大東 建 託 解約。 大東建託の闇…家主を不幸に落とす強引営業の手口、契約解除めぐり消費者団体が是正申入れ

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大東 建 託 解約

アパート賃貸業界の「サブリース」商法に強烈な逆風が吹きつける。 レオパレス21の次は、業界最大手の大東建託の契約トラブルが表面化した。 大東建託は賃貸住宅を地主に提案し、一括買い上げ(サブリース)、賃貸仲介から管理、家賃保証までを一貫して手掛ける事業モデルが特徴だ。 消費者機構、大東建託の情報提供を求める 共同通信(2月27日付)が配信した記事を各紙が掲載した。 〈賃貸住宅建設大手の大東建託(東京)が募集するアパートの契約をめぐり、解約時に申込金の返金を受けられないなどのトラブルが起きているとして、特定適格消費者団体「消費者機構日本」は27日、実態を把握するため、同様のトラブルを抱える人に情報提供を呼び掛けた。 一方、大東建託の担当者は取材に「過去の約款では返金はできないとしていたが、指摘を受けて変更し、現在は返金対応を行った」と話している。 大東建託は、土地の所有者らにアパート建設を提案。 建設工事の契約を結ぶ前の段階で「地質調査費」として30万円の申込金を請求した。 契約した際は一時金として平均約200万円を請求していた。 しかし、2016~18年の約款では、契約に至らなかったり、解約したりしても返金できないと記載していた。 消費者機構日本の指摘を受け、18年に約款を変更したとしている。 〉 消費者機構日本は提訴の権限をもつ この記事のポイントは、消費者機構日本(COJ、 東京都千代田区)が大東建託の「サブリース商法」を問題ありとみなした点にある。 説明が必要だろう。 消費者機構日本は2004年に設立された消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進める団体。 悪徳商法の被害者に代わって不利な勧誘行為などの差し止めを請求できたが、損害賠償は請求できなかった。 被害者個人で請求する場合は訴訟費用などの負担が重く、泣き寝入りしがちだった。 そこで、悪徳商法の被害者らに代わり、消費者団体が金銭面の被害回復を求めて訴訟を起こせる新制度を16年10月に施行。 消費者庁は16年12月、消費者機構日本を提訴の権限がある「特定適格消費者団体」に認定した。 この制度での認定は初。 特定適格消費者団体が多数の被害を確認した場合、業者を相手に、賠償金を支払う義務があることを求めて提訴。 裁判所が支払い義務を認めれば、団体は訴訟に参加する被害者を募り、裁判所が被害者ごとの支払額を確定する。 上記の消費者機構日本が大東建託との契約トラブルを抱える人に情報提供を求めたという記事は、大東建託を相手取り、訴訟を起こす準備段階にあることを示している。 大東建託は「サブリース商法」の根幹にかかわる問題を孕んでいるのだ。 『週刊ダイヤモンド』が大東建託を告発 レオパレス21の商法を告発したのは、テレビ東京の経済情報番組「ガイアの夜明け」だったが、大東建託は『週刊ダイヤモンド』が告発した。 2017年6月24日号で「相続・副業の欲望に付け込む 不動産投資の甘い罠」を特集。 「サブリース商法」に切り込んだ。 2015年1月、相続税が増税になった。 これまでの基礎控除から4割減となったことで、相続税の課税対象者が倍増。 アパート建設など、相続税の節税効果が最も高い収益性を活用した節税策がブームと化した。 同誌は、こうした収益不動産への投資は、事業者が提案するように本当に利益が出るのかを検証している。 ポイントは2つ。 1つ目は、提案で多く見られる35年にわたって満室が続き、家賃が下がらないというもの。 新築から数年間は提案通りの果実が得られるが、年月を経るごとに劣化が進み、近隣に新しい物件ができるなどして予定が狂う。 2つ目は、35年間の一括借り上げ(サブリース)があるので安心というもの。 確かに、借り上げはしてくれるが、当初の家賃を35年間にわたって保証してくれるわけではない。 同誌は、アパート建設やワンルームマンションなどの投資物件のシミュレーションを行った。 結論は、非常に厳しいものになった。 本来、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターン。 35年の一括借り上げ、家賃保証の「サブリース商法」は、やがて破裂する時限爆弾のようなものだと警鐘を鳴らした。 飛び込み訪問一本槍の営業 『週刊ダイヤモンド』オンライン(17年7月10日付)は第2弾として「大東建託現役社員が『経営陣の総入れ替えを』と悲痛な叫び」を報じた。 大東建託は地元不動産会社などを通じて地主の情報を調べ上げ、全国の支店の建築営業課に属する営業マンが飛び込みで地主を訪問、相続税対策や遊休地の活用などで木造アパート建築を提案するというビジネスモデルで成長を遂げてきた。 先祖代々の土地をもつ地主は、相続時に土地を手放したくないのに加え、高い相続税も払いたくないと考えがちだ。 そこで大東が提案するアパートを建築すれば節税となる上、「35年一括借り上げ」のサブリースによって家賃収入が保証される。 そのため、とくに人口が少なく、入居者募集に苦戦する地方や都市郊外の地主にもてはやされてきた。 〈ところがリーマン・ショック以降、そんな顧客層に異変が生じている。 新規顧客とリピーター顧客の比率が逆転し、今では65%以上がリピーター頼りになっているのだ。 大東が主戦場とする人口減少の激しい地方でアパート建築の新規需要が落ち込んでいることが大きな理由だ。 そのため、かつて同社が建てた、老朽化したアパートの建替えの需要に依存している様子が鮮明に浮かび上がっている。 〉(週刊ダイヤモンドオンライン) 受注を回復させるため、大東建託は営業方針を打ち出した。 「午前は新規開拓訪問の時間を徹底確保させ、午後は見込み候補顧客見極め訪問実施、追客の徹底をさせる」というものだ。 この営業方針に、社員のこんな声を載せている。 〈新規営業がとれないのは営業スタンスが時代遅れだから。 昔ながらの飛び込み訪問の一本槍が、当社のイメージダウンにつながっているのは疑いようがありません。 同じ地主のところに朝・昼・晩と3人の違う営業マンが3回も行くのだから、嫌われるのは当たり前ですよね。 〉(同) 大東建託といえば、営業力によって賃貸住宅部門でシェア1位を達成した会社だ。 〈月に1棟売れば月収は約200万円となる。 それで年収数千万円を稼ぐスーパー営業マンもいるが、それはほんの一握り。 1棟も売れず、わずか3カ月で辞めてしまう営業マンも後を絶たないという〉(同) 営業マンの営業力が落ち込み、ビジネスモデルの屋台骨が揺らいでいるのだ。 (つづく) 【森村 和男】.

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大東建託アパートから退去します その手続きから費用まで

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大東建託の闇…家主を不幸に落とす強引営業の手口、契約解除めぐり消費者団体が是正申入れ 2019. 24 文=兜森衛 Business Journal 大東建託が本社を置く品川イーストワンタワー(「Wikipedia」より/江戸村のとくぞう) 賃貸住宅大手の大東建託のアパートの建築請負契約をめぐり、特定適格消費者団体「消費者機構日本」が先月27日、解約時に申込金等の返金を受けられないトラブルが起きているとして、実態を把握するため同様のトラブルを抱える人に情報提供を呼びかけたのだ。 同機構に話を聞いた。 「申込金というのは、最初に申込書を提出する際に必要になる30万円です。 実際に建築請負契約をするまでの予約時に支払うお金です。 契約を結ぶ前に解約した場合には、返金されない定めになっていましたが、私どもが申入れを行った結果、基本的には全額返金、地盤調査等を行った場合にはその金額を控除して返金すると約款が改善されました。 また、建築請負契約をする際には一定の金額を契約時金として支払うのですが、これも契約解除の際に契約時金に加えて損害を賠償するという定めになっていました。 損害賠償金に加えて契約時金も戻ってこないという定めです。 これも、私どもが不当だと申し入れて改善されました。 申込金に関しては2018年5月8日以降、契約時金に関しては同年4月1日以降に改善されました。 それ以前に契約を解除して返金されていない人への返還を要請したのですが、それについては返還しないという回答でした。 理由は消費者契約法は適用されないからということでした」 04年に設立された消費者機構日本は、全国に19ある内閣総理大臣が認定した適格消費者団体のひとつ。 07年6月に施行された改正消費者契約法の団体訴訟制度により、消費者の利益を擁護するため、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの差止請求権を認められている。 また、16年10月から導入された新制度により、内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体は、金銭面の被害回復を求めて集団訴訟を起こすことができる。 消費者機構日本は、消費者支援機構関西及び埼玉消費者被害をなくす会と並ぶ3つしかない特定適格消費者団体のひとつだ。 『』(三宅勝久/同時代社) 昨年6月に『』(同時代社)を上梓したジャーナリストの三宅勝久氏に、詳しい話を聞いた。 さらに、請負契約を結ぶと、契約時金として通常工事代金の2%、1億円なら200万円を、先に払った注文金30万円を差し引いて支払うことになっています。 契約が解約になるのは銀行の融資が通らない場合などです。 同業他社は融資が通る見通しを立ててから契約するのが一般的ですが、大東建託の場合は先の見通しがなくても、とにかく業績を上げるために、銀行融資より先に契約を取ってしまうのです。 そのため、契約は取ったものの、融資が付かなくて最終的に解約になるケースが発生します。 その場合には、注文金30万円はまず返しません。 契約時金も地盤調査などに使ったなどという理由で返さなかったり、わずかしか返金しないことがよくあります。 それでクレームが相次いでいるのだと思います。 この手のトラブルが増えたのは、スルガ銀行のかぼちゃの馬車事件でサブリース商法(一括借り上げ家賃保証)に批判が高まり、銀行融資が厳しくなったのが一因だと思います。 また、アパートが供給過剰になってしまい、契約をしたもののずっと融資が付かないまま塩漬けになっているケースが相当数あるようです。 それらを解約すると、契約高が売上に計上されているので業績が下がる。 それを嫌がって、絶対解約に応じるなと現場に圧力をかけて、塩漬けの契約をどんどん先送りしてきたと聞いています」 大東建託広報部に話を聞くと、以下のようなコメントが返ってきた。 「約款の変更は18年からですが、それまでも、合意解約についてはオーナー様に返金しております。 確かに約款には返金しないとの記載がありましたが、それはオーナー様の都合でキャンセルになった場合です。 融資が不調に終わるなどお客様の要因でないキャンセルについては、諸経費を差し引いた申込金、契約時金をお返しする対応をずっとしてきております。 最近はアパートローンに対する銀行の審査が厳しくなっているのは事実ですので、そういうケースが増えているのは確かでございます。 基本的には契約をしないと金額が確定しないため、実際に融資を申し込むのは契約後となります。 ただし、当然ながらある程度の試算ができておりますので、金融機関に事前の打診をして、融資の可能性を確認してから契約しております。 しかし、基本的にはお客様からの情報を基に打診をするので、実際の融資申し込みの際に、別の借り入れがあったりして、融資が下りないというかたちで契約が不調に陥ることもございます。 「大東建託では半年とか1年とかの一定期間内に契約を取れない長期無実績の営業マンには、あるエリアを1軒ずつ回る飛び込み営業を延々とやらせます。 携帯電話のGPSで居場所を見張らせるなどして、ノイローゼで自殺した社員もいます。 長期無実績になると、給料も下げられて、休みも取れずにきつくなって辞めていく。 逆に契約を取って着工中の物件が完成すればインセンティブが入る仕組みです。 しかし、完成するまでの間も新規の契約を取り続けないといけません。 新規の顧客を開拓するのは簡単ではないので、過去に建てた実績のあるオーナーに2棟目、3棟目を建てさせます。 リピート客と呼ばれます。 それでも業績が足りなければ、なかには架空契約をする社員が出てきます。 最初から無理だとわかっていながら地主に頼み込んで形だけの契約を取るのです。 契約さえ取れば当面のノルマは達成し、会社にいることができます。 申込金の30万円を社員が立て替えることがよくあります。 形だけの契約なのに、上司が解約を嫌がり『地主を説得して建てさせろ』などと言いだしてトラブルになるケースも珍しくありません。 架空契約も、契約から半年ほどすると『保留』と呼ばれる塩漬け状態となり、解約しなければならなくなります。 しかし解約すると業績が落ちるので、契約内容を変更して解約を先延ばしにすることがよくあります。 そうやって無理をして業績を維持してきたものの、もはやどうやっても解約せざるを得ない事態がここ何年間で相当増えてきているのだと思います」(三宅氏) レオパレス事件では建物の欠陥に加えて、家賃の引き下げをめぐるトラブルが頻発したが、大東建託でも同様の事案はないのだろうか。 「家賃に関しては30〜35年間の一括借り上げで、『10年間家賃は変わりませんよ』『空き部屋があっても保証しますよ』『銀行のローンも安心ですよ』というのが大東建託の売り文句です。 でも、10年過ぎればほぼ例外なく家賃は下がります。 事業試算書というシミュレーションを書いてオーナーに説明するんですが、『家賃がここから下がりますよ』ということは言わない。 『返済が終わったら家賃が全額収入になりますよ、だから大丈夫ですよ』と言うので、みんな契約するわけです。 しかし事業試算書の下には、小さく『家賃をはじめとする各種収益・費用等の金額は、現在の賃料相場、税制に基づき試算したものであり、その金額を継続保証するものではありません』と書いてある。 10年過ぎて突然家賃を下げられたときに、オーナーはやっとこの注意書きに気づくわけです。 一括借り上げ契約は大東建託の子会社である大東建託パートナーズと締結しますが、契約書の中に、10年を過ぎると大家と大東建託パートナーズが協議の上で家賃の見直しができるという条項があります。 協議が成立しない場合は大東建託側が一方的に管理契約を解約できるようになっていて、それが一番の問題です。 建前上はオーナーと大東建託子会社が対等の立場で契約を結んでいます。 しかし気に入らなければ一方的に破棄できるのですから、大東建託が圧倒的に有利な契約です。 大東建託は大企業ですが、法律上はアパートの入居者と同じなんです。 だから『家賃がこんなに高いなら出て行くよ』という話になるんです。 大家はそれをされると困るので、言いなりになるしかない。 「レオパレスで問題になったのは天井や屋根裏の界壁ですが、大東建託は屋根の施工に問題があるのか、雨漏りする物件がたくさんあった。 屋根を葺く際に、鉄板を打つ釘が短かかったため強風時に屋根ごと飛んだこともあると聞いています。 雨漏りなどのトラブルが起きると大東建託パートナーズに苦情が入り、同社の社員が対応します。 経費を抑えるために社員自身が修理することが多いようです。 その程度では直らないときは業者に依頼しますが、オーナーが費用を負担しなければなりません。 修理費用をめぐってオーナーと会社の板挟みになった社員がうつ病になってしまい、会社の働かせ方に原因があるとして労災が認められたケースがあります。 施工に問題があることはよく知られていますが、それでも東証一部上場企業でテレビCMを派手にやっているせいか、年配の方は営業社員の話をすぐに信用してしまうようです。 サブリースという業態は、建築と融資、その後の管理の問題がセットですが、これを包括して監督する制度が事実上ありません。 建築に関しては国土交通省の管轄ですが、借り上げに関しては監督官庁がない状態です。 国が監督する制度をきちんとつくるべきです。 新聞やテレビも警鐘を鳴らさないといけないのに、多額の広告費をもらう立場なので報じられない。 NHKがサブリースの問題を以前やりましたが、そのときも社名は出ませんでしたからね。 最近になって朝日新聞が少しやりましたが、それも一時的です。 家主が大東建託を訴えている訴訟がいくつも起きていますが、家主側はなかなか苦戦しています。 裁判所は、家主は消費者ではないと判断しがちだからです。 コンビニエンスストア本部とフランチャイズ加盟店オーナーの関係に似ています。 圧倒的にオーナーが弱い立場ですが、契約上は本部とオーナーは対等な関係なので、お互いが納得して契約しているものだと見られてしまうからです」(三宅氏) 今回は消費者団体が動いているが、どのような場合に家主が消費者に当たるのかどうかは、今後慎重に検討されることになる。 「当機構では一定数の苦情・相談が確認できたので、裁判外の申し入れをして不返還条項の差止を求め、その点は改善されたということです。 今は契約解除に伴う申込金や契約時金の返還について、新たな情報の提供を募っているところです。 今後については、現時点で予断を持ってどうこうとは言えません。 当機構が活用できる制度は、消費者と事業者間の契約にしか適用されませんので、情報提供の内容や数だけではなく、契約者の消費者性をどのように考えるかといった、検討すべき重要な事項があります。 「ふつう家主はローン完済前に亡くなり、子どもがアパート経営と借金を相続します。 建物が古くなると修繕が必要になり、またお金がかかります。 家賃を下げられて収入が減り、銀行融資の返済も苦しくなって、ついには返済不能になってしまった二代目のオーナーを何人も見てきました。 成功した例がどれほどあるのかはわかりません。 私は本当に悪いのは銀行だと思っています。 銀行は低金利の中で貸出先がなく、そこで見つけたのがこのアパートローンだった。 土地を持っていればほいほい金を貸して、大東建託はずいぶんと儲けたわけです。 だけど、そのアパートが30年〜35年間ちゃんと家賃が入って借金を返済できる見通しをもって融資した例がどれほどあるのかというと、疑問です。 いま、スルガ銀行の問題が起きてアパートローンの問題が表面化した。 この期に及んで金融庁がようやく調べ始めて、銀行は融資に慎重になった。 あまりにも遅すぎます。 こうした動きに伴って、大東建託では契約したけど融資がつくメドのないものがどんどん解約されているということです。 融資は後回しにして、ひたすら契約を取るよう社員を追い詰めて業績を伸ばしてきたのですが、もう限界です。 解約が増えれば過去に積み上げた売上が減っていくわけで、それがもう始まっているということです。 大東建託のアパート建築の売り上げ額は今後かなり落ちるのではないでしょうか」(三宅氏) 大東建託の業績は一見すると絶好調だ。 昨年は過去最高益を更新し、19年3月期決算見込みも増収増益を予想する。 しかし、今年1月30日に行われた19年3月期第3四半期決算説明会で、同社の熊切直美社長の口からキャンセル率についてこんな説明があった。 「受注単価につきましては、前年対比で598万円増の1億546万円になりました。 約6%増ということで、1億円の大台に乗りました。 半面、融資の審査の厳格化を含め、キャンセル率が大幅に上昇しております。 18年12月末現在のキャンセル率が22. 2%で、(前年度対比で)3. 9ポイント増加している状況でございます。 これについては、今後の継続的な課題となります」 直近3年のキャンセル率の推移は17. 熊切社長の退任もすでに決まっているが、新体制でもこれまで通りの数字を出せるのか。 (文=兜森衛).

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大東建託の闇…家主を不幸に落とす強引営業の手口、契約解除めぐり消費者団体が是正申入れ(Business Journal) 赤かぶ

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