『』 「 経費精算の業務量を減らしたい・・」 「 経費精算の入力ミスが多い・・」 そんなお悩みを抱える方には『 』がおすすめ!• 領収書を撮影するだけ!簡単操作で自動入力!• 会計ソフトへデータを自動連携!99. 領収書の全件チェック・倉庫7年保管を代行! は 従業員を雇っている会社は、社会保険を折半して納めなければなりません。 そして、その社会保険の金額は、年1回提出する「 算定基礎届」によって計算されています。 しかし皆様の中には、算定基礎届の書き方がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 確かに記入する項目はたくさんありますし、様々な形態の従業員がいると分かりづらいですよね。 この記事では算定基礎届の書き方や期限等について詳しく説明していきます。 算定基礎届は4月から6月までの報酬を記入し、 7月10日までに返信用封筒にて返送します。 また、提出方法は郵送の他、年金事務所へ直接提出したり、電子にて申請したりすることも可能です。 ちなみに筆者である私は以前税理士事務所で働いており、顧問先の算定基礎届の記入をしたこともあります。 私の経験もふまえて解説していきますので、皆様の参考になるかと思います。 算定基礎届とは? 算定基礎届とは、健康保険および厚生年金保険の金額を出すのに必要な「 標準報酬月額」を決めるために、毎年1回日本年金機構へ提出する書類です。 標準報酬月額は、 その年の4月から6月の報酬の平均から算出します。 そして標準報酬月額に基づいて決められた健康保険と厚生年金保険の金額は、 その年の9月から翌年8月までの原則1年間適用されます。 毎年提出することにより、昇給などで賃金が変わった際にも対応することができるようになっています。 算定基礎届の対象となる従業員は? 算定基礎届の提出対象となるのは、 7月1日時点で社会保険に加入している従業員となります。 したがって扶養内で働いているために会社の社会保険に加入していないパートさんや、アルバイトの学生は記入しません。 また、社会保険に加入していたとしても、以下の場合は対象外となります。 6月1日以降に社会保険に加入した人 算定基礎届の提出範囲は4月から6月ですので、6月以降に社会保険に加入した人は提出が不要です。 6月30日以前に退職した人 6月30日より前に退職した人については提出する必要はありません。 7月~9月で標準報酬月額の随時改定が行われる予定の人 社会保険に加入している従業員が、昇給等により賃金が大幅に変更となる場合、今回の算定基礎届を待たずに標準報酬月額を見直します。 その際「月額変更届」を提出するのですが、こちらの届けを提出する場合は算定基礎届を省略することが可能です。 ただ、その場合は算定基礎届の報酬月額欄は記入せず、備考欄の「3. 月額変更予定」に〇をして提出して下さい。 別途提出する月額変更届の書き方につきましては、下記日本年金機構のサイトを参考にして下さい。 参考: 算定基礎届に記入する「報酬」の定義とは? 算定基礎届に記入する報酬は、日本年金機構のガイドブックによると以下の通り定められています。 標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。 また、金銭 通貨 に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。 などは、報酬に含みません。 つまり、 従業員が毎月一定に受け取る労働の対象全てを「報酬」とします。 したがって、賃金の他、残業代、通勤手当、住宅手当なども含まれます。 お金だけではなく、定期券や食事代など、現物で支給されるものについても対象となります。 しかし、賞与については年3回以下の支給頻度である場合、対象となりません。 結婚祝い金などについても、労働の対償とは言えないため、報酬には含まれないことになります。 算定基礎届の書き方をステップ毎に解説! それでは算定基礎届の書き方を説明していきます。 届出用紙には、 5月頃までに届出された従業員の情報や前年の標準報酬月額が印字されています。 提出者記入欄の記入方法 まず算定基礎届の上部、提出者記入欄は以下の通り記入します。 提出日 提出日は算定基礎届を提出する日を記入します。 事業所整理番号 事業所整理番号とは、事業所ごとに付与された「数字-カタカナ」の文字列です 例:00-ケイト。 事業所整理番号は、年金事務所から送付される「納入告知書」などにも記載されています。 事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号 それぞれの情報を記入します。 印 事業主印を押印します。 ただし、3. で事業主自身が署名した場合、押印は不要です。 報酬欄の記入方法 次に従業員ごとの報酬を記入する箇所について説明します。 被保険者整理番号 社会保険に加入した順に割り当てる番号のことで、健康保険証の番号となります。 被保険者氏名 姓名を記入します。 生年月日 数字だけで記入をします。 例えば昭和63年5月3日の場合、「5-630503」となります。 各元号は以下の通りに数字変換します。 適用年月 今回の算定基礎届により標準報酬月額が変更となる最初の月を記入します。 例えば2019年7月に提出するものについては、「元年9月」となります。 従前の標準報酬月額 変更前の標準報酬月額を、健康保険と厚生年金保険に分けて千円単位で記入します。 従前改定月 前回の改定月を記入します。 2019年7月に提出するものについては、「30年9月」となります。 昇 降 給 4月~6月で昇給または降給があった場合記入します。 例えば4月に昇給した場合、「4月」と記入して、1. の「昇給」に〇を付けます。 遡及支払額 4月~6月で、本来それ以前に支払うべき報酬が支払われた場合に記入します。 例えば1月に昇給したものの、1月~3月の昇給分は4月にまとめて支払った際などが挙げられます。 こちらには遡及支払が行われた月と遡及分の金額を記入します。 給与支払月 上から4月、5月、6月と記入します。 給与計算の基礎日数 4月~6月の報酬の基礎となった日数を記入します。 正社員などの月給者は 暦の日数、パートタイムなどの時給者は 出勤日数となります。 もし正社員で欠勤した日の給料を差し引いている場合は、欠勤日数を除いて記入します。 注意する点は、 基礎日数はその月の給料のもとになる日数だということです。 給料支払日の25日や4月の日数ではありませんので、ご注意下さい。 この時、遡及支払分も含めて記入します。 金額は、厚生労働大臣によって定められた額となります。 また、正社員のうち、休職などで 支払基礎日数が17日未満の月は標準報酬月額の計算対象となりませんので、 合計金額は記入せずに横線を引いて下さい。 パートの場合は 支払基礎日数が17日以上の月がない場合は15日以上、短時間労働者の場合は 支払基礎日数が11日以上の月のみ合計金額を記入します。 支払基礎日数不足のため横線を引いた月がある場合、3ヶ月分の総計とはなりませんのでご注意下さい。 遡及請求額を引いた金額を記入します。 各項目の詳細は以下の通りとなります。 70歳以上被用者算定 70歳以上の従業員である場合に〇で囲みます。 また、4月~6月の間に70歳になった場合は、70歳になった月を算定基礎月に記入して下さい。 二以上勤務 従業員が2ヵ所以上の会社で働いている場合に〇で囲みます。 月額変更予定 7~9月で標準報酬月額が変更となる予定の従業員の場合は算定基礎届の提出対象ではありませんので、こちらに〇をつけ、月額変更届を別途提出します。 途中入社 4月~6月のうち、月の途中で入社したことによって1ヶ月分の給料が支払われない場合に〇で囲み、「9. その他」に入社年月日を記入します。 病休・育休・休職等 4月~6月の中で病休・育休・休職等をしていた場合は〇で囲み、「9. その他」に期間を記入します。 短時間労働者 特定適用事業所等 短時間労働者に該当する場合は〇で囲みます。 パート パートに該当する場合は〇で囲みます。 年間平均 4~6月ではなく、年間平均での算定を希望する場合は〇で囲み、申立書・同意書等の添付書類を提出します。 年間平均が認められるには要件がありますので、詳しくは日本年金機構のHPを参照してください。 参考: 9. その他 1~8のうち期間等を記入する場合はこちらに記入をします。 また、現物支給がある場合、名称等を記入します。 算定基礎届はいつ届くの? 算定基礎届は 6月上旬から6月下旬の間に送られてきます。 また、 提出期限は7月10日までとなっており、同封されている返信用封筒にて返送するか、管轄の年金事務所に持ち込むことで提出できます。 「e-Gov イーガブ 」にて電子申告することも可能です。 参考: まとめ 算定基礎届が到着してから提出までは1ヶ月程度しかないため、慣れないと手間取ることも多いかと思います。 その際は、ぜひこちらの記事を参考に記入してみて下さい。 また、都道府県ごとに毎年算定基礎届の説明会も行っておりますので、どうしてもわからない場合は参加されてみるのはいかがでしょうか。
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こんにちは。 算定基礎届について質問をさせてください。 今年初めて社会保険の担当となりました。 前任者が退職し急遽担当となりましたので、 独学で算定基礎届けを提出し決定通知を受取ることが出来ました。 しかし、弊社は今年から年一回、6月昇給になりましたので(昨年までは4月昇給でした)算定基礎の対象外であることを今更知りました。 算定基礎には8月・9月に月額変更する予定者氏名欄は空白で提出しています。 6月昇給ですので本来基礎算定は行わずに、6月・7月・8月の月額変更届が優先されると思いますが 既に決定してしまった算定基礎届けの取消(訂正?)手続きについてご存知の方がいましたら教えてください。 宜しくお願い致します。 こんにちは。 には2通りのやり方があります。 一旦在籍する人をとして提出。 その後7・8・9月に該当した人をとして提出する方法です。 前者をで提出。 後者は一旦総括表に予定者として提出。 その後者であれば。 実際に計算し2等級以上の差が生じない場合には戻りとする方法。 どちらも間違ったやり方ではありませんので、御社の提出も間違っているわけではありません。 9月を提出すれば大丈夫です。 オレンジCube様 こんにちは。 大変丁寧にご回答頂き有難うございます。 早速今回、を提出します。 安心しましたので、落ち着いて処理できそうです。 有難うございました。 その後7・8・9月に該当した人をとして提出する方法です。 前者をで提出。 後者は一旦総括表に予定者として提出。 その後者であれば。 実際に計算し2等級以上の差が生じない場合には戻りとする方法。 9月を提出すれば大丈夫です。
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ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。 なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『正社員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。 「 日給制、 時給制等」の場合は、「 出勤日数」が「支払基礎日数」となります。 Point! :「月給制」の場合における「報酬支払基礎日数」のカウント 『「 月給制」が採用されている正社員』に対して「報酬支払基礎日数」が減少する場合としては、 産休・ 育休・病気等による 休職により 欠勤日があることから、「 給与支給額」 が減額され、 その結果として「 報酬支払基礎日数」 が減少した場合が考えられます。 すなわち、 ・「 完全月給制」が採用されている場合や、 ・「 日給月給制」を採用している場合であっても、 欠勤に伴う「 給与の減額」が 行われていない場合には、 例え「欠勤」があった場合であても「 報酬支払基礎日数」 が減少することはありません。 留 意 事 項 「4月、5月、6月の報酬支払額」欄には、「それぞれの月に支払われた報酬」を記入しますが、 「それぞれの月の支払基礎日数」欄には、その支払報酬の 計算対象期間における「支払基礎日数」を記入します。 「 有給休暇」が取得された場合には、「有給休暇日」も「報酬支払基礎日数」に 含めてカウントすることが必要となります。 当該「支払基礎日数の記入」は、「支払基礎日数」が「 17日以上あるか否か」を会社が保険者に 報告するために記載されるものとなります。 「通貨」欄及び「現物」欄には、 「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ 区分して記入します。 「合計」欄には、 「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「 合計額」を記入します。 留 意 事 項 「報酬支払額」の記入にあたっては、「4月、5月、6月に 支払われた報酬額」を記入します。 (給与計算対象期間が4月、5月、6月のものではない点にご留意下さい。 ) 「報酬の支払額」の記入にあたっては、『社会保険において「 報酬」 となる「 給与の範囲」』を十分ご確認下さい。 現物支給のうち、 ・「 食事等の提供」「 社宅等の貸与」がある場合には、厚生労働省が公表する「」に基づいて金銭評価することが必要となります。 ・また、「 1ヶ月を超える期間の 定期券等の現物支給」がある場合には、「 1 ヵ月あたりの額」を算出して 各月の「 報酬」に含めることが必要となります。 また、「平均額」欄に 上記の「 合計金額」を「 3ヶ月」で「 除した金額」を記入します。 なお、この「平均額」が「 報酬月額」となります。 留 意 事 項 「報酬支払基礎日数」が「 17日未満」である月は、「その月の報酬支払額」は「報酬月額」の計算から 除外されます。 このため、「17日未満の月」の「報酬支払基礎日数」の記入を行う場合には、 特に慎重に「 報酬支払基礎日数」 のカウントを行うことが必要となります。 「通貨」欄及び「現物」欄には、 「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ 区分して記入します。 「合計」欄には、 「報酬支払基礎日数が 17日以上の月」は、 「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「 合計額」を記入し、 「報酬支払基礎日数が 17日未満となる月」は、 「 - ( バー)」を記入します。 留 意 事 項 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、 「報酬支払基礎日数」が「17日以上の月」及び「17日未満の月」のいずれの場合であっても、 報酬の支払がある場合には、 保険者に「支払った報酬額」を 報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。 他方「合計」欄への記入につきましては、「 17日未満の月」につきましては、 『「 正社員の支払基礎日数の 要件」を 充たさない月』であることから、合計額には「 - 」を記入します。 また、「平均額」欄に 上記の「 合計金額」を「 2ヶ月」で「 除した金額」を記入します。 なお、この「平均額」が「 報酬月額」となります。 「報酬支払基礎日数が 17日未満 の月」 が 「2ヶ月」 ある場合 「総計」欄に、 「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「 報酬支払基礎日数」が「 17日以上ある月」』の「 報酬支払額」を記入します。 また、「平均額」欄に 「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「 報酬支払基礎日数」が「 17日以上ある月」』の「 報酬支払額」を記入します。 なお、この「報酬支払額」が「 報酬月額」となります。 留 意 事 項 「17日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、『「総計」欄で「集計する金額」』及び『「平均額」欄で「平均する金額」』は、『「支払基礎日数」が「 17日以上ある月」』 を対象として計算します。 留 意 事 項 『4月、5月、6月の「報酬支払基礎日数」がすべて「17日未満」であること』を 保険者に 報告するために、「各月の報酬支払基礎日数」の記入は 必要となります。 「通貨」欄及び「現物」欄には、 「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ 区分して記入します。 なお、「金銭による報酬額」「現物による報酬額」が 全くない場合には、「通貨」欄「現物」欄には「 0」を記入します。 「合計」欄には、 「4月、5月、6月」ともに、「 - ( バー)」を記入します。 留 意 事 項 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、 「報酬支払基礎日数」がすべて「17日未満」である場合にも、 保険者に「支払った報酬額」を 報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。 他方「合計」欄への記入につきましては、「4月、5月、6月」がともに『「 正社員の支払基礎日数の 要件」を 充たさない月』であるため、合計額には「 - 」を記入します。 なお、この場合には、 社会保険の 保険者が「 報酬月額」 を算定することとなり、 結果的に、引き続き「 従前の報酬月額」が「( 定時決定後の) 報酬月額」となります。 「支払基礎日数が17日未満となった理由」が、「 その他の事由」である場合には、 「 備考」 欄の『 9 その他』 欄に、「 その事由・ その開始日等」を簡潔に記載します。 当該「被保険者報酬月額算定基礎届」は、『「9月分の社会保険料」以降の「1年間の社会保険料」の計算に使用される「標準報酬」』を決定するために重要な届出となることから、この届出の記載につきましては、適切に行って頂ますようお願い致します。 4月、5月、6月の報酬額の集計につきまして 「報酬月額」につきましては「4月、5月、6月に支払われた報酬額」により原則計算されることから、 「4月、5月、6月に支払われた給与の金額」は、社会保険制度上、大変重要なものとなります。 このため、• 社会保険制度において、「報酬」となる『「給与」の範囲』を十分に理解して、• 4月、5月、6月に支払われた「報酬」を適切に集計計算して頂きますようお願い致します。 「現物給付」につきまして 社会保険制度におきましては、通貨以外で支払われたものであっても、「従業員に対する利益提供」となるものにつきましては、『「時価」により金銭評価』して「現物給付」として「報酬」に含めることが必要な場合があります。 なお「現物給付」のうち、「食事の提供」「社宅の貸与」につきましては、金銭評価するための基準が「日本年金機構のHP」上で公表されていますので、当該HPをご確認の上、適切に評価して頂きますようお願い致します。 また、「食事の提供」「社宅の貸与」につきましては、税務上「非課税給与」とするために、従業員・役員から一定の「自己負担額を徴収している」ことが多いのではないかと考えます。 このような場合には、『社会保険制度上「報酬」に含めなくてもよい場合』に該当することが多いと思いますので、 従業員・役員から「自己負担額」を徴収している場合には、是非この点につきましても、慎重にご判断頂ますようお願い致します。 「報酬支払基礎日数」のカウントにつきまして 『正社員の「報酬月額」を計算する』場合には、 「報酬支払算定基礎日数」が「17日以上あるかないか」が大変重要となります。 このため、欠勤により給与支給額が減額されている正社員につきましては、 『「報酬支払算定基礎日数」の算定』につき、慎重にカウントして頂きますようお願い致します。
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