アジェンダ21とは 1992年ブラジル地球環境サミットで採択されたのがアジェンダ21。 表向きは地球規模の環境問題を克服して人類が繁栄するための「行動計画」である。 しかし事実上は以下のようなことが目的として記載されている。 具体的に「人口を85%削減」することが記載されている(『国連(生物多様性)査定報告書』)。 米バラク・オバマ政権で、大統領補佐官(科学技術担当)を務めるジョン・P・ホルドリンは 「地球に最適な人口は10億人である」 と主張している。 大量殺戮と莫大利益は、まさにコインの裏と表。 戦争は、表では殺し合いをさせ、裏では兵器ビジネスで大儲けする。 現代医療もたんなる殺戮ビジネスにすぎない。 製薬マフィアとしてワクチン利権で荒稼ぎする。 農薬や化学肥料も同じ、 作物や環境汚染で殺し一方で莫大利益を上げる。 食品添加物や合成洗剤、 環境ホルモンも同じ、 石油化学利権で莫大利益を上げると同時に、 人類の生殖機能を破壊して、 人口を削減する。 (某メルマガより抜粋) 船瀬俊介ワクチンの罠 -健康どころか超有害 こんにちは。 船瀬俊介です。 今日は私の最新の本を紹介させていただきたいと思います。 これは、『 ワクチンの罠』、イースト・プレスから発売になったばかりですが。 この本はですね、ぜひまず、若いお母さんがたに、読んでいただきたい。 そしてまた、可愛いお孫さんがいる方にも、ぜひ読んでいただきたい。 なぜ私がこの本を書いたかと言いますと、私自身が、取材する過程で、体が何度も、恐怖で震えたです。 ワクチンというのは、私の想像をはるかに超えておそろしい存在なんだ。 この本の中で私はワクチンは時限爆弾である、体の中に埋め込まれた時限爆弾。 ですから予防接種は、打ってはいけないということを、なんども繰り返してます。 あるお母さんから聞かれたんですね。 なぜうちの0歳の子供に、ワクチン打つんでしょう。 それも、10回、20回、生まれたばかりの赤ちゃんに。 あんなちっちゃな、まだ、本当にいたいけな赤ちゃんに。 なんで打つんでしょう。 その答えはここに書かれてます。 ワクチンを赤ちゃんに打つ理由はただ一つ。 その子を将来殺すためなんです。 だからワクチンの正体は、実は生物兵器だったんです。 これを言ってもほとんどの人は首を振ると思います。 私自身が、ワクチンが生物兵器だなんてことは信じられなかった。 ところが1972年に、実は、WHO、世界保健機構の、極秘文書が一人のジャーナリストによって明らかにされたんですね。 そのWHOの極秘文書には、驚愕する内容が書かれてました。 すなわちWHOは、ワクチンの形態をした生物兵器を開発する、それが、WHOの、背筋の凍る、秘密プロジェクトだったんです。 皆さんはWHOといえばですね世界保健機構という名前からもおわかりのように、世界の人々の健康を守る国際機関だと皆さん思ってると思いますが大間違いですね。 WHOを作ったのは1921年、ロックフェラー財閥が、まずですね、外交問題評議会という国際機関を作りました。 その外交問題評議会というものは、実は、国連を作り、その国連の中に、WHOを作ったんです。 もう言うまでもなく、ロックフェラー財閥、彼らは世界の医療を根底から支配している、まさにその、医療マフィアの、頂点に立ってる。 これが闇の力です、闇の権力ですね。 彼らがすなわち、国連を作り、そしてWHOを作った。 ということは国際医療マフィアが、実はWHOを思いのままに、道具として今も使ってるということなんです。 その WHOが、世界の人々の命を救うどころじゃない。 世界の人々の命を奪うための、ワクチンという生物兵器、バイオウェポンを、密かに開発して、そし前世界に普及させてる。 1972年の話です。 私は、非常に驚きました。 その時に、0歳児に、なぜワクチンを、10種類、20種類、アメリカでは35種類、あんないたいけな赤ちゃんの腕に、打つのかはっきりわかりました。 このWHOの、生物兵器、ワクチンという名前の生物兵器がどう作動するか、そのメカニズムは3ステップあるわけです。 まず最初に、全く体の免疫機構がまだできていない赤ちゃんに、まずそのウイルスの種を仕込むんです。 何十種類も。 二番目は、思春期になった時に、この体の、ワクチンのバイオウェポン、生物兵器が作動するトリガーを仕込むんです。 引き金を仕込むんです。 そして3番目は、まさに殺す段階です。 なにをやるかっていいますと、3番目には鳥インフルエンザとか、WHOに、嘘のパンデミック、大流行を宣伝させて、世界が大変な、要するに超インフルエンザが流行った、大変だっていうデマをばら撒いて、そして各国政府は、第3番目のワクチンの接種を国民に強制してくるわけです。 すなわちトリガーの引き金を引くんです。 その3番目のワクチンに何が入ってるかといいますとアジバンドという、これは免疫増強剤と言われてますけどその正体は、生物兵器の引き金です。 それを打つことによって、体の中に仕組まれた時限爆弾のスイッチがオンになって、体は何が起こるんですか、免疫の暴走。 免疫の爆発。 免疫の嵐が起こって、ひとりでに、あっという間に亡くなっていくわけなんですね。 これを、 何で死んだかわからない。 これはかつて1918年の1億人が死んだと言われてるスペイン風邪で彼らは学んだんですね。 この免疫の大暴走、免疫のパニック。 これで、わずか、症状が出て2日か3日で、あっという間に亡くなる。 しかし何が原因かわからない。 だからこのワン・ツー・スリーのステップ、生物兵器、この引き金を引くのが最終仕上げのワクチンですね。 だからこの生物兵器を体の中に埋め込むという、だから、それで私は全ての謎が解けたんです。 さらにもう一つ謎が解けたのは、1992年、ブラジル環境サミットというのが行われました。 これは、地球環境問題は人類にとっての大変な危機だから、世界各国の閣僚たちが、ブラジルのリオデジャネイロに、集まって、地球環境問題を解決するための、サミットを開いた。 私は当時は非常に素晴らしい試みだと勘違いしてたです。 しかしその 地球環境サミット、そこで、実は、21世紀に向けての行動計画というのが採択されたんだよ、それがAGENDA21です。 このアジェンダ21、私は、この取材で調べて、はっきり言って腰を抜かしましたね。 なんて書いてますか。 要するに、 人類にとっての最大の環境問題は、人口問題だった。 はっきり言ってます。 さらに、地球は人口が増えすぎた、適正人口は十億人であると。 はっきり明記してるんです。 アジェンダ21。 そういう文書がスタートしたんです。 そこで私は全ての謎が解けたんです。 すなわちどういうことか。 ワクチンの目的は人口削減である。 それも、大量人口抹殺です。 そのために彼らはワクチンを発明した。 それだけじゃない。 戦争も、それから環境ホルモンも、医療も、抗がん剤も、環境汚染も、農業も、さらにその、食品添加物。 あるいは遺伝子組換え。 みんな何のためにやるんですか。 全ての目的はただ一つ、人口削減です。 そして、最終的な仕上げは、おそらく戦争でしょう。 そして彼らは莫大な軍事産業で富を得て、 ワクチンでは莫大な製薬利権で富を得て。 そして命を奪う。 金を取る、命を取る。 このダブルインカム。 これがすなわち闇の勢力、この地球を支配している連中の、最終的な目的であることがはっきりわかりました。 だからあなたの、若いお母さんがた。 いいですか。 だからワクチンは病気を防ぐなんて。 ワクチンがですね、病気を予防したという科学的・医学的証拠はこの地球上に存在しないんです。 一つの論文すら存在しない。 なぜならばワクチンは病気を防ぐためではない、病気を作るためである。 その人の命を奪うためにワクチンがあるんだ。 そのことを私はね、殺されたって何があったって私は訴えたい。 そこでですね、ぜひこの本を読んでいただきたいんです。 それはあなたのかわいいお子さん、あるいはかわいいお孫さん。 愛らしいお嬢さん。 その子たちの命を守るためにも、ぜひ読んでもらいたい。 ワクチンがいかにバカバカしい存在かということを、一つ例挙げますと、例えば日本脳炎のワクチンというのがあります。 あるお母さんは、嫌がる10歳の男の子の手を引きずっていって、押さえつけて、打った。 5分で意識不明、あっという間に亡くなりました。 なぜか。 皆さんワクチンを打つんだったら少しは勉強しなさい。 医薬品添付文書っていうのを読んでください。 医薬品添付文書になんて書いてありますか。 あらゆるワクチンは劇薬って書いてありますよ。 劇薬ってのは、辞書を引いてごらんなさいよ。 死ぬこともある毒薬。 それを子供に打ったら死ぬに決まってるじゃないですか。 さあ、それを押さえつけて、我が子に打ったお母さんは、嘆きはもう、死ぬまでそのお母さんは、おそらく死ぬまで自分のやったことを苛むでしょう。 苦しむでしょう。 だから私は冒頭に書いたんですね。 要するに無知は罪である。 そして知ろうとしないことはさらに深い罪なんです。 お子さんの命をね、守ってあげてほしい。 子供を、命を奪う場に引きずっていく、こんな悲しい間違いがありますか。 ですから私は、本当に、無知ほど悲しい罪はない、それを何度も繰り返してきました。 そこでその日本脳炎、そのお母さんがなぜ10歳の子の手を引きずって行って、嫌がるの、バタくるって嫌がるのを引きずって行ったかって、日本脳炎にかかって欲しくないからです。 日本脳炎にかかって欲しくないから、小さな坊や引きずって行ったんです。 ところが、皆さん、年間にですね、この日本で日本脳炎の患者が何人いると思います。 私も調べてね、あきれ返りました。 わずか3人ですよ。 1億3000万の日本で日本脳炎の患者が年に3人。 それも亡くなったわけじゃない。 それを知ったらね、誰が我が子の手、引きずってってね、ワクチンを打たせますか ジフテリア、未だに予防接種やられてる。 1000億、2000億単位の予算で。 ところがジフテリアの患者も私、調べてあきれ返りました。 わずか2人です、年に。 1億3000万人の中で患者が2人。 なんでこんなに大量の、何千億単位の金で。 まさにワクチン利権だよ。 彼らはもう病気を防ぐなんてこと、単なる言い逃れなんです。 単なるでっち上げなんです防がなくたって構わない、単なる殺人兵器を子供に打つための方便ですよ。 もっとひどいのはポリオです、小児まひですね。 ポリオの患者、とにかく私調べて、未だにポリオの予防接種を、政府は1000億単位だなんだでさ、毎年ポリオの予防注射、ポリオの予防注射。 私もポリオがまだ流行ってんのかと思いましたよ。 ところが調べて私、唖然としましたね。 日本で最後のポリオの患者が出たのは、1981年ですよ。 それ以降32年間、一人の患者も出てない。 患者が32年間存在しないのに毎年毎年何百億だなんだって、税金を投与して薬、病気が存在しないのに薬を強制するってもう完全に狂ってますよ。 脳が狂ってます。 脳が腐ってんだよ。 それに唯々諾々と手を差し出す親ももうはっきり言って脳が狂ってる。 無知を通り越してる。 そして悲劇は続発してます。 バタバタ死んでます。 インフルエンザのワクチン、悲劇書いてます。 バタバタ亡くなってる。 当然のことです。 おまけに、中に、我々が知らない、わからない、いろんな毒物が、いろんな有害物が、そんなものが80種類から100種類、その、いろんな有害な毒薬からなにから、得体のしれない毒物が配合されてるんだよ。 有害物配合されてる。 それがワクチンの正体。 一切明らかにされてません。 一部、サロメチール、水銀、これもう完全に神経毒物じゃないですか。 ホルマリン、これ発がん物質じゃないですか。 そういうものが、わかってるだけでも、さらに、アジュバンドって言われる、これ、免疫増強剤、冗談ではない、これ、動物の不妊薬でしょ。 子宮頸がんワクチン、少女たちに、打ちまくってる。 なぜですか。 人口削減、人口抑制。 癌腫政策。 こういうことが、平然と行われてる。 それをマスメディアは一言も言えないし、行政も言わない。 政府は言わない。 だから今の安倍内閣も、全部、アメリカの属国ですよ。 アメリカを支配してるのはロックフェラーです。 フリーメーソンです、イルミナティです。 そいつらに支配されてるのが安倍内閣じゃない。 その安倍内閣に動かされてるのが厚生労働省、全部、医師会、マスメディア。 全部殺人システムの中に組み込まれてるよ。 その殺人システムの中で、かわいいお子さんの腕を差し出す。 それは無知の罪ですよ。 自分の子供が生贄に、羊を生贄の祭壇に差し出すようなことを、みんな知らないでやってるわけです。 それがまさにワクチンの罠なんですよ。 私は、この悲劇はワクチンだけには留まらない。 『抗ガン剤で殺される』という本も書きました。 抗がん剤も猛毒。 打ってますよ、毒ガス兵器。 第一次第二次大戦の毒ガス兵器が、そのまま、がん患者に打つ。 そしたら50倍。 40倍、50倍、がんで死ぬ、猛毒を打つ。 白血病の治療、すさまじい。 打ったら10人のうち9人死ぬ、毒薬です。 そんなのを平然と打たれてる。 それをおかしいと思わない。 だから私は最後に申し上げたいけど、アジェンダ21の、人類奴隷化、家畜化計画は、ほぼ完了しているんです。 この地球、我々人類はもう、彼らにとっては人間ではないです。 明らかに家畜ですよ。 だから地球は人間牧場と化してしまった。 彼らは、家畜には真実を教えない。 なぜ家畜を飼うんですか。 いざという時殺して、いざという時命を奪って、利益を上げる。 それが家畜の運命です。 我々は牛や馬のような家畜の存在になってはいけない。 私はその怒り、それから祈りを込めて、この『ワクチンの罠』を書いたんです。 これを読んでいただきたい。 繰り返しますけど、あなたのかわいいお子さんと、かわいいお孫さんを救うために、テレビを信じるな、新聞を信じるな。 これらはあんたがたを洗脳する道具だ。 悪魔のメッセージ。 あとは、目覚めるか目覚めないかで決まるんです。 目覚めてほしい。 目覚めない人は我が子を殺し、家族を殺し、自らを殺すことになります。 そういう悲しい悲劇を繰り返さないでほしい。 その祈りを込めて、まとめた一冊。 これが、あなたの愛する人の命と健康と未来を、そしてあなた自身の未来も救うことになります。 ですからぜひ、お手にとってもらいたいし、お知り合いに、勧めていただきたい。 これはもう命を守る戦いです。 戦わない人は殺されますよ。 それを最後に、強く訴えたいと思います。 ありがとうございました。 一説では 人口削減についての国際社会のガイドラインになっているといわれているのが、1992年6月にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットで採択された「 アジェンダ21」である。 4つのセクションから構成されており、各組織の役割や具体的な実施手段も策定済みで、単なる努力目標の理念や理想だけを掲げたものではないのが特色だ。 つまり各国がすぐに取り組み、着々と実施することに主眼が置かれているのである。 条約のような拘束力はないアジェンダ21だが、とにかく実際に各国に取り組んでもらうことが最優先であるようだ。 そしてどういうわけかこれまでに何度か内容が改定されているという。 6枚の大きな花崗岩の石板が組み合わさった状態で並び、その板面には8カ国(、語、スワヒリ語、ヒンディー語、、アラビア語、中国語、語)のでそれぞれ「10のガイドライン」が刻まれている。 「10のガイドライン」の文言とは以下の通りだ 1. 大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持する 2. 健康性と多様性の向上で、再産をのうちに導く 3. 新しい生きた言葉で人類を団結させる 4. 熱情・信仰・伝統・そして万物を、沈着なる理性で統制する 5. 公正な法律と正義の法廷で、人々と国家を保護する 6. 外部との紛争は世界法廷が解決するよう、総ての国家を内部から規定する 7. 狭量な法律や無駄な役人を廃す 8. 社会的義務で個人的権利の平衡をとる 9. 無限の調和を求める真・美・愛を賛える 10. まさに(新世界秩序)、世界統一政府の実現が暗に示されているともいえる。 それが大選別(The Great Culling)だ。 映画『The Great Culling: The Truth About Our Water』(大選別:水道水の真実)などによれば、すでに我々が日々口にしている水道水や食物、医薬品にはじまり今こうして呼吸している空気までもが有害な化学物質にまみれているという。 つまり日常的に晒されているこれらの化学物質によって我々は子的に絶滅させられようとしているというのだ。 いったい2030年までの十数年の間にどんなことが起るというのだろうか? もしこの改訂版・アジェンダ21が鋭意進行中であるとすれば、近いうちにドラスティックに事態は進むことになるはずであり、我々は注意を怠ることはできない。
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アジェンダ21は、 1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された「地球サミット」(環境と開発に関する国際連合会議)のことで、21世紀に向け持続可能開発の為の各国および関係国際機関が実行すべき行動計画のことです。 建前上は、美辞麗句が並んでいますが、実際は違う、という人が多いのも事実です。 いわゆる「陰謀論」と言われるものですが、• 人口の85%削減(5~10億人以下にする)• 国家の破壊• 財産の没収=私有財産の禁止• 新政府による子供の教育、及び、職業の供与• 行動の規制、その為のルール作り• 居住の制限 などが「行動計画」として記されていると言われてます。 アジェンダ21とは何なのか? 見てみることにしましょう。 アジェンダ21とは アジェンダ21は、リオ宣言の行動綱領(行動計画)のことです。 リオ宣言とは、 「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」 の事です。 持続可能な社会を目指す、ということのようです。 アジェンダ21は、前述したとおり1992年に採択されたものですが、 その後、1997年、2002年、2012年にまず大きな修正が施されたています。 さらに2015年、具体的な方針を盛り込んだ改訂版が作成されSDGs(持続可能な開発目標)が作られ、国際社会の共通の指針とされています。 SDGsは17の開発目標と169のターゲットで構成されています。 1.あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 2.飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 3.あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 4.すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 5.ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 6.すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 7.すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 8.包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する 9. 強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する目標 11. 包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 13.気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 14.持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 15.陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 16.持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 169のターゲットはで確認できます さて、これだけ見るとなかなか素晴らしい内容です。 持続可能な社会を目指し、貧困の断絶、高い教育、平等、自然環境改善などなど 一体、なぜこれが陰謀論的に「悪の行動計画」になるのでしょう? その理由を探してみます ジョージア・ガイドストーン 「ジョージア・ガイドストーン」はアメリカ・ジョージア州には1980年に建てられたモニュメント。 この「ジョージア・ガイドストーン」に刻まれている内容が、アジェンダ21と組み合わさって考えられているようです。 6枚の大きな花崗岩の刻まれた文字は、8カ国語(英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンディー語、ロシア語、アラビア語、中国語、ヘブライ語)で、それぞれの文字で10個のガイドラインが刻まれています。 大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持する 2. 健康性と多様性の向上で、再産を知性のうちに導く 3. 新しい生きた言葉で人類を団結させる 4. 熱情・信仰・伝統・そして万物を、沈着なる理性で統制する 5. 公正な法律と正義の法廷で、人々と国家を保護する 6. 外部との紛争は世界法廷が解決するよう、総ての国家を内部から規定する 7. 狭量な法律や無駄な役人を廃す 8. 社会的義務で個人的権利の平衡をとる 9. 無限の調和を求める真・美・愛を賛える 10. また、ジョージア・ガイドストーンは、誰が何のために造ったのかは不明です。 一応、R. クリスチャンと名乗る男が地元業者に建設を頼んだと言われていますが、真偽のほどは定かではありません。 誰が造ったのかの説としては(wikiにもありますが)、 ・悪魔信仰の崇拝者 ・薔薇十字軍(創始者がクリスチャン・ローゼンクロイツと言われている) ・金融資本家達(現在の支配者) などが作ったのではないかと言われています。 変わったものでは、第3次世界大戦以後の荒廃した世界へのメッセージだとするものもあります。 ともかく、このジョージア・ガイドストーンとアジェンダ21が組み合わさって出来たのが、 アジェンダ21の陰謀論、ということになります。 陰謀なのか?陰謀論なのか? もう少し突っ込んで見ていきましょう。 つまり、 本当の陰謀なのか、 あるいは 陰謀論と言う括りの中にある言葉遊びなのか、と言う点をです オバマ大統領政権時の大統領補佐官・科学技術担当ジョン・P・ホールドレンは1977年に発行した共著「エコサイエンス」で次のようなことを書いています。 ジョン・p・ホールドレン 地球に最適な人口は10億人以下である その為に以下のようなことを提案する ・食料や飲料水への不妊剤の混入 ・投薬による不妊化(ワクチンなど) ・強制的な中絶 ・政府による新生児没収 ・インプラントの埋め込みによる管理 これを読まれている方はご存知の方も多いでしょうが、上記の事は結構本当に行われている事です ・食料には大量の化学添加物が混じっているものが流通しています ・水道水には塩素やフッ素が混入されています ・ワクチンには重金属が入れられています ・インプラントの埋め込みは徐々に進んできています 本に書かれている事と照らし合わせるとざっとこれくらいですが、他にも ケムトレイル、薬害、電磁波、化粧品薬害、マスコミによる洗脳、過剰な消毒、遺伝子組み換え・・・etc・・・ これらが人口削減かどうかは判断のしようもありませんが、少なくとも「金の為」に庶民の健康など二の次(というか不健康な方が儲かる)という存在があるのだけは間違いがなさそうです ちなみに、本を書いたジョン・P・ホールドレンは白人至上主義者で優生学者(優れた者だけが選ばれた人であるとする考え)だったそうです・・・ 結論・アジェンダ21は・・・ 正直、アジェンダ21が人口削減などの計画であるという明確な材料は見当たりません。 陰謀論の知識がある方が見れば「これは怪しいな・・・」と見える物がある、という感じです。 とは言え、実際にそれと類似するかのような事が行われているのも事実。 アジェンダ21の達成目標は2030年とされていますので、万が一、陰謀論の話が本当だとすれば、我々庶民に残された時間はあまり多くないことになります。 2020年4月の時点では、コロナウイルスが世界中で騒ぎになっています。 しかし、マスコミが過剰に煽っている、と危惧する声も少なくありません。 その結果、都市封鎖(ロックダウン)や集会の禁止から始まり、預金封鎖や子供の教育の管理、職業の供与・・・果ては新世界政府の樹立・・・となれば、まさにNWO(New World Order)の世界という事になります。 また、ジョン・P・ホールドレンのように差別主義(優生学者)がいるのも事実であり、エリートがそういう考えを持っていても不思議でもありません。 アジェンダ21の陰謀論が本当であったとしても違ったとして、 我々が政府をちゃんと監視し、選んでいくのは重要だという事です。 情報発信していますのでよろしくお願いします.
次のこのため、気候変動等 のプロセスを解明するための科学的調査研究、観測・監視、及びその抑制手段や 対応手段の経済的、社会的影響を明らかにするための調査研究などを国際的な連 携を図りながら推進していく必要がある。 我が国では、国内における大気保全に 係る調査研究を推進するとともに、「地球環境保全調査研究等総合推進計画」、 「地球科学技術に関する研究開発基本計画」を定め、地球規模の大気保全に係る 調査研究、観測・監視を総合的に推進している。 また、科学的知見の形成に大き な役割を果たしている国連環境計画(UNEP)、世界気象機関(WMO)等の 国際機関及び気候変動に関する政府間パネル(IPCC)等の活動に対し支援を 行うとともに、随時、二カ国間の調査研究の情報交換、共同研究等を行っている。 以上のような取組を引き続き実施していくとともに、今後、以下に示す取組に ついて重点的に実施していく。 B.持続可能な開発の推進:総論 地球規模の大気の保護には経済活動の種々の部門を包含する幅広い多面的な努 力が必要である。 地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出抑制については、持続可能な開発 の考え方に沿って経済の安定的発展を図りつつ、地球温暖化による影響の重大さ 及びその抑制対策や適応対策の実施可能性等を総合的に勘案して実施すべきもの であり、我が国としては、温室効果ガスの排出抑制のための国際的な共通の努力 の第一段階として、温室効果ガスの排出量の安定化を早急に達成する必要がある。 また、二酸化炭素吸収源としての森林については、地球規模での減少が生じて おり、我が国と世界の森林資源との関わりを踏まえ、持続可能な開発の考え方に 沿って、その減少の防止と保全造成に率先して取り組む必要がある。 さらに、地球温暖化に係る不確実性を低減させ、科学的知見を踏まえた適切な 対策を講じていくため、調査研究、観測・監視を推進するとともに、革新的技術 を含め一層の技術開発とその普及に努める必要がある。 以上のような諸状況を踏まえ、地球温暖化対策を計画的総合的に推進していく ための当面の政府としての方針及び今後取り組んでいくべき実行可能な対策の全 体像を明確にし、もって国民の理解と協力を得るとともに、我が国として国際的 な枠組みづくりに貢献していく上で基本的姿勢を明らかにすべく1990年10月に「 地球温暖化防止行動計画」を策定し、地球サミットにも報告されたところであり 、本計画に沿って対策を進めることが我が国の国際公約となっている。 さらに、1993年 5月には「気候変動に関する国際連合枠組条約」の21番目の 締約国となったところであり、同条約の下、今後とも、行動計画において定めら れた「一人当たり二酸化炭素排出量について2000年以降概ね1990年レベルで安定 化を図り、さらに革新的技術開発等が、現在予測される以上に早期に大幅に進展 することにより、二酸化炭素排出総量が2000年以降概ね1990年レベルで安定化す るように努める。 等」という目標の達成に向け、二酸化炭素排出の少ない都市・ 地域構造、交通体系、生産構造、及びエネルギー供給構造の形成、並びにライフ スタイルの実現、並びにメタンその他の温室効果ガスの排出抑制、二酸化炭素の 吸収源対策、科学的調査研究、観測・監視の推進、技術開発及びその普及、普及 ・啓発、国際協力の推進といった行動計画に掲げられた広範な対策を着実に実施 していくこととしている。 (a)エネルギー開発、効率及び消費 エネルギーの効率的な利用及び使用時における環境負荷の低減は、「持続可能 な開発」の理念の下に、環境と開発の両立を図っていく上で、その推進が強く求 められており、環境保全と経済成長を媒介する位置づけにあるエネルギーについ て、その抜本的な需給構造の改革に取り組む必要がある。 我が国は、このような認識をも踏まえ、従来から、「エネルギーの使用の合理 化に関する法律」、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」 等の法律を制定し、また「エネルギー研究開発基本計画」を策定するなど、省エ ネルギーの促進、新・再生可能エネルギーの開発・導入促進等に関し、総合的に 取り組んできているほか、最近において「エネルギー等の使用の合理化及び再生 資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を新たに制定するとと もに、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「石油代替エネルギーの開 発及び導入の促進に関する法律」及び「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー 対策特別会計法」(現「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法)を改正する等その取組の強化を図っている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、省エネルギー推進のための設備投資等導入を促進するための財政金融 上の支援策等を行う。 さらに、二酸化炭素を排出しないエネルギーとして、安全性の確保を前提に 、原子力の開発利用を推進する。 (b)交通 交通部門から排出される二酸化炭素(CO2 )排出量は、自動車交通量の増加 等を背景として増加する傾向にある。 交通部門は我が国のCO2 排出量の約2割 を占めており、地球温暖化防止のためには、その排出抑制に取り組んでいく必要 がある。 また、二酸化窒素(NO2 )や浮遊粒子状物質(SPM)は人の呼吸器に悪影 響を与えるとされており、1973年以来自動車排出ガス規制の強化が逐次行われて きている。 しかし、大都市地域におけるNO2 による汚染状況の改善ははかばか しくなく、その排出抑制が大きな課題となっている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、 鉄道、船舶や航空機についてもCO2 等の排出の少ない機関の開発・導入を 進める。 また、総合的な駐車対 策を推進するとともに、的確な交通規制の実施や交通管制システムの高度化 とあわせ道路交通情報メディアの高度化を図り、的確な情報をドライバーに 提供する。 なお、CO2 、NOx等の排出の少ない交通体系の形成は、自動車等による騒 音・振動対策としても有効な施策であることが期待される。 3.開発途上国に対する協力 開発途上国に対して、自動車排出ガス低減のための検査体制の整備、関連検査 技術の移転、よりエネルギー効率の高い公共交通機関の導入、物流の効率化につ いてのマスタープランの作成等への協力を実施する。 また、途上国の総合的交通 公害対策の実施に対して協力を行っていく。 (c)工業開発 企業は、従来型産業公害問題にとどまらず、地球温暖化問題、廃棄物問題等広 範な環境問題に関わりを有している。 また、企業の経済活動は生活者等他の主体 に影響を与えることが多い。 よって、持続可能で環境への負荷の少ない経済社会 の構築を推進するには、企業による汚染の少ない環境上適正な工業技術開発等の 自主的かつ主体的な取組が必要とされる。 一方、我が国は、企業活動に起因する硫黄酸化物、窒素酸化物その他の有害物 質による大気汚染に対して、「大気汚染防止法」に基づく排出規制等の措置を講 じ、これを防止、改善してきた。 こうした公害規制は、民間の積極的な技術開発 、公害防止機器市場の発生拡大を促すことにも寄与する結果となった。 また、「 エネルギー使用の合理化に関する法律」、「再生資源の利用の促進に関する法律 」及び「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促 進に関する臨時措置法」等を成立させるなどして、省エネルギー・リサイクル促 進に関する積極的な施策を講じてきたところであるが、併せて自主的な企業の環 境保全活動の促進が重要であるとの認識の下、環境に関するボランタリー・プラ ンの策定を要請し、環境にやさしい企業行動指針を公表するなど企業の環境問題 に対する自主的取組の加速化を図っている。 今後とも大気保全に資する工業技術開発等の企業活動を支援していくことが必 要であり、特に、比較的短期に実用化の可能性のあるもの、企業の自主的努力の みでは必ずしも実用化が進展しない技術等の実用化を促進していくことが重要で ある。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 (d)陸上、海洋資源の開発及び土地利用 土地利用及び資源政策は、大気に対し、相互に影響を及ぼし合う関係にある。 例えば、地球温暖化問題においては、適切な土地利用政策、資源政策の推進が温 室効果ガスの排出の抑制、及び吸収源の増加をもたらし、大気の保全にとっても 有効な施策になっている。 我が国では国土の67%が森林である。 森林は、災害防止効果、生物の多様性 の確保など多面的な環境保全機能を有するが、森林の持つ二酸化炭素を吸収・固 定する機能は地球温暖化防止に大きな効果がある。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 4%に当たる 544万haを自然環境保全地域及び自然公園に指定してお り、土地利用制限などの適切な管理を実施することにより、今後とも地域内の 森林、海洋及びその他の生態系の保全を図っていく。 C.成層圏オゾン層の破壊防止 我が国は、ウィーン条約及びモントリオール議定書に1988年 9月に加入・受諾 し、改正議定書(1990年改正)についても1991年 9月に受諾した。 また、モント リオール議定書に基づく規制措置の遵守を確保するために国内法(「特定物質の 規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法))を1988年 5月 に制定し、1991年 3月に改正したところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 その際、代替物質、代替技術の導入に当たっては、オゾン層保護はもと より、その他の環境保全にも配慮する。 また、CFC等の大気中への放出の抑 制等に資するため、これらの物質の回収・再利用等を推進する。 また、CFC等の大気中濃度及び有害紫外線についても、引続き観測・監 視を実施するとともに、その体制の一層の充実を図る。 D.越境大気汚染 大気汚染物質はしばしば、発生源となる国から季節風や上層気流により国境を 越えて周辺の諸国に移流・拡散し、人の健康や生態系への悪影響をもたらしてい る。 我が国を含む東アジア地域においては、急激な都市化・工業化により、大気汚 染が悪化しているが、汚染状況や汚染物質の排出量は十分には把握されていない。 このため、地方公共団体や非政府組織(NGO)による取組と適宜連携を図り つつ、関係諸国が協力し合って、この地域の越境大気汚染の実態について解明し 、その対策に努めることが必要となっている。 越境大気汚染対策として、それぞれの国が大気汚染対策を進めることが不可欠 であることに鑑み、我が国においては、国内での大気汚染対策の経験をもとに専 門家の派遣、研修生の受け入れ、機材供与等を通じて東アジア諸国をはじめとす る開発途上国の大気汚染への取組を支援してきている。 また、国連地域経済委員 会主催の地域環境協力会議への積極的参加ないし環日本海環境協力会議の開催等 を通して、北東アジア地域の各国に対して、越境大気汚染の防止も含めた環境分 野における地域協力を呼びかけている。 また、海上においては船舶から排出される大気汚染物質に対して低減措置など が講じられていないことから、国際海事機関(IMO)を中心に、大気汚染物質 の排出低減について検討しているところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第10章 陸上資源の計画及び管理への統合的アプローチ---------------------- A.管理に関連する行動 陸上資源の計画及び管理に関する総合的かつ基本的な国の計画として、土地、 水その他の天然資源の利用や産業の適正な立地等を定める全国総合開発計画と、 国土の利用に関する基本構想や利用目的に応じた区分毎の規模の目標等を定める 国土利用計画を策定してきている。 今後とも、これらの計画の策定と計画に基づ く利用、管理を推進することにより、陸上資源の最適な利用と持続可能な管理の 向上を図る。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 現行の第四次全国総合開発計画においては、安全で質の 高い国土環境整備を基本的課題の一つとしており、主要施策として森林管理、 水系管理等を位置づけており、その実現に向けて引き続き取り組んでいく。 現行の国土利用計画(全国計画 )においては、その目標を達成するために必要な措置として、公害の防止、自 然環境の保全、歴史的環境の保存等を図るための開発行為等の規制、環境影響 評価の実施、工業再配置の促進等による土地利用の適正化に加え、交通公害の 防止や湖沼の水質保全に資する土地利用、自然の体系的保全、都市におけるゆ とりある快適な環境の創造等の土地利用上の諸措置を位置づけており、引き続 きその推進を図る。 また、多くの地方公共団体で地域の自然的、社会的状況に 即した環境管理計画を定めているなど、各地方公共団体においても、陸上資源 の計画及び管理への総合的アプローチを実施してきている。 引き続き、これら の計画に基づく施策を積極的に実施する。 B.データと情報 土地の利用により最大限の持続的利益を得られるようにするため、土地利用と 管理に関する将来の変化を予測し、意思決定を行うために必要な情報システムを 強化すべきである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 そこで、今後 も植生データの更新における衛星画像の一層の活用等、調査方法、内容の充実 を図りつつ、今後も継続的に実施し、情報の収集、蓄積、更新をすすめる。 --------------------------------------------------------end------------- 第11章 森林減少対策---------------------------------------------------- 我が国の森林の現状と課題 我が国は、温暖湿潤な気候と山地が多い地形から、国土面積の67%に当たる約 2,500万haの森林を有しており、長期にわたりほぼ同様な高い森林率を維持して いる。 森林資源の状況については、成長量が伐採量を上回っており、資源的には確実 に充実しつつあるものの、我が国森林の41%(1990年、 1,033万ha)を占める人 工林の80%は伐採林齢に達していない35年生以下の森林であり、これらについて は、当分の間、保育、間伐等の十分な手入れが必要となっている。 一方、林業・木材産業の現状については、木材価格の低迷、林業労働力の確保 難、非木質系建築用資材との競合、製品輸入の増大等厳しい状況にあり、この状 況が続くならば、森林の管理に対する森林所有者の意欲の低下をさらにもたらし 、適切な森林整備にも影響を与えることが懸念されており、加工・流通面の合理 化等による生産コストの低減が喫緊の課題となっている。 以上の状況を踏まえ、今後の林政の展開に当たっては、「緑と水」の源泉であ る多様な森林の整備と森林資源の経済的価値を実現するための林業生産、加工・ 流通における条件整備を基本的な課題として、その達成に必要な諸施策を流域を 単位に民有林・国有林を通じて林業関係者の総意の下、地域の特質に応じた森林 の整備や林業生産等を効率的に進める「森林の流域管理システム」の確立を基本 として国民の理解と支援の下に総合的に推進していくとともに、熱帯林を含む世 界の森林の保全と持続可能な経営に資する活動を推進していく。 また、良好な生態系を存する原生的な自然や優れた自然景観地を適正に保全し ていくとともに、自然観察や森林浴等の自然とのふれあいを求める国民ニーズを 踏まえ、適正な森林の利用の促進を図る。 A.すべてのタイプの森林、林地及び立木地の多様な役割と機能の維持 以下に示す取組を重点的に実施していく。 ロ 森林計画制度、保安林制度、林地開発許可制度の適正な運用 我が国の森林資源の長期的な整備の基本となる「森林資源に関する基本計画 」に即し樹立される全国レベル、地域レベル、市町村レベル等の法定の計画に 基づき適正な森林施業が実施されるよう、森林所有者等に対し指導、監督等を 行うとともに、国有林野については、地域レベルの計画等に従い、かつ地域住 民等の意見を踏まえ樹立される施業管理計画において、森林の有する諸機能の うち重点的に発揮させるべき機能によって、国有林野を「国土保全林」「自然 維持林」「森林空間利用林」「木材生産林」の4区分に類型化し、それぞれの 機能の維持向上を図る上でふさわしい技術によって適正な管理経営を推進する。 ハ 我が国の森林の約3分の1に当たる特に公益性の高い 833万haについては 保安林に指定し、その機能の維持増進が図られるように規制がかけられている ところであるが、今後、さらにこの制度の強化を図るとともに、その指定の目 的を達成するため、機能を十分に果たしていないものについては、治山、造林 、林道事業等により整備を推進する。 ニ 保安林以外の森林の無秩序な開発がなされないよう、民有林については林 地開発許可制度の、また、国有林については同制度に準じた取扱の適正な運用 に今後も努める。 「自然環境保全法」「自然公園法」の適切な運用により、良 好な生態系を有する原生的な自然や優れた自然景観地を適正に保全していく。 ロ 広域合併を通じ森林組合の組織体制を強化するとともに、我が国の地形等 に適した高性能林業機械の導入等林業生産活動の効率化を推進する。 ロ 森林・林業の役割や重要性について、国民の認識をさらに高めるため、森 林教室の開催、体験林業活動等を通じて、青少年等に対し森林の機能、林業の 役割、熱帯林問題など森林・林業に関する普及教育を推進する。 また 、緑のオーナー制の普及、国民の手による植林等、国民が直接森林作りに参加 する機会の拡大を推進するため、体験林業や森林教室の開催など各種の普及啓 発活動等の森林・林業教育の充実を図る。 ロ 国民と国・地方公共団体等が共同して森林を育てる分収林制度を推進する。 B.すべての森林の保護、持続可能な経営及び保全の強化、並びに森林の再生、 造林、再造林及びその他の再生手段を通じた荒廃地の緑化 以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、森林内に生息・生育する貴重な野生動植 物種の保護・管理に資する事業を推進する。 また、「自然環境保全法」に基づく自然環境保全地域制度及び「自然公園法 」に基づく国立・国定公園制度の適切な運用を通じ、自然環境の適切な保全を 図る。 さらに、これら生態系の保全等に資するため、我が国は森林から成る自然環 境に関する調査・研究を継続的に行い、森林に生息する動植物種を明らかにす るとともに、その分布状況を把握する等、森林生態系の管理のためのデータ収 集・蓄積を行っており、今後とも推進していく。 また、貴重な生態系の適正な 保全を図るための調査・試験・研究等を推進していく。 ロ 林野火災の防止のため、全国山火事予防運動等林野火災の未然防止につい ての普及活動を行うとともに、森林パトロールの実施、林野火災予消防体制の 整備、地域住民等による予防活動の推進等に加え、延焼防止に効果のある防火 森林、防火林道を整備する。 ハ 酸性雨等による森林への影響を早期に把握し、必要な対策を講じるため、 酸性雨等森林被害に関するモニタリングを実施するとともに、酸性雨の発生機 構及び森林への影響に関する調査・研究結果を踏まえ、酸性雨による影響の未 然防止を目標に大気保全施策と連携を図りつつ森林を健全に保つための施業技 術の確立に努める。 C.森林、林地および立木地によって提供される財とサービスの十分な価値を評 価するための効率的な利用と評価の促進 以下に示す取組を重点的に実施していく。 ロ 木材の効率的な利用を推進するため、木質製品の品質向上、木質廃棄物の 再資源化のための技術開発等を促進するとともに、樹木の抽出成分の利用技術 、木材の熱可塑化・液化等木材を高度に利用する技術及び耐久性等の多様な機 能をもつ木質複合材料の開発等を推進し、木材利用用途の拡大を図る。 ロ ITTOにおいて採択された「西暦2000年までに持続的経営が行われてい る森林から生産された木材のみを貿易の対象とする」という戦略的目標を踏ま え、1 熱帯木材貿易のモニタリング、2 熱帯林産物の付加価値の向上、3 熱帯 木材消費の合理化からなる「熱帯木材貿易3原則」に基づき、熱帯木材の適正 利用に努める。 ロ 国有林野においては、森林生態系の保全に配慮しつつ、レクリエーション の森の設定、自然とのふれあいの場、青少年の教育の場、体験林業の場の整備 や、緑豊かな居住空間を国民に提供するための事業等を推進する。 ハ 自然公園の利用に際しては、利用施設の設置及びその利用が自然環境に与 える影響に十分配慮するとともに、自然に与える負荷ができるだけ少なくなる ような公園利用を推進する。 D.商業取引と加工を含む、森林及び関連するプログラム、プロジェクト、活動 の計画、評価、系統的観察に関する能力の確立と強化 現在、森林資源の現況は、全国森林計画等を策定する時点で定期的に把握され ているところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 E.国際協力の強化 森林は大気中の二酸化炭素の吸収固定による温暖化の抑制、種の多様性の保全 等地球的規模での環境保全に重要な役割を果たすともに、人類にとって重要な経 済的資源であり、さらには国土の保全、水資源のかん養、土壌の保全等、地域社 会や生活の基盤ともなっている。 このような重要な機能を有する森林は急速に減 少、劣化しつつあり、我が国としては今後、紙のリサイクル促進や木造住宅等の 耐久性の向上などの木材の有効な利用を推進していくとともに、寒帯林から熱帯 林にわたる森林に関して、その賦存する国々の資源に関する主権を尊重しつつ、 持続可能な森林経営を推進していくための国際協力を強化していくことが極めて 重要な課題となっている。 特に、熱帯林に関しては年間 1,540万haと急激に減少しており、各国及び国 際社会が協調して取り組んでいくべき重要な課題となっている。 このため、我が 国は、数百年に及ぶ森林経営技術の蓄積、数十年に及ぶ国立公園等の管理に関す る技術や経験、国民運動としての国土緑化の推進の経験を生かしつつ、熱帯地域 を中心として森林・林業分野における国際協力を積極的に展開してきたところで ある。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 原則声明とアジェンダ21の実施に各国が全力を尽くし、先進国と途上国の 信頼醸成と協力関係の強化を図ると共に、より良い国際協力のあり方を探る対 話が国連の持続可能な開発委員会等の場で推進されるべきとの考えから、この ようなプロセスに積極的に貢献していく。 イ 森林の回復のための造林の推進については、樹木の生長に時間がかかるこ とに加えて、必要な植林技術は地域により又は樹種により異なるため、試験的 植林が成功するまでに長期間を要する。 このため、技術協力での息の長い取組 を継続・強化するとともに、技術協力の成果を踏まえつつ荒廃地の回復等を目 的とした大規模な植林に関する技術協力、資金協力を推進する。 ロ 天然林の保全・持続可能な経営については、択伐を基本とする森林管理技 術の基準及び伐採許容量の設定等を行い、これらに基づく森林管理計画の策定 と実行が必要である。 このため、複雑、多様な天然林の生態系に関する基礎的 な研究を積み重ね天然林施業技術の体系化を推進していくとともに、これらを 実際の現場での施業技術の的確な運用に結び付けていくための実行体制の整備 とその核となる森林・林業技術者の確保・養成に必要な技術協力、資金協力を 拡充強化する。 ハ 生態系・種の多様性の保全については、代表的な生態系や景観を有した森 林や、絶滅の恐れのある種が生息する森林の保全を図ることが緊急を要する問 題となっており、その管理及び実施に関する技術協力、資金協力を推進する。 また、より一般的に、開発途上国における森林生態系の保全と管理に対する支 援を推進する。 ニ これら森林の保全・回復の政策立案に必要な森林情報の提供を行うととも に、協力の実施が技術移転・人材育成・組織の強化に資するよう、また、森林 の保全・造成にあたっては、地域の実情に応じて、住民等の参画及び農地及び 林地を一体とした持続可能な農林業開発を促すよう計画する。 ホ また、地域的には従来から熱帯林を主な対象として協力を実施してきたが 、今後は、温・寒帯林地域や半乾燥地、さらには市場経済移行圏に対する支援 についても検討する。 イ 生態学的均衡の維持の観点を含む熱帯林の保全及び持続的利用を目的とす るITTOの活動の強化はきわめて重要であり、2000年目標(西暦2000年まで に、持続的経営が行われている森林から生産された木材のみを貿易の対象とす る)の採択、熱帯天然林及び人工林の持続可能な経営のためのガイドラインの 作成、アクション・プランの作成、各種プロジェクトの実施等、ITTOの多 様な取組への支援を一層強化する。 ロ 熱帯林の保全・達成に関する国際的枠組みとしての熱帯林行動計画(TF AP)及び世界的規模での森林資源の評価等、国連食糧農業機関(FAO)の 活動もまた世界の森林の持続可能な経営にとって重要であり、FAOの取組に 対する支援を引続き実施する。 ハ 環境保全にも考慮した森林管理技術に関する研究を国際的レベルで推進す るため国際林業研究センター(CIFOR)及び樹木と農作物を同一の土地に おいて空間的時間的に組み合わせて土地の持続的生産的有効利用を促進するた め国際アグロフォレストリー研究センター(ICRAF)の活動を積極的に支 援する。 ニ 地域開発や林業プロジェクトを融資面から支援することも重要であり、世 界銀行(IBRD)、アジア開発銀行(ADB)、米州開発銀行(IDB)等 の活動もまた、世界の森林の持続可能な経営にとって重要であり、これら機関 の取組についても引続き支援する。 持続可能な森林経営と調和するような形での貿易の発展のための国際協力が 推進される必要があることから、ITTOが採択した2000年目標を重視し、同 目標達成のための国際協力を一層推進していく。 また、ITTOの経験も参考 にしつつ、より一般的に、世界の森林の保全を念頭においた木材貿易のルール 作りのための議論に積極的に貢献していく。 イ 温・寒帯林の地球環境保全に果たす重要な役割を認識し、温・寒帯林の森 林管理技術に関する研究交流を推進する。 ロ FAOが欧州経済委員会(ECE)と協力して行っている温・寒帯林を対 象とした森林資源評価事業に関し、本事業の継続強化を支持する。 ハ ロシア、米、加など我が国に対する温・寒帯林地域の木材輸出国に対し、 森林資源の保全、持続可能な森林経営及び木材の安定供給という点での情報交 換を行う。 --------------------------------------------------------end------------- 第12章 脆弱な生態系の管理:砂漠化と干ばつの防止------------------------ A.経済社会的側面を含み、砂漠化及び干ばつの影響を受けやすい地域のための 知識基盤の強化及び情報・モニタリングシステムの開発 砂漠化は生態的に脆弱な乾燥・半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域における、気候 的な変動、人間活動等、さまざまな要素に起因する土地の劣化であり、こうした 背景には、当該地域の社会経済的な状況が存在する。 また、頻発する干ばつは砂 漠化の進行を一層加速している。 砂漠化防止対策にあたっては、対策の実施に先立ち、まず、社会経済的要素も 含めた、砂漠化の実態把握と原因・機構解明を十分に行い、それに基づき、地域 住民の生活、慣習、伝統的な技術等を勘案した、効果的な防止計画を策定するこ とが必要である。 したがって、こうした砂漠化の実態を把握する手法を開発する ためには、当該地域の住民及び行政機構の知識基盤を強化しつつ、情報・モニタ リングシステムを開発することが必要である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 さらに、 砂漠化の拡大の防止を図る効果的かつ経済的な手法について調査・研究を行う。 B.特に、土壌保全、造林及び再造林の強化を通じた土地劣化の防止 砂漠化及び土壌劣化は、急激な人口増加や貧困等に伴う食料やエネルギーの不 足等からの過剰耕作、過放牧、薪炭林の過剰伐採等が大きな要因となっており、 それらの状況は放牧地、天水農業地域、かんがい農業地域などによって大きく異 なり、その対策も地域の状況に応じた農林業・農山村面の対応が重要である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に推進していく。 さらに、地下水 を有効利用するための地下ダム等の技術開発の検討を行う。 これらの開発、改良した技術の活用及び農林業従事者の組織化等のソフト面を 含む技術の現地への適合化により、乾燥地農業や植林の視点からの協力のあり 方を検討し、必要に応じて実証調査を行う。 C.国際協力 砂漠化問題は近年深刻化しており、地域住民の持続可能な開発の実現において 重大な障害となっている。 このような認識から、1992年の第47回国連総会におい て1994年6月を目途に条約作成交渉が行われることとなった。 我が国は砂漠化問 題を重要な環境問題の一つと位置付け、条約交渉にも積極的に参加してきている。 また、砂漠化問題解決に向けた地域住民の自助努力を各国が支援していくこと が重要である。 以上の認識を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 ま た、条約実施のための資金制度については、具体的な砂漠化防止のためのプロ ジェクトを念頭に置き、まずは既存のメカニズムの活用を検討するという現実 的な対応を目指す。 本プロジェクトの下で、住民とと もに植林活動を推進し、住民の生活基盤の整備、生産基盤の確保や砂漠化防止 を図る。 また、現地研究機関、住民、非政府組織(NGO)等の経験交流及び対応能力 向上の支援に努める。 --------------------------------------------------------end------------- 第13章 脆弱な生態系の管理:持続可能な山地開発-------------------------- A.環境と持続可能な山地生態系の開発についての知識の普及、強化 我が国は、国土の多くが山地であり、そのかなりの部分が森林により覆われて いる。 また、それは複雑急峻な地形で、四季を通じて豊かな降水量に恵まれ、多 彩な気候条件のもと、森林に代表される豊かで変化に富む植生を持ち、数多くの 野生生物が生息している。 こうした山地においては、自然のサイクルのなかで、山地生態系の保全を図り つつ、農林業経営を中心として地域経済活動が営まれ、国土のたゆみのない管理 が行われてきたところであるが、今後、アジェンダ21の方向に沿って、以下の 行動を行っていく。 特に公益性の高い森林については保安林に指定し、水源かん養、土砂流出防 備、公衆の保健等の機能の維持増進が図られるように森林施業等を規制してき たところであり、今後も、この制度の強化を図るとともに、その指定の目的を 達成するため、治山、造林、林道事業等により、機能を十分に果たしていない ものについて整備を推進する。 また、保安林以外の民有林については一定規模 以上の林地の開発について都道府県知事の許可を義務付ける林地開発許可制度 により、また、国有林についても同制度に準じた取扱により無秩序な森林の開 発に歯止めがなされており、今後も同制度の適正な運用に努める。 ロ 山村地域の生産基盤・生活環境の整備 このような森林の管理を担う山村地域においては、産業基盤及び生活環境の 整備等が他の地域に比べて立ち遅れていることから、農林業等の振興と林道等 の生産基盤の整備を進めるとともに、上下水道の整備等立ち遅れた山村の生活 基盤の整備を推進する。 さらに、地域資源の多面的な活用を図る観点から、地 域特産物の生産の育成を図るとともに、自然環境や国土の保全に留意しつつ、 保健・文化・教育的な諸活動を適切に行えるような森林空間の整備を図る。 ハ 山地生態系の保全に配慮した利用 また、自然公園内においては、山地の優れた生態系の保全に留意しつつ、公 園利用のための計画に基づいて適正な利用を推進するとともに、自然公園等に おいて地域社会への経済効果の波及を図りつつ生態系の保全を行うための手段 としての観光(エコツーリズム)の導入を検討する。 さらに、国有林野におい ては、森林生態系の保全等に配慮しつつ、レクリエーションの森を設定し、保 健休養の場を提供するための整備を推進する。 山地における道路建設等の開発に当たっては、エコロード等計画・調査から 設計、施工に至るまで自然環境との調和を図るための整備手法の定着や生態系 へのきめ細かな配慮を行うとともに、貴重な動植物の保全や自然環境との調和 について閣議決定要綱等に基づき、一定の規模以上の開発を対象として環境影 響評価の適切な実施を図る。 こ れらの保護地域の区域及び保護計画の見直しを通じて優れた生態系を有する地 域や貴重な野生生物種の生育・生息地の保全を図るとともに、既存の保護地域 にあっても植生復元等の事業その他の適切な管理を通じて、山地の優れた生態 系等の保全に努める。 また、脊梁山脈を中心に分布している国有林野においては、学術研究、動植 物の保護、遺伝資源の保存、風致の保全上重要な天然林等が多く存在している ことから、原生的な天然林や多様な動植物種の生息・生育地を有する地域につ いては森林生態系保護地域、特定動物生息地保護林等の保護林を設定し,森林 生態系の厳正な維持や貴重な動植物種の保護・管理を図るとともに,希少な野 生動植物種の保護・管理に資する事業を推進する。 また、自然公園等において、自然解説活動を積極的に推進することなどによ り、自然環境の保全と国民の自然保護に対する理解を促進する。 また、貴重な生態系の適正な保全を図るための調査・試験 ・研究、及び山地災害危険地区となだれ危険箇所の実態調査等を推進する。 B.総合的な河川流域開発と代替的生計の機会の促進 河川は水生生物の生息地として、またその流域は多様な生態系及び野生生物種 を育む地域として重要であることを踏まえ、特に流域の森林の保全整備や魚類等 の生育環境の保全に十分配慮しつつ、治水、利水等の総合的な河川対策を進める こととし、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、高度処理を含めた下水道整備や排水規制により河川への流入汚濁負荷 の削減を図り水質の保全に努める。 さらに「河川環境管理基本計画」を策定し、河川内の特性に応じて、自然を 保全すべき「自然ゾーン」を設定し、それにふさわしい河川管理を行っていく。 なお国有林野における土砂の流出の防止等国土の保全を第一とすべき国土保 全林及び自然環境の保全を第一とすべき自然維持林については、適切な管理経 営を通じてその機能の維持・向上を図る。 --------------------------------------------------------end------------- 第14章 持続可能な農業と農村開発の促進---------------------------------- A〜K.農政の基本的方向 我が国の農業・農村は、国民生活にとって最も基礎的な物資である食料の安定 供給という重要な役割を担っているほか、地域社会の活力の維持、国土・自然環 境の保全など我が国経済社会の発展と国民生活の安定の上で多面的かつ重要な役 割を果たしている。 また、豊かな食生活が実現されたものの、農産物輸入は経済 の国際化に伴い増大し、現在我が国は世界最大の農産物純輸入国となっている。 一方、我が国の農業・農村をめぐる状況は、経済の高度化、人口や産業の都市 への集中といった諸情勢の変化の中で、従事者の減少、高齢化の進行、山村等に おける過疎化の進行など近年大きな変化がみられる。 さらに、近年国際的に取組が求められている地球の温暖化、熱帯林の減少、砂 漠化の進行などの地球環境問題は、農林水産業と深い係わりを有するとともに、 後世代へも重大な影響を及ぼす一国のみでは解決し得ない極めて深刻な問題であ る。 このような状況を踏まえ、1992年6月には21世紀を目指した農政の長期ビジ ョンとして「新しい食料・農業・農村政策の方向」を取りまとめたところであり 、今後この方向に沿って、施策の展開を図っていく。 したがって、国内農業の生産性の一層の向上など品質・コスト面での 改善を推進することにより、可能な限り国内農業生産を維持・拡大し、食料自 給率の低下傾向に歯止めをかけていくことが基本である。 このため、地域の特性を生かした農業の振興、農業構造の改善、都市と比較 して立ち遅れている分野の生活環境の整備を図るとともに、文化・歴史、地域 固有の資源・技術の活用、都市と農村の交流の促進、美しいむらづくりの推進 などに取り組む。 また、農山漁村で重要な役割を果たしている女性がその持てる能力を十分に 発揮できるよう条件整備を行う。 また、我が国の農業の基幹である高い生産力を有し、連作障害のない水田農 業について、需要に応じた米の生産を進めるため、生産調整を行いつつ、生産 性の高い水田営農を推進する。 さらに、これらの一環として、土壌保全及び環境に配慮した植物防疫を推進 するとともに、バイオテクノロジーを利用した新品種の開発や優良種苗の導入 を図る。 また、消費者ニーズの多様化に対応した安全、良質な食品の供給及び食品産 業の振興を図るとともに、食品の生産、流通、消費の各段階を通じた総合的な 環境対策を推進する。 特に、環境への影響を十分考慮した生物 的防除、抵抗性品種などを取り入れた、病害虫の総合的管理技術、地力維持・ 農用地土壌の保全のための適切な施肥・栽培管理技術等、環境保全型農業技術 の開発を推進するとともに、農業が持つ環境保全機能を発揮させるための農用 地の維持管理技術を開発する。 また、農業者に対する技術の普及・浸透を図るため、全国の農業改良普及所 及び改良普及員を通じた普及事業を推進する。 このため、実態 の把握や技術開発を進めるとともに、専門家の派遣、研修生の受入れなどを通 じた技術協力や資金協力などの二国間協力、国際機関に対する拠出等の多国間 協力を通じて、食料・農業・農村についての協力に関する国際的取組を積極的 に推進する。 L.オゾン層の減少による動植物に対する紫外線の影響の評価 我が国においては、現在のところオゾン層の減少により有害紫外線量が増加し ているとは認められていないが、今後、さらにオゾン層の減少が進行し、紫外線 量が増加した場合には農作物等の生育、品質への影響が懸念される。 このため、紫外線の増加が農作物等の生育に与える影響評価等に関する調査研 究を行ってきたところである。 --------------------------------------------------------end------------- 第15章 生物の多様性---------------------------------------------------- A.管理に関連する行動 我が国は、国土が亜寒帯から亜熱帯に及ぶことなどから生物の多様性が高く、 従来から、自然環境保全に関する法制度に基づき、各種の保全施策を講じてきた ところであるが、さらに、1993年11月に制定した環境基本法も踏まえ、生物の多 様性の保全の観点から、特に以下のような施策を総合的かつ計画的に推進してい く。 国の各種計画において生物の多様性 の保全及び持続可能な利用の観点が引き続き組み込まれるよう、今後とも努め る。 併せて、森林計画制度等に基づいた適正な管理運営を通じ、森林の生物多 様性の保全と持続可能な利用を図る。 また、生物の多様性の構 成要素の生息域外保全のためのジーンバンク事業等を推進する。 また、国立・国定公園及び国設 鳥獣保護区においては、特定民有地買い上げ制度により、保護地域の公有化を 進める。 B.データ及び情報 我が国では、これまで実施している自然環境保全基礎調査をはじめとした各種 調査により、国土全般の生態系、種、個体群の現状と推移についての情報の収集 ・蓄積、評価、更新を行っているところであるが、今後も基礎的なデータの収集 、整備が、各種の保全施策を講じるうえで不可欠であることを踏まえ以下に示す 取組を重点的に実施していく。 また、森 林、河川、湖沼、干潟、サンゴ礁等の生態系の現状と変化状況についても情報 の蓄積、更新を推進していく。 特に、居住地周辺で 全国的によく見られる種については、「身近ないきもの調査」10万人以上の 国民の協力のもとに実施してきているが、今後も国民多数のボランティアの協 力のもとに実施していく。 C.国際的、地域的協力と協調 我が国は、地球上の生物種の絶滅を防ぎ、持続可能な利用を図るため、多様性 に富んだ生物の世界を子孫に引き継ぐことの重要性を認識し、「生物の多様性に 関する条約」について、UNCEDの場で署名するとともに1993年5月に締結し たところであり、今後、本条約が国際的な枠組みとして効果的に機能できるよう 貢献していく。 以上を踏まえ、以下に示す取を重点的に実施していく。 また、UNESCOにおいて政府間事業として実 施されている「人間と生物圏(MAB)計画」に協力しており、今後ともその 支援を図る。 特に開 発途上国における持続可能な開発の実現のため、地域の経済・社会開発とも両 立する生物多様性保全の推進に努め、そのための制度、組織、人材育成などの 体制整備、生物多様性についての基礎的情報の整備、生物多様性保全のモデル プロジェクト、開発途上国との研究協力など同分野における国際的な貢献を推 進する。 今後とも、生物種の保全(持続可能な利用 を含む)のため、積極的に貢献していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第16章 バイオテクノロジーの環境上適正な管理---------------------------- A.食糧、飼料及び再生可能な原材料の利用可能性の向上 食糧、飼料及び再生可能な原材料の利用可能性の向上を図るため、例えば、以 下に掲げる分野において、バイオテクノロジーを応用した利用可能性の向上を図 っている。 今後、引き続き、各分野において、それぞれ以下に例示する取組を行 い、さらに、引き続き各分野での取組の成果の普及、当該成果に係る国際協力の 推進等に取り組む。 B.人の健康の増進 医薬品等の開発において、疾患メカニズムの解明、生理活性物資の探索から量 産にいたるまで、バイオテクノロジーは有力な手段として利用されており、我が 国においてはバイオテクノロジーを応用した医薬品が数多く実用され、臨床の場 で多くの患者の治療に使用されている。 また、バイオテクノロジーを利用して医薬品等の研究開発が盛んに行われてお り、今後もバイオテクノロジーを応用した医薬品等がますます使用されることに なると予想される。 人の疾病のうち、霊長類でのみ発現するものについては、マウス、ラット等の 実験動物を用いて、医薬品を開発することは行えないが、遺伝子の導入により、 これらの実験動物で人の疾病を発現させることが可能となり、医薬品の開発の推 進に寄与する。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 バイオテクノロジーの育種への応用により、作物に耐病性、耐虫性等を付与す ることが可能となるが、このことは、栽培期間中の薬剤の使用量の低減の実現等 、作業者の健康管理に有益である。 C.環境保護の強化 環境保全の分野においては、各種の発生源からの環境汚染物質の排出を低減す る技術(汚染処理技術)、環境中の汚染物質の浄化・除去技術(環境浄化技術) 、環境汚染状況等の計測または評価技術(環境計測技術)、環境汚染を招かない または環境負荷の小さい製品、製造等の技術(環境保全型技術)、植林技術への バイオテクノロジーの利用が行われ、発展が期待されている。 既に、我が国では、排水処理等の分野で広くバイオテクノロジーが利用され、 酵素、微生物等のバイオリアクター等に応用した新排水処理システム等が実施さ れている。 また、現在、バイオテクノロジーを利用した二酸化炭素の固定化、生 分解プラスチック等について研究開発を実施している。 今後、適切な安全性の確保を図りつつ、特に次のような取組を重点的に実施し ていく。 このうち、組換えDNA技術の応用については 、これまで自然界に存在しなかった新しい遺伝子の組み合わせができることとな るため、科学的知見の得られるまで、各時点で潜在的に推測され得る個々の危険 性を最大限に見積もり、ステップ・バイ・ステップ及びケース・バイ・ケースで 科学的に適切な処置をとりつつ研究を進めてきたところであるが、これまでの科 学的知見の蓄積により当初見積もっていた危険性が過大であったことが判明し、 徐々に処置の厳しさを緩和して今日に至っている。 バイオテクノロジーのうち、組換えDNA技術については、関係各省庁による 安全性確保のためのガイドラインに基づき、研究及び産業利用がなされており、 これまで組換えDNA技術等バイオテクノロジーの開発・利用により環境上問題 が生じた事例は報告されていない。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 E.バイオテクノロジーの開発及び環境上健全な適用のためのメカニズムの確立 国家、地域、国際レベルで、持続的可能な開発を目的とした、バイオテクノロ ジーの開発、適用を促進する。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第17章 海洋、閉鎖性及び準閉鎖性海域を含む全ての海域及び沿岸域の保護及び これらの生物資源の保護、合理的利用及び開発 A.沿岸域及び排他的経済水域を含む海域の統合的管理及び持続可能な開発 以下に示す取組を重点的に実施していく。 B.海洋環境保護 我が国は、「環境基本法」により、水質の汚濁について、人の健康を保護し、 生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を定めている。 これを達成 するために「水質汚濁防止法」により、工場、事業場から河川、湖沼、沿岸海域 等の公共用水域へ排出される水の水質規制及び生活排水対策の実施を推進してい る他、特に瀬戸内海においては「瀬戸内海環境保全特別措置法」により、水質に 対するより厳しい規制、自然海浜の保全等の措置を講じている。 また、「MAR POL73/78条約」を踏まえた「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に より、船舶、海洋施設等に起因する海洋汚染の防止を図っている。 さらに、「下 水道法」により公共用水域の水質保全に資することを目的として、下水道整備に よる環境への負荷削減策を講じている。 陸上に起因する海洋汚染の防止のために有害物質等の排水規制を順次強化、実 施しているほか、下水道をはじめ、地域の実情に応じて合併処理浄化槽等の整備 、沿岸海域における汚泥浚渫等の海域浄化対策事業を推進している。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、底泥からの栄養塩の溶 出を抑制するため、浚渫・覆砂等の対策を推進する。 さらに、港湾における廃油処理施設の整備及びごみ の回収を推進する。 また「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約 (仮称)(通称:OPRC条約)」の早期締結に努める。 C.公海の海洋生物資源の持続可能な利用及び保全 海洋生物資源は、21世紀へ向け今後とも人口増加を続ける人類への安定的な食 料確保という観点から、適正な科学的管理の下で持続的利用を前提とした開発が 促進されるべきと考える。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 従って既存の国際機関等がある場合にはその機関での取り組 みの充実、ない場合には新しい国際的枠組み創設のための合意形成の努力を行 う。 D.我が国水域内の海洋生物資源の持続可能な利用及び保全 我が国周辺水域は寒・暖流が交錯し、漁場としての好条件に恵まれ、また豊か な海洋生物資源も存在し、世界有数の漁場となっている。 この海洋生物資源を適 切な保存と持続的生産を図りつつ効率的に活用することは、我が国に課せられた 責務である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また種苗の放流、 魚礁の設置等を行い生物資源の増大のための努力もあわせて行う。 一方で環境 面に配慮しながら漁村や漁港の生産及び生活関連施設の整備充実を推進するこ とにより、環境と調和し、また活力ある漁業の実現に努力する。 E.海洋環境の管理及び気候変動に関する不確実性への対応 気候変動の海洋環境に与える影響に関する不確実性に対応するため、海流、水 温、塩分、海氷、風、波浪等海洋環境に関する系統的な観測を推進するとともに 、得られたデータをユネスコ(UNESCO)、世界気象機関(WMO)、国連 環境計画(UNEP)等で国際的に位置づけられている「国際海洋データ交換シ ステム(IODE)」「全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)」等の ネットワークに提供しているところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 F.地域協力を含む国際協力及び調整の強化 海洋生物資源の保全と海洋汚染防止の問題は性質の異なる問題であり異なるア プローチが必要である。 海洋生物資源に関しては、これまで、国際的あるいは地 域的漁業機関の下で、漁業資源の保全と持続可能な開発を目的とした効果的な管 理が行われてきており、他の環境分野に比較してかなりの効果を挙げてきた。 我 が国としても世界有数の漁業国としてこれら機関の下で積極的に海洋生物資源の 保全に貢献してきており、今後これら既存の機関の一層の機能強化が望まれる。 また、今後生じることが予想される機関間での調整を要する問題については、国 連食糧農業機関(FAO)のように漁業に関する科学的・専門的知見を備えた国 際機関が調整機能を果たすべきであり、国連総会に調整を委ねるのは適切ではな いと考える。 なお、国連高度回遊性魚種類等会議に関しては、漁業資源管理の問 題の一環として科学的知見に基づいた対応が必要であり、「国連海洋法条約」の 趣旨に合致したレジームの尊重が適当と考える。 一方、海洋汚染防止の問題については、これまで国際海事機関(IMO)、国 連環境計画(UNEP)が中心となって取り組んできた。 大規模海洋汚染問題等 新たな対応が必要とされる事項についても、これら機関が引き続き積極的な役割 を果すことが期待される。 以上を踏まえ、以下の取組を引き続き重点的に推進していく。 また、アセアン諸国周辺海域に おいては、大規模な油流出事故への対応を充実するためのアセアン諸国への協 力計画である「OSPAR計画」を推進していく。 G.小規模な島嶼諸国の持続可能な開発 島嶼諸国は、それぞれが特異な生物相・生物多様性、また、それらと結びつい た独自の文化を持っていることが多い一方、その地政学的関係により気候変動の 影響や自然災害を被りやすい状況にあり、その持続可能な開発のための国際協力 が期待されている。 国連では1994年4月に小島嶼諸国の持続可能な開発に関する 世界会議が開催される予定である。 --------------------------------------------------------end------------- 第18章 淡水資源の質と供給の保護:水資源の開発、管理及び利用への統合的ア プローチの適用 A.統合的水資源開発及び管理 我が国の降水量は、年毎、季節毎及び地域的に大きく変動しており、多くの地 域で洪水、渇水が発生し、経済社会活動に影響を及ぼしている。 生活水準の向上 や経済発展に伴い水需要は引き続き増加するものと考えられるが、一方でダム等 の水資源開発施設の建設が長期化するとともに、地下水の過剰汲み上げによる地 盤沈下等の問題が発生している。 さらに近年では、よりおいしく安全な水に対す る国民のニーズの高まりから、水源の水質の保全が重要な課題となっている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 今後とも水資源開発、供給施設の 整備、治山治水対策、森林の保全・整備等の水源保全対策、水質保全対策、地 下水利用の適正化、雑用水利用の促進等の諸施策を推進するとともに相互の連 携の強化を行うことにより、統合的な水資源開発及び管理の確立を図る。 B.水資源アセスメント 水資源の開発、利用及び保全を行うに当たっては、降水量等必要なデータの収 集は不可欠である。 現在日本では降水量の観測並びに表流水の水量、水質の監視・測定が実施され 、データの蓄積、解析が行われている。 それらはそれぞれ公表されており、これ らのデータを基に水資源に関する計画策定、渇水に関する情報提供等がなされて いる。 特に、渇水に関する情報システムは、全国的にネットワーク、オンライン 化され、渇水対策の検討等において有効に利用されている。 また、地下水におい ては、その過剰な採取により地盤沈下等の地下水障害の著しい地域等において、 水位や採取量等のデータの収集、解析がなされており、適正な採取量の検討等に 利用されている。 一方、生活水準の向上や都市化の進展により、「おいしい水」や「うるおい」 、「ゆとり」のための水のもつ環境機能に対する国民の要望は、ますます多様化 、高度化している。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 C.水資源、水質及び水界生態系の保護 水資源、水質及び水界生態系の保護を図るため、以下に示す取組を重点的に実 施していく。 また、水 の使用について節水意識の高揚等啓発活動を実施する。 例えば、1993年3月 に行われた環境基準健康項目の追加等に対応した排水基準の改正を行う。 同時 に生活排水対策を推進する。 また、汚泥 の浚渫、河川水の直接浄化、浄化用水の導入等を実施する。 また、湖沼水質保全特別措置法に 基づく指定湖沼では湖沼水質保全計画を作成し、水質保全に資する事業、各種 汚濁源に対する規制等によるそれぞれの湖沼の特性に応じた水質保全対策を総 合的かつ計画的に推進する。 また、湿地の現況に関する基礎的な情報を収集す るための調査を実施するとともに、水鳥をはじめとした動植物の生息地として 重要な湿地、すぐれた河川・湖沼・湿原景観について国立・国定公園、鳥獣保 護区、国有林野における保護林等の保護地域の設置等により適正な保全・管理 ・賢明な利用を進める。 D.飲料水の供給及び衛生 我が国における水道の普及率は、1992年3月現在、94. 7%に達し、不衛生な飲 料水に起因するコレラ等の水系伝染病の発生は皆無に近い状態にある。 一方で、 国民が豊かさを実感できる社会をつくっていくことが強く求められており、水道 についても現状よりもう一段高い水準を目指して、質的な面での向上を図ること が必要となっている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、水道の未普及地域の解消を図るため上水道施設 の整備とともに簡易水道及び飲料水供給施設の整備をさらに推進し、水道普及 率99%を達成する。 また、公衆衛生の向上及び水道水源となっている公共用水域の水質保全のた めに、水質汚濁防止法等に基づく排水規制を実施すると共に、下水道等による 生活排水及び事業場排水の適切な処理及び流水保全水路の整備を推進する。 特 に重要河川、湖沼、閉鎖性海域等において、通常の処理レベル以上の高度処理 を積極的に推進する。 また、汚濁の著しい河川等において、河川浄化事業を推 進する。 E.水と持続可能な都市開発 我が国においては、都市の発展に対応した安定的な水供給の確保を図るため、 概ね10年に一度の渇水に対応できるよう水資源開発施設の整備を進めてきてい る。 しかしながら、水資源開発の遅れから依然として供給が需要に追いつかず、 大都市地域を中心に渇水が頻発しており、地方都市においても安定的に確保され ていない地域が点在している。 河川等の公共用水域の水質は環境基準の健康項目については大幅に改善された ものの、生活環境項目については特に都市域において、依然として水質改善が遅 れており、都市用水の水源水質の改善及び生活環境の改善のための早急な対策が 求められている。 また、我が国においては人口及び資産等の多くの部分が氾濫区域内の都市に集 積しており、洪水の被害を受けやすい脆弱な都市構造となっている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 さらに、計画規模を超える渇 水時においても、都市機能の低下を最小限にするため、異常渇水時の節水努力 とともに、非常用の水の備蓄、水供給システムのネットワークの形成等の総合 的な対策を推進する。 F.持続可能な食料生産と農村開発のための水 1.農業用水の確保 今後確保すべき食料供給量を踏まえ、西暦2000年までに必要となる農業用水は 、水田の汎用化、畑地かんがい施設の整備率の向上等の要因により、わずかなが ら増加していくと予測されている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、飲 雑用水の確保、塩害防止等のための排水施設の整備や砂漠化防止のための地下 ダム技術開発等を進める。 2.水質管理 農業・農村に係る水質の管理に関しては以下に示す取組を引き続き実施してい く。 さらに、今後施肥による環境への影響等にも配 慮した新たな施肥基準設定の調査、試験などを実施する。 畜産経営から生ずる排水が環境を 汚染することのないよう適切に処理するため、糞尿の堆肥化による排出量の減 少、汚水処理施設の整備などの対策を推進しており、引き続き取り組んでいく。 また、農業用水、農業用ダム湖等の水質の把 握及び農村地域における水質保全対策を実施するための調査を行っており、引 き続き取り組んでいく。 3.内水面漁業 淡水域は水産資源生産の場としても重要であり、以下に示す取組を重点的に実 施し、生産量の増大に引き続き努力していく。 また、新たな魚種導入のための人工種苗の生産技術開発等の研 究開発を推進しており、これについても引き続き取り組んでいく。 G.水資源に対する気候変動の影響 気候変動に伴い、水需給の変化、海面上昇による地下水等の塩水化、降水量の 減少・降水パターンの変化によるダム等の利水安全度の低下、水源としての水質 の変化等の水資源に対する影響が予測されている。 急峻かつ大部分の都市が沿岸 の平野部に集中しているという我が国の地理的条件を勘案すると、その影響は諸 外国よりも大きいことが懸念される。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第19章 有害及び危険な製品の違法な国際的移動の防止を含む、有害化学物質の 環境上適正な管理 A.化学的リスクの国際的アセスメントの拡大及び促進 化学物質は、その用途・種類が多岐・多様であり、現在工業的に生産されてい るだけでも数万点に及ぶといわれている。 このうちの多くは、安全性に関するデ ータの少ない既存化学物質であり、これら化学物質による環境汚染や、健康被害 を未然に防止するために、化学物質の毒性、環境中での挙動、生活環境からの曝 露量等に関する安全性評価を進めるとともに、人の健康や生活環境への影響につ いての研究も含めた、化学物質の総合的評価活動の推進が必要である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 今後、HPV既存化学物質の安 全性点検を継続し、OECD加盟諸国が2000年までに 648の化学物質について 点検を行っていくことが合意されており、我が国も引き続き協力を行っていく。 B.化学物質の分類と表示の調和 有害化学物質について、我が国では、当該化学物質の有害性の種類に基づき、 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、「毒物及び劇物取締法」、 「労働安全衛生法」等の法律により分類、表示が行われているが、化学物質取扱 者の化学物質の安全性に関する理解を深め、その安全な取扱いをより一層推進す るため、危険有害性に関する分類と表示の世界的なハーモナイゼーションも含め た情報提供制度のさらなる充実が必要である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 C.有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換 有害な化学物質の適正な管理を国際的に推進することが極めて重要となってい る中、国連環境計画(UNEP)は1987年に「国際貿易における化学品の情報交 換に関するロンドンガイドライン」を採択し、1989年には改正している。 このロンドンガイドラインでは、各国における規制措置、輸入、輸出の状況等 の国際的な情報交換を行うことの他、禁止または厳しく制限されている化学物質 が、輸出相手国の意思に反して輸出されることがないように事前にその意思を確 認する制度(PIC:Prior Informed Consent制度)及び輸出相手国に事前に関連情 報を提供する制度(輸出通報制度)を整備することが求められている。 我が国では、ロンドンガイドラインに積極的に対応し、我が国における有害な 化学物質の規制措置等を国際有害化学物質登録制度(IRPTC)に情報提供し ているのを始め、PIC制度や輸出通報制度を円滑に実施するため、化学物質の 規制動向やロンドンガイドラインの内容について情報提供を行うとともに輸出貿 易管理令を改正し、我が国や国際的に禁止又は厳しく制限されている有害な化学 物質について輸出管理制度を導入した。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 D.リスク削減対策の実施 我が国においては、法令に基づく各種規制を行っている。 「化学物質の審査及 び製造等の規制に関する法律」に基づき、我が国で新たに製造、輸入される化学 物質(新規化学物質)については、その事前に分解性、蓄積性、毒性に関する安 全性の審査を行い、その結果に基づき製造、輸入、使用等の規制を行っている。 また、法律制定以前から既に我が国で製造、輸入されている化学物質(既存化学 物質)についても、分解性、蓄積性、毒性に関する安全性試験を順次実施し、そ の結果に基づき、必要により規制を行っている。 一方、「環境基本法」に基づき、環境基準を設定するとともに、その達成等の ため「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」等に基づき化学物質の環境媒体への 排出を規制している。 農薬については、「農薬取締法」に基づき、登録を受けなければ販売できない ことになっており、農薬の残留等による人畜・水産動植物への被害を未然に防止 する観点から、農薬の作物残留や水質汚濁に係る登録保留基準を設定している。 これら諸規制の実施と合わせて、化学物質の環境中の残留状況を把握するため 、体系的な環境調査やモニタリング等を行い、必要に応じて措置を講じている。 さらに、国際的にはOECD化学品グループにおいて進められているリスク削 減活動に参加している。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 ま た、今後とも環境媒体の汚染実態等を勘案し、必要に応じて、環境基準項目の 追加や「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」に基づく規制対象項目の追加等 を行い、化学物質対策の一層の推進を図る。 E.化学物質管理能力の強化 化学物質については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基 づく製造規制・使用規制、届出等、「環境基本法」に基づく環境基準の設定、「 大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」等に基づく排出規制、監視・測定等、「毒 物及び劇物取締法」に基づく製造規制・使用規制、登録等を行っており、これら の規制により適切な管理を行っている。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 F.有害及び危険な製品の違法な国際的移動の防止 有害で危険な製品の輸出については、「国際貿易における化学品の情報交換に 関するロンドンガイドライン」に対応して、輸出貿易管理令に基づいて厳格な輸 出管理を実施しているところである。 また、有害で危険な製品の輸入については、「化学物質の審査及び製造等の規 制に関する法律」、「毒物及び劇物取締法」等の法律に基づき厳格に規制を実施 しているところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、輸出管理対象物質についても適宜 見直しを実施していく。 G.国際協力の強化 我が国としては、以下に示す取組を重点的に実施してきており、今後とも引き 続き推進していく。 承認制度の対象となる物質)に指定されている化学物質を我が国の企業 が輸出する際には、事前に輸出先国に通報するか、又は、当該物質の輸入の意 思について紹介の上、同国が輸入の意思を表明した場合に限り、当該企業に対 し輸出を承認する制度を導入しており、今後ともこの実施に努める。 --------------------------------------------------------end------------- 第20章 有害廃棄物の違法な国際的移動の防止を含む、有害廃棄物の環境上適正 な管理 A.有害廃棄物の防止及び削減の促進 1991年10月に我国の廃棄物処理の一般法である「廃棄物の処理及び清掃に関す る法律」について、適正処理の確保、減量化の推進、処理施設の確保等を柱とし て大幅な改正を行い、1992年7月に施行した。 この改正により、有害廃棄物を含めた廃棄物の排出事業者の責務規定を改正し 、廃棄物の減量化や、適正処理の確保のための国や地方公共団体の施策に協力す べき義務を果たすとともに、多量に廃棄物を排出する事業者に対して、都道府県 知事・市町村長が減量化計画等の作成を指示できることとした。 一方、発生した有害廃棄物を環境上適正に処理するためには廃棄物処理施設の 確保が重要であることから、1992年5月に「産業廃棄物の処理に係る特定施設の 整備の促進に関する法律」を制定し、有害廃棄物を減量化、無害化するための施 設等の設置を促進することとした。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 B.有害廃棄物管理のための組織・制度的能力の促進と強化 廃棄物処理法では、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を 生ずるおそれがある性状を有する廃棄物を特別管理廃棄物として指定し、その排 出から最終処分に至るまで厳しく管理している。 我が国としては、以下に示す取組を重点的に実施していく。 併せ て、国と地方公共団体はマニフェストをコンピュータ等で管理し、適正な指導 を強化できるよう検討を行っていく。 当該制度を活用し有害産業廃棄物についても、地方公共団体の参画を 得つつ、その処理能力向上を推進する。 C.有害廃棄物の国境を越える移動の管理に関する国際協力の促進及び強化 我が国は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバー ゼル条約(バーゼル条約)」に1993年に加入した。 我が国は、同条約を実施する ための国内法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」及び関 係法令等の的確な実施により、バーゼル条約の規定に基づき、適正処理能力に欠 ける国及び有害廃棄物の輸入禁止国に対する有害廃棄物の輸出を禁止するなどの 措置を講ずるとともに、リサイクル目的の有害廃棄物の輸出入に当たっては、バ ーゼル条約で規定する手続きを厳格に適用している。 現在、我が国は、米国、東南アジア諸国等との間で、リサイクル可能な廃棄物 等を資源として輸出入している。 リサイクル目的の有害廃棄物の貿易は、環境上 適正な方法で行われるのであれば、資源の有効利用にも貢献し、途上国の持続可 能な開発にも資するものであり、これはバーゼル条約の趣旨にも合致したもので あると考える。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 D.有害廃棄物の不法な国際移動の防止 以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第21章 固形廃棄物及び下水道関連問題の環境上適正な管理------------------ A.廃棄物の最小化 廃棄物の最小化のためには、廃棄物の発生を抑制すること、再生資源の利用を 促進すること、廃棄物の適正な処理を行いその減量化を図ることにより、最終的 に処分される量を極力減らす必要がある。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 B.環境上適正な廃棄物再利用及びリサイクルの最大化 廃棄物問題は、環境負荷の少ない経済社会の構築のために解決しなければなら ない大きな課題であり、今後廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資源の利用 を促進することにより、廃棄物の減量化を図ることが必要である。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 また、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活 動の促進に関する臨時措置法」においては、事業者による自主的な再生資源の 利用や、再生利用しやすい製品の製造に対し金融措置等の支援策を講じること としている。 さらに、地域、家庭、学 校等様々な場において、リサイクルに係る教育を積極的に推進する。 C.廃棄物の環境上適正な処分及び処理の促進 廃棄物問題の解決のためには、今日の大量消費、大量廃棄の社会のあり方を見 直し、政府、自治体、国民、事業者が一体となってリサイクルを促進するなど、 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築していくことが重要であ るが、最終的に廃棄物を処分する場合においても、環境への負荷の低減を図るた め、環境上適正な廃棄物の処理の促進を図ることが必要である。 我が国における廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づ いて実施されているところである。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 特 に、最終処分場の確保が問題となっている大都市圏においては、広域的な廃棄 物の埋立て処理場(いわゆるフェニックス計画)、廃棄物埋立護岸等の整備の 促進を図る。 このため、下水道整備を促進するほか、地域 の実情に応じ、コミニティ・プラント、集落排水施設等の整備を進めることに より、おおむね2000年には、排水が公共的主体により衛生処理される人口の割 合を7割を超える程度に増加させるとともに、公共団体の助成を活用した合併 処理浄化槽等各種生活排水処理施設の整備を進める。 D.廃棄物サービス範囲の拡大 一般廃棄物の計画収集人口は、1991年では、総人口の99. 3%に達しているもの の、処理の状況をみると、発生総量のうち直接埋立量は19. 4%を占め、自家処理 量も 2. 3%を占めている。 また、下水道については、現在その普及率が45%となっており、特に中小市町 村において下水道整備の遅れが著しい。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end------------- 第22章 放射性廃棄物の安全かつ環境上適正な管理-------------------------- 放射性廃棄物は、原子炉施設、核燃料サイクル施設、放射性同位体元素の使用 施設から、様々な形態で発生するものであり、含まれる放射性核種の種類や量も 多様である。 放射性廃棄物については、発生量の低減や減容化を図るとともに、 その性状、含まれる放射性核種の種類や濃度に応じて、適切な処理処分対策をと る必要がある。 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。 --------------------------------------------------------end-------------.
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