納税証明書の種類 証明内容 納税証明書(その1) 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 納税証明書(その2) 所得金額の証明 (個人は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は、法人税に係る所得金額です。 ) 納税証明書(その3) 未納の税額がないことの証明 (税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。 [手続根拠] 国税通則法 [手続対象者] 個人又は法人の方で納税証明書が必要な方 ご本人(法人の場合は代表者本人)が窓口に来られない場合には、ご本人(又は法人の代表者)の委任を受けた代理人の方が委任状を持参(納税証明書交付請求書に添付して提出)して手続を行うことができます。 [請求時期] 随時 申告又は納税の直後においては、当日中に納税証明書を発行できない場合があります。 詳しくは税務署にお尋ねください。 [請求方法] 現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に、次の方法で請求してください。 請求方法 請求方法の内容 ・手数料が安価です(370円)。 ・窓口での待ち時間が短縮できます。 (請求日当日の受取を指定された場合には、多少お時間をいただくことがあります。 ) ・税務署窓口で受け取る場合には、電子証明書やICカードリーダライタがなくてもオンライン請求が可能です。 ・郵送での請求も可能です。 [手数料] オンラインで交付請求する場合 次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。 納税証明書交付請求書(書面)で交付請求する場合 次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。 消印をしたものは無効となります。 オンラインでの交付請求 オンラインで交付請求した場合、以下の3つの受取方法があり、受取方法により、電子証明書等が必要な場合と不要な場合があります。 ご利用方法については、e-Taxホームページの「 」をご確認ください。 1 オンラインで交付請求して税務署の窓口で納税証明書を受け取る方法 (電子証明書等は不要であり、必要事項を入力して送信するだけで交付請求できます。 ) 税務署窓口で納税証明書を受け取る場合、次のものを持参していただく必要があります。 1 ご本人(法人の場合は代表者本人)であることが確認できる本人確認書類(個人番号カード又は運転免許証など)• 2 番号確認書類(個人番号カード又は通知カードなど)(個人のみ、法人の場合は不要)• 3 なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれます。 「」に詳細を記載しておりますので、必ずご確認ください。 代理人の方が来署される場合には、次のものを持参していただく必要があります。 1 ご本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状(ご家族、従業員の方が来署される場合も必要です。 2 代理人本人であることが確認できる本人確認書類(代理人の方の個人番号カード又は運転免許証など)• 3 ご本人(納税者の方)の番号確認書類(個人番号カード又は通知カードなど)の写し(個人のみ、法人の場合は不要)• 4 2 オンラインで請求して納税証明書を郵送で受け取る方法(電子証明書等が必要です。 ) 電子署名を付与し、電子証明書を添付してe-taxで交付請求を行うことで、書面の納税証明書を郵送で受け取ることができます。 (注) 手数料とともに郵送料相当額をインターネットバンキング等で電子納付する必要があります。 3 電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る方法(電子証明書等が必要です。 ) 電子署名を付与し、電子証明書を添付してe-taxで交付請求を行うことで、電子納税証明書(電子ファイル)で受け取ることができます。 ダウンロードした電子納税証明書(電子ファイル)は、期限内であれば何度でもお使いいただけます。 (注) あらかじめ、提出先に電子納税証明書(電子ファイル)の提出が可能か確認してください。 納税証明書交付請求書(書面)での交付請求 1 郵送で納税証明書交付請求書を送付する方法 郵送で請求される場合は、次のものを同封していただく必要があります。 (1) 必要事項を記載した納税証明書交付請求書• (2)• (3) 所要の切手を貼った返信用封筒• 2 税務署の窓口に納税証明書交付請求書を提出して交付請求する方法 納税証明書を請求するために来署される場合は、次のものを持参していただく必要があります。 (1) 必要事項を記載した納税証明書交付請求書• (2)• (3) 本人確認書類及び番号確認書類• ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類• ご本人の番号確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)• (4) ご本人の印鑑(法人の場合は代表者の印鑑、代理人の方が来署される場合は代理人の方の印鑑)• (5) ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状 代理人の方(ご家族、代表者以外の役員、従業員の方を含む。 )が来署される場合に必要です。 [交付請求書様式・記載例] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、からダウンロードしてください。 (代理人が請求書を持参する場合)• (交付請求書及び委任状の記載例)• [納税証明書の様式] 納税証明書の様式については、こちらをご覧ください。 [請求先] 現在の住所地(納税地)を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページ「」でご確認ください。 ) [受付時間] 8時30分から17時までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 [審査基準] [標準処理期間] 窓口に提出していただいてから15分程度 ただし、枚数が多い場合等には標準処理期間内に発行できない場合があります。 [不服申立方法] [備考] 代理人による請求の場合や送付による請求の場合には、ご本人に電話等で確認させていただく場合があります。
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納税証明書を請求される方へ 詳しくは、「 」をご覧ください。 1 納税証明書の請求窓口について ・府税の納税証明書は、大阪府内10ヵ所のいずれの府税事務所でも交付を受けることができます。 必要書類等をご用意の上、最寄りの府税事務所へご請求ください。 ただし、申告や異動届と同時に納税証明書を請求される場合は、税目ごとの担当府税事務所へご請求ください。 窓口へは平日の9時から17時30分までにお越しいただきますようお願いします。 ご来所には公共交通機関の利用をお勧めします。 無料の障がい者専用駐車スペースを大阪府新別館1階駐車場(入口の上部に「ホテルプリムローズ大阪」と表示)に設けております。 ご利用の際は、警備員の誘導に従ってください。 〔駐車場入口は、本町通り沿いの大阪府警察本部西側にある大きな楠の木が目印です。 必要な納税証明書の種類、税目、請求年度(事業年度)及び枚数を、事前に提出先となる官公庁や金融機関等にご確認の上、ご請求ください。 納付されてから約1週間は府税事務所で納付確認ができないことがあります。 納付が確認できない場合は、納付済み又は未納のない納税証明書は発行できません。 また、申告後間もない場合は、発行に時間をいただく 場合があります。 予め納税証明書を請求する事務所にお尋ねください。 なお、納税証明書の見本は、「」(以下「記載要領」といいます。 )をご参照 ください。 (1) 税目ごと・事業年度(又は賦課年度)についての確定額、納付(納入)額又は 未納額の証明書 (注)府税事務所に申告又は賦課決定がない場合は証明できません。 【文言のみで年度、期別や金額等の記載はありません。 】 納期限までに府税及びその附帯徴収金を完納していない(滞納がある)場合や、全税目 表示は府税 又は不動産取得税及び その附帯徴収金に未納のないことの証明書について、不動産取得税の徴収猶予期間が経過したものがある場合は証明できません。 【文言のみで年度、期別や金額等の記載はありません。 】 (4)酒類販売業免許申請の納税証明書 (注)年度・事業年度に関係なく、証明日現在で未納がないことと証明を受けようとした期間において滞納処分を受けたことがないことを証明します。 【文言のみで、年度、期別や金額等の記載はありません。 】 (5) 継続検査・構造等変更検査用自動車税納税証明 書 (注)自動車の所有者(納税義務者)において、自動車税(種別割)に滞納がないことを証明します。 なお、この証明書の交付手数料は不要です。 ただし、運輸支局への納税情報の提供は、納付後10日程度かかります。 金融機関、コンビニ等で納税後すぐに車検を受ける 場合は大阪府が発行する納税証明書が必要です。 住所、氏名、税額等の個人情報は提供いたしません。 なお、運輸支局への納税情報の提供を希望されない場合は、書面による申出(様式はです。 )に より、情報の提供を中止し、電子確認ができないように対応します。 また、情報提供の中止を申出された方で、その申出を取り消したい方はの書面を提出してください。 (最近納付された場合は領収証書をご提示ください。 お問合せ いただく際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号(下4桁)」をお伝えください。 3 窓口で納税証明書を請求する際に必要なもの 府税事務所で納税証明書を請求するために来所される際には、次のものをご持参ください。 なお、以下のような場合は、発行まで時間を要しますのでお含みおきください。 ・請求枚数が多量である場合 ・不動産取得税の課税対象物件や自動車税(種別割)の課税対象となる車両が多い場合 ・大阪府契約局の入札参加資格審査申請の定期受付期間中で、納税証明書の請求が集中する場合 等 (1)納税証明書交付請求書 納税証明書交付請求書は、各府税事務所の窓口にもあります。 必要事項を記入・押印し提出してください。 納税者が個人の場合、納税証明書交付請求書に記入していただいた個人番号を確認するため、 個人番号カード又は通知カード等(代理人の方が来所される場合はこれらいずれかの書類の写し)及び 身元を確認するための書類の提示をお願いします(納税者が法人の場合は不要)。 詳しくはこちらをご覧ください。 ・ ・ (2)印鑑 納税証明書交付請求書には納税者の押印が必要です。 ・個人の場合…個人の印 ・法人の場合…法人の代表者印 【会社印 いわゆる角印 や代表者個人の認印は不適当です。 】 (3)交付手数料( 大阪府証紙及び収入印紙は 使用できません) 証明事項1件につき400円の交付手数料が必要です。 1税目、1年度(事業年度)、1枚につき1件と数えます。 ただし、未納がないことの証明書や滞納処分を受けたことがないことの証明書は、 「未納がないこと」と「滞納処分を受けたことがないこと」をそれぞれ1件と数えます。 大阪府証紙を廃止しましたので、使用できません。 お手持ちの証紙については、令和6年3月31日までに 証紙返還申請手続きをしてください。 運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード 等。 )が来所される場合に必要です。 委任状の署名・押印により委任事実の確認を行っておりますので、委任状には、必ず、納税者ご本人が署名・押印 (法人の場合は 代表者の記名及び代表者印の押印)してください。 納税証明書交付請求書中に委任欄を設けていますので、ご利用ください。 なお、委任事実を納税者ご本人に電話で確認させていただく場合がありますのでお含みおきください。 納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。 イ 申告後間もない場合は、発行に時間を要します。 予め納税証明書を請求する府税事務所にお尋ねください。 ウ 納税証明書の種類、税目、請求年度(事業年度)を誤って請求された場合、差換えはできません。 あらためて請求していただくことになりますので、ご注意ください。 エ 納税証明書は、納税者の大切な情報を証明するものですから、窓口にお越しになった方の本人確認等を厳格にさせていただいております。 ご協力をお願いします。 4 郵送で納税証明書を請求される場合に必要なもの 郵送で納税証明書を交付請求される場合には、最寄りの府税事務所の管理課 (中央府税事務所は管理第二課)まで下記の書類を揃えてご請求ください。 また、必要事項の確認のため、交付請求者(ご担当者)にご連絡する場合があります。 納税証明書交付請求書には必ず電話番号、ご担当者名の記載をお願いします。 納税者が個人の場合、納税証明書交付請求書に記入していただいた個人番号を確認するため、 個人番号カード又は通知カード等の写し及び身元を確認するための書類の写しの送付をお願いします(納税者が法人の場合は不要)。 詳しくはこちらをご覧ください。 ・ ・ (2)印鑑 納税証明書交付請求書には納税者の押印が必要です。 ・個人の場合…個人の印 ・法人の場合…法人の代表者印 【会社印 いわゆる角印 や代表者個人の認印は不適当です。 】 (3)交付手数料 大阪府証紙及び収入印紙は 使用できません) 証明事項1件につき400円の交付手数料 現金又は定額小為替)が必要です。 1税目、1年度(事業年度)、1枚につき1件と数えます。 ただし、未納がないことの証明書や滞納処分を受けたことがないことの証明書は、 「未納がないこと」と「滞納処分を受けたことがないこと」をそれぞれ1件と数えます。 交付手数料分の現金又は定額小為替を納税証明書交付申請書に同封の上、送付 現金は現金書留郵便に限る。 してください。 定額小為替証書の指定受取人欄は、証書の注意書きに「受取人(指定受取人)の名前を記載」となっておりますが、何も記載しないでください。 定額小為替には有効期限 発行日から6ヵ月 があります。 発行日から概ね5ヵ月以内のものを使用してください。 大阪府証紙を廃止しましたので、使用できません。 お手持ちの証紙については令和6年3月31日までに 証紙返還申請手続きをしてください。 納税証明書交付請求書中に委任欄を設けていますので、ご利用ください。 納税者自身による請求であって、納税証明書を府税事務所から納税者あてに直接郵送する場合は不要です。 (5)返信用封筒 あて先(本人もしくは代理人の住所に限ります。 )を記入し、所要の切手を貼ったもの。 (注)納税証明書は信書です。 返信は郵便又は信書便に限定されます。 (6)領収証書(写し) 納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。 お手数ですが、領収証書(写し)を同封してください。 (領収証書(写し)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が確認できるものをご用意ください。 ) なお、ペイジー等を利用して納税された場合は、ATMの利用明細書やインターネットバンキングの「残高、入出金明細」画面のコピーを同封してください。 このページの作成所属.
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納税証明書とは 確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことを証明するための書類です。 例えば融資を受ける場合や倒産防止共済へ加入する場合に、納税証明書が必要になる場合があります。 納税証明書の取り方 納税証明書には大きく分けて2つの方法があります。 交付申請書を 手書きで作成して請求する方法• 交付申請書を e-Taxで作成して請求する方法 手書きの場合• 納税地の税務署の窓口で請求・受取• 納税地の税務署へ郵送で請求・受取 の2通りの方法があります。 e-Taxの場合• e-Taxで申請+窓口で受取• e-Taxで申請+郵送で受取• e-Taxで申請+電子データで受取 の3通りの方法があります。 オススメは電子申請+郵送 納税証明書は、今までであれば直接窓口へ行くか、郵送で取り寄せをしていました。 電子申請が出来るようになり、取り寄せの方法の選択肢が広がりました。 窓口・郵送での請求の場合…1枚400円• 窓口で取得する場合、申請書を提出してから発行されるまで時間がかかる。 郵送で取得する場合、切手・返信用の切手・手数料の印紙などを全て同封して郵送します。 切手や印紙がない場合、郵便局へ行ったりと税務署の窓口では並びませんが、送付するまでに何かと時間がかかる。 電子申請の場合、ネットで申請をし、手数料と郵送代をネットバンキングで支払うことができるのでほとんど時間がかかりません。 郵送で届くのを待つだけです。 取得までにかかった時間• 11月17日(金)に納税証明書交付請求書を電子申告。 電子申告から1時間くらいで「納税に関するお知らせ」のメールを受信。 メッセージボックスからネットバンキングへ接続し、手数料+郵送代を支払う。 11月21日(火)に納税証明書を郵送で受領。 請求方法 用意するもの• マイナンバーカード(電子証明書入りのもの)• カードリーダー• ネットバンキング e-Taxへログインし、新規作成をクリックします。 納税証明書の交付請求(書面交付用)をクリックします。 案内に従って入力していきます。 郵送にチェックを入れましょう。 簡易書留で郵送してもらいたい場合は、簡易書留を選択します。 必要な証明書を選び、税目・年度・枚数等を入力します。 「その1」を選択し、平成28年分の所得税について納税証明書を取得してみました。 使用目的を入力します。 入力内容を確認します。 入力内容の確認欄の最後に、「帳票表示」のボタンがあるのでクリックし、帳票を確認します。 請求書ベースで確認できるので、こちらでも確認します。 電子証明書(マイナンバーカード)で署名し、送信します。 受信通知の確認をクリックします。 受信通知で送信できているか確認します。 これでいったん終了です。 しばらくすると、登録したメールアドレスへ「納税証明書に関するお知らせ」が届きます。 1時間ちょっとでメールが届きました。 e-Taxの送信結果・お知らせをクリックします。 メッセージボックス一覧をクリックします。 納税証明書交付請求書(書面交付用)をクリックします。 受信通知の内容を確認します。 交付手数料と郵送料が記載してあります。 受信通知からそのままネットバンキングへ接続できます。 その後、ネットバンキングへログインし、手数料と郵送代を支払います。 後日、ちゃんと郵送で納税証明書が届きました。 まとめ 一度取り方を覚えてしまうと、窓口で取得するよりも簡単に取得することが出来ます。 なるべく時間をかけないで納税証明書を取り寄せてみましょう。 《編集後記》 TOKYO MERCATOにて 土曜日は久しぶりに元同僚の方と食事をしました。 事務所の近況を聞いたり、色々な話ができました。
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