児童相談所の臨検・捜索とは 児童相談所の臨検・捜索とは、児童虐待防止法の改正(平成20年4月1日施行)で創設された手続です。 児童相談所は、児童の保護者が立入検査や再出頭要求に応じず、「児童虐待が行われている疑いがあるとき」は、児童の安全確認と安全確保のために、裁判所の許可状を受けて臨検・捜索ができるようになりました。 臨検 法規の遵守状況や不審点の確認を目的として、現場に出向いて立ち入り検査を行うこと 捜索 所在が分からない人や物を発見するための活動 法的根拠 児童相談所の臨検・捜索の法的根拠は、児童虐待防止法第9条の3です。 都道府県知事は、第8条の2第1項の保護者又は第9条第1項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、 児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、 当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 (児童虐待防止法第9条の3第1項) 臨検・捜索までの手続きの流れ 臨検・捜索が行われるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。 通告・相談の受理• 緊急受理会議・援助方針会議• 家庭訪問• 出頭要求• 立入調査(警察への援助依頼)• 再出頭要求(立入調査に応じない場合)• 裁判所へ許可状請求• 臨検・捜索(警察への援助依頼) 通告・相談 原則として、児童相談所の活動の出発点は通告または相談です。 児童相談所は、関係機関、虐待者本人、被虐待児、近隣住民、被虐待児の家族や親族などから通告または相談を受けると、以下のような事情を確認します。 虐待の具体的内容と事実経過 (いつから、どこで、誰が、どんなふうに、どのくらいの頻度で)• 被虐待児や虐待者の具体的な言動• 虐待情報が目撃か、伝聞か、推測か• 保護者と通告者との関係• 保護者、きょうだい、親族、縁故者の情報• 所属集団(学校など)など関係機関の情報• 通告者の意図(なぜ通告したのか、調査を希望するのか、保護を希望するのかなど)• 生活保護、他の福祉制度の利用• 所属集団における児童の様子• きょうだいへの虐待の有無など• 通告者の今後の協力や電話連絡の可否• 秘密保持の確認(保護者に通告者を知らせても問題ないか) 緊急受理会議・援助方針会議 通告や相談の内容から虐待のおそれがある場合、緊急受理会議・援助方針会議を開き、介入の方針を決定します。 児童相談所では定例会議が開催されていますが、それを待つことなく緊急に開催され、迅速に対応が検討されます。 家庭訪問 児童相談所の職員が家庭訪問を行い、児童や家庭の状態を確認します。 児童や保護者と会うことができ、児童の生命の安全を確保するために親元から引き離す必要があると判断した場合は、一時保護や施設入所、里親委託などが検討されることになります。 児童や保護者と接触できなかった場合、出頭要求を検討します。 出頭要求 都道府県知事(実際は児童相談所長に委任されている)は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童の保護者に対して児童同伴で出頭を求め(出頭要求)、児童委員などに必要な調査や質問をさせることができます。 家庭訪問などで児童の姿を確認できなかったり、連絡に対して全く応答がなかったりして児童の安否確認ができていない場合、出頭要求が選択されます。 立入調査 保護者が出頭要求に応じない場合、立入調査やその他の必要な措置が講じられます。 ケースの緊急性の高さなどによっては、緊急受理会議または臨時に援助方針会議を開催して即時に立入調査を決定することもあります。 例えば、身体的虐待などで切迫した状況が想定される場合や、児童が衰弱して死に至るようなネグレクトが継続していると考えられる場合などは、可及的速やかな対応が必要になります。 保護者の抵抗や暴力のおそれがある場合、警察(管轄の警察署の生活安全課)に援助依頼がなされることもあります。 その他、必要に応じて以下のような関係機関に援助依頼が行われます。 市町村や保健所(精神保健担当課) 保護者の精神疾患や心理状態の混乱が疑われる場合など 市町村(虐待関係担当部署) 情報共有や支援の共通認識を持つために職員を同行させる場合など 保育所、学校など 子どもに与える影響を少なくするため、子どもが信頼する人物を同行させる場合など 保護者が正当な理由なく立入調査を拒否したときは、拒否の態様やそこに至る経過などを考慮し、保護者の行為が悪質だと認める場合には警察に告発することも認められています。 再出頭要求 保護者が正当な理由なく立入調査を拒否し、虐待が行われているおそれがあると認めるとき(保護者の行為が悪質とまでは言えず告発が難しい場合など)は、保護者に対して児童同伴で出頭するよう求めることができます(再出頭要求)。 保護者や児童が出頭してきた場合、児童相談所の職員などが必要な調査や質問を行い、情報を収集します。 裁判所への許可状請求 保護者が再出頭要求も拒否し、児童の虐待が行われている疑いがあるときは、児童の安全確認や安全確保のため、臨検・捜索を検討します。 臨検・捜索を行うには、事前に児童の住所または居所の所在地を管轄する裁判所に許可請求をして、許可状を得なければなりません。 許可請求では、以下のような書類を添付します。 児童記録票• 近隣住民や関係機関からの聴取結果• 市町村の対応記録のコピー• 臨検する住所の写真• 児童の住民票のコピー• 出頭要求・再出頭要求・立入調査の実施報告書 臨検・捜索 裁判所の許可を得た場合、自動の住所や居所を臨検し、捜索することができるようになります。 児童虐待対応の手引きには、臨検・捜索が必要とされる場合として、以下の内容が記載されています。 通告に基づく子どもの安全確認のために家庭訪問し、保護者に子どもの目視現認の必要性を告知し、協力を求めたにもかかわらず、在宅する子どもの調査を保護者が拒んだ場合。 学校に行かせないなど、子どもの姿が長期にわたって確認できず、また保護者が関係機関の呼び出しや訪問にも応じないため、接近の手がかりを得ることが困難であるとき。 子どもが室内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような事態があるとき。 何らかの団体や組織、あるいは個人が、子どもの福祉に反するような状況下で子どもを生活させたり、働かせたり、管理していると判断されるとき。 過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、保護者が訪問者に子どもを会わせないなどの非協力的な態度に終始しているとき。 子どもの不自然な姿、けが、栄養不良、泣き声などが目撃されたり、確認されているにもかかわらず、保護者が他者の関わりに拒否的で接触そのものができないとき。 入院や治療が必要な子どもを保護者が無理に連れ帰り、屋内に引きこもってしまっているようなとき。 施設や里親、あるいはしかるべき監護者等から子どもが強引に引き取られ、保護者による加害や子どもの安全が懸念されるようなとき。 保護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる子どもの安否が懸念されるような事態にあるとき。 家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、子どもの生活実態の把握が必要と判断されるようなとき。 その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、子どもの権利や、福祉、発達上問題があると推定されるにもかかわらず、保護者が拒否的で実態の把握や子どもの保護が困難であるとき。 引用:児童虐待対応の手引き 立入調査の要件は「虐待のおそれ」ですが、臨検・捜索は「虐待の疑い」が要件となっており、虐待が行われている可能性が高い場合に限って行われるべきと考えられています。 したがって、児童の安全確認を迅速に行う必要がある場合には、まずは立入調査によって安全確認に努めるべきであり、臨検・捜索は立入調査が功を奏さない場合の次の一手とされています。 立入調査と同じく、保護者が攻撃的な言動や態度に出るおそれがある場合、警察に援助依頼を行います。 臨検・捜索の実行 裁判所の許可状をえて臨検・捜索を行う場合、臨検場所の所有者や管理人、成人している同居親族などを立ち会わせる必要があり、立ち会わせることができない場合は市区町村の職員を立ち会わせなければなりません。 通常は、親族などが立ち会う場合でも、市区町村の職員が立ち会います。 臨検・捜索時の主な流れは以下のとおりです。 保護者への呼びかけ 玄関先に保護者を呼び出し、児童相談所の訪問であることを伝える 室内への立入り 保護者の応答がない場合、室内に立ち入り、裁判所の許可状を提示した上で執行に着手する 保護者不在の場合は立会人に許可状を提示 養育状況の確認 虐待が疑われる不適切な生活環境や状況は録音録画 時間経過も詳細に記録 児童の身柄の確保 児童の身柄を速やかに確保し、保護者に対して「今後のことはあらためて相談することになります。 」と伝えて退去 臨検・捜索実行後 臨検・捜索をした児童相談所職員は、「臨検・捜索長所」を作成・署名押印した上で、立会人にも著名押印してもらいます(できない場合はその旨を付記)。 その後、実施時の記録と合わせて都道府県知事に報告します。 臨検・捜索の実施件数 臨検・捜索制度が施行された平成20年4月から平成30年3月までで16件にとどまっています。 臨検・捜索を検討したケースは一定数あるようですが、実際に実施されたのは16件だけなのです。 児童虐待の相談件数は増加し続けており、虐待による児童の死亡が頻繁に報道されていますが、児童の安全確保のための実力行使である臨検・捜索はほとんど利用されていないのが実情です。 >>>.
次の
児童相談所(児相)について最近様々話題になっています。 一方では、虐待を受けながら児相では対応できずに死亡した東京都目黒区の5歳の女児、千葉県野田市の小学校4年生の女子児童の事件等。 他方では、南青山での児相建設への地元住民の反対の声が問題視されたこともありました。 子育て中の親御さんなら、これらの事件は他人事ではありません。 とはいえ、マスコミなどの報道だけでは全体の姿がよくわかりません。 そもそも 児童相談所とは何でしょうか。 どんな役割を果たしているのでしょうか。 そして、どんな問題を抱えているのでしょうか。 私たち自身の身近に問題が起こったときにはどうすればよいのでしょうか。 この記事では、弁護士が皆様の疑問に対し、わかりやすく丁寧にお答えします。 1、児童相談所とは はじめに、児童相談所とはどのような機関なのかをご説明します。 (1)児童相談所の目的 児童相談所は、「子ども(18歳未満)に関する相談所」です。 大人は子どもの気持ちを忘れています。 なぜ泣くの? なぜ反抗するの? なぜ奇行をはたらくの? むずかしくとらえてしまい、子育てにおいては大人である親の方が参ってしまう場面もしばしばです。 児童相談所はそんな保護者たちが子どもの気持ちを理解した専門家にいつでも相談をすることができる、それを主な目的とした機関です。 (2)相談者は子どもに関係する大人、そして子ども本人も 児童相談所は、常に、子どもの立場を優先してなにごとも解決を図ります。 そのため、子ども自身からの相談や、保護者以外(親族、学校の教師、地域の人など)からの相談ももちろん受け付けています。 子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境等を把握して、子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、子どもの福祉の向上と権利の擁護を図る機関です。 (3)児童相談所には強い権限あり 強い権限をもつことでは検察や警察は誰もが知るところですが、実は児童相談所もかなり強い権限を有しています。 役所的なイメージが大きい児童相談所ですが、市町村や福祉事務所とは異なり、 立入調査や親子の通信等の制限、一時保護等の強い権限も認められています。 特に子どもの一時保護は、親子を物理的に引き離す大変強い権限です。 (4)児童相談所の主な業務・役割 「児童虐待」対応のイメージが強い児童相談所ですが、それだけでなく、広範な業務・役割を担っています。 「虐待」にとどまらず、子どもの健やかな成長に関することならあらゆる相談に応じている、といってよいかもしれません。 保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子どもが家庭で生活できなくなったとき。 虐待など子どもの人権にかかわる問題があるとき。 わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配なとき。 知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向があるとき。 家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがあるとき。 里親として家庭で子どもを育てたいとき。 助言:相談内容に応じ必要な助言などを行います。 他の専門機関で医療、援助、訓練などを受けることが必要な場合には紹介もしていただけます。 継続的な相談:相談の内容によっては継続的に一定期間、専門職員による援助を実施。 一時保護:緊急に保護を必要とする場合や、生活指導等の必要のある場合に一時保護をします。 養育家庭制度の対応:いろいろな事情のために自分の家庭で生活するできない子どもを養育いただく家庭に迎えて、家族の一員として生活・養育いただくための制度です。 養子縁組だけではなく、一定期間子どもを預かる(養育家庭)、三親等内の親族が養育する(親族里親)といった制度もあります。 施設への入所:事情により家庭で生活できない子どもを、一定の期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などの児童福祉施設で預かります。 治療相談(通所、宿泊):家族再統合に向けた被虐待児童とその保護者・家族へのケア・援助もこの一環です。 その他:知的障害の子どもへの療育手帳交付、ボランティア派遣等。 (5)児童相談所で働く人たち 児童相談所で働く人たちは、詳しく見ると次の通りです。 教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス-パ-バイザ-)• 児童福祉司• 児童相談員• 精神科を専門とする医師• 児童心理司• 心理療法担当職員• 小児科医• 保健師• 理学療法士等• 臨床検査技師等 この中でも中心になるのが「児童福祉士」「児童相談員」です。 全国の職員数:11,488人(平成29年4月1日現在) (内訳)• 児童福祉司 3,253人• 児童福祉司スーパーバイザー 618人• 児童心理司 1,379人• 医師 630人• 保健師 138人 等 (6)児童相談所は子どもの問題対応の中核的役割を担う 以下に厚生労働省 を示しました。 児童相談所が、地域の児童についての様々な問題への対応の中核的役割を担っていることが理解いただけると思います。 2、児童虐待における児童相談所の役割 児童相談所での児童虐待の相談件数は、平成29(2019)年度には13万件を超えています。 一番多いのが心理的虐待7万2千件、次いで身体的虐待3万3千件、等です。 子どもの生命が奪われる重大な虐待も後を絶ちません。 平成28年に警察が検挙した事件の被害児童1 ,108人のうち67人が死亡に至っています。 今や児童虐待への対応は、児童相談所の主な業務であると言っても過言ではないでしょう。 本項では、児童虐待の案件において、児童相談所がどのような役割を果たしているのか、詳しく解説していきます。 (1)通告・相談の受理 児童虐待の通告先は「189」。 これは児童相談所につながる番号です。 児童相談所では日々この通告を受理しています。 ちなみに、通告元は多い順に警察等6万6千件(49%)、次いで近隣知人1万7千件(13%)です。 家族や学校からの相談は9千件程度(7%)、児童本人からの相談も1千件(1%)等です()。 近隣知人が多く、家族からも学校からも少ないことがわかります。 (2)虐待の確認・判断 通告を受けた案件は、緊急受理会議により対応を決定します。 会議において、虐待の確認及び判断等を行います。 (3)児童の一時保護 一時保護に当たっては、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」で保護の要否、重大な結果の可能性、虐待の影響やリスクなどを確認する手続きが定められています。 ただ、実際の事件ではこのシートの作成が徹底されていなかったケースもあると報道されています。 実際に保護された児童の世話も児童相談所で行います。 (4)現場での安全確認や情報収集、保護者との面接 家庭を訪問し子どもの安全を確認したり、通学先などから虐待に関する情報収集をしたり、実際に保護者との面談を行ったりして虐待の実態を把握します。 (5)立入調査 必要に応じ、家庭への立入検査もしていきます。 必要があれば警察に援助を依頼し、連携して対応します。 (6)家庭復帰させる場合の子ども、保護者への指導 子どもの意思、及び復帰に問題がないかを総合的に判断します。 虐待の再発の危険性はないか、保護者の発言の真相はどうか等確認していきます。 (7)一定の場合は「委託保護」 一時保護は児童相談所の一時保護所の活用が原則ですが、一定の場合、医療機関、児童福祉施設、里親、警察署などに委託一時保護します。 以上の詳細については以下を参照ください。 【参考】 ・「子ども虐待対応の手引き」 (8)在宅指導 「虐待が軽度であること」「子どもが幼稚園や学校などに毎日通っていること」「保護者が定期的に相談機関に出向くこと」等の要件が揃った場合は、一時保護ではなく在宅での家庭支援を行います。 児童相談所から遠方の自宅も多く、日頃は学校や地域の民生委員・児童委員などに援助をしてもらう運用がとられています。 3、児童相談所の対応が問題となった事例 最近の2つの事例を挙げます。 児童相談所での虐待対応では一定の「ルール」があります。 しかし現実は、そのルールとの間に大きな相違も見られるようです。 児童相談所だけでなく、市の教育委員会や学校などの対応にも様々な問題があったことがわかります。 (1)目黒区5歳女児虐待死事件 2018年3月、東京都目黒区のアパートで虐待を受けていた5歳の女児が死亡しました。 養父からの119番通報で病院に搬送されたが、死亡した事件です。 養父は傷害容疑で、実母も保護責任者遺棄致死容疑で逮捕されました。 この事件では、この家庭が転居をしたことにより、2つの地域の児童相談所が関係していました。 この2つの児童相談所間の連携、転居先の児童相談所での虐待事実の見誤りなどが問題とされました。 厚生労働省の2018年10月の検証報告書では、次の点が指摘されています。 虐待が疑われるあざなどがあったが、児童相談所が医師や弁護士などに相談せず、保護者の同意なしでの施設入所等の措置を申立てず。 本人から養父の虐待・家に帰りたくない等の発言があったが、所定のリスクアセスメントシート(以下「リスクシート」)などの記録なし。 2回の一時保護はいずれも養父からの虐待が疑われていたが、養父への指導は不十分• 東京へ転居時の引き継ぎ情報が不十分。 怪我の写真などの客観情報、およびリスクシートでのリスク評価もされていなかった。 移管元の情報だけに頼らず、自らリスク評価すべきだった。 実母の拒否等で2度にわたり本人確認できず。 目黒区が家庭訪問を行おうとしたが、児童相談所から待機の要請があり、そのままになった。 その後、目黒区職員が小学校を訪問したが、本人を確認できず。 安全確認できない場合には、リスクありと判断し、速やかな立入調査や、出頭要請、臨検捜索などの対応を検討する必要があったのではないか。 【参考】 ・厚生労働省検証報告書 ( 【全体版】) (2)千葉県野田市10歳女児虐待死事件 2019年1月に父親に冷水シャワーを浴びせられて死亡。 傷害容疑で父母共に逮捕された事件です。 この事件では、児童相談所が虐待していた父親からの脅しに屈してしまった、という報道がなされていました。 事件の概要は次の通りです。 幼児期から父親の虐待継続、離婚し母娘で母の実家の沖縄糸満市に逃れたが、その後再婚。 2017年に母の親族から虐待通報。 糸満市が家庭訪問を求めたが、父の拒否で果たせず。 2017年千葉県野田市に転居。 小学校のいじめアンケートで父の虐待判明。 柏児相による一時保護、父の親族宅での養育を条件に一時保護を解除。 2018年1月父母が野田市教委担当者を恫喝してアンケートを提出させる。 同2月本人からの「父に叩かれたのはうそです。 早く家に帰りたい。 」という書面を児相職員に提出。 同3月柏児相で「援助方針会議」を開催、心愛さんを親族宅から自宅へ戻すと決定。 小学校で児相職員が本人と面会。 「文書は強制的に書かされた。 」と明かしたが特段対応せず。 その後も虐待が続く。 2019年1月小学校から野田市に本人の長欠を連絡するも、野田市は児相に連絡せず。 同月、食事を与えない、冷水シャワーを浴びせるなどの虐待。 死亡に至る。 【参考】 4、なぜ虐待を救えなかったのか。 児童相談所の問題点と今後の対策は? (1)現状の問題 今年に入って起こった2件の悲惨な虐待事件。 児童相談所はなぜ虐待を救えなかったのでしょうか。 次のような点が指摘されています。 そのため、 どの仕事を受け持つのか、で職員に求められる専門性は大きく異なります。 子どもの生態に詳しくあるべき業務もあれば、子育てをする親の生態に詳しくあるべき業務もあるのです。 職員の役割をどのように分担するのか、専門的な担い手の確保等に課題があるのではないか、という問題も浮かび上がってくるでしょう。 英国では、1人で30件を限度としています。 現実的には1人の児童福祉司が抱えられるのは子ども数人から数十人が限界であり、緊急度の高い重篤なケースしか対応できず、緊急度が低いと判断されたケースは後回しになってしまうのです。 たしかに上記でご紹介したように、児童相談所で働くメンバー構成はさまざまな役割が配置され、多方向からサポートするシステムはできています。 しかしその実情、うまく機能しているのかどうか。 警察に並ぶ権限をもつ組織でありながら、家庭介入における手続きも曖昧に行われるなど、現場トップにおける意識も疑問視される現状も報道されています。 現在、政府は2、000人の児童福祉司を増やすとしていますが、児童相談所は園や学校と並び、非常時においてはそれ以上に子どもたちの人生が大きくかかる場所であるという再認識のもと、採用方法や育成方法を工夫するなど、質を下げずに人員を増やす体制作りが必要なのではないかと考えられます。 【参考】 「 」 (2)今後の対策 2019年3月 が児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で決定されました。 これに基づき、児童虐待防止法等の改正案が国会に提出されています。 「体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進」等の施策が注目されています。 児童相談所については次の様々な施策が盛り込まれています。 B.常時弁護士による指導又は助言の下での対応体制整備:児童相談所の措置決定等の法律関連業務は、弁護士の助言・指導の下で行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行う、とされています。 C.児童福祉士の2、000人増員 採用活動の支援、専門性確保のため児童相談所OBの活用、人事ローテーションの配慮等が定められています。 D.その他 医師・保健師の配置の義務化、児童福祉司等への処遇改善、第三者評価など児童相談所の業務に関する評価の実施等も定められています。 また、児童相談所以外にも市町村の体制強化(子ども家庭総合支援拠点の全市町村設置)、児童福祉士等の資格のあり方・資質向上策、学校や教育委員会の対応強化なども盛り込まれています。 5、児童相談所の対応でお困りの際は弁護士に相談を 児童相談所は都道府県に配置される児童に関する「専門機関」です。 もし児童相談所の対応に疑問がある場合、その相談先は設置されている都道府県となりますが、機関の専門性ゆえに、児童相談所の権利行使などについては介入してもらえない可能性があります。 一刻を争う子どもの対応では、都道府県と交渉している時間はありません。 このようなときはぜひ弁護士にご相談ください。 児童福祉法その他児童に関する法律に詳しい弁護士なら、個別対応も迅速・丁寧にしてくれることでしょう。 まとめ 児童相談所は、子どもの福祉のための大切な機関。 なぜならば、18年間に及ぶ子育て期間には様々なことが起こるからです。 子育ては第一義的に家庭が責任を負うものである一方、苦しいときがあるのはみんな同じ。 そんなときのために、国の機関である児童相談所が受け皿として準備されています。 「子どもは国の宝」なのです。 しかし頼りたくてもきちんと機能していないのでは頼りようがありません。 人数が少ない、経験が足りないなど、浮き彫りになっている問題点はまず早急に解決されるべきです。 全ては尊い子どもたちのために。 現場の声にしっかり耳を傾け、より良い改善がなされることを期待しています。 【参考1:南青山の児童相談所問題】 南青山の児童相談所設置については、地元住民の反対運動が報じられていましたが、住民との問題は一応解決し、2021年4月に「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」の開設が予定されています。 この施設は、児童虐待や非行などの児童に関する問題への対応や一時保護などを行う「児童相談所」、子育て中の人を支援する「子ども家庭支援センター」、様々な事情から養育が困難となった母子家庭が入所する「母子生活支援施設」が一体となった施設です。 あらゆる児童の問題に対して、区が主体性と責任を持って、切れ目のない一貫した相談・支援体制を構築するものとされています。 参考記事を以下に示しました。 : : Twitter ではこんな投稿も: 【参考2:児童虐待について私たちができること】 ここでは、市民からの通報のための参考資料、NPOの活動の参考資料をまとめました。 私たち一人一人ができることを考える一助としてください。 「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけるとお近くの児童相談所につながります。 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。 虐待かどうかはっきりしない場合もご連絡ください。 「子どもの泣き叫ぶ声がよく聞こえるけど、本当に虐待かどうか分からない・・・」、「もし虐待ではなかったらどうしよう・・・」と不安に感じるかもしれません。 しかし、たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われることは一切ありません。 カテゴリー• 101• 153• 190• 129• 118• 135• 361•
次の
児童相談所の臨検・捜索とは 児童相談所の臨検・捜索とは、児童虐待防止法の改正(平成20年4月1日施行)で創設された手続です。 児童相談所は、児童の保護者が立入検査や再出頭要求に応じず、「児童虐待が行われている疑いがあるとき」は、児童の安全確認と安全確保のために、裁判所の許可状を受けて臨検・捜索ができるようになりました。 臨検 法規の遵守状況や不審点の確認を目的として、現場に出向いて立ち入り検査を行うこと 捜索 所在が分からない人や物を発見するための活動 法的根拠 児童相談所の臨検・捜索の法的根拠は、児童虐待防止法第9条の3です。 都道府県知事は、第8条の2第1項の保護者又は第9条第1項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、 児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、 当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 (児童虐待防止法第9条の3第1項) 臨検・捜索までの手続きの流れ 臨検・捜索が行われるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。 通告・相談の受理• 緊急受理会議・援助方針会議• 家庭訪問• 出頭要求• 立入調査(警察への援助依頼)• 再出頭要求(立入調査に応じない場合)• 裁判所へ許可状請求• 臨検・捜索(警察への援助依頼) 通告・相談 原則として、児童相談所の活動の出発点は通告または相談です。 児童相談所は、関係機関、虐待者本人、被虐待児、近隣住民、被虐待児の家族や親族などから通告または相談を受けると、以下のような事情を確認します。 虐待の具体的内容と事実経過 (いつから、どこで、誰が、どんなふうに、どのくらいの頻度で)• 被虐待児や虐待者の具体的な言動• 虐待情報が目撃か、伝聞か、推測か• 保護者と通告者との関係• 保護者、きょうだい、親族、縁故者の情報• 所属集団(学校など)など関係機関の情報• 通告者の意図(なぜ通告したのか、調査を希望するのか、保護を希望するのかなど)• 生活保護、他の福祉制度の利用• 所属集団における児童の様子• きょうだいへの虐待の有無など• 通告者の今後の協力や電話連絡の可否• 秘密保持の確認(保護者に通告者を知らせても問題ないか) 緊急受理会議・援助方針会議 通告や相談の内容から虐待のおそれがある場合、緊急受理会議・援助方針会議を開き、介入の方針を決定します。 児童相談所では定例会議が開催されていますが、それを待つことなく緊急に開催され、迅速に対応が検討されます。 家庭訪問 児童相談所の職員が家庭訪問を行い、児童や家庭の状態を確認します。 児童や保護者と会うことができ、児童の生命の安全を確保するために親元から引き離す必要があると判断した場合は、一時保護や施設入所、里親委託などが検討されることになります。 児童や保護者と接触できなかった場合、出頭要求を検討します。 出頭要求 都道府県知事(実際は児童相談所長に委任されている)は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童の保護者に対して児童同伴で出頭を求め(出頭要求)、児童委員などに必要な調査や質問をさせることができます。 家庭訪問などで児童の姿を確認できなかったり、連絡に対して全く応答がなかったりして児童の安否確認ができていない場合、出頭要求が選択されます。 立入調査 保護者が出頭要求に応じない場合、立入調査やその他の必要な措置が講じられます。 ケースの緊急性の高さなどによっては、緊急受理会議または臨時に援助方針会議を開催して即時に立入調査を決定することもあります。 例えば、身体的虐待などで切迫した状況が想定される場合や、児童が衰弱して死に至るようなネグレクトが継続していると考えられる場合などは、可及的速やかな対応が必要になります。 保護者の抵抗や暴力のおそれがある場合、警察(管轄の警察署の生活安全課)に援助依頼がなされることもあります。 その他、必要に応じて以下のような関係機関に援助依頼が行われます。 市町村や保健所(精神保健担当課) 保護者の精神疾患や心理状態の混乱が疑われる場合など 市町村(虐待関係担当部署) 情報共有や支援の共通認識を持つために職員を同行させる場合など 保育所、学校など 子どもに与える影響を少なくするため、子どもが信頼する人物を同行させる場合など 保護者が正当な理由なく立入調査を拒否したときは、拒否の態様やそこに至る経過などを考慮し、保護者の行為が悪質だと認める場合には警察に告発することも認められています。 再出頭要求 保護者が正当な理由なく立入調査を拒否し、虐待が行われているおそれがあると認めるとき(保護者の行為が悪質とまでは言えず告発が難しい場合など)は、保護者に対して児童同伴で出頭するよう求めることができます(再出頭要求)。 保護者や児童が出頭してきた場合、児童相談所の職員などが必要な調査や質問を行い、情報を収集します。 裁判所への許可状請求 保護者が再出頭要求も拒否し、児童の虐待が行われている疑いがあるときは、児童の安全確認や安全確保のため、臨検・捜索を検討します。 臨検・捜索を行うには、事前に児童の住所または居所の所在地を管轄する裁判所に許可請求をして、許可状を得なければなりません。 許可請求では、以下のような書類を添付します。 児童記録票• 近隣住民や関係機関からの聴取結果• 市町村の対応記録のコピー• 臨検する住所の写真• 児童の住民票のコピー• 出頭要求・再出頭要求・立入調査の実施報告書 臨検・捜索 裁判所の許可を得た場合、自動の住所や居所を臨検し、捜索することができるようになります。 児童虐待対応の手引きには、臨検・捜索が必要とされる場合として、以下の内容が記載されています。 通告に基づく子どもの安全確認のために家庭訪問し、保護者に子どもの目視現認の必要性を告知し、協力を求めたにもかかわらず、在宅する子どもの調査を保護者が拒んだ場合。 学校に行かせないなど、子どもの姿が長期にわたって確認できず、また保護者が関係機関の呼び出しや訪問にも応じないため、接近の手がかりを得ることが困難であるとき。 子どもが室内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような事態があるとき。 何らかの団体や組織、あるいは個人が、子どもの福祉に反するような状況下で子どもを生活させたり、働かせたり、管理していると判断されるとき。 過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、保護者が訪問者に子どもを会わせないなどの非協力的な態度に終始しているとき。 子どもの不自然な姿、けが、栄養不良、泣き声などが目撃されたり、確認されているにもかかわらず、保護者が他者の関わりに拒否的で接触そのものができないとき。 入院や治療が必要な子どもを保護者が無理に連れ帰り、屋内に引きこもってしまっているようなとき。 施設や里親、あるいはしかるべき監護者等から子どもが強引に引き取られ、保護者による加害や子どもの安全が懸念されるようなとき。 保護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる子どもの安否が懸念されるような事態にあるとき。 家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、子どもの生活実態の把握が必要と判断されるようなとき。 その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、子どもの権利や、福祉、発達上問題があると推定されるにもかかわらず、保護者が拒否的で実態の把握や子どもの保護が困難であるとき。 引用:児童虐待対応の手引き 立入調査の要件は「虐待のおそれ」ですが、臨検・捜索は「虐待の疑い」が要件となっており、虐待が行われている可能性が高い場合に限って行われるべきと考えられています。 したがって、児童の安全確認を迅速に行う必要がある場合には、まずは立入調査によって安全確認に努めるべきであり、臨検・捜索は立入調査が功を奏さない場合の次の一手とされています。 立入調査と同じく、保護者が攻撃的な言動や態度に出るおそれがある場合、警察に援助依頼を行います。 臨検・捜索の実行 裁判所の許可状をえて臨検・捜索を行う場合、臨検場所の所有者や管理人、成人している同居親族などを立ち会わせる必要があり、立ち会わせることができない場合は市区町村の職員を立ち会わせなければなりません。 通常は、親族などが立ち会う場合でも、市区町村の職員が立ち会います。 臨検・捜索時の主な流れは以下のとおりです。 保護者への呼びかけ 玄関先に保護者を呼び出し、児童相談所の訪問であることを伝える 室内への立入り 保護者の応答がない場合、室内に立ち入り、裁判所の許可状を提示した上で執行に着手する 保護者不在の場合は立会人に許可状を提示 養育状況の確認 虐待が疑われる不適切な生活環境や状況は録音録画 時間経過も詳細に記録 児童の身柄の確保 児童の身柄を速やかに確保し、保護者に対して「今後のことはあらためて相談することになります。 」と伝えて退去 臨検・捜索実行後 臨検・捜索をした児童相談所職員は、「臨検・捜索長所」を作成・署名押印した上で、立会人にも著名押印してもらいます(できない場合はその旨を付記)。 その後、実施時の記録と合わせて都道府県知事に報告します。 臨検・捜索の実施件数 臨検・捜索制度が施行された平成20年4月から平成30年3月までで16件にとどまっています。 臨検・捜索を検討したケースは一定数あるようですが、実際に実施されたのは16件だけなのです。 児童虐待の相談件数は増加し続けており、虐待による児童の死亡が頻繁に報道されていますが、児童の安全確保のための実力行使である臨検・捜索はほとんど利用されていないのが実情です。 >>>.
次の