2019年の元号は何? 2019年5月1日に「平成」から「令和」に元号が切り替わりました。 4月30日までは平成31年なので、2019年は「平成」と「令和」2つの元号が入り交じった年となります。 平成と令和の期間について【2019年】 つまり、令和元年は2019年5月1日から12月31日までの8ヶ月間、ということです。 当たり前ですが、令和2年は2020年1月1日から始まります。 ちなみに、改元日以降に通知される公的な文書は、原則「令和」表示が用いられることになりました。 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」より一部抜粋 各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」で表示するものとする。 学校のように4月スタートで年度を数える場合(学校年度)は、たとえば2019年4月~2020年3月を令和元年度として扱います。 組織によっては、令和元年度ではなく「平成31年度」と表記している場合があります。 ちなみに、たとえばやも、学校年度と同じ期間です。 つまり、令和元(平成31)年度の保険料は、2019年4月~2020年3月で区切られています。 「令和元年」と「令和1年」どっちが正解? 書類などに元号で年を記入する際、「令和元年」と「令和1年」どちらが正しいのか迷うかと思います。 実際はどちらでもOKとしているケースが多いです(平成・令和の区別も同様)。 ですから、この問題についてはそこまで神経質にならなくてもいいでしょう。 公的に発行される書類の場合、全体としては「令和元年」表記が多いです。 ただ、以下のようにシステムの都合によって数字でしか表示できないケースでは、やむなく「令和1年」と表記されることがあります。 登記簿における年の表記について — 不動産登記及び商業・法人登記等 元号を改める政令の施行日(本年5月1日)以降は、登記簿における年の表記は、原則として、「 令和1年」と表記されます。 また、登記に関する証明書の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「 令和元年」と表記されます。 「L1」ではありません。 確定申告の書類にはどう記入すればいい? 改元に伴って、確定申告で提出する書類の様式が更新され、今まで「平成」と記載されていたところが「令和」に変わりました。 例として、白色申告者が提出する「収支内訳書」の記入例を紹介します。 今年の申告(2020年2月17日~4月16日)では、以下のように記入します。 まず、一番上の確定申告をする期間については、「令和01年分収支内訳書」と記入します。 「青色申告決算書」や「確定申告書B」など、ほかの確定申告書類についても同様です。 書類の詳しい記入方法については以下のリンクをご覧ください。 そのまま使用することも可能ですし、「平成」に二重線を引いて「令和」を書き込んでも有効です。 元号を訂正するだけなら、訂正印も不要です。 訂正せずに使う場合 訂正する場合 金融機関は、平成表記のままでも令和に読み替えて取り扱うので、どちらでも認めてもらえます。 いちいち二重線を引くのが面倒であれば、訂正せずに平成表記のまま使用するといいでしょう。 西暦・和暦(平成・令和)対応表 令和元年から令和10年までの西暦・和暦がひと目でわかるよう、対応表にまとめました。 書類を作成する際などにお役立てください。 西暦と和暦の対応表 西暦 令和 平成 西暦 令和 平成 2019年 令和元年 平成31年 2024年 令和6年 平成36年 2020年 令和2年 平成32年 2025年 令和7年 平成37年 2021年 令和3年 平成33年 2026年 令和8年 平成38年 2022年 令和4年 平成34年 2027年 令和9年 平成39年 2023年 令和5年 平成35年 2028年 令和10年 平成40年 令和に変換するときは、平成の年数を30マイナスするだけなので、わかりやすいですね。 西暦から令和に変換したいときは、西暦の下二桁から18を引けば、令和の年数を割り出せます。 改元に伴うFAQまとめ 改元にまつわる主な疑問点5つに対する回答をまとめました。 2019年の元号は? A. 1月1日~4月30日は「平成」で、5月1日~12月31日は「令和」 Q. 令和元年度はいつ? A. 学校年度のように4月スタートで考える場合は、2019年4月~2020年3月 Q. 「令和元年」「令和1年」どっちを使えばいい? A. どちらでも可としている場合が多い Q. 「令和」のローマ字表記は? A. Reiwa(令和元年=R1) Q. 平成表記の手形や小切手は使用できる? A. 使用可能 平成に変換したときの年数を記入するか、「平成」に二重線を引いて隣に「令和」と記入する(訂正印は不要) 役所に提出する書類の多くは、元号を間違えて記入したところで大きな問題は発生しません。 どうしても気になるというのであれば、直接問い合わせるのが確実です。 また、当然のことですが年数は間違えないようにしましょう。
次の
スポンサーリンク 「」でご紹介しているように、2019年5月2日の時点では、Excelの令和対応の情報がかなり混乱しています。 そして、「うちのExcelはもう令和に対応した!」という方がいる一方、「うちはまだ対応していない」という方も多くいらっしゃるようです。 個人的には、しばらくこの混乱した状況は続くのでは?と予想しています。 セルに入力してある日付を、令和で表示させたいんだ!という場合、 既に令和に対応したExcelをお使いの方は、いつも通り表示形式を和暦表示にするだけで、 問題なく令和で表示されますが、 令和に対応する前のExcelをお使いの方は、令和の日付も平成のまま表示されてしまいます。 そこでこのページでは、令和に対応する前のExcelで、令和を表示させる方法をご紹介します! あくまでも暫定処置ですので、お使いのExcelが令和に対応したら、混乱を避けるためにも、設定を削除してください。 削除方法は「」の章でご紹介しています。 条件付き書式で令和を表示させる そこで暫定処置として、日付が入力されているセルに、「平成31年5月1日」から「平成31年12月31日」までの日付が入力されていた場合、「令和1年5月1日」から「令和1年12月31日」の形式で表示させるよう、条件によって表示形式を変えられる、を設定していきます。 日付が入力されているセルをし、 [ホーム]タブ、 [スタイル]グループの、[条件付き書式]をクリックし、 [セルの強調表示ルール]の、[指定の範囲内]をクリックします。 入力されている日付が、「平成31年5月1日」から「平成31年12月31日」の範囲だった場合に表示形式を変えたいわけですから、ダイアログボックスの日付をそのように変更します。 [表示形式]タブで、[ユーザー定義]を選択し、右上の入力欄に設定を入力していきます。 年の部分は、条件に該当していた場合に、強制的に「令和1年」と表示されるよう、「令和1年」の文字を直接入力して設定します。 月と日は、そのセルに入力されている月と日が表示されるよう、「m」と「d」を使って設定します。 文字の前後をダブルクォーテーションで囲む、設定に必要なアルファベットや記号は半角で入力するというお作法もお忘れなく。 「1年」ではなく、「元年」で表示させたければ、そのように入力すればOK。 もちろん、好みの表示で構わないので、こんな設定もありですね。 ただ、通常、年月日を区切るスラッシュは、表示形式で使う記号なので、ダブルクォーテーションで囲む必要はないのですが、年の部分を強制的に文字で表示させているので、年と月を区切るスラッシュは、文字を囲むダブルクォーテーションの中に入れ込まないと、うまく設定できません。 [ユーザー設定の書式]を選択する際の規定値である「濃い赤の文字、明るい赤の背景」が、 【Office 365】 Office 365では、設定として残ってしまうようなので、[フォント]タブの[色]、 【Office 365】 [塗りつぶし]タブの[背景色]も、合わせて解除しておきます。 ユーザー定義の表示形式を設定したら、[OK]ボタンをクリックすると、 最初のダイアログボックスに戻ってくるので、更に[OK]ボタンをクリックすると、 この条件付き書式を設定したセルに、「平成31年5月1日」から「平成31年12月31日」までの日付が入力されていた場合、「令和1年5月1日」から「令和1年12月31日」の形式で表示されるようにできました! ただ、これはもちろん、令和1年の対応をしただけですので、日付が入力されているセルに、令和2年や令和3年などの日付も入力されている、または入力される可能性があるのなら、 ここまでの操作を繰り返して、「平成32年1月1日」から「平成32年12月31日」までの日付が入力されていた場合、 令和2年で表示される設定や、 「平成33年1月1日」から「平成33年12月31日」までの日付が入力されていた場合、 令和3年で表示される設定も加えていきます。 但し、これは、Excelが令和に対応するまでの、少しの時期の暫定処置なので、何十年分も設定しなければいけないのなら、むしろその少しの時期だけ西暦で表示させればいいのではと、個人的には思っております。 スポンサーリンク Excelが令和に対応したら お使いのExcelが、令和に対応したら、この暫定処置の条件付き書式は不要ですので、削除していきましょう。 暫定処置の条件付き書式が設定されているセルをし、 [ホーム]タブ、 [スタイル]グループの、[条件付き書式]をクリックし、 一覧から[ルールの管理]をクリックします。 「令和1年」の暫定処置をクリックで選択し、[ルールの削除]をクリックします。 もし、「令和2年」や「令和3年」などの暫定処置も設定していたのなら、同じように、それをクリックで選択し、[ルールの削除]をクリックして、暫定処置を削除する操作を繰り返します。 最後に[OK]ボタンをクリックすると、 暫定処置を削除しても、Excelが令和に対応しているので、ちゃんと令和で表示されています! 但し、「令和1年」を「令和元年」のように、元年表示したい場合には、新たに条件付き書式の設定が必要です。 詳しくは「」をご覧ください。
次の
平成32年は令和でいうと何年? 結論をいうと平成32年は「令和2年」、西暦でいうと「2020年」です。 この記事を書いているのが2020年5月末なので、平成32年1月~5月が期限の方は期限が切れてしまっているかもしれません。 誕生日を基準に、前後1ヶ月の計2ヶ月の間に更新手続きができるので、その間に忘れずに行くようにしましょう。 平成32年の免許更新と新型コロナウイルス 2020年(令和2年、平成32年)は新型コロナウイルスの流行による特例で、感染やそのおそれを理由として更新手続きを行えない場合に 有効期限の延長や失効手続きができます。 5月29日時点の情報では、 有効期限が7月31日までの方は手続きができるようです。 現状コロナウイルスがまだ終息していないので、今後も情報が更新されるかと思います。 最新情報や詳細はを確認してください。 代理人や郵送による延長手続きもできるようになりました。 委任状や郵送依頼書もリンク先でダウンロードできます。 また、コロナウイルスの延長手続きができずに失効した場合に「やむを得ない理由があった」として失効手続きをすることもできます。 理由なくうっかり失効した場合と違って試験が免除になったりするので、 失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルスの終息から1ヶ月以内の場合はこの手続きをしましょう。 この「やむを得ない理由」ですが、通常は海外に滞在していた場合や入院していた場合のように、本当にやむを得ない場合でしか認めてもらえません。 例えば、仕事が忙しくてどうしても時間がとれなかったと主張しても認められません。 更新のお知らせハガキ 更新連絡書 が来ていない場合 運転免許証は有効期限が近づくと更新のお知らせハガキがきます。 (誕生日の1ヶ月前頃) なので通常は期限が近づくと気がつくのですが、引っ越しで住所が変わっていたり、結婚等で氏名が変わっていると届かないことがあるので注意が必要です。 住民票ではなく免許証の記載通りにハガキを郵送されます。 更新を忘れて有効期限切れになる理由で最も多いのが、引っ越しや結婚でハガキが来なかったことだそうです。 ちなみにハガキが届かずに免許証の有効期限がきれた場合も「やむを得ない失効理由」には該当しません。 免許更新の持ち物 免許更新の際に必要な持ち物は以下の6点です。 運転免許証• 更新連絡書(ハガキ)…なくても手続き可能• 外国籍の方の場合は在留カード、特別永住者証明書等• 手数料 … 受講する講習区分によって変わり、3000円~3850円• 眼鏡等 警察署や運転免許センターで手続きができ、場所によっては申請用写真が必要なところもあるようなので、自分が行く場所が決まったら改めて必要書類は調べてみてください。 有効期限が切れてしまっていたとき 万が一有効期限が切れてしまった場合、上にも書いた通りコロナウイルスの流行期間であれば「やむを得ない理由」で失効したとして比較的簡単に免許を再取得できるかもしれません。 それが認められない期間だった場合は、 有効期限が切れてからの期間によって免許再取得までの道のりが違います。 簡単に書くと、 失効から半年以内であれば、仮免許試験と本免許試験がどちらも免除され、視力検査などの「適性試験」と講習のみで再取得できます。 半年以内であれば、正直「セーフ」の部類です。 (もちろん失効している間は無免許扱いなので、その間に運転して違反や事故をおこしてしまうと大変ですが…) 問題は半年以上経過していた場合です。 半年以上1年以内であれば仮免許試験は免除されますが、本免許の試験を学科・技能ともに受けなければなりません。 1年を過ぎていた場合は仮免許・本免許試験を両方、つまり1から免許を取り直すことになります。 本当に大変です。 失効した場合については近日改めて詳しく記事にしますので、でき次第リンクを貼っておきます。 もし期限が切れていることに気がついたら、早急に失効手続きをしましょう。 失効から「半年」が一つの大きな区切りです。
次の