エフ リンク シティ 助成 金 詐欺。 厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。

電話番号0368697119は助成金リサーチ事務局/エフリンクシティ

エフ リンク シティ 助成 金 詐欺

株式会社エフリンクシティ 2017年11月07日 09:00 2017年11月2日、全国の中小企業、個人事業主の助成金申請サポートを手がけるエフリンクシティ助成金申請センター(東京都渋谷区)が、新たに、歯科医院のサポートを開始しました。 個人医院、医療法人など規模・形態は問わないサポートとなります。 2017年4月に2017年度版の助成金プレミアムパックを発表して以降、全国より500件を超える資料請求、サービスに関するお問い合わせをいただいております。 当初は一般業種の経営者からお問い合わせを頂くことが多かったものが、10月以降、歯科医院の方々からも助成金申請のサポートをご要望されるお声が多くなってきたために、正式にリリースすることとなりました。 弊社が取り扱っている助成金は厚生労働省の管轄であり、また歯科医院の管轄も厚生労働省であることから、導入に関する障壁も一般業種と比較すると低くなることが想定されます。 また、スタッフ(受け付けも可)が1名以上在籍している歯科医院であれば、個人医院・医療法人などの規模も問いません。 器具の使いまわしやユニットの老化の告発があったことから、歯科医院ではタービンやコントラなどの機材の買い替えや、歯科ユニットの修理、シリコンバイトなどに充てるお客様が多くいらっしゃいます。 厚生労働省管轄の助成金は、「使い道自由」であり「返済不要」のため、多くの歯科医院に喜ばれております。 弊社としても歯科医院への説明に専門スタッフを配置し、お昼の休診時間や診察時間終了後での説明や訪問サービスなど手厚いサポートを行ってまいります。 【助成金の概要について】 助成金サポートサービスで取り扱っている助成金は厚生労働省の管轄で「人材開発支援助成金」をメインで取り扱っております。 キャリアアップ助成金やものづくり助成金などを受け取っている会社様でも並行して受給できる助成金になります。 対象:中小企業、個人事業主 エリア:全国47都道府県 【本件に関するお問い合わせ】 サービス名:助成金申請センター 会社名:株式会社エフリンクシティ 担当部署:助成金申請窓口 TEL:03-6869-1720 FAX:03-6868-5183 タイアップや取材のお問合わせは下記コーポレートサイトよりお願い致します。

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エフリンクシティ助成金申請センターが全国で【初心者向け】の助成金申請サポートを開始!

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したがって、届出を行っている適格機関投資家等特例業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。 金融庁(財務局)では、登録を受けることなく、適格機関投資家等特例業務の範囲を超えてその業務を行う適格機関投資家等特例業者や、虚偽の告知等を行った適格機関投資家等特例業者に対して警告書の発出を行っていますので、ご注意ください。 警告を行った者の名称等は、下記リンク先をご覧下さい。 (平成28年3月1日更新)• (平成28年3月更新) 金融庁の名をかたる詐欺などにご注意ください! 金融庁などの職員が、金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございません。 金融庁職員を装った悪質な電話などにはくれぐれもご注意ください。 (平成28年5月17日)• (平成26年12月15日更新)• (平成24年12月14日)• (関東財務局ウェブサイト)(平成24年11月16日) 無登録・無免許等で事業を行っている者にご注意ください! (1)無登録で金融商品取引業を行う者にご注意! 最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。 金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。 登録の有無及びその連絡先は、「」にてご確認ください。 また、登録業者の名を騙る無登録業者もありますので、あわせてご注意ください。 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、をご覧ください。 なお、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。 そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。 (参考) (2)金融商品取引業者と紛らわしい商号等を使用する者にご注意! 金融商品取引業者でない者は、金融商品取引法第31条の3の規定により、「金融商品取引業者」又はこれに紛らわしい商号もしくは名称を使用してはならないことになっていますので、ご注意ください。 そのような類似商号等を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、 をご覧ください。 (3)有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者にご注意! 未公開株取引については、まもなく上場予定である旨の勧誘や、他の会社が高値で買い取る旨の申出をするなどの、詐欺的なものも多くみられます。 通常、不特定多数の者に有価証券の取得の勧誘を行う場合には、投資家の投資判断に必要な企業の財政状態等を記載した有価証券届出書の提出が必要です。 有価証券届出書を提出しているかどうかは、 で確認することができます。 また、有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、をご覧ください。 なお、有価証券届書の提出をせずに有価証券の募集を行っている者の名称等は、警告を行った時点で無届募集を行っていると認められた者を掲載しています。 そのため、掲載されていない者であっても、無届募集に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。 (4)無免許・無登録で信託業等を行う者にご注意! 信託に係る取引を行うにあたっては、まず、相手方業者の免許・登録を確認してください。 免許・登録の有無及びその連絡先は、「」にてご確認ください。 また、免許取得業者、登録業者の名を騙る業者もありますので、あわせてご注意ください。 無免許・無登録で信託業等を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、 をご覧ください。 なお、無免許・無登録で信託業等を行う者の名称等は、警告を行った時点で無免許・無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。 そのため、掲載されていない者であっても、無免許・無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。 (5)商号に「信託」等の文字を使用している無免許・無登録業者にご注意! 信託会社でない者は、信託業法第14条第2項の規定により、その商号中に信託会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないこととなっていますので、ご注意ください。 内閣総理大臣の免許又は財務局長の登録を受けた信託会社ではないにもかかわらず、商号に「信託」などという文字を使用している違法業者の名称等は、 をご覧ください。 (6)特定目的会社であると誤認される商号等を使用する業者にご注意! 特定目的会社でない者は、資産の流動化に関する法律第15条第3項の規定により、特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないことになっていますので、ご注意ください。 そのような名称又は商号を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、 をご覧ください。

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> > > 助成金お役立ち知識(助成金の詐欺・悪質業者に注意) お金にまつわることは常に詐欺や悪徳商法の問題がつきまといます。 助成金に関しても例外ではありません。 ここでは、助成金にまとわりつく悪質業者に騙されないように、当事務所のこれまでの実務上の経験や他の社会保険労務士の先生方からの情報などによって得た知識をもとに、お役に立てる情報を掲載しています。 詐欺業者の形態 よくある詐欺業者の業種形態としては、経営コンサルタントや教育研修事業を行う個人や法人が多いのではないかと思います。 それ以外では、普段何らかの取引をしている業者で、「実はコンサル事業もやっていまして…」ということで、近づいてくる業者もいます。 「経営コンサルタント」というと聞こえがいいですが、弁護士や医師のように名称独占の国家資格(社会保険労務士も名称独占の国家資格です。 )ではありませんので、誰でも名乗ることができます。 経営コンサルタントなどの名称のイメージだけで信用してはいけません。 それ以外では、公的機関を思わせるような団体名を使っている場合もあります。 これも同じように名称のイメージだけで信用してはいけません。 あくまでも、雇用関係の助成金の申請代行についての正規の専門家は、国家資格者である社会保険労務士ですので、それ以外の業者(弁護士は別)に任せると、詐欺や悪徳商法に巻き込まれる可能性があります。 中には社会保険労務士と業務提携をしているとかいって、依頼人である企業と社会保険労務士の間に入って不当な利益を得ようとする業者もいますので、これも注意が必要かと思います(詳しくはをご覧ください。 助成金が簡単にとれるような煽り文句に注意 簡単に助成金がとれるような言葉には注意してください。 詐欺業者の営業文句やチラシ、ホームページなどに以下のような文言がよく使われています。 1.雇用保険対象の労働者を1人以上雇っている。 2.労働保険料を滞納していない。 3.しばらく会社都合での解雇をしていない。 これは間違いではありませんが、これだけで正解ともいえません。 間違いではないので、社会保険労務士や善良なコンサルタント業者も使うことがあります。 」など、さらに煽るような文言となっている傾向がみられます。 詐欺業者としては、これを見た事業主が「助成金の条件に当てはまるのなら申請しなければ損だな。 」と思わせるのが狙いなのです。 ちなみに、上記3の要件については、雇用調整助成金のように雇用維持を目的とした制度にあっては、この要件を満たしていなくても助成金の対象となることもあります。 他には助成金ではなく、失業保険や社会保険の給付金が増額するといった謳い文句を掲げ、退職労働者を狙った悪徳商法もあるようです(詳しくはをご覧ください。 詐欺業者の料金は割高になっている 詐欺業者の助成金サポート業務に対する料金は、非常に高額に設定されていることが多く、とても業務内容に見合っているとはいえないものです。 簡単にざっくりと説明しますと、社会保険労務士に助成金の申請代行を依頼した場合は、相談・助言、申請書類の作成、行政に対する手続き代行、スケジュール管理などの業務を行って、獲得できた助成金額の20%前後の成功報酬が中心で、着手金がある場合でも少額です。 それに対して、詐欺業者に助成金のサポート業務を依頼した場合は、相談・助言(中には得られそうな助成金を提案しただけでサポート終了の場合もあり)にあたる業務しか行わないのに、助成金の予定額の50%前後の前金制だったり、40~50万円の前金制だったりと高額です。 つまり、社会保険労務士に依頼した場合は、獲得できた助成金額の80%前後が企業側に残ることになりますが、詐欺業者の場合は、助成金が獲得できたとしても、その半分程度しか残らなかったり、助成金が獲得できないにもかかわらず、40~50万円のコンサルティング費用をとられることになります。 助成金は簡単にはとれない 助成金の制度は数十種類あり、それぞれの制度ごとに細かい支給要件が定められています。 また、それ以前に助成金を受けようとする企業が労働法令違反をしていないことなどが問われます。 さらに助成金を受ける以上は何らかの人事制度や雇用労働者に対しての義務が課せられます。 とくに就業規則に明記して人事制度を導入することが条件であるような場合なら、助成金をもらったからといって勝手にやめることもできません。 社会保険労務士が助成金をすすめる場合なら、今後の企業経営にとって足枷となるかどうかのことも含めて説明すると思いますが、詐欺業者はそんなのおかまいなしです。 逆に説明したらせっかくのターゲットを逃してしまうことになるやもしれませんからね。 実は事業主が気が付かないうちに、「助成金の支給要件に当てはまっていた…」、「申請書類を書いて出したら助成金がもらえた…」なんて、棚から牡丹餅のような甘い話はないのです。 詐欺業者の見分け方 詐欺業者の見分け方としては、主に以下の点にご注意していただければよいかと思います。 1.社会保険労務士でもないのに助成金の申請ができるといっている。 または申請の部分については、下請けの社会保険労務士に任せるといっている。 3.助成金の詳しい受給要件や依頼する企業側の義務や負担になる部分についての説明が曖昧である。 4.業者に支払う報酬が前金制のみとなっており成功報酬制ではない。 または、成功報酬制ではあるが前金の額も高額である。 1については、社会保険労務士が法律上取り扱ってよいとされる雇用関係(厚生労働省関係)の助成金という意味ではなくて、経済産業省などの補助金も含んでの意味として使われているケースもありますので、そういう場合なら必ずしも該当しません。 また、業者の下請けの社会保険労務士なら違法となりますが、業者に紹介されるなどして直接その社会保険労務士と助成金の申請代行についての契約を結ぶ場合であれば、違法とはなりません。 4については、社会保険労務士でも着手金(後で成功報酬に充当)という形で、前金を受領する場合もあります。 ただし、高額な金額ではなく、あくまで不当な依頼者側によるひやかしや協力義務の不履行の防止策などとして受領する場合がほとんどです。 詐欺業者の手口 詐欺の手口も日々進化しており、いろんな手口がありますが、よくあるものとして以下のものが掲げられます。 詐欺業者が関わった痕跡を残さないため、後は企業側の責任が残るだけ。 助成金を活用することで詐欺業者の商品やサービスが実質割引されるように謳うもの。 商品やサービスと全く関係のない助成金だったりもする。 上記のボッタクリ商法のように、詐欺罪で訴えられないように巧妙な手口で悪質業者側に有利な契約に誘導する悪徳商法もありますので、ご注意ください(詳しくはをご覧ください。 依頼をするなら社会保険労務士へ 助成金の申請代行を依頼したいとお考えなら、妙なコンサルタント会社ではなく、まずは社会保険労務士に相談をしてください。 助成金制度のような法律を根拠とした申請手続きを代行できるのは、その法律分野の国家資格者だけと限られているからです。 法の主旨を理解しているかどうかあやしい民間業者には、業として請け負ってよい権限などありません。 また、社会保険労務士に依頼したほうが安全な理由として、そもそも社会保険労務士としての業務を行うには、いくつかの制約を受けます。 まずは、国家資格を取得するのはもちろんのことですが、各県の社会保険労務士会に入会し、全国社会保険労務士会連合会にも登録しなければなりません。 登録後は法律、会則、倫理規程などの規制を受けながら業務を行うことになります。 もし、社会保険労務士が不法行為や不誠実な行為を行うと、懲戒処分等の対象にもなります。 また、社会保険労務士に対する倫理研修も定期的に受講することが義務づけられています。 こうして、社会保険労務士が不法行為はもとより、不適正な業務運営をしないように罰則付きで運営されているのです。 しかし、学校の教職員や警察官、弁護士や医師などの業界にも、たまに悪い人がいるように、残念ながら社会保険労務士の中にもそういった人がいることは否定できません。 万が一そのような社会保険労務士に出くわした場合は、先ほどもいいましたが、懲戒処分等の対象となりますので、各県の社会保険労務士会に通報してください。 まとめ(助成金の悪質業者にひっかからないために) 以上、助成金の詐欺・悪徳商法について記載しましたが、悪質業者にひっかからないように、順を踏まえてまとめておきたいと思います。 1.まず、助成金業者が社会保険労務士(または弁護士)以外なら警戒する。 社会保険労務士でもないのに「助成金が受給できるようサポートします。 」みたいな宣伝文句がある場合は、悪質業者の可能性が高いといえます。 助成金の申請書類の作成や手続きの代行をしてほしいのであれば、この段階で避けたがよいでしょう。 2.助成金業者が社会保険労務士(または弁護士)と提携して(または監修を受けて)やっているといっても警戒する。 社会保険労務士と直接契約する場合より、トータルで料金が割高となる可能性があります。 そもそも助成金業者が間に入る意味がないこともあります。 3.チラシやHPなどの宣伝文句と契約書に記載されたサービス内容に齟齬がないか確認する。 助成金申請の手続きを代行してくれると思っていたのに、後で契約書を見たら単なる情報提供程度だったなんてことにならないように注意してください。 勘違いで契約した場合であっても法的に契約解除が難しい場合もあります。 4.助成金業者のサービス内容が料金に見合ったものであるか考える。 助成金業者が社会保険労務士でなければ、助成金に関する情報提供や情報商材等の販売、セミナーの開催などは法的にも可能ですが、これらを受けただけで助成金が受給できるわけではありませんので、サービス内容と比較して料金に納得できるか考えてください。 おすすめ書籍 補助金・助成金のしくみや制度について、まずは理解しておきたいという方には、おすすめの本です。 悪質なコンサルタント業者の口車に乗せられないよう、正しい知識を得ておきましょう。 最新年度版が出てる場合は、そちらをお買い求めください。 出版:同友館 著者:経士会 中小企業診断士チーム 社会保険労務士チーム 雇用関係の助成金の申請を自分で進めたい方におすすめの本です。 それぞれの助成金の受給要件の他、申請手続きの流れ、申請書類の記載方法などについて、コンパクトにまとめられています。 日本法令からの出版でもあり、確かな実務書としても使えます。 助成金は国の政策で改定も多いので、最新版の書籍をお買い求めください。 出版:日本法令 編集:雇用関係助成金 明晰会 関連リンク (社労士でないコンサルタント業者からの失業保険等に関する業務にご注意を。 悪質業者の手口や不正受給について記載しています。 ) (詐欺にはあたらない範囲での悪徳商法の性質の悪さ等について記載しています。 ) (社労士でない者の助成金申請支援サービスにご注意を。 連合会のチラシです。 ) お願い!! 本頁(助成金の詐欺・悪質業者に注意)を見てということで、当事務所にご相談のお電話やメールが寄せられますが、あくまでも本頁は、悪質業者による詐欺被害等に遭わないように 「注意喚起」となればとの思いで情報提供をしているに過ぎませんので、これに関するご相談等につきましては、当事務所の取扱業務としてお受けしているわけではありませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 なお、これまでにお受けしたご相談等について比較的多かったものを、Q&A形式でまとめておりますので、ご参考として、をご覧いただければと思います。 個人向け業務の場合は業務内容によって対応エリアが異なります。 社会保険労務士 暁事務所 〒840-0055 佐賀市材木二丁目1-4 TEL:0952-60-3464 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > copyright c 2015 all rights reserved.

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