誹謗中傷で科される刑罰 誹謗中傷により、被害者の実生活になんらかの悪影響を生じさせてしまうと、以下の罪に問われ逮捕されてしまう可能性があります(ただ、侮辱罪で逮捕される可能性は極めて低いのが実情です。 名誉棄損罪 名誉棄損罪(めいよきそんざい)とは、「あいつは元犯罪者だ」など公然の場で事実を公表してその人の名誉を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。 その際に公表された事実の真偽を問わず犯罪行為として扱われます。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 引用: 名誉棄損罪が確定した加害者には、 3 年以下の懲役もしくは禁錮または 五十万円以下の罰金が罰として科されます。 【関連記事】 侮辱罪 侮辱罪(ぶじょくざい)とは、「アホ・ハゲ・デブ」など人を馬鹿にして辱める行為を公然の場で行った際に適用される刑罰です。 名誉棄損罪のように事実ではなく悪口だと判断される場合は侮辱罪として扱われます。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 引用: 侮辱罪で有罪が確定した加害者には、 1 日以上30 日未満の勾留または 1,000 円以上1 万円未満の科料(罰金)が刑罰として科されます。 信用毀損罪 信用棄損罪(しんようきそんざい)とは、「あの店のパンに虫が挟まっていた」など嘘の情報を流して他者の信用を落とした際に適用される刑罰です。 正当な理由と根拠もなくこのような誹謗中傷をした場合は信用棄損罪として扱われます。 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 引用: 信用棄損罪が確定した加害者には、 3 年以下の懲役または 五十万円以下の罰金が刑罰として科されます。 誹謗中傷の逮捕例 SNSで飲食店の異物混入を虚偽投稿 高松市に在住の男性(25)が飲食店で食べた寿司の中に異物が入っているとFacebookで投稿して名誉棄損の容疑で逮捕された事件。 詳細: 男性は医療機関で診察を受けるが口の中に切り傷は見られず、飲食店の調査を行っても破損した備品は発見されなかったため、異物が本当に混入されていたのかと疑いがかけられ調査が進められることになりました。 病院内に誹謗中傷のビラを貼りまわる 女性研修医(25)が自分の勤める病院内で知人の男性を中傷するビラを貼りまわり、名誉棄損の疑いで逮捕された事件。 詳細: 張り出されたビラを見て病院が誹謗中傷を受けている男性に連絡を入れ、男性が被害届を出して捜査が開始されました。 その後は防犯カメラにより女性研修医が張り出したものであることは判明して逮捕に繋がります。 北海道・東北• 中国・四国• 九州・沖縄• 名誉毀損として逮捕されないケース 公共の利害に関わる事実の暴露 「あの政治家は裏で不正を働いている!」など、公共性のある問題について、公的目的で事実を発信し、当該内容が真実である場合又は真実であると信ずる相当な理由がある場合は、名誉毀損にはなりません。 政治家の汚職や企業の不祥事がニュースで報道されても罪に問われないのはそのためです。 ただし、上記の通り、内容が真実であるか、真実と証明できる根拠が必要になります。 証拠が一切ないのにも関わらず上記のような主張をしてしまうと、名誉棄損罪に該当してしまうのでご注意ください。 当事者間だけの口論での誹謗中傷 周囲から誰も見られることがない状況の口論で誹謗中傷をしても、公然性がなく罪に問われません。 上記で紹介した誹謗中傷の刑罰は公然の場で他者を貶めた時に適用されるものだからです。 ネット上の他者から回覧できる場所で誹謗中傷をした場合は当事者間だけのやり取りでも刑罰が適用されてしまいますが、現実での口論で誹謗中傷が認められるケースはほぼないと言えるでしょう。 ネットの匿名投稿でも個人情報は見えている サイトの掲示板やコメント欄への書き込みは、回覧者から書き込み主のIPアドレスが確認できる仕様になっていることが多いです。 このIPアドレスを警察に提出されると、誰のパソコン(ケータイ)からいつどこで書き込まれたかというデータが直ぐに特定されてしまうため、そうなったら逮捕を逃れるのは難しいでしょう。 関連記事: 警察からの要請があれば、サイト管理者はIPアドレスを提供しますし、プロバイダも登録された利用者の個人情報を提供するのが通常です。 そのため、警察が本腰を入れて捜査すればネット投稿者の特定は比較的容易です。 誹謗中傷で逮捕された後の流れ 誹謗中傷で逮捕されると上図の流れで手続きが進められていきます。 なお、裁判に進む前に被害者と示談できれば起訴されないまま手続が終了し、前科がつくのを避けられる可能性があります。 とかなり高いので、起訴が確定する前に問題を解決しなければいけません。 そのための対処法を次項でご紹介させて頂きます。 【関連記事】 誹謗中傷で逮捕された際の対処法 逮捕後は直ぐに弁護士に相談する 逮捕時の取調べの供述はその後どのように手続きが進められるかに大きく影響してくるので、取調べが始まる前に必ず弁護士から供述のアドバイスを受けておきましょう。 「弁護士なんて急に準備できないよ!」と思われるかもですがご安心ください。 被疑者には逮捕中に1度だけ無料で弁護士を呼んでもらえる当番弁護士制度という救済制度があるので、警察に弁護士を呼んでほしいと申し出るだけで弁護士相談を受けられます。 取調べ前に警察が「弁護士を呼びますか?」と確認してくれるので、必ず依頼するようしましょう。 取調べ前にどのように供述すれば減刑されやすいかを確認しておけば、自分だけで取調べに臨むよりも釈放される可能性が高くなります。 関連記事: 北海道・東北• 中国・四国• 九州・沖縄• 勾留中は被害者との示談交渉を検討する 逮捕後にまだ取調べが必用だと判断されると警察署から検察署へ移され勾留が開始されますが、その期間中に被害者と示談交渉により和解をして被害届を取り下げてもらえれば、不起訴を受け、刑事罰を受けずに済ませる可能性が高まります。 ただ、被害者が自分を誹謗中傷した相手との示談に素直に応じてくれる可能性は低いので、その際は弁護士を通じて交渉を試みると良いでしょう。 関連記事: まとめ 大まかな定義をすると、誹謗中傷とは公然の場で他者の実生活に影響が生じるような発言・書き込みをする行為です。 軽い気持ちでしたネットの書き込みでも逮捕に繋がる可能性は十分にありますので、もし万が一の状況に陥ってしまいそうな場合は、当記事で紹介した対処法をお役立ていただければ幸いです。 「誹謗中傷して相手に名誉棄損だと言われたが本当に罪に問われるレベルなんだろうか」 「誹謗中傷されて訴えたいが、自分のされたことは誹謗中傷に当てはまるんだろうか」 「誹謗中傷について分からないことがあるので弁護士に質問してみたい」 という方は誹謗中傷案件が得意な弁護士にサイト上で無料で気軽にアドバイスを受けることができます。 一度下のボタンから弁護士に質問してみて、すっきりして解決に向けて動き出しましょう。
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「誹謗中傷投稿を削除したいけど、お金がかかりそうで泣き寝入りしそう」 「誹謗中傷投稿の犯人を特定した場合、どのくらいの慰謝料が請求できるのか」 慰謝料には投稿の 削除にかかった費用や犯人の特定にかかった費用なども請求することもできるため、費用の負担を減らせますよ。 2ちゃんねるや爆サイの誹謗中傷投稿を削除して犯人を特定する際は、弁護士に依頼したいところですが、弁護士費用の高さが気になるかもしれませんね。 しかし、仮に弁護士費用が高額になったとしても、投稿削除、犯人特定など慰謝料の請求までにかかった費用をすべて犯人の負担にできます。 ゆえに、 個人の負担を減らすことができるのです。 そこでこの記事では、慰謝料の請求について、次の2点を紹介していきます。 慰謝料の相場• 慰謝料の請求までにかかる費用 以上2点を押さえて、犯人に慰謝料を請求しましょう。 名誉毀損のケース 慰謝料相場 一般人に対する名誉毀損 100,000円~500,000円 事業者、芸能人に対する名誉毀損 500,000円~2,000,000円 このように一般人よりも、事業者や芸能人に対する名誉毀損は慰謝料請求額が高くなっています。 また、テレビや雑誌などのメディアが名誉棄損にあたる行為を行った場合、そのメディアに対して請求する慰謝料相場は高額になる傾向が強いです。 名誉毀損の慰謝料請求例 2017年には大阪府内に住む内科医の男性が、自身を名指しして「車についてはド素人」「自分のことしか興味がない」「将来は孤独死」などと、名誉毀損を行ったとして元交際相手の女性に約320万円の損害賠償を請求した例があります。 裁判の結果、裁判所は女性に対して約100万円の支払いを命じています。 名誉毀損の詳細 他人の名誉を傷つけることを違反ときちんと定めているわけですね。 満たされる3つの条件にわけてみます。 ネット上の名誉棄損は以下の3つの条件を満たしている行為です。 社会的な評価(名誉)を下げる投稿内容• 嘘or真実を含む内容• 誰でもアクセスして閲覧できる状態 単に「名誉毀損」といっても以上3つのようにわけることができます。 条件を1項目理解していきましょう。 名誉毀損の条件1:社会的な評価(名誉)を下げる投稿内容 社会的な評価はさまざまな社会集団で築かれた自分への評価のことです。 例えば、世間には次のような社会的評価がありますよね。 スポーツ界でのスポーツ選手として評価• 企業間での代表取締役社長としての評価• 政界での政治家としての評価• 漫画作家、クリエイターとしての評価 ネットでの名誉毀損はこのような社会的な評価をネット上での投稿によって傷つけることを指します。 例えば、掲示板での「Aは犯罪者だ」「Bは風俗店で働いていた」などの投稿内容がネット上の名誉棄損に該当します。 これらの投稿によって社会的な評価が低下した場合、その投稿は名誉棄損の条件を1つ満たすのです。 名誉毀損の条件2:嘘or真実を含む内容 名誉毀損は嘘or真実を含む内容でなければいけません。 この嘘or真実を含む内容は「出来事」や「経歴」として考えるとわかりやすいでしょう。 例えば、「Aは犯罪者だ」という投稿であれば、「犯罪者」という経歴が「嘘or真実を含む内容」です。 この「犯罪者」という経歴は嘘でも本当でもどちらでもよいです。 『Aは犯罪者だ』という例ならば、犯罪歴があってもなくても、心無い投稿で名誉を傷つけるとして、名誉棄損として訴えることができるのです。 このように、嘘or真実を含む内容が公開されることで名誉を傷つけられた場合、名誉棄損の条件を1つ満たすことになります。 誰でもアクセスして閲覧できる状態 名誉毀損は不特定多数がアクセスして閲覧できる場所に「公開」されていなければいけません。 例えば、掲示板やレビューサイトでの投稿、動画投稿サイトやブログのコメントです。 メールや電話などで逆に1対1で相手を罵るような行為は名誉毀損に該当しません。 嘘or真実を含む内容がネット上に公開されることで、社会的な評価を傷つける場合にのみ、名誉毀損とみなされるのです。 侮辱は他人を罵倒して、はずかしめられることですね。 匿名掲示板では頻繁に目にする発言です。 侮辱は刑法第231条で犯罪行為と定められています。 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 引用: 条文にもある通り、侮辱が成立する条件は以下の3つです。 侮辱行為• 誰でもアクセスして閲覧できる状態(公然)• 事実を示さなくてもいい それぞれの項目について、説明していきます。 侮辱行為 問題の投稿が他人をはずかしめるような表現を含み、他人の名誉を傷つけるならば、侮辱行為です。 例えば、ネット上の投稿で特定の人物を指して、「馬鹿」「死ね」「ハゲ」といった度を越えた批判的な発言は侮辱行為に該当します。 ただし、なんでもかんでも侮辱行為に該当するわけではありません。 ほかの2つの条件も見ていきましょう 誰でもアクセスして閲覧できる状態(公然) 不特定多数がアクセスできる匿名掲示板やSNS上に、特定の人物への侮辱が認められる投稿をした場合、刑法での侮辱が成立します。 公の場で他人の攻撃するような発言をする点は、名誉棄損の場合と同様です。 事実を示さなくてもいい 名誉毀損では「嘘or真実を含む内容」として出来事や経歴などを示す必要がありましたね。 しかし、侮辱の場合はそのような事実を示す必要はありません。 上記の侮辱行為をするだけですでに犯罪行為です。 このように事実を示さなくても侮辱を行った時点で犯罪行為に当たります。 プライバシーの侵害は『プライバシーの権利』が侵害される犯罪行為です。 プライバシーの侵害についてより深く理解するために、次の2点を説明します。 プライバシーの権利• プライバシーの侵害が成立する条件 以上2点を押さえて、プライバシーの侵害について理解していきましょう。 人格権とは、憲法第13条の「 幸福追求に対する国民の権利」で定められている人権で、個人の人格を守る権利です。 その憲法第13条の条文はこちらです。 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 引用: このように人格権は法律で定められています。 人格権の1つとされるプライバシーの権利は、自分の情報を他人に勝手に使用されないことで個人の幸福追求を保障する権利です。 このことは、プライバシーの権利が「 放っておいてもらう権利」と呼ばれ、誰にも邪魔されない権利であることからもわかります。 また、プライバシーの権利は「 自己情報管理支配権」とも呼ばれ、自分の情報は自分で管理する自由を保障する権利といえるのです。 このように、プライバシーの権利は憲法第13条(人格権)から導かれる人権であり、幸福追求のためには守られるべき権利とされています。 プライバシ-の侵害が成立する条件 プライバシーの侵害はプライバシー権が法的に侵害されたケースを指します。 次の3条件はプライバシー侵害が成立するためのものです。 自分に関する個人情報(プライバシー情報)• 公開されることで不快感や不安感を感じる情報• 本人以外にはまだ知られていない未公開の情報 以上の3条件をすべて満たす必要があります。 プライバシーの侵害の3条件を満たす例は、ヌード写真や芸能人の自宅の住所・電話番号、などです。 ただ、電話帳やSNSで公開されており、誰でも閲覧できる情報はプライバシーの侵害の対象外となります。 プライバシーの侵害で慰謝料を請求する場合は、まず最初に上記の3条件をすべて満たすか確認しておきましょう。 慰謝料の請求にかかる費用 慰謝料の請求にかかる費用は費用の合計は 100,000円~300,000円 です。 その費用の内訳を見ていきましょう。 投稿削除や犯人特定の際にかかる費用として、以下のような費用があります。 法律相談料:弁護士に相談する際にかかる費用• 着手金:弁護士が法的手続きを始めるにあたり支払う費用• 成功報酬/報酬金:投稿が削除し、依頼が成功した際に支払う費用• 裁判所費用:弁護士ではなく、裁判所に支払う費用、印紙代や切手代• 日当:弁護士が出張する際の交通費、宿泊費など それぞれの費用相場は、以下の表に整理します。 ケース 慰謝料相場 名誉毀損 一般人に対する名誉毀損 100,000円~500,000円 事業者、芸能人に対する名誉毀損 500,000円~2,000,000円 侮辱 100,000円~500,000円 プライバシーの侵害 プライバシーの侵害を受けた一般人 50,000円~100,000円 プライバシーの侵害を受けた事業者、芸能人 500,000円~1,000,000円 慰謝料相場に対して、慰謝料の請求にかかる費用の合計は100,000円~300,000円となります。 事業者や芸能人の場合は、費用を全額を回収して、むしろプラスになりますが、一般人の場合は費用の一部しか回収できないことが多いです。 それでも慰謝料を請求すれば慰謝料の請求までにかかった費用の半額程度を回収できます。 誹謗中傷の犯人に慰謝料を請求して、精神的苦痛に対する対価を支払ってもらいましょう。
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そもそも具体的に「誹謗中傷」とは何か インターネットが普及したことによって世に広まった「誹謗中傷」という言葉ですが、もともとそのような四字熟語は存在しません。 「誹謗」と「中傷」は あくまでも個別の単語であり、それぞれの意味合いは以下となります。 誹謗 :相手をそしること。 悪口を言うこと。 中傷 :根拠もないのに相手の悪口を言うこと。 どちらも悪口を言って他人の名誉と心を傷つけるという点は同じなため、セットとして扱われる場面が多いです。 ただし、誹謗は根拠の有無を問わず悪口全般のことを指しているのに対して、中傷は根拠がない悪口のみを指しているという点は、大きく異なるので注意しましょう。 誹謗中傷にあたる言葉と誹謗中傷で問われる4つの罪 インターネット上でひっきりなしに飛び交う誹謗中傷ですが、相手の捉え方やその内容によっては罪に問われるケースもあります。 ここでは、どのような言葉がどのような罪に該当するのか、具体的にみていきましょう。 名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (刑法第二百三十条) 引用元: 名誉毀損罪(めいよきそんざい)とは、インターネット上を始めとする 公然の場において他人の名誉を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には3年以下の懲役もしくは禁錮または、50万円以下の罰金が科せられます。 【名誉毀損罪に該当する言葉】• Aは犯罪者だ• AとBは不倫をしている• 侮辱罪 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (刑法第二百三十三条) 引用元: 侮辱罪(ぶじょくざい)とは、インターネット上を始めとする 公然の場において他人を馬鹿にしたり辱めたりする発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には1日以上30日未満の勾留または1,000円以上1万円未満の罰金が科せられます。 【侮辱罪に該当する言葉】• Aは馬鹿だ• Aは使えないやつだ• 信用毀損罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (刑法第二百三十三条) 引用元: 信用棄損罪(しんようきそんざい)とは、 嘘の情報を流して他者や企業、団体の経済的信用を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には3年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科せられます。 【信用毀損罪に該当する言葉】• Aは自己破産をした• そのため、これらが事実に基づいた発言であれば罪に問われることはありません。 脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (刑法第二百二十二条) 引用元: 脅迫罪(きょうはくざい)とは、 対象の人物あるいはその親族の命や身体、自由、名誉または財産に対して危害を加えることを告知をした者に適用される刑罰です。 刑が確定した者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 【脅迫罪に該当する言葉】• Aを殺してやる• Aの妻を怪我させてやる• Aを監禁してやる• Aの家を放火してやる 告知の方法に関する制限はないので、インターネット上の書き込みはもちろん手紙やLINEでこれらの告知を行えば、脅迫罪が適用されます。 誹謗中傷と批判は全く異なるものである 一件悪口に見えるネット上の書き込みでも、誹謗中傷ではなく批判に分類されることがあります。 ここではそんな誹謗中傷と批判の違いについて、みていきましょう。 そもそも批判とは 対象人物または対象物に対して評価を下し、正しい道へ導こうとすることを批判と言います。 評価と言っても悪い評価となってしまうケースが大半なことから、誹謗中傷との境目が曖昧になっているケースが多いです。 大きな違いは明確な根拠があるかどうかである 批判は、明確な根拠を打ち出しながら対象の悪い部分を指摘します。 明確な根拠を打ち出すためには対象への理解が必要となってくるため、文章のところどころに愛情が見え隠れしていることも。 また、 批判には「改善をして欲しい」という思いが念頭にあ るので、アドバイスを行うことが多いのも特徴です。 誹謗中傷の過去の事例 実際に誹謗中傷で罪に問われた事例とは、どのようなものがあるのでしょうか。 ここでは過去の事例を見ながら、誹謗中傷に関する理解をさらに深めていきましょう。 事例1「名誉毀損で200万円弱の損害賠償請求」 横浜DeNAベイスターズの井納翔一投手が、某匿名掲示板で「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」と書き込みをした20代のOLに対し、損害賠償を求めた事例です。 井納翔一投手は 自分と妻の名誉が傷つけられたとして、200万円弱の損害賠償を求めました。 記事元: 事例2「名誉毀損で懲役1年6ヶ月」 某匿名掲示板で参院選候補者に対する誹謗中傷を繰り返した当時大学4年生だった男子学生が 名誉毀損の容疑で逮捕され、懲役1年6ヶ月の刑事罰を受けた事例です。 男子学生は「犯罪者」「死ね」などという誹謗中傷の投稿を数十回に渡って繰り返し行ったといわれています。 事例3「SNSで寿司に異物が入っていたと投稿」 当時25歳の男性が飲食店で食べた寿司の中に異物が入っていたと フェイスブックに投稿し、名誉毀損の疑いで逮捕されました。 男性は寿司に入っていた異物で口の中が切れたと家族に話していたが、医療機関で診察を受けた際そういった傷口は見受けられなかったそうです。 記事元: 事例4「人気女性アイドルを脅迫した疑いで逮捕」 アイドルグループ乃木坂46の人気メンバーに「居場所教えてください。 とっ捕まえて絞めたいので」といった 脅迫などをした疑いで、25歳の男性が逮捕されました。 脅迫行為はツイッターで行われ、複数回に及んだといわれています。 記事元: 只今準備中ですので今しばらくお待ちください。 誹謗中傷は罪に問える可能性がある 誹謗中傷は、その内容や被害者の捉え方によっては罪に問える可能性もでできます。 しかし、実際は早期解決を図るために民事で損害賠償や謝罪広告、対象物の削除等を求めて終わるケースも多いです。 心無い誹謗中傷に屈して泣き寝入りするのではなく、できることから始めて自分なりの対処法を見出しましょう。 UUKUN SAKURAGAOKA 様 コメントありがとうございます。 いわゆる、同定可能性の問題ですね。 小難しい部分ですが、 『ある記事によって名誉を毀損された者と本人の同定可能性については、本人と面識があり、又は本人の履歴情報を知る者において、その知識を手がかりに当該記事が本人に関するものであると推知することが可能であり、当該記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性があるか否か、また、これらの読者の中に、当該記事を読んで初めて本人についてのそれまで知っていた以上の情報を知った者がいた可能性があるか否かによって決すべきである』 などと言われています。 要するに、問題となる書込みが、ハンドルネーム「A」を使用している本人「B」に関する書込みだと読者がわかって初めて、名誉権侵害の主張ができます。 本名と住所の特定は別でお考えください。 しかし、ハンドルネーム「A」を使用している本人「B」が誰かわからないという、匿名状況だと名誉権侵害の主張は困難になってきます。 将来的に社会や裁判例が変わっていく可能性はゼロではないとしても、現時点では上記のような理解になります。
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