上の画像の 紫色の枠囲み部分。 上の画像の 赤色の枠囲み部分。 給与所得者の 扶養親族等の状況、 前月の社会保険料控除後の給与等の金額、 賞与等の金額を、 ルールに従って賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の3つの区分にあてはめ、税額を算出する仕組みになっています。 では、細かい説明をする前に簡単な例で税額を算出してみます。 税額を算出する流れ 表を見ただけで、使い方はある程度、予想できるかと思いますが、税額を算出するステップは次のとおりです。 扶養親族等の数については、次の記事を参照してください。 関連記事 > 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは? 「 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とは、前月の給与の金額(非課税通勤手当を除く)から(前月の)健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険料等を控除した金額ですが、 前月に給与の支払がないというケースもありますので、注意が必要です。 (前月の給与を確認するところがひと手間です。 ) でも心配いりません。 実務では給与計算用のソフトウェアを使って処理するのが一般的なので、表の見方がわからなくても、基本的な設定さえ間違えなければソフトウェアが自動で計算してくれます。 (じゃあ、この記事を読まなくても・・・なんて思わないでくださいね。 基本は大事です。 ) ソフトウェアはそこそこ有名な会社のものであれば、機能はほぼ一緒なので、どこの会社のものを使っても問題ありません。 私のクライアントの中では の人気が高いです。 一般的な給与計算のソフトウェアでは当たり前の機能となっていますが、 年末調整や マイナンバー管理の機能もあります。 (とりあえず使ってみるでも良いかも知れません。 サポートもなかなか充実していますよ。 ) クラウド会計ソフトではfreeeと人気を二分するMFクラウドシリーズも忘れてはいけません。 MFクラウドシリーズにも「」シリーズに「MFクラウド給与」という給与計算システムがあります。 (どっちも良くできていると思います。 それぞれ同系列のシステムとの連携もいいですよ。 ) いろいろな算出方法 いろいろなケースを想定して賞与に対する源泉徴収税額の算出率の確認方法を確認してみます。 甲欄の場合 最初に「 甲」欄のケースを確認します。 扶養親族等の数が8人以上になるケース かなり珍しいケースですが、扶養親族等の数が 8人以上になることがあります。 この場合は「 7人以上」の欄を参照します。 難しい計算方法ではないので、具体的な計算方法は省略します。 次の記事で確認してみてください。 (令和2年分の記事は後日、掲載します。
次の
毎月の給与計算において、源泉所得税の徴収税額は、基本的には「給与所得の源泉徴収税額表」(以下これらを「税額表」といいます。 )を元にして算定します。 最近では、安価な給与計算ソフトやクラウドシステムも出て来ており、税額表を見て確認する機会は減ってきているかもしれません。 詳細な税額を求めることを論点とはしていないため、「」は省略して、税額表を前提としてお話を進めていきます。 1か所のみから給与の支払いがある場合には、税額表の「甲欄」、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合には、主たる給与は税額表の「甲欄」、それ以外の給与は税額表の「乙欄」の税額を使用して計算するということが一般的です。 今回は、基本的なことは出来るだけ簡素にして、乙欄で控除する場合の注意点をまとめてみました。 何かの参考になれば幸いです。 平成31年4月1日現在法令等に基づき、記載しております。 給与所得の源泉徴収税額表 給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額表を使って求めます。 この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与等の支給方法に応じて使用します。 今回は説明上、月額表で説明していきます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。 甲欄と乙欄の税額の算定 ざっくり言えば、給与の総支給額から通勤手当を除き、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を控除した後の金額を上記の税額表にあてはめて、税額を算定することとなります。 算定方法は、国税庁が出している手引きを参照すると、以下のとおりです。 乙欄適用時の注意点 ここまでの考え方を踏まえると、「乙欄」は1列しかないため、扶養人数は関係ないように見えてしまいます。 しかしながら、2か所以上から給与を受け取っている方でも、1年間の給与総額が所得税がかからない範囲の金額となる場合があります。 特に控除対象となる扶養親族等がいる場合には、所得税がかからない所得金額は大きくなりますので、単純に乙欄で源泉所得税を計算すると、確定申告で還付されるとはいえ、毎月の給与から多めの所得税が引かれてしまいます。 乙欄でも、扶養人数によって源泉所得税の金額に反映させるためには、「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」の提出があれば可能です。 具体的な手続きについては、国税庁の書きページをご参照下さい。 実際の計算方法としては、 「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引く。 (1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき1,610円 (2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき50円 となります。 税額表の末尾の(備考)欄にも記載されています。 最後に 毎月の給与計算については、システムの使用が多くなってきて、普段はあまり意識しない項目になるかなと思います。 お話としては、難しいとか全く知らない知識というわけではないですが、定期的に見直しを行っておきたい項目です。 結局は確定申告で帳尻が合うので、大きな問題とはならないかなと思いますが、こういった小さな知識の積み重ねが信頼へと繋がると信じて、日々精進していきたいなと思います。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました! この記事を書いている人 エフティエフ税理士事務所 代表 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 大阪市福島区を拠点に活動中。 オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。 平日毎日でブログを更新中。 プロフィールは 主なサービスメニュー 【単発サポート】 【継続サポート】.
次の
毎月の給与計算において、源泉所得税の徴収税額は、基本的には「給与所得の源泉徴収税額表」(以下これらを「税額表」といいます。 )を元にして算定します。 最近では、安価な給与計算ソフトやクラウドシステムも出て来ており、税額表を見て確認する機会は減ってきているかもしれません。 詳細な税額を求めることを論点とはしていないため、「」は省略して、税額表を前提としてお話を進めていきます。 1か所のみから給与の支払いがある場合には、税額表の「甲欄」、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合には、主たる給与は税額表の「甲欄」、それ以外の給与は税額表の「乙欄」の税額を使用して計算するということが一般的です。 今回は、基本的なことは出来るだけ簡素にして、乙欄で控除する場合の注意点をまとめてみました。 何かの参考になれば幸いです。 平成31年4月1日現在法令等に基づき、記載しております。 給与所得の源泉徴収税額表 給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額表を使って求めます。 この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与等の支給方法に応じて使用します。 今回は説明上、月額表で説明していきます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。 甲欄と乙欄の税額の算定 ざっくり言えば、給与の総支給額から通勤手当を除き、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を控除した後の金額を上記の税額表にあてはめて、税額を算定することとなります。 算定方法は、国税庁が出している手引きを参照すると、以下のとおりです。 乙欄適用時の注意点 ここまでの考え方を踏まえると、「乙欄」は1列しかないため、扶養人数は関係ないように見えてしまいます。 しかしながら、2か所以上から給与を受け取っている方でも、1年間の給与総額が所得税がかからない範囲の金額となる場合があります。 特に控除対象となる扶養親族等がいる場合には、所得税がかからない所得金額は大きくなりますので、単純に乙欄で源泉所得税を計算すると、確定申告で還付されるとはいえ、毎月の給与から多めの所得税が引かれてしまいます。 乙欄でも、扶養人数によって源泉所得税の金額に反映させるためには、「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」の提出があれば可能です。 具体的な手続きについては、国税庁の書きページをご参照下さい。 実際の計算方法としては、 「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引く。 (1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき1,610円 (2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき50円 となります。 税額表の末尾の(備考)欄にも記載されています。 最後に 毎月の給与計算については、システムの使用が多くなってきて、普段はあまり意識しない項目になるかなと思います。 お話としては、難しいとか全く知らない知識というわけではないですが、定期的に見直しを行っておきたい項目です。 結局は確定申告で帳尻が合うので、大きな問題とはならないかなと思いますが、こういった小さな知識の積み重ねが信頼へと繋がると信じて、日々精進していきたいなと思います。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました! この記事を書いている人 エフティエフ税理士事務所 代表 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 大阪市福島区を拠点に活動中。 オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。 平日毎日でブログを更新中。 プロフィールは 主なサービスメニュー 【単発サポート】 【継続サポート】.
次の