 いずれにしても、 政策ができるイコール即座に必要な人にお金が行き渡る、とはいかない、ということです。 必要な人に支援が届くまでの 「つなぎ」をどうするのか、ということを考えなければなりません。 貯金がない、少ない世帯はどうしたらいいか 厚労省の国民生活基礎調査(2015年)によれば、 貯金がない世帯は全世帯で14. 児童がいる世帯でも14. 6%であり、母子世帯だと37. 6%となります。 もちろん、ここで「貯金がない」とされたすべての世帯が、今回の事態で休職等になり、収入が少なくなる、とは限りません。 しかし、新型コロナウイルスの影響により休職する人のなかに、 もともと所得が少ない人、ギリギリで何とか生活していた、という人は一定数含まれると考えるほうが自然でしょう。 特に、非正規で働いている人、時給や日給で働いている人のなかには、日常的に生活が苦しい、という人も少なくなく、 休職等をせざるをえない状況になってしまった際に、最も経済的な影響を受ける、と言えます。 彼ら・彼女らは、休職の際の 支援制度ができたとして、実際に手元に給付金や補償金等の支援が届くまでのタイムラグをまかなう貯えがありません。 では、その「つなぎ」をどうすればいいでしょうか。 1か月分の支出をまかなえなさそう…遠慮なく生活保護を申請しましょう 生活保護制度は働いている人でも健康な人でも、収入と資産が生活保護基準を下回れば利用できる制度です。 生活保護基準は年齢や世帯人数、住んでいる地域などによっても異なりますが、都内だと単身で約12万円ちょっと。 (生活費分と住宅費分を合わせて) この金額に満たない場合に、足りない分の支給を受けることができます。 生活保護制度の詳細についてはこちらをご参照ください。 厚労省HP もやいHP それこそ、 3月中に生活が立ち行かなくなる、と思う状況でしたら、生活保護制度の申請をご検討ください。 申請はお近くの自治体の窓口(福祉事務所)で可能です。 生活保護制度は、収入減などで一時的に利用し、収入が生活保護基準を超えて必要なくなったら利用をやめる、などのこともできます。 また、失業した方などの場合は、生活保護を利用しながら再就職へのサポートをしてもらうことも可能です。 遠慮せずに、 まず一度、公的機関へのご相談を検討してください。 しばらくは何とかなりそうだけど貯えが少なく不安だ…生活福祉資金貸付もあります 1か月はなんとかなりそうだが、手持ち金が少なくなるのは心配だ、貯金は少しあるのであと数万円あれば何とかなる、などの状況の人もいると思います。 そういった状況の人には、 生活福祉資金貸付という仕組みがあります。 これは、生活困窮した際に、 生活再建のための費用や次の収入までの「つなぎ」などを目的として貸し付けを受けられる仕組みです。 厚労省HP この生活福祉資金貸付についてはお近くの社会福祉協議会にて利用することが可能です。 こちらは申請してその日にすぐ必ず貸し付けを受けられる、というものではないので、少し余裕をもって申請に行く必要があります。 生活に困ったら公的支援を利用しましょう 新型コロナウイルスによる影響で、今後も、仕事を失ったり、休職等の対応を迫られる人が増える可能性があります。 安倍総理は記者会見のなかでここ1~2週間が拡大するか収束するかの瀬戸際である、と話していましたが、経済に及ぼす影響ははかり知れませんし、こういった状態がいつまで続くか現段階では予測がつきません。 低所得の人など生活が苦しい人は、 自分の生活を守ることを最優先に、遠慮なく公的支援の利用をご検討ください。 この記事で紹介した生活保護制度や生活福祉資金貸付以外にも、生活困窮者自立支援制度など、さまざまな支援制度があります。 お近くの自治体にご相談ください。 支援制度等の情報は今後随時アップデートされる可能性がありますのでご注意ください。

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