3月5日 熊本県を訪問• 3月6日 勤務最終日• 3月7日 37. 5度の発熱、咳、節々の痛み、目と頭の痛み• 3月9日 39. 1度の発熱、医療機関Aを受診• 3月11日 医療機関Bを受診• 3月15日 39度の発熱• 3月16日 医療機関Bを再度受診、入院• 3月17日 新型コロナウイルス陽性 とのこと。 3月7日に発症してから、なかなか症状が改善せず、医療機関を2か所受診されたようです。 一時は39度台の発熱があったとのことで、かなりつらい症状だったと想像できますね。 現在は入院しており、症状は安定しているようです。 このまま回復されると良いですね。 濃厚接触者などについては、現在宮崎県が調査を進めているとのことです。 高千穂町の田原郵便局40代男性職員は誰? 今回感染が確認された高千穂町の田原郵便局40代男性職員について、現時点で判明している情報をまとめます。 名前:不明 年齢:40代 住所:宮崎県高千穂町 職業:田原郵便局職員 居住地は「宮崎県高千穂町」であることが発表されています。 これ以上の情報は風評被害や個人情報の観点から発表されることはなさそうですね。 男性は田原郵便局で窓口業務をされていたそうです。 発症した3月7日以降は出勤せず、自宅療養されていたそうですので、このまま感染が広がらなければ良いですね。 この時期は少しでも体調に異変がある場合は、早めに自宅療養をしなければいけないですね。 そうすれば、かなり感染拡大を抑えることにもつながりそうです。 高千穂町の田原郵便局40代男性職員の受診した病院はどこ? 男性は発症してからなかなか熱が下がらなかったようで、2か所の医療機関を受診しているようです。 どこの医療機関かは発表されていませんが、高千穂町内だとするとかなり限られてくるかもしれませんね。 新しい情報が入り次第、更新していきます。 高千穂町の田原郵便局の場所はどこ? 男性が勤務する田原郵便局の場所を調べてみたいと思います。 住所は「〒882-1414 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字河内96」です。 県道8号線沿いにある比較的小さな郵便局のようですね。 ネットの反応 宮崎県のコロナ感染者報道。 宮崎県の県北から二人が感染確認。 ここで俺は驚いた。 ひとりは高千穂町の方、もうひとかたが、本人の意向で住んでる市町村は発表なし。 本人の意向ってなんね?県民をバカにしてるのか。 県民は逆に疑心暗鬼になってパニックになるぞ。 デマが流れて大変なことになるぞ。 今後の経済活動に支障のないよう踏ん張りどころです。 しかも自宅から2〜3キロの距離にある郵便局に勤めてる方らしいです。 一日も早く快復されますように。 そんでもってわりと近くにいた私と接触したくなかったら言ってくださいね。 こっちからお断りなんで😇 — 元高千穂のカレー屋 CurryGokoku まとめ 「高千穂町コロナ感染の田原郵便局職員は誰で病院はどこ?行動歴や感染経路は?」と題し、詳細を確認していきました。 今回感染が確認された男性は、田原郵便局の窓口を担当されていたそうですが、発症後は出勤せずすぐに自宅療養されていたそうなので、お客さんへの感染は低いのかもしれません。 ただ、無症状の時に既に感染している可能性もありますので、田原郵便局ご利用された方はご自身の体調の変化にご注意ください。
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家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルス関連 家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。 北海道• 東北 青森県• )とする。 補助金額は最大10万円(1か月の賃借料が10万円未満の場合は実支出額となる) 岩手県• 補助金額は上限30万円(1か月あたりの上限額を10万円とし,連続する3か月分を上限とする。 補助上限額は15万円/月。 最大、4月以降連続する3カ月分まで。 補助率は、家賃(土地、建物)の2分の1(上限:月10万円)。 補助対象期間は、令和2年4月から9月までの連続する3か月間(最大30万円を補助)。 上限額は事業所ごとに1か月につき10万円(連続する3か月分まで)• 補助額は、家賃全額 (1か月あたり10万円を上限)。 連続する3か月分の補助となるので、補助金額の上限は30万円。 ) 補助対象期間:令和2年4月1日から9月30日まで連続する3カ月以内 山形県• ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))に休業をした場合、4月分の家賃を支援。 ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))を含み、31日以上休業した場合、4月・5月分の家賃を支援。 補助額は1店舗につき賃料月額の8割(上限10万円)(1事業者あたり5店舗まで、上限50万円)• 家賃等を免除した場合又は家賃等の減額に加え1ヶ月以上支払い猶予をした場合 1テナント等当たり、1万円を加算(1回のみ)• 新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成 助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円 対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分) 物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで• 代表者が同一の場合は1回のみの申請を可とする。 【補助額】事業所賃借料相当額の3ヵ月分 【上限】1事業所につき、1ヵ月あたり10万円(3ヵ月合計30万円)• (利用回数は、1事業者につき1回まで)• ただし、次の金額が上限。 なお、支援回数は1事業所あたり1回限り。 1.常時使用する従業員(専従者を除く)が10人以下の場合15万円 2.常時使用する従業員(専従者を除く)が11人以上の場合30万円• ) 協力金受給者 家賃の30%(上限15,000円)の5か月分を支給 協力金非受給者 家賃の75%(上限40,000円)の5か月分を支給 ・光熱水費 電気、水道、ガス代の基本料金の合計金額(上限5,000円)の5か月分を支給• 補助金の額:家賃の3分の1以内の減免額(最大3箇月分)。 土地または建物の月額賃料の1/2(併用住宅の場合は1/4)を3ヶ月分(4~6月分)、1事業者あたり上限15万円までを補助 静岡県• 支援対象となる店舗が1の場合は10万円(家賃の範囲内) 支援対象となる店舗が複数の場合は20万円(家賃合計の範囲内)• 光熱水費は4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、家賃は、4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、申請期限8月31日 中国 島根県• 1事業者あたり上限30万円 岡山県• 補助額は、1か月あたり10万円を上限として計算し、3か月分の金額を一括補助(1店舗あたり最大30万円)ただし、3カ月の家賃の合計が20万円以下の場合は20万円を補助 四国 徳島県• ・市内に事業用として借り受けた建物に係る申請月の月額賃料相当額 ・1給付者当たり10万円を上限とする。 高知県• 事務所若しくは店舗の家賃1か月分実費相当の半額支援(2か月以内 上限15万円)• ・令和2年4月7日から同年5月6日まで(以下,「第1期」といいます。 )の分については上限額50万円 ・令和2年5月7日から同年5月31日まで(以下,「第2期」といいます。 )の分については上限額30万円 長崎県• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限)• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限) 熊本県• )の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者当たり5万円を限度• 賃貸借契約等に基づく家賃相当額3か月分 補助率:5分の4 補助限度額: 上限24万円(ただし、1か月あたり上限8万円)• 令和2年4月から6月分の支払済みの家賃、補助の対象となる家賃の10分の8(1月あたり上限5万円、3ヶ月分で最大15万円)• 既に支払った3か月分の家賃(3月、4月、5月分対象) 家賃の月額80%(上限20万円)• ・補助対象者が市内に住所を有する場合 1か月の家賃の10分の8(月額6万円を限度) ・補助対象者が市内に住所を有しない場合 1か月の家賃の10分の5(月額4万円を限度)• 宮崎県• ・通常の賃借料に対して1/2(上限2万円/月) ・申請の月から起算して3か月分• ・減額した賃貸料(減額分)の1/2(上限1万円/月) ・令和2年6月から9月までの間のうち連続した3か月分• 支援額は通常1か月の賃借料の1/2(上限3万円) 期間は3か月間(最大9万円)• 令和2年4月及び5月の賃料 1事業者につき、最大10万円•
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家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルス関連 家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。 北海道• 東北 青森県• )とする。 補助金額は最大10万円(1か月の賃借料が10万円未満の場合は実支出額となる) 岩手県• 補助金額は上限30万円(1か月あたりの上限額を10万円とし,連続する3か月分を上限とする。 補助上限額は15万円/月。 最大、4月以降連続する3カ月分まで。 補助率は、家賃(土地、建物)の2分の1(上限:月10万円)。 補助対象期間は、令和2年4月から9月までの連続する3か月間(最大30万円を補助)。 上限額は事業所ごとに1か月につき10万円(連続する3か月分まで)• 補助額は、家賃全額 (1か月あたり10万円を上限)。 連続する3か月分の補助となるので、補助金額の上限は30万円。 ) 補助対象期間:令和2年4月1日から9月30日まで連続する3カ月以内 山形県• ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))に休業をした場合、4月分の家賃を支援。 ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))を含み、31日以上休業した場合、4月・5月分の家賃を支援。 補助額は1店舗につき賃料月額の8割(上限10万円)(1事業者あたり5店舗まで、上限50万円)• 家賃等を免除した場合又は家賃等の減額に加え1ヶ月以上支払い猶予をした場合 1テナント等当たり、1万円を加算(1回のみ)• 新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成 助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円 対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分) 物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで• 代表者が同一の場合は1回のみの申請を可とする。 【補助額】事業所賃借料相当額の3ヵ月分 【上限】1事業所につき、1ヵ月あたり10万円(3ヵ月合計30万円)• (利用回数は、1事業者につき1回まで)• ただし、次の金額が上限。 なお、支援回数は1事業所あたり1回限り。 1.常時使用する従業員(専従者を除く)が10人以下の場合15万円 2.常時使用する従業員(専従者を除く)が11人以上の場合30万円• ) 協力金受給者 家賃の30%(上限15,000円)の5か月分を支給 協力金非受給者 家賃の75%(上限40,000円)の5か月分を支給 ・光熱水費 電気、水道、ガス代の基本料金の合計金額(上限5,000円)の5か月分を支給• 補助金の額:家賃の3分の1以内の減免額(最大3箇月分)。 土地または建物の月額賃料の1/2(併用住宅の場合は1/4)を3ヶ月分(4~6月分)、1事業者あたり上限15万円までを補助 静岡県• 支援対象となる店舗が1の場合は10万円(家賃の範囲内) 支援対象となる店舗が複数の場合は20万円(家賃合計の範囲内)• 光熱水費は4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、家賃は、4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、申請期限8月31日 中国 島根県• 1事業者あたり上限30万円 岡山県• 補助額は、1か月あたり10万円を上限として計算し、3か月分の金額を一括補助(1店舗あたり最大30万円)ただし、3カ月の家賃の合計が20万円以下の場合は20万円を補助 四国 徳島県• ・市内に事業用として借り受けた建物に係る申請月の月額賃料相当額 ・1給付者当たり10万円を上限とする。 高知県• 事務所若しくは店舗の家賃1か月分実費相当の半額支援(2か月以内 上限15万円)• ・令和2年4月7日から同年5月6日まで(以下,「第1期」といいます。 )の分については上限額50万円 ・令和2年5月7日から同年5月31日まで(以下,「第2期」といいます。 )の分については上限額30万円 長崎県• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限)• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限) 熊本県• )の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者当たり5万円を限度• 賃貸借契約等に基づく家賃相当額3か月分 補助率:5分の4 補助限度額: 上限24万円(ただし、1か月あたり上限8万円)• 令和2年4月から6月分の支払済みの家賃、補助の対象となる家賃の10分の8(1月あたり上限5万円、3ヶ月分で最大15万円)• 既に支払った3か月分の家賃(3月、4月、5月分対象) 家賃の月額80%(上限20万円)• ・補助対象者が市内に住所を有する場合 1か月の家賃の10分の8(月額6万円を限度) ・補助対象者が市内に住所を有しない場合 1か月の家賃の10分の5(月額4万円を限度)• 宮崎県• ・通常の賃借料に対して1/2(上限2万円/月) ・申請の月から起算して3か月分• ・減額した賃貸料(減額分)の1/2(上限1万円/月) ・令和2年6月から9月までの間のうち連続した3か月分• 支援額は通常1か月の賃借料の1/2(上限3万円) 期間は3か月間(最大9万円)• 令和2年4月及び5月の賃料 1事業者につき、最大10万円•
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