書き込み 開示。 1年前、5年前のIPアドレスから個人を特定できるか

はあちゅう氏 匿名掲示板の中傷書き込みで開示請求認められる

書き込み 開示

1.どのようにして加害者は特定されるのか 1 発信者情報開示請求(サイト等の管理者宛て) ネットに悪口を書き込まれた被害者は、まず、プロバイダ責任制限法を利用して、悪口が書かれたサイト等の管理者に 発信者情報(IPアドレス及びタイムスタンプという接続情報) の開示を求めます。 つまり、口コミのサイトや掲示板のサイト及びGoogle、Instagramのようなサービスを管理する会社に加害者の接続情報の開示を求めるのです。 なお、「プロバイダ制限責任法」は、日本の法律であるため、海外の事業者には適用がありません(もっとも、海外の事業者でも対応する企業はあります)。 このIPアドレスから、加害者が利用しているインターネットプロバイダが分かります。 インターネットプロバイダとは、「eo光」「フレッツ」など、個人がインターネットを利用するために契約している会社のことです(携帯電話の会社なども含みます)。 2 発信者情報開示請求(プロバイダ宛て) 次に、被害者は、プロバイダに発信者情報の開示を求めることによって、書き込んだ人を特定します。 プロバイダは、契約者に対して、「 発信者情報開示に係る意見照会書」を送り、開示に同意するかどうかの回答を求めます。 プロバイダは、その回答も踏まえ、発信者情報を開示するか否かを決めます。 しかし、一企業にすぎないサイト等の管理者やプロバイダが、権利侵害が明白か、目的が正当化かということを判断するのは困難です。 そこで、判断が難しい場合には、通常は開示しないことを選ぶからです。 そうすると、被害者は、裁判所を通じた手続きに入ることになります。 被害者はまず、サイト等の管理者に対して、仮処分という保全手続きを取ります。 インターネットの接続情報は、通常、3か月程度で消えてしまいます。 そうすると、通常の訴訟では時間がかかりすぎるため、仮処分という方法を選ばざるを得ないのです。 仮処分によって、加害者のIPアドレスを取得した被害者は、次には、通常の 訴訟によって、プロバイダに発信者情報の開示を請求します。 裁判所が認めれば、プロバイダは、発信者情報を開示することになります。 これをみて、まずは、思い当たることがあるかどうかを確認します。 なお、発信者情報開示に係る意見照会書は、プロバイダから送られてくることが多いですが、サイト等の管理者から送られてくることもあります。 どこから送られてきたかを見ると、今、被害者がどの段階の手続きを取っているかが分かるでしょう。 2 同意するかどうかを決める 同意すれば、発信者情報は開示されます。 同意しない場合には、その理由も記載しなければなりません。 また、その根拠となる証拠も添える必要があります。 同意しなかった場合、プロバイダは、発信者情報を開示しない可能性が高いでしょう。 そうすると、開示を受けられなかった被害者は、裁判所に対する手続きを行います。 また、プロバイダ責任制限法により、回答期限の14日をすぎた場合には、プロバイダは情報を開示しても責任を負わないことになっています。 そのため、 無視をした場合、プロバイダによって、発信者情報を開示される可能性は高まります。 プロバイダが開示しなければ、被害者は裁判をすることになるでしょう。 3.発信者情報が開示されたらどうなる? インターネットに他人の悪口を書き込んだ場合、刑事犯罪としての名誉棄損罪や侮辱罪等に問われる可能性があるほか、民事事件として、慰謝料の請求がされる可能性もあります。 1 刑事犯罪としての名誉棄損罪と侮辱罪等 名誉棄損罪は、刑法230条第1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。 名誉とは、人の人格的価値に対する評価であり、名誉棄損罪は、人の社会的評価を下げるような事実を不特定または多数人が知りうる形で摘示することによって成立します。 事実を摘示するとは、例えば、「Aは不倫している」とか、「Bは万引きした」などという書き込みをすることです。 この場合、本当にAが不倫していた場合でも、不倫していなかった場合でも、名誉棄損罪になります。 なお、芸能人の不倫などは、 公共性、公益目的、真実性という3要件がそろっていれば、違法性が阻却されるため、メディアの報道は名誉棄損にならないのです。 侮辱罪は、刑法第231条に定められていて、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とされています。 「事実を摘示しない」とは、例えば「デブ」とか「ブス」というような抽象的な誹謗中傷のことです。 そのほかにも、飲食店などの悪口であれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。 2 民事事件としての名誉棄損・プライバシー侵害に対する損害賠償 名誉及びプライバシーを侵害された人は、民法709条の不法行為の規定に基づいて、 損害賠償請求をすることができます。 これに加えて、民法第723条は、名誉棄損について「他人の名誉を棄損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に変えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」とも定めています。 民事事件において、ある行為が名誉棄損にあたるか否かは、他人の社会的評価を低下させるようなものであるかが個別具体的に判断されます。 「Aは不倫している」というような書き込みは、名誉棄損になりえると同時に、本当のことであれば、プライバシー侵害にもなりえます。 また、上記の「デブ」や「ブス」という発言は、名誉感情の侵害として 不法行為になりえます(ただし、慰謝料請求が認められる程度に違法性が高いと判断されるか否かは、個別具体的な事案によります)。 民事における名誉棄損やプライバシー侵害、名誉感情の侵害に対する慰謝料は、認められても数十万円程度と低額であることが多いですが、悪質であったり、相手の損害が大きかったりすると、数百万円になることもありえます。 4.刑事事件になったらどうすればいいのか 刑事事件になった場合、逮捕されることもあれば、在宅捜査を受けることもあります。 逮捕された場合には、勾留阻止や早急な身柄開放のために 被害者と示談をする必要があります。 また、在宅捜査でも、不起訴処分を得るためには、早急に示談をしなければなりません。 刑事事件の結果が不起訴処分であれば、前歴(捜査の対象になったことがあるという経歴)で済みますが、罰金になると前科がついてしまいます。 あまりにも悪質であったり、社会的影響が大きかったり、他の前科前歴があったりすると、正式裁判になって、懲役刑や禁固刑になる可能性もあるでしょう。 刑事事件になった場合には、甘く見ずに早急に弁護士に相談し、示談交渉に入ってもらうべきです。 また、そもそも、刑事事件になりそう(告訴されそう、被害届を提出されそう)という段階で、示談をすることができれば、刑事事件になること自体を防ぐこともできます。 早めに行動することが重要です。 5.民事事件になったらどうすればいいのか 民事上の損害賠償請求は、弁護士からの内容証明郵便が届くか、簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴訟提起されることによって起こります。 自分が書き込んだ悪口が名誉棄損やプライバシー侵害に当たる場合でも、相手の言う通りの金額を払わなければいけないというわけではありません。 その行為に応じた 適正な賠償額というものがあります。 内容証明が届いたら、無視せずに慰謝料額の交渉を行い、訴訟提起されないようにするべきでしょう。 また、訴訟提起された場合でも、適切に防御し 早期の和解に持ち込んだ方がよいでしょう。 自分の書き込みが不法行為に当たるのか、当たる場合には、どのくらいの慰謝料が相当なのかということは、弁護士に聞いてみましょう。 6.まとめ 発信者情報開示に係る意見照会書が届いたということは、誰かが、あなたを刑事又は、民事で訴えようとしているということです。 すぐに弁護士に相談に行きましょう。 自分の書き込みが刑事事件や民事事件に該当するような書き込みなのかという確認を行い、刑事事件や民事事件になる可能性がある場合には、早急に弁護士に請求者との交渉を開始してもらうべきでしょう。

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発信者情報開示請求の方法

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埼玉県川口市の市立中学校でいじめに遭った元男子生徒(16)が、インターネット上の「掲示板」で実名をさらされプライバシーを侵害されたとして、プロバイダー(ネット接続業者)3社に、発信者の名前などの情報を開示するよう求めた訴訟の判決が10日あり、東京地裁(志賀勝裁判長)は3社に対し、開示命令を出した。 原告側代理人の荒生(あらお)祐樹弁護士は「匿名で安易にネットいじめに加担することへの警鐘になる」と評価した。 学校名入りスレッドで「虚言癖がある」 訴状などによると、提訴は6月12日付。 元生徒の実名やあだ名をさらした4件の書き込みについて、発信者の名前と住所、メールアドレスの開示をプロバイダー3社に求めた。 元男子生徒は、2015年の入学まもなくからサッカー部内で仲間外れや暴言、暴力を受け、2年生の秋には自殺未遂を起こした。 17年10月ごろ、誰でも見られるネット掲示板に、学校名入りで元生徒のいじめが話題(スレッド)に設定され、元生徒や母親を「虚言癖がある」「モンスターペアレンツ」などと中傷し、元生徒の実名やあだ名をさらす匿名の書き込みが相次いだ。 実名やあだ名「プライバシー侵害」と認定 判決では、「いじめを受けた事実は、無限定に広まると偏見や中傷を招きやすい」とし、実名やあだ名の書き込みがプライバシーの侵害に当たると認めた。 元生徒へのいじめは、今年3月に市教委の第三者委員会が認定している。 プロバイダーから発信者情報が提供されれば、元生徒側は精神的苦痛など賠償請求が可能になり、提訴も検討している。 プロバイダー側は取材に対し「判決文が届いていないのでコメントできない」などと答えた。 生徒の母親「見えない相手、注意も話し合いもできない」 「開示命令が出てよかった。 見えない相手には注意も話し合いもできず、不安が強かった」。 判決を受け、元生徒の母親はほっとした表情を見せた。 ネット掲示板への書き込みが激しくなったのは、中学校が元生徒へのいじめについて保護者説明会を開いた直後だった。 校長らの説明に事実と異なる点が多く、元生徒側に問題があるとして中傷する書き込みが集中した。 母親によると、元生徒は友達から掲示板の存在を知らされ、口を利いてもらえなくなったり、知らない生徒から指をさされたりした。 「自転車に乗っていた」などと行動を監視するような書き込みもあり、外出が怖くなった。 高校生になった今も、新しい友だちが掲示板を読んで離れる不安にさいなまれるという。 荒生弁護士は「発信者を特定する裁判は時間も費用もかかり、いじめ被害者が提訴に踏み切った例はあまり聞かない。 今回は元生徒や母親に、提訴することでネットいじめを減らしたいという思いが強かった」と説明。 母親は「書き込んだ人には、自分が特定されることで、身元を明かさず人を傷つけた悪質性に気付いてほしい」と訴えている。

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はあちゅう氏 匿名掲示板の中傷書き込みで開示請求認められる/芸能/デイリースポーツ online

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日本の制度の問題点は。 被害を受けたらどうすればーー。 SNSの中傷トラブルに詳しい清水陽平弁護士(東京)に尋ねた。 だがこれらの対応は 「書き込みをした本人が特定できていること」が前提だ。 「プロバイダ責任制限法」は、書き込みをした発信者の情報開示に関する手続きを定める。 この法律に基づき、以下の2つのステップで加害者を特定する。 STEP1 サイト管理者(Twitter、Facebook、インスタグラム、Googleなど)に対し、IPアドレス(ネットに接続されたコンピューター機器を判別するための数値)の開示や書き込みの削除を請求する。 サイト管理者が任意の開示に応じない場合、サイト管理者に「仮処分」の裁判手続きを行う。 裁判所が開示命令を出すと、IPアドレスなどの情報が開示され、加害者が使用したプロバイダを特定できる。 任意の開示請求に応じなければ、開示を求める裁判手続きをする。 問題は、 「サイト管理者やプロバイダが任意の開示に応じることが極めて稀」(清水弁護士)という点だ。 「主な理由は、権利の侵害が明白と判断できない、ということ。 また、 発信者から『通信の秘密を侵害された』と告訴されるリスクがあることも、任意開示を阻む原因になっています」 清水弁護士は、この情報開示の手続きが 「被害者にとって極めて高いハードルになっている」と指摘する。 「情報開示には事実上、2回の裁判手続きが必要になります。 本来の目的である加害者の責任を追及する裁判を始めるまで、平均して8カ月近くかかります。 一連の手続きに要する裁判費用の負担も大きい。 手続きを経ても必ず特定できるという保証はない。 そのため ほとんどの被害者が泣き寝入りしているのが現状です」 このほか、SNSの普及によってIPアドレスが枯渇しているため、サイト側から開示される情報だけでは通信の特定ができず、IPアドレスなどの開示を受けても加害者を特定できない問題も生じているという。 この訴訟の中で、証拠開示手続である「ディスカバリー」を用いてサイト側に情報開示を命じさせることで、投稿者につながる情報を取得できる。 米国の弁護士を雇うことができれば、日本人でもこの制度を用いることは可能という。 一つの裁判手続きで完結できるメリットがある反面、日本では民事訴訟法の改正が必要になるため「現実的に実現は困難」(清水弁護士)という。 制度の課題をどう乗り越えるべきか? 清水弁護士は 「任意の開示が促されれば、被害者の負担を大幅に軽減できる」と強調する。 具体的には、「サイト管理者やプロバイダの内部で、『権利侵害が明白と判断するための検討をした証拠があるなど、一定の要件を満たせば罪に問われない』ことを制度に位置付ける、というのも一つの方法です」と提案する。 このほか、清水弁護士は「携帯電話の番号が分かれば、加害者の特定が今よりも容易になる」として、開示請求の対象に電話番号を含めることも求めている。 これらの証拠が残っていれば、アカウントや投稿が削除されても開示請求が可能という。 清水弁護士によると、「投稿をPDFで保存することが最も望ましく、紙に出力しておくのも良い。 スクリーンショットも一つの方法だが、URLのリンクが表示されず証拠として不十分とされる可能性もあり、注意が必要です」という。 開示請求は無期限にできるわけではない。 「例えば、Twitterのログはアカウントが削除されてから1カ月で削除されます。 ・情報開示の手続きを簡略化することを盛り込んだ法改正 ・削除要請に応じないプロバイダを罰する法律の制定 などを求めるキャンペーンで、賛同者は5月26日10:00時点で5700人を超えた。 などによると、木村さんが亡くなったことを受け、与野党は25日、ネット上で他人を誹謗中傷する行為の規制に向けた検討を始めることで一致した。 SNSの誹謗中傷のトラブルは後を絶たない。 総務省が運営する「違法・有害情報相談センター」へのは2019年度は5198件に上り、高止まりの傾向にある。 このうち、プライバシー侵害(住所、電話番号など)は4293件、名誉毀損は2380件(重複あり)だった。 問題の深刻化を受け、総務省は今年4月、専門家らでつくる「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を発足し、。 情報開示の対象の見直しや、開示手続きの円滑化といった対策を協議し、11月をめどに報告書を取りまとめる方針だ。 木村さんが出演していたリアリティ番組「テラスハウス」は、フジテレビとイースト・エンタテインメントが制作している。 フジテレビは、ハフポスト日本版の「制作サイドは、出演者(入居者)に対するネット上の誹謗中傷にどのような対応を取っていたのか」などの質問に対し、下記のように回答している。 「木村花さんをはじめ、番組にご出演いただく方々とスタッフの間で定期的に近況を共有するようにしております。 中には、SNSであいにく心ないコメントがあったことを非常に残念に思います。 なお、ご本人との会話などについては、ご遺族のお気持ちもございますので、これ以上のコメントは差し控えます」.

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