消費 税 計算。 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等|国税庁

消費税、地方消費税の納付税額、還付税額の計算方法

消費 税 計算

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、からダウンロードしてください。 消費税及び地方消費税の確定申告の手引きや、消費税及び地方消費税の仕組み等を解説したパンフレットを掲載しています。 また、消費税及び地方消費税の確定申告書や添付書類の様式、申告書の作成に便利な各種計算表の様式なども掲載しています。 注 このページには令和2年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書や添付書類の様式等を掲載しています。 令和2年3月31日までに終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書及び添付書類の様式等については次のページをご覧ください。 個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書等の作成 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)• 消費税及び地方消費税の確定申告書の書き方(法人用)• 申告書及び添付書類の様式 <一般用> 申告書添付書類名 左記書類の注意事項等 申告書第一表 申告書第一表と併せて申告書第二表の提出が必要です。 申告書を提出される方は、該当する付表・計算表等を添付してください。 還付申告書を提出される方は、「」も併せて添付してください。 税務署からは、個人番号又は法人番号の記載欄を追加した様式を送付しています。 個人番号が記載された申告書の控えを金融機関等に提出することは、番号法上、認められていませんのでご注意ください。 申告書第二表 申告書第一表と併せて提出してください。 旧税率(3%、4%又は6. 申告に係る課税期間に新税率(6. 24%又は7. 申告に係る課税期間に新税率(6. 24%又は7. 新税率(6. 24%又は7. その他の付表、計算表(使用した場合は、消費税及び地方消費税の申告書に添付してください。 ) 付表6 この付表は、個人事業者が死亡したことにより、その相続人が消費税及び地方消費税確定申告書を提出する場合に使用してください。 計算表5- 1 軽減対象資産の譲渡等(税率6. )の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。 計算表5- 2 軽減対象資産の譲渡等(税率6. )の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。 計算表5- 3 軽減対象資産の譲渡等(税率6. 還付申告に関する明細書 還付申告明細書〈個人事業者用〉 消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付するものです。 還付申告明細書〈法人用〉 消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付するものです。 中間申告書 仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 <簡易課税用> 申告書添付書類名 左記書類の注意事項等 申告書第一表 申告書第一表と併せて申告書第二表の提出が必要です。 申告書を提出される方は、該当する付表・計算表等を添付してください。 税務署からは、個人番号又は法人番号の記載欄を追加した様式を送付しています。 個人番号が記載された申告書の控えを金融機関等に提出することは、番号法上、認められていませんのでご注意ください。 申告書第二表 申告書第一表と併せて提出してください。 旧税率(3%、4%又は6. 申告に係る課税期間に新税率(6. 24%又は7. 申告に係る課税期間に新税率(6. 24%又は7. 新税率(6. 24%又は7. その他の付表、計算表(使用した場合は、消費税及び地方消費税の申告書に添付してください。 ) 付表6 この付表は、個人事業者が死亡したことにより、その相続人が消費税及び地方消費税確定申告書を提出する場合に使用してください。 計算表5- 1 軽減対象資産の譲渡等(税率6. )の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときに使用することができます。 中間申告書 仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 各種計算表の様式(個人事業者用) これらの計算書は、確定申告書に添付して提出していただく必要はありませんが、確定申告書を作成する上で便利ですので、上記の手引きと併せてご利用ください。 【お知らせ】 令和元年11月22日(金)10時まで掲載していた「課税仕入高計算表」の「 4 業務用資産の取得に係る課税仕入高」の右の日付の記載(誤「R1. 1以後」)に誤りがありましたので、訂正し、再掲載しました。 パンフレット 届出・申請等の様式 消費税課税事業者届出書や消費税簡易課税制度選択届出書などの消費税関係の主な届出書等の様式は、にて提供しています。

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消費税、地方消費税の納付税額、還付税額の計算方法

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消費税とは? 税金には、所得税や固定資産税、事業税、自動車税のように、納税者が直接納付する「直接税」と、税金を負担する者と納付する者が異なる「間接税」があります。 消費税は、消費一般に広く課税する間接税です。 従って消費税を負担するのは消費者で、事業者は消費税を申告し、納付する役割を果たします。 事業者は預かった消費税を申告し税務署へ納付する 消費者として買物をするときに意識することはあまりありませんが、事業者は、売上といっしょに消費者から預かった消費税を税務署に納付しています。 一方で、小売業者は卸売業者に、卸売業者は製造業者にというように、事業者自身も仕入れなどの段階で消費税を負担しています。 この流通のプロセスにおいて、 消費税が二重三重に課されることがないよう、課税対象となる売上分(課税売上高)の消費税額から課税対象となる仕入れ分(課税仕入高)などにかかる消費税を控除し、それぞれ差額を納付するというのが基本的な流れになります。 消費税の計算方法 事業者が支払う消費税は、「原則課税方式」か「簡易課税方式」のいずれかで計算します。 どちらの方式を選んでも構いませんが、節税効果が得られるかどうかは状況によって異なります。 ・原則課税方式 原則課税方式は、 年間を通じて預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする、基本的な計算方法です。 原則課税方式では、期間内の取引すべてについて消費税区分の判定をする必要があり、細かな取引が多い中小事業者にとっては大きな負担になります。 そこで、簡易課税方式では、仕入れの際に支払った消費税を計算しなくて済むよう、「みなし仕入率」を用いて計算できるようになっています。 第一種事業(卸売業):90%• 第二種事業(小売業):80%• 第三種事業(農業、林業、漁業、建築業、製造業など):70%• 第四種事業(飲食店業など):60%• 第五種事業(サービス業):50%• 第六種事業(不動産業):40% なお、簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。 消費税の納付義務は課税売上高で決まる 個人事業主の中には、消費税の納付義務がある課税事業者と、納税義務を免除されている免税事業者がいます。 ポイントとなるのは、基準期間(課税期間の前々年度)と特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高です。 ・課税事業者 課税事業者として消費税の納付義務が生じるのは、以下のどちらかの条件にあてはまる場合です。 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている• 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている 基準期間の課税売上高が1,000万円以下だとしても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税対象者になります。 該当する場合は課税事業者となりますので、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。 課税事業者だったが、上記の条件からはずれてしまった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」に記入し、税務署に届け出ることによって免税事業者になることができます。 ・免税事業者 消費税の納付義務を免除される免税事業者となるのは、以下のいずれかの条件にあてはまる場合です。 開業1年目• 基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていない 事業を開始してからの1年間は、判断材料となる基準期間や特定期間の課税売上高がないため、自動的に免税事業者となります。 2年目の場合、基準期間はありませんが、前年の1月1日~6月30日にあたる特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になりますので注意しましょう。 3年目以降は、基準期間と特定期間の課税売上高で判定され、どちらも1,000万円を超えなければ免税事業者となります。 新たに、課税対象者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書」に記入して税務署に提出しましょう。 消費税の還付は「原則課税方式で納付する課税事業者」のみ 消費税の還付を受けることができるのは、原則課税方式を選択して消費税を納めている課税事業者のみです。 課税事業者は、大きな買物をするなどして多額の消費税を支払い、支払った消費税額が預かった消費税額を上回った場合、払いすぎた分を還付してもらうことができます。 一方、同様に消費税を納める課税事業者であっても、 簡易課税方式を選択している場合は還付を受けられません。 納めた消費税額は、みなし仕入率を用いて計算している「およその金額」であり、実際に支払った正確な納税額ではないからです。 そのため、たとえ実際に支払った消費税額がかさんだとしても、還付を受けることはできませんので注意が必要です。 近い将来、大規模な設備投資などを行う予定がある場合は、どちらの方式で納付するべきか、慎重な判断が求められます。 なお、簡易課税方式から原則課税方式に変更したい場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、翌年から適用されます。 一度課税事業者になると、2年間は元に戻すことができませんので、こちらもじっくり検討する必要があります。 免税事業者と課税事業者、どちらを選ぶべきか 免税事業者と課税事業者で比べた場合、単純に考えたら、消費税を納める必要がない免税事業者を選びたいと思うでしょう。 ただし、前述したように、消費税の還付を受けるには「原則課税方式で消費税を納付している課税事業者」である必要があります。 設備投資や仕入れにかかる費用が大きく、消費者から預かった消費税よりも、支払った消費税が上回ることが多い場合は、課税事業者を選択したほうが、メリットがあるといえるでしょう。 消費税について知っておきたい留意点 個人事業主が消費税について考えるとき、覚えておきたいのが「課税売上高が5,000万円を超えた場合」と、「免税事業者による消費税の請求」です。 課税売上高が5,000万円を超えた場合 事務処理の手間が省けるとあって選択する個人事業主が多い簡易課税方式ですが、基準期間となる前々年度の課税売上高が5,000万円を超えた場合は原則課税方式で申告しなくてはなりません。 ただし、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、効力は存続していますので、基準期間の課税売上高が再び5,000万円以下になった場合は、自動的に簡易課税方式に戻ります。 免税事業者も消費税を請求できる 免税事業者は、国に対する消費税の納付を免除されている事業者です。 この場合、「消費税を納めないのに、顧客に対して消費税を請求していいのか」という点が気になるところでしょう。 実際、「売上に消費税が上乗せされているのに納付しないのは、事業者の利益が増える益税である」と見る向きもありますが、免税事業者の取引における消費税については、消費税法でも特に規定されていません。 従って、納税義務の有無にかかわらず、顧客への請求書に消費税を上乗せして請求しても構いません。 適切な判断をすれば節税も可能 個人事業主が消費税を納付する課税事業者になるか、免税事業者になるかのおもな分岐点は、基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。 課税事業者になった場合、原則課税方式、または簡易課税方式のどちらかの方法で納付額を計算することになります。 状況に応じて適切な選択をすれば節税につながる可能性もありますので、将来を見据えて判断するようにしましょう。 2019年9月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

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【CASIO電卓の場合】 カシオの電卓では、 %ボタンの使い方が異なります。 税込価格を入力• 消費税の[8]を押します• パーセント[%]を押します• [税抜]ボタンで税抜価格を出す時は、• 税込価格を入力• [税抜]ボタンを押す これで税抜き価格が出ます。 税抜き価格から消費税を出す計算方法 続いては、 税抜き価格から消費税額を出す方法 についてご紹介しましょう。 08を 税抜き価格に掛けることで 消費税だけを求めることが出来ます。 税抜き価格を入力• 消費税の[8]を押します• パーセント[%]を押します 0. 08を掛けた事と同じ• 税抜き価格から消費税を出す時は、• 税抜き価格を入力• 税込価格から消費税を出す計算方法 最後に 税込価格から消費税だけを出す方法を ご紹介します。 税込価格を入力• 108を押します• [%]を押します• 消費税の[8]を押します• パーセント[%]を押します• [=]で税込価格が出てきます まぁでもちょっとこれでは 分かりにくいですね。 08で割って0. 08を掛ける」 この方が簡単です。 税抜き価格から消費税を出す時は、• 税込価格を入力•

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