どうも、今回は 以前でも、紹介をした エ. com(エド)さんと、置き引き犯との件で 実際に裁判になったら、どうなるのか? これについて、 エ. com(エド)さんと弁護士YouTuberの久保田さんが コラボしていたので、そちらを紹介していきたいと 思います! ちなみに、弁護士YouTuberの久保田さんは 2019年11月現在で、チャンネル登録者数156000人の 人気YouTuberで、 難しい法律の事も、凄く分かりやすく解説をして くれる弁護士の方で、今とても、人気のある YouTuberさんです! エ. com(エド)さんと 置き引き事件を知らない方は 別途、記事を書いているので 知らない方は、こちらを見て頂ければと 思います! 実際、今回の件で エ. com(エド)さんと置き引き犯と 裁判になった場合、 犯人の少年が、今回の件で 肖像権なりプライバシー権で訴えてきた場合 弁護士YouTuberの久保田さんの見解は エ. com(エド)さんが、負けるリスクもあり その可能性は、五分五分との見解でした! でも、エドさんの動画では 置き引きの犯人には、モザイクが掛けられて 誰か分からない状態になっていました。 その状態で、肖像権やプライバシー権で 訴えられるのかな? と思われた方も多いと思います! ただ、動画にモザイクを掛けていても 肖像権やプライバシーの侵害されたケースが あり、動画で、弁護士YouTuberの久保田さんが とても、分かりやすく解説をしてくれています! また、動画では エ. com(エド)さんが、訴えられた場合は どうするのか? など、とても具体的な話をされていました! 今回のエ. com(エド)さんと 置き引き犯とのやり取りが、気になる方は ぜひ、見てみて下さい! 以上が、エ. com(エド)さんと 置き引き犯との件で 弁護士YouTuber 久保田さんの 見解の動画でした! 最後まで読んで頂き ありがとうございます! アーカイブ• カテゴリー• メタ情報•
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財布が置き引きされ、犯人特定にまでは至ったのですが 閲覧ありがとうございます。 別のサイトでも質問をしているのですが、急ぎである為、こちらでも質問させて頂きました。 ご了承下さい。 題名の通り、数ヶ月前に財布が置き引きされました。 今月、遂に犯人を特定し、住所名前共に判明したのですが、そこで問題が発生しました。 というのもその犯人がなんと同じアパートに住む隣人であり、またその犯人は自分の部屋を知っているのです。 写真や映像を見るに、人相が良い人とはお世辞にも言えず、評判もあまり良い人ではありませんでした。 相手は学生です。 少々可哀想な気もしますが、相手には誠意ある対応をして欲しいというのが希望です。 ですがこの事件は、自分の管理不足から発生したものです。 ただ警察の方曰く「被害届を出してくれれば、後は私達やります。 ただしお金が返ってくる保障はありません。 相手にお金を返すように諭すことは出来ますが、強制することは出来ないからです。 私達が出来ることは、懲罰を下すという行為だけです」とのことでした。 これでは最悪、自分には何も残らず、ただ相手からの逆恨みのみが残ってしまいます。 正直恐ろしいのは相手からの嫌がらせや、悪戯です。 まだこのアパートには一年から二年ほど居る予定ですし、このようなトラブルは避けたいと考えています。 窃盗の犯人がアパートの隣人であった場合、どのようにしたらベストなのか。 皆様の御意見をお聞かせ頂ければと思います。 駄文、失礼しました。 投稿日時 - 2015-10-14 15:46:57 「民事」には、警察は不介入です。 あなたの味方にもなってはくれません。 つまり、犯人が特定されたとしても相談者様の被害については相手と話し合うか、裁判するしかないのです。 勿論、他の回答者様がおっしゃっているように、相手の弁護士が交渉に来る場合もありますが、相談者様が民事訴訟を起こさないならば、相手側は「放置」でしょうね。 今後の展開を予想すると 1 警察に被害届を提出する。 当然、証拠が有るので有罪は確定的。 2 ここで、相手の代理人(弁護士)から打診が有る場合が考えられる。 当然、無い場合も有ります。 3 それなりの賠償をしてもらい(示談)。 被害を取り下げれば終了するが、事件自体が無いことになるので、相手側からの報復も考えられる。 3 被害を取り下げなければ、有罪が確定。 4 相談者様は、民事訴訟で損害賠償を請求。 5 刑事で有罪が確定しているので、スムーズに賠償判決が出ます。 相手に支払い能力があれば、ここで被害は回収できます。 6 相談者様は、刑事事件の被害者でもあるので、警察は相手に何かされれば相談にのってくれます。 「被害届」自体を提出しなければ何も始まらず、相談者様は「加害者と思われる人物(犯人ではありません)」と自分で交渉することになります。 警察は協力してくれませんよ。 相手が犯人と自分で認めて賠償する可能性は低いのではないでしょうか? 投稿日時 - 2015-10-17 10:33:09 隣人だと非常に面倒ですね もし、お金に困ってやったのであれば相手には支払い能力がないということです 裁判で有利になるので多少なりとも払うお金があれば相手の弁護士を通じて弁済してくれる可能性があります 別に隣人でなくとも相手が弁済しない場合、民事訴訟を起こして相手の貯金などから 強制的に弁済させることは可能ですが、面倒な上、やったところでお金がなければ回収はできないという実情があります なので、警察の言うとおりよほど金額が高くない場合には弁済してくれるのを期待するしかありません 弁済するつもりがあれば相手の弁護士がコンタクトを取ってくるでしょう 投稿日時 - 2015-10-14 15:55:30.
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1.置き引きの手口 置き引きは、 置いてある他人の荷物などを持ち去ることをいいます。 例えば、パチンコ店、ゲームセンターやスーパーマーケットに置き忘れた財布、公衆トイレ内に忘れてあった財布、自転車の前かごに取り忘れられていたカバン、ATMから下ろして持ち帰るのを忘れていった現金などを持ち去れば、置き引きに当たります。 なお、よく似た手口の犯行として「ひったくり」があります。 ひったくりとは、すれちがいざまなどに、他人の持っている物を奪って逃げることをいいます。 例えば、ぶつかりざまに人の物を取ったり、夜間の人通りの少ない路上で歩いていた女性の後ろからバイクや自転車で近づいて、女性の持っているバッグなどを奪って逃げたりすれば、それはひったくりに当たります。 2.置き引きの罪 1 窃盗罪・占有離脱物横領罪 置き引きは、 窃盗罪(刑法235条)が成立するのが原則です。 また、窃盗罪は未遂も処罰されます(同法243条)。 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 また、置き引きは 占有離脱物横領罪(254条)の成立にとどまる場合もあります。 刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する。 両者の刑罰には大きな差がありますが、その違いは 「他人の財物」を「窃取」したか、「漂流物その他占有を離れた他人の物」を「横領」したかによります。 実務では、置き引きについて窃盗罪又は占有離脱物横領罪のいずれの罪が成立するのかが争われる事例も少なくありませんが、以下の事例で確認をしてみましょう。 8刑集11・12・3061 バスに乗るために行列に加わっていた者が、カメラを身辺約30cmの箇所に置き、行列の移動につれて改札口手前約3. 3.置き引きで逮捕されるケース 置き引きでは、周囲の人が犯行現場を目撃して現行犯逮捕されるケースでなく、防犯カメラの映像などから犯行が発覚し、 後日、警察に逮捕され、調書を取られることがよくあります。 最近は、そこかしこに設置された防犯カメラの精度も上がってきている他、駅構内で置き引きをした場合、Suicaには出入場履歴が記録されます。 「昔のことだから気づかれていないはず」「逃げられたのだからもう大丈夫」などと思わずに、置き引きを犯してしまったならば弁護士に相談することをお勧めします。 起訴になれば、上記に見たように厳しい処罰も考えられます。 たとえ罰金で終わったとしても前科となるので、置き引きが発覚して逮捕されてしまう前に、弁護士に相談して対処法を考えましょう。 なお、置き引きの被害者と 示談交渉をすることになった場合、被害金額はもちろんのこと、クレジットカードなどの再発行にかかった費用なども、損害賠償金として弁償をすることになるでしょう。 窃盗事件や横領事件の弁護内容については、以下のコラムもご覧ください。 【「落ちていたので警察に届けようとしていた」と主張したい場合】 誰かに犯行現場を見られた場合、本意かどうかはともかく「落ちていたので警察に届けようとしていた」と咄嗟に言ってしまうケースも多いでしょう。 この場合、本当に盗むという意思はなく、 警察に届けるつもりであったことが立証できるのならば、現行犯逮捕とはなりません。 しかし、「鞄の中から財布だけを取り出した」「拾った財布の中身は使っていないが、自分の財布に現金を移し替えていた」などといった場合には、警察に届けるつもりであったことを立証することが難しくなります。 4.置き引きで逮捕されたら弁護士へご相談を 警察の捜査能力は非常に高く、特に置き引きははっきりと防犯カメラに映っていることが多いため、忘れた頃に家に警察がやってくるということがあるようです。 置き引きをしてしまって、いつ逮捕されるか不安な日々を送っている方、実際に警察に逮捕されてしまったという方は、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください 当事務所では、置き引きに関する弁護も経験がございます。 窃盗罪をはじめとした刑事事件の弁護実績豊富な弁護士が、事件の早期解決を目指してサポートいたします。
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