法定相続人以外へ遺贈すると相続税は2割加算。 遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すこと、と言ってしまうと相続とどこが違うかわかりにくくなります。 遺贈は相続人とばかり限ってはいません。 長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。 遺贈は 死因贈与とは異なりますので受贈者の承諾がいるわけではありません。 受遺者になりたくなければ放棄すればよいだけです。 何が相続人と違うのかと言うと相続人と異なり遺贈の範囲のみに責任があります。 もちろん 遺留分も 代襲相続もありません。 相続人と違いますから誰か別の相続人が相続放棄をしても受遺者の遺贈分は変わりません。 (厳密には包括受遺者となれば相続全体にかかわるので相続人と同一の権利義務が発生します。 遺贈を受けた受遺者も相続税を払いますが、通常の相続税計算で算出した相続税額の2割加算が適用されます。 これは本来相続人でもないのに相続財産を取得できるからよしとするほかないですが、内縁の妻などに遺贈するようなケースでは、気の毒な話です。 親が相続人として存命なら代襲相続とはならないので、一代飛ばして孫に財産を分けたいなら遺贈すればよいのですが、当然相続税は2割加算となります。 相続財産を受け取るわけですから、ば相続財産を受け取る人に生前贈与をしたことになり、生前贈与を受けていれば3年もち戻しのルールも適用されます。 孫に贈与すればこの3年もち戻しが該当しないと思っていても、課税当局には通用しないようです。 3年もち戻しのル-ル:相続人に対し生前贈与を行っても、相続発生前3年分は相続財産に足し戻して相続税が課税されること。 相続人以外に贈与しても3年もち戻しは適用されない。 注意すべきは生命保険の受取人を孫にしておくと遺贈のようなことになります。 孫が被相続人の死亡を原因として死亡保険金を受け取れば、遺言書に遺贈を指定したと同じことになり、孫の払う相続税は2割加算となり、生前贈与3年もち戻しのルールが適用されます。 さらに困ったことに孫は被相続人と養子縁組をしていなければ、正式な相続人ではありませんから、死亡保険金に適用される非課税枠500万円が使えないことになります。 生命保険の契約では受取人指定は一親等以内の血族でお願いするのが普通ではありますが、そうはいかないケースもあります。 モラルリスクがなくても、生命保険の受取人指定は相続が絡むと意外に難しい展開をはらんできます。 この辺はやはり詳しい専門家に相談されないと、適切なアドバイスは期待できないように思います。 生命保険に詳しい税理士、それも 相続税に強みのある税理士さんでないといかんかなと思います。 ただ、幸か不幸かわかりませんが、一所懸命孫に生前贈与し、生命保険の受取人を孫に指定した被相続人たる爺婆はこの世にいないので、自分の失敗に気づくこともないという神の計らいです。
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こんにちは。 相続税専門の税理士法人ファンウォール、税理士の山中です。 冒頭のようなことを言われると、 「同じ相続財産なのになんで2割も相続税が加算されないといけないんだ!」って思いますよね。 2割ってかなり大きい話ですよ。 もし相続税が500万円だった場合、2割加算されると600万円になってしまいますからね・・・。 しかし、相続税は税金です。 きちんとした意図があって、特定の相続人に対して相続税が 2割加算される制度が用意されているので、該当する人は払わなければなりません。 そこで今回の記事では ・相続税額の2割加算がどういう制度なのか ・なぜこの様な制度が出来たのか ・誰が2割加算の対象になるのか などについて分かりやすく解説をしていきますね。 Contents• 根拠はです。 条文には以下のように記載されています。 第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。 )及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその 百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。 ごく簡単にいうと、「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の方が財産を相続すると相続税が20%増える!という事です(詳細や例外については後述しますね)。 なぜこのような制度があるのかというと、理由は「 相続税額の負担を調整するため」と言われています。 例えば、財産が結構たくさんある方の場合、子供に財産を相続させた時点で相続税が発生します。 そして、さらに次の相続、つまり子が亡くなって孫が相続した際にまた相続税を払わなければなりません。 「それはもったいない!」 ということで、最初の相続の時点で子供だけでなく孫にも財産を渡しておく( 一世代飛ばし)、という方法があります。 孫からすると、まさに 「棚からぼたもち」ですね。 しかし、これを無条件に認めてしまうと、孫が相続税を1回分免れる事になり、税金の適切な負担が実現できません。 そこで、相続人ではない方や被相続人(=亡くなった方)と遠い縁の方が相続財産を取得する場合は、オーソドックスな相続ではないので「相続するのは良いけど税金を2割多めに負担してね」という事になっているのです。 そうすることで、 税金の負担が不当に軽くなったりしないように調整している、という訳ですね。 では、以下で具体的な解説をしていきましょう。 【図解】相続税が2割加算となる相続人の範囲は? 上では、「配偶者と一親等の血族以外が相続すると相続税が2割加算される」と書きましたが、ここではもう少し具体的に図解してみますね。 このように、基本的には枠で囲んだ範囲内の相続人には2割加算されず、枠の外の方が相続をした場合に2割加算されます。 一覧にすると以下の通り。 2割加算される人 2割加算されない人 兄弟姉妹 配偶者 孫・ひ孫 父母 祖父母 子(養子含む) 甥・姪 代襲相続人である孫 内縁の妻(夫) その他遺言で財産をもらった人 しかし、一部例外もあるので、具体的にどういったケースで2割加算が問題になるのかについて見ていきましょう。 【改正あり】孫は相続税が2割加算をされるケースとされないケースがある!! 相続税が2割加算されるのは、 「被相続人の一親等の血族以外」の場合です。 そして、被相続人の孫は二親等になるので、遺産を相続すると原則として相続税が2割加算されます。 しかし、例外的に2割加算されないケースもあるのです。 相続税対策のために、孫に相続させたり生前贈与をする人も多いでしょうから、きちんと把握しておいた方がいいでしょう。 以下で、2割加算となるケース・ならないケースに分けて見ていきますね。 2割加算になるケース 孫が財産を相続した際に、相続税が2割加算されるのは以下のようなケースです。 参考:遺贈は遺言書によって財産を相続すること。 死因贈与は「死んだらこれあげるね」と生前に契約をすることです。 しかし、贈与をしてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続税の計算をする際にその 贈与は無かったものとして相続税額の計算をすることになります。 (参照元:、1項)。 そのため、「相続発生直前の贈与は意味がない」と言われているのですが、相続人でない 孫は例外です。 財産を相続しない孫に対する贈与は基本的に3年内加算の対象外となっているので、死亡直前に贈与をしたとしても相続財産に組み込まれることはありません。 ただし、単に生前に贈与をしただけなら問題ないのですが、 その孫に遺言で財産を渡す場合は3年内贈与の額を相続財産に含めて計算する必要があるのです。 この場合、生前贈与の額も含めて2割加算されることになりますよ。 従って、3年以内に孫が贈与を受けた分は相続でもらったものとして扱われ、2割加算の対象となるのです。 相続税を安く済ませたり、遺言を残すことなくスムーズに孫に遺産相続をさせるために、孫を養子縁組で自分の養子にすることがあります。 いわゆる 孫養子ですね。 養子は被相続人の実子(じっし)として扱われる事になるので、基礎控除や生命保険の非課税枠などが増えるといったメリットがあります。 参考:被相続人に実子がいる場合は、養子によって法定相続人の数が増えるのは1人まで、実子がいない場合は2人までです(参照元:)。 参考:孫養子に関する興味深い判決 2017年1月31日に、孫養子に関する興味深い最高裁判所の判決が出ました ()。 もともと節税目的で養子縁組をする方は多いですが、彼らは養子縁組をしたいというよりは、 「節税をしたい」、というのが本音ですよね。 では、当事者間に養子縁組をする意思がない場合は、その縁組は無効となる旨の規定があるのですが、今回の裁判は節税目的で孫を養子にしたことで家族関係が悪化したため離縁をした家族のお話です。 離縁したものの、離縁は無効だと訴えられたり、そもそも節税目的の養子縁組自体が無効だと訴えたり、と大変な裁判でした。 結果、「養子縁組が節税目的だったとしても、それだけで養子縁組の意思が否定される訳ではない」として、養子縁組は有効という判決が出ました。 これにより、今後は養子縁組の意思が明確に否定されない限り有効となるでしょう。 ただし、相続税法第63条では、 「養子縁組によって相続税を不当に減少させている場合、税務署長はその養子を考慮せずに相続税を計算できる」となっています。 養子縁組が有効でも相続税が安くならないケースもある、ということは知っておきましょうね。 2割加算されないケース 孫は基本的に相続をすると相続税が2割加算されます。 しかし、例外的に2割加算されないケースがあるのです。 それはどういうケースかというと、ずばり「 代襲相続(だいしゅうそうぞく)」によって孫が相続をした場合ですね。 従って、相続税を2割加算されても文句を言える立場にはありません。 しかし、代襲相続人である孫は、親が先に亡くなったという特別な事情によって相続人になっただけです。 このようなケースにまで相続税を2割加算してしまうのは酷ですよね。 そこで、 親の死亡によって孫が代襲相続人となった場合は2割加算はされない事になっているのです。 また、上で孫養子は2割加算の対象だと書きましたが、これにも例外があります。 若干ややこしいですが、「孫養子で、かつ、代襲相続人となった場合」は2割加算とはならないのです ()。 孫を養子にしたのは相続税対策という面がありますが、代襲相続人である以上養子でなくても相続人ですからね。 2割加算する必要がないと言う訳です。 補足:孫が養子になった場合、代襲相続人としての地位と孫養子としての地位が並行して存在することになります(二重相続資格者)。 この場合、法定相続分に影響はありますが相続税に関しては代襲相続によって取得したものとして扱われるためいずれの地位による取得分についても2割加算の対象となりません。 もし自分で相続税の申告書を作るのであれば、勘違いして2割加算しない様に注意をしましょうね。 兄弟や甥・姪は相続税の2割加算対象! 通常、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。 兄弟姉妹は相続の順位が第3順位なので、相続人になるのは「被相続人に子がおらず両親等の直系尊属もいない場合」です。 (関連記事:【図解で簡単】法定相続人の範囲と順位、遺産割合を法定相続人別(子ども・父母・兄弟姉妹など)に解説【記事未了】)。 そして、 兄弟姉妹は二親等の血族なので財産を相続すると2割加算となります。 また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続により相続人になりますが、孫が代襲相続になるケースとは違って例外の規定はありません。 従って、甥や姪が代襲相続によって遺産をもらう事になった場合でも、相続税は2割加算されます。 弟や妹、甥や姪を養子縁組すると、一親等の血族となるので2割加算はされないですよ。 遺言で兄弟を飛ばして甥や姪に相続させるのもアリ! 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、生前のうちに遺言を作って甥や姪に財産が渡る様にしておく事は、相続税の観点からするとオススメです。 というのも、通常は被相続人の兄弟は被相続人と同じような年齢ですよね。 被相続人が75歳で亡くなった場合、きっと兄弟も75歳前後でしょう(年齢差の大きい兄弟も結構いますけどね)。 ということは、その兄弟もそう遠くない将来に亡くなってしまう可能性があります。 遺言書を書かずに被相続人が亡くなり、兄弟が相続して相続税を払ったものの、その兄弟もほどなくして亡くなると、甥・姪がまた相続税を払わないといけなくなります。 従って、兄弟姉妹・甥姪共に2割加算されるのに変わりはないので、相続税のことだけを考えるのであれば、甥や姪に最初から財産が渡る様にしておいた方がいいでしょうね。 甥や姪を養子にするのは要注意! 先ほどのセクションで 「甥や姪を養子にすると2割加算されない」と書きました。 であれば、特に子供のいない夫婦にとっては、相続税対策として有効な気がしますよね。 しかし、 実際には甥や姪を養子にすると「相続税が逆に高くなってしまうケースがある」ので注意が必要です。 どういう事か?以下のような家族を例に見てみましょう。 このケースだと、本来相続人になるのは配偶者と兄弟2人の 計3人です。 一方で、甥を養子にすると相続人は配偶者と甥の 計2人です。 相続税は基礎控除や死亡保険金の非課税枠など、法定相続人の数が多いほど安くなる傾向にあります。 甥を養子にすると法定相続人が減るので、基礎控除や非課税枠も減り結果的に相続税が高くなってしまう可能性が出てくるのです。 安易な気持ちで甥や姪を養子にすると逆に損をするかもしれないので、注意をしましょうね。 相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると相続税は2割加算になる? 被相続人に借金が多い場合、家族は相続放棄をすることもあるでしょう。 相続放棄をすると、被相続人の借金を相続しなくて済みますが、その反面、資産も相続出来なくなってしまいます。 借金だけを放棄するなんて都合が良すぎますからね。 しかし、仮に相続放棄をしたとしても、生命保険(死亡保険金)は 相続人に固有の財産なので問題なく受け取ることができます。 参考:相続放棄した方が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠の規定は使えません。 そして、相続放棄をした方が財産を取得したとしても相続税の2割加算はされません。 なぜかというと、上でも書いた様に、2割加算の対象となるのは「配偶者と1親等の血族以外」ですよね。 相続放棄をしたかどうかという点は特に問われていません。 従って、相続放棄をしていたとしても2割加算はされないのです。 相続放棄をして死亡保険金を受け取った方が、被相続人の兄弟等だった場合はもちろん2割加算の対象になりますよ。 相続放棄をした代襲相続人が財産を受け取った場合、2割加算の対象になる! 「代襲相続人である孫は2割加算の対象にはならない」と上で書きました。 しかし、例外があります。 それは、代襲相続人である孫が相続放棄をしたのに、生命保険金等の財産を受け取った場合です。 このケースでは、孫の相続税は2割加算されます (参照元:)。 なぜなら、相続放棄をするということは、代襲相続人としての地位を放棄するということを意味していますよね。 ということは、その孫は単なる二親等の孫にすぎません。 従って、2割加算の対象となるという訳ですね。 【具体例付き】相続税額の2割加算の計算方法は?申告書への記入方法も紹介 一定の範囲の人が財産を相続すると、相続税が2割加算されるのですが、どうやって計算をするのでしょうか? 計算方法はとても簡単で、以下の計算式を使えばOKです。 相続財産合計は3億円• 相続人は被相続人の兄と弟の2人• その他、特例や税額控除等は無し。 そして、相続税の合計額は以下の通り。 まずは、兄。 4万円 合計の相続税額 4,152万円+830. 4万円=4,982. 4万円 次に、弟。 6万円 合計の相続税額 2,768万円+553. 6万円=3,321. 6万円 各相続人の相続税負担額を出す際に20%上乗せしていますね。 ここが、2割加算が適用されるかどうかによって異なる点です。 2割加算の対象者がいたからといって全員の相続税が2割増える訳じゃないですよ! 増えるのはあくまでも2割加算の対象者の相続税のみですよ では、相続税の申告書に2割加算を記入する方法についても見ておきましょう。 相続税の2割加算は相続税申告書の「第4表」を使います。 上の例の場合、第4表は以下の様な感じとなりますよ。 簡単ですね。 いずれもあまり数字を記入することはないでしょうね。 資産家は2割加算になってでも孫に相続させた方がいい!? 遺言や養子縁組などを使って孫に財産を相続させると、相続税が2割加算されます。 では、この2割加算を避けるために、絶対に孫に財産を相続させるのは避けた方がいいのでしょうか? 答えは「No」です! 実は、相続財産が何億もある様な資産家の場合は、2割加算されてでも孫に財産を渡しておいた方がトータルで得するケースもあります。 簡単な例をみてみましょう。 分かりやすくするために、資産総額5億円で法定相続人は1人だけのケースにしますね(子自身の財産は無し)。 注:最初の相続が起きてから10年後に次の相続が発生。 その間財産は動かなかったものとする。 このケースだと、1次相続時に孫が全額相続した方が手元に残るお金は5,830万円も多くなります。 孫養子にしておけば、さらに相続税は減ることになりますよ(このケースだと1億8,252万円)。 とはいっても、数億円ものお金を子を飛ばして孫に全額相続させるのは、さすがに現実的ではないです。 この様な極端な例はないにしても、相続税対策をする上では、「孫に先に相続させた際のシミュレーションもしておいた方がいい」という事は知っておきましょうね。 まとめ 相続税額の2割加算制度について見てきました。 簡単にまとめると、以下のような感じですね。
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意外に多い相続税の2割加算対象者 具体的には、被相続人と以下の関係にある方が2割加算の対象となります。 甥や姪 三親等• 兄弟姉妹 二親等• 血縁関係がない人• 子供の配偶者 嫁や婿• 代襲相続人ではない「孫 二親等 やひ孫 三親等 」 相続税の2割加算 相続税の2割加算の対象者は孫だけではない! 長男のお嫁さん等が遺贈を受ける 遺言で遺産を相続する 場合もあると思いますが、その場合、そのお嫁さんは相続税が2割増しとなります。 養子縁組した孫は2割加算の対象者? 養子は血縁関係がなくても、子と同等の一親等の血族になります。 よって、養子は「2割加算の対象外」です。 ただし、その養子の方が「孫」である場合には、 2割加算の対象になります。 いわゆる【孫養子】というものです。 孫養子は一親等の血族に含まれないため、2割加算されます。 ただし、法定相続人にはなります。 しかし、その孫の方が代襲相続人である場合には、2割加算の対象外となります。 代襲相続人とは、例えば、相続が発生するより以前に、本来は相続するはずだった 被相続人の 子が亡くなっていると、孫 子の子 が相続人になる、というものです。 代襲相続人の詳しい内容はに記載しています。 ちなみに孫が「養子・養子でない」にかかわらず、代襲相続人になる場合には、2割加算されません。 孫養子が2割加算の対象になる理由 本来、孫が遺産を相続するまでに、• 被相続人の 子供へ遺産相続• 子供から、その子供 被相続人の孫 へ遺産相続 と2回相続があります。 これを孫養子が遺産相続すると、1回の相続で済むことになります。 そうなると、本来であれば2回相続税を払う必要があるものが 注、必ずしも相続税がかかるとは限りません 、1回の相続税の支払いで済むことになります。 よって、代襲ではない孫養子は2割加算して、税負担を重くしているのです。 この2割加算を避ける一番の方法は、やはり生前贈与です。 孫に生前贈与しておけば、相続税ではなく贈与税の対象であり、贈与税には2割加算はありません。 相続放棄と2割加算の関係 代襲相続人である孫Aが、相続開始後3か月以内に相続放棄しました。 ただ、相続放棄をしたけれども、被相続人である祖父から遺贈 遺言による遺産相続 を受けました。 遺贈についての詳しい内容は、に記載しています。 そして、この遺贈により相続税が発生しました。 この場合、この相続税は2割加算されるのか? 結論から言えば、2割加算されます。 相続放棄をすることにより、孫Aは代襲相続人とはなりません。 よって、孫Aは本来の二親等の血族として、相続税の2割加算の対象者となります。 養子縁組解消後に特定贈与者に相続が発生した場合 被相続人の生前に、養子縁組をして一親等の血族になり、かつ相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた。 相続時精算課税制度の詳しい内容は、に記載しています。 しかし、その後に被相続人 特定贈与者 と養子縁組を解消した。 この場合、被相続人 特定贈与者 の死亡にかかわる相続税は、2割加算の対象になるのか? 結論から言えば、相続時精算課税制度のもと、贈与を受けた財産については、2割加算の対象になりません。 ただ、遺言などにより遺産相続した分については、2割加算の対象となります。
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