共同親権。 共同親権とは?離婚後は単独親権?離婚後共同親権のデメリットは?

共同親権の知識とメリット・デメリットの解説

共同親権

親権には父母が共同して行う共同親権と、父母の一方で行う単独親権があります。 原則的には父母が婚姻していると共同親権、婚姻していないと単独親権です。 親権争いは共同親権でも単独親権でも起こりますが、共同親権から単独親権の争い、単独親権から単独親権の争いはあっても、単独親権から共同親権の争いは、それほど多くありません。 なぜなら、共同親権は婚姻や養子縁組を経由するので、共同親権者になるべき当事者や親子関係になる当事者双方の関係が良好だからです。 また、養子は養親の親権に服するため、親権者になり得るのは、実親だけではなく養親も含まれます。 親権者は民法第818条で規定されています。 民法 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 養子が未成年のとき、養親が夫婦であれば、夫婦で養子縁組をしなければならず(民法第795条本文)養親の共同親権になります。 しかし、養子が配偶者の嫡出子である場合は、その配偶者と嫡出子は養子縁組できませんから、他方配偶者との養子縁組になり、実親と養親の共同親権です。 この状況は、連れ子で婚姻して、婚姻相手が連れ子と養子縁組する形態でみられますが、このときは単独親権から共同親権で争いが起こるかもしれません。 ただし、親権争いというよりも養子縁組の問題ですし、普通は再婚前に決めているはずですから、再婚後に争うことは少ないと思われます。 共同親権 共同親権になるのは、婚姻している実親同士、養親同士、実親と養親の他に、特別代理人と一方の親権者という例外的なケースもあります。 実親、養親にかかわらず、父母が婚姻中であれば、原則的に共同親権です。 共同親権においては、親権者同士の優劣はなく、どちらの主張が尊重されるのでも、子に対する責任で差があるものでもありません。 また、現に子と居住しているからといって、優先されるものではありません。 したがって、共同親権では親権を行うために共同親権者の同意が必要です。 ただし、必要なのは同意であって、名義ではない点に注意が必要です。 子を代理してされた法律行為が単独名義でも、共同親権者の同意があれば有効である一方、共同名義でされた法律行為でも、相手方に悪意があれば無効です。 わかりにくいので例を示すと、子が何か契約をするとき、親権により子を代理して親権者が契約をすることは良くあります。 このとき、一方の親権者が単独名義で契約しても、他方親権者が同意している場合には、実質的に親権の共同行使となりますから契約は有効ですが、他方親権者の同意を得ていないと、親権の共同行使にならずその契約は無効です。 対して、一方の親権者が共同親権者の同意を得ずに共同名義で契約すると、こちらも実質的には親権の共同行使ではないため無効のように思えます。 しかし、それでは共同親権者双方の同意があると信じて契約した相手方は、契約が無効になる不測の事態で不利益を受けかねません。 そこで、相手方に悪意があり、共同親権者の同意がないと知って契約した場合だけ無効としているのです(民法825条ただし書き)。 さらに、子がする法律行為に同意を与える場合においても、共同親権者の同意を得ずにした場合は、共同親権者によって取り消すことができますから、共同親権では親権者に共通の意思がないと、法律行為が事実上できない事態に陥ります。 もっとも、共同親権でも日常的な判断まで共同ですることはなく、お互いの信頼に基づき単独で代理または同意され、他方の事後承諾もあるでしょうし、食い違いのほとんどは、家庭内で話し合われて何らかの共同意思が形成されます。 事実上の離婚で同意が得られない場合は? では、既に婚姻関係が破綻した事実上の離婚状態にある夫婦で、話合いの余地が全くない場合はどうなるのでしょうか? 民法には、共同親権者の意思が相反している状況を解決できる規定がなく、考え方としては2つあります。 1.家庭裁判所に判断を委ねる 民法第766条は、協議離婚時に子の監護に必要な事項を定めるとしており、父母の協議が調わないとき、家庭裁判所が子の監護に必要な事項を定め、必要があれば子の監護について相当な処分を命じることができます。 民法 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 この規定は婚姻の取消し、裁判上の離婚、父が認知する場合に準用されますが、婚姻中に事実上の離婚状態にあっても類推適用できるとした判例もあります。 そこで、内容によっては、婚姻中でも子の監護に関する処分として、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることは可能でしょう。 もしくは、親権に関して夫婦の協力ができない状態とも言えるので、夫婦間の協力扶助に関する処分に該当するかもしれません。 いずれにしても、家庭内で決めるべきことまで何でも家庭裁判所が判断できるとは限らないため、申立てが許されるかどうかは事案しだいです。 例えば、子の進路を父母が争っているとして、家庭裁判所が子の進路を審判するのは、後見的な立場を考慮しても不適当だと考えられます。 民法に明文の規定がないことから、子に影響が大きい重要な事項について共同親権者に争いがある場合は、家庭裁判所が介入することに肯定的な見解があるのは確かです。 この点は、今後の民法改正で是正されていくのかもしれません。 2.単独の親権行使で問題ないとする 前述の民法第818条では、第3項で父母の一方が親権を行うことができないときに、他方の単独親権行使を認めています。 しかし、その詳細は規定していません。 通説では、親権を行うことができないときの例として、一方が親権喪失・停止で制限を受けたときや後見開始などによるか、事実上で親権を行使できない行方不明や収監、重篤な病状などによるとされています。 事実上の離婚で、単独親権行使が認められるかどうかは争いがありますが、配偶者以外との同棲、子との長期別居で、親権を行うことができないときに該当するとした判例があるので、単独行使できる可能性はあるでしょう。 ただし、親権を単独で行使できたとしても、単独親権になるわけではありません。 また、この場合は当然に共同親権者の反発を招きますので、最終的には単独親権行使の正当性・有効性を家庭裁判所で判断してもらうことになります。 単独親権 共同親権が原則的に父母の婚姻を前提としているのに対し、単独親権になる状況は、父母の関係の違いによって多々あります。 婚姻中ではない父母に共同親権を認めていないのは、共同行使が困難であると考えられているからです。 つまり、現在は共同親権の実現性と無関係に、法律上の婚姻・離婚で、一律に共同親権と単独親権が決められているということです。 しかし、例えば事実婚のように、法律上の婚姻ではなくても父母が協力できる状況、または離婚後も子について意思の疎通を欠かさない父母も存在する中、婚姻中に協力して親権を行使できない夫婦がいるのも事実です。 そこで、婚姻関係とは無関係な共同親権をめぐる議論も活発化していますが、民法の改正が不可欠で今後の議論しだいでしょう。 単独親権になる状況は次のようなものです。 父母の離婚・婚姻取消し 民法819条によって、離婚後の親権者は、父母の協議または裁判所が一方に定めなければならないとされており、離婚後の共同親権を認めていません。 例外的に、親権者が指定されない協議離婚届を役所が誤って受理した、もしくは親権者が指定された協議離婚届でも親権者指定協議が無効だった場合に、暫定的な離婚後の共同親権が起こり得ます。 ただし、父母が出生前に離婚した場合は、母が親権者と定められています。 その場合でも、出生後の協議で父を親権者にもできます。 この点は不思議に思うかもしれません。 出生後に離婚すると協議で親権者を一方へ定めるのに対し、出生前に離婚すると母親が優先されるからです。 そのまま解釈するなら、離婚と出生が重なりそうなとき、出生直前でも先に離婚しておくだけで、母親は親権を得ることが可能です。 なお、婚姻取消しでの親権者は離婚の規定が準用されます。 子の離縁 養父母と未成年の養子が離縁するとき、養子の親権は養親から実親になりますが、実親が離婚していると実父または実母の単独親権です。 また、実親と養親の共同親権で、養親と養子が離縁すると、実親の単独親権になります。 非嫡出子(婚外子)の親権 非嫡出子の親権は母が行い、父の認知があれば、協議で父を親権者と定めることもできます。 非嫡出子は、父母の婚姻と認知が伴わない限り単独親権です。 婚姻中の父または母の死亡 夫婦の一方が死亡すると、存命の他方親権者による単独親権になります。 これは養父母が婚姻中であっても同じです。 また、夫婦の一方にされた場合も、失踪者は死亡とみなされるので単独親権になります。

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共同親権はどう進むか?法務省の議論は?

共同親権

日本でも、離婚後の単独親権制度の見直しが始まるようだ。 7月17日の記者会見で、上川陽子法相が認めた。 一定の結論が出れば法制審議会に掛けられ、日本でも共同親権が成立するかもしれない()。 共同親権といっても、日本では離婚後は単独親権だったため、イメージしにくい。 私たちの生活は、どう変わるのだろうか。 例えば アメリカでは、共同親権は、身上監護(子どもの養育)と法的監護(子どもに関する決定)にわかれている。 先の記事には、 親権を失った親は子どもと交流する機会が制限され、「子の利益」にかなわないケースがあるとの指摘が出ている。 出典: と書かれているが、これが関係するのは、主に身上監護の方だ。 アメリカでも、身上監護は母親が単独で持つケースが多く、父親が「面会交流」でそれを補っている。 それで近年は、身上監護も父親に共同で持たそうという運動が盛んになってきている。 日本でもここ10年間ほど、とくに民法766条の改正以後、裁判所は原則面会交流を命じている。 夫婦間の暴力(DV)は子どもには無関係であるとし、子どもの虐待を理由に面会を制限するには、診断書などのかなりの客観的な証拠を必要とするのだ。 日本でも面会交流の充実によって、アメリカの実態に近づけようとしてきたといってよいかもしれない。 今の家庭裁判所の面会交流の基準は、月に1回、多くて2回である。 アメリカ並みを目指すのであったら、確かにもっと多くなるだろう。 アメリカでは、「週末は隔週で父親と母親と過ごすことにして、平日も完全に同じ時間を父親と母親との家を行き来して暮らす」というものから、「月火は母親と、水曜日は夕ご飯を食べて父親宅で過ごし、木金は母親と過ごし、週末は隔週で父母宅を行き来する」というようなものまでいろいろなパターンがある。 離婚しても両親と過ごせるというメリットがあるが、子どもはやはり、落ち着かないというデメリットがあるようだ。 夫婦は子どもの養育をめぐって、緊密に連絡を取り合わなければならない。 個人的には、「水曜日の夜と週末」だけの養育をするのが一番、子育ての醍醐味だけを得られそうといったら叱られるだろうか。 育児が実際に同等で父母の給与に差がないなら、養育費は論理的にはゼロになる。 養育費を削減する目的で子どもの監護を多く得た親が、結局は子どもを放置してネグレクトをするのは、よく耳にすることである。 以前のインタビューで小川富之教授(福岡大法科大学院)はオーストラリアに関してこう語っている。 また面会交流は、 非同居親(多くの場合父親)の支払う養育費を抑制し、同居親(多くの場合母親)と子どもの貧困を作り出しました。 子どもと過ごす時間を増やせば増やすほど、養育費負担を減らすことができます。 ですから、養育費の抑制目的のために、子どもとの面会時間をより多く確保しようとする親がでてきました。 しかし同居親として実質的に養育にあたっている親が、子どもの日用品を買ったり、教育に必要な費用、病気等での支出といったような、重要な経済的負担を負うという状況は続くわけです。 結果的に、同居親の経済的負担は変わらないにもかかわらず、非同居親の養育費の負担が減ることになりました。 出典: 夫婦の間で連携がとれ、親子関係が良好であったら共同監護は素晴らしいだろう。 ただそうでない場合は、親による子どもの殺人事件や虐待をも生み出してもいるところが、難しい。 アメリカでは、年間何10件もの、親による子どもの殺害事件がある。 暴力を理由とした面会交流の拒否は、なかなか困難であるし、予見できないからだ。 ちなみにオーストラリアもイギリスも、父親と母親が完全に平等に監護を負担する割合は、だいたい数パーセント程度である。 一方、子どもが離婚前に虐待を受けていたり、夫婦が子育て方針をめぐって対立したりするケースも想定されるため、共同親権を認めれば「子の利益」を害することになるとの慎重論もある。 出典: 記事のこちらの懸念は、身上監護の際の問題も含まれるが、法的監護にもかかわってくるだろう。 実際に子どもを育児していない側も、子どもに対して、法的な権利をもつことになる。 進学、医療、宗教といった多くの事柄に関して、監護をしていない側の同意を取る必要がある。 進学先をどうするか、塾に行かせるのか、部活をどうするのか、歯の矯正をしてもいいか、カウンセリングを受けさせてよいか、手術をどうするか、ましてや再婚したからの養子縁組などは、離婚時の取り決めにもよるが、親ひとりでは決められなくなる。 法務省は離婚後の両親の関係が良好である場合を条件とすることなども含め、共同親権の検討を急ぐ方針だ。 出典: これは致し方ないだろう。 共同親権は、離婚しても子どもと親との縁が切れないというメリットはあるが、 導入されてからは「暴力」の問題に悩まされ、多くの国で法改正を余儀なくされている。 子どもの安全への配慮から、双方が合意できないかぎり共同親権を命じることはできないという方向に、変わってきている。 21世紀に入ってからは、共同監護の問題性がとくに問題になっており、親の権利性の抑制、どのようにして軽減していくかということが大きな課題となっています。 オーストラリアでも名称が、親権(Parental Authority)から共同監護 Joint Custody 、そして分担親責任 Shared Parental Responsibility)へと変わってきています。 手を携えて共同 joint での監護(Custody)を必要とする場面は否定しませんが、父親、母親、また監護親、非監護親、主たる監護と従たる監護といったような、 さまざまな親の立場から子どもへの責任を分かち合う share という考え方への転換です。 それなのに日本で共同親「権(利)」を目指すといったような、このような時代に逆行した動きが、なぜいま出てくるのか、それが大きな驚きでもあります 出典: これは親子断絶防止法案(共同養育支援法案と名称を変更)についてのインタビューであるが、 親のためにではなく、いかに子どものために法制度を構築していくのかということは、重要な課題である。 とくに共同親権の制度を形成するならば、 子どもを連れての転勤(リロケーション)、海外への移動などに相手の同意が必要となるなど、離婚した親は大きな拘束を互いに強いられるようになる。 裁判所の関与の部分が高まり、気軽に協議離婚はできなくなるだろう。 その一方でアメリカのように(州によるが)、例え浮気をした有責配偶者であろうとも、どちらかが離婚といえば離婚が成立するようにするのか(「ノー・フォールト・ルール」)など、議論する課題は多く残されている。 すでに離婚している人たちにとっても、無関係な問題ではないかもしれない。 繰り返すが、丁寧に議論を重ねていく必要があるだろう。

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共同親権が成立したら変わることー養育費はゼロになる?(千田有紀)

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親権を巡る子供の連れ去りが問題となっている。 離婚で親子の交流が断たれるのは子供の福祉を損なうという理由から、親権制度の見直しを求める声がある。 子供の最善の利益の視点から、離婚後の親権制度の在り方を探る。 親権制度の現状 離婚後の親権について欧米諸国は原則、父母が共同で子供の監護・教育に関わる「共同親権」である。 一方、日本は父母の一方を親権者と定める「単独親権」の形を採っている。 また日本は協議離婚が9割を占めており、親権等の取り決めは夫婦間の協議で決まる。 近年は「母性優先」「子供の養育環境の継続性」という理由から、離婚後の親権は9割近くが母親である。 離婚後の親権制度見直しの背景 法務省が今年から親権制度について見直しの検討を始めた背景には、一つに婚姻中に監護親(主に母親)が子を連れて家を出てしまう「子の連れ去り問題」など、親権を巡るトラブルが頻発してきたことがある。 例えば、2015年の面会交流調停の新規受理件数は1万4241件と、この10年で約3倍に増えている。 2011年の民法(第766条)改正で、面会交流及び養育費の取り決めが明文化されて以降も、離婚時に「養育費の取り決めをしている」は母子世帯で42. 9%、父子世帯では20. 「面会交流を現在も行っている」は母子世帯で29. 8%、父子世帯で45. 5%である(厚労省調査「平成28年度全国ひとり親世帯等の調査」)。 そのため、子との面会交流を制限する「単独親権」は子の利益に適わないと、非監護親(主に父親)から親権制度の見直しを求める主張が強まっていることがある。 もう一つは、日本が批准している「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)や「子どもの権利条約」など国際規約と国内法との整合性を図る必要性に迫られていることがある。 ハーグ条約では国境を越えた子の連れ去りを禁止、原則子を元の居住国に返還することを義務付けている。 また「子どもの権利条約」には、「親子不分離の原則」(9条3項)、「父母の共同責任の原則」(第18条1項)が明記されている。 このため国連子どもの権利委員会は今年2月、日本政府に離婚後の親子関係に関する法律を見直すよう勧告を出している。 子供の視点でみた共同親権の問題点 まず民法が規定する親権の内容には、子の監護や教育、子の居場所の指定、子の職業の許可・制限、子の財産管理、子の法律行為への同意がある。 特に問題となってきたのが面会交流など子の監護・教育に関する部分である。 子との面会交流が制限された非監護親の要望を受けて、2016年に超党派の議員連盟から「親子断絶防止法案」が提案された経緯がある。 この時、司法、心理の専門家等から様々な問題点が指摘されている。 子の監護・教育を巡るトラブルについては、単独・共同いずれの制度であっても、基本的に両親間の意見の不一致が起こった場合に深刻化する。 単独親権の場合は子供の教育や医療、財産管理などを親権者一人で決定することができる。 一方、共同親権の場合は、父母の関係が良好であれば適切な合意形成が可能だが、悪い場合は両者の合意形成は簡単ではない。 つまり、今以上に親権の内容を巡る父母間の摩擦や係争が増える懸念がある。 二つ目には、共同親権が導入された場合、現行の法制度ではDV(ドメスティックバイオレンス)や虐待など親の問題を適切に把握し対処するのが困難であるため、子供の福祉と安全が脅かされる恐れがある。 つまり子供の虐待が深刻化する可能性が高いと専門家は指摘している。 三つ目に、子供の監護・教育の安定性と継続性が保証されにくいという点がある。 例えば、再婚した場合、親子の関係性が複雑になり、子供に与える精神的ダメージは大きい。 この3点を挙げている。 DVや虐待など離婚理由が深刻な日本では、上記の前提が成り立つ家庭は少なく、共同監護が必ずしも子供の福祉に適うわけではない。 離婚で子供を犠牲にしないために 欧米諸国は裁判所が関与する裁判離婚だが、日本は当事者の話し合いで離婚が成立する協議離婚である。 つまり日本の家族法の特徴は家族の問題に司法や行政による公的介入が弱いというところにある。 例えば、離婚時に子の養育に関する取り決めをしても、法的に罰則規定がないため、養育費支払いの行使は3割に止まっている。 司法や精神医学や心理学等の専門家による支援体制が整っていない現状では、面会交流時に子供やDV被害親の安全性の確保、子供の虐待予防という観点から弊害が大きい。 まず共同親権を検討する以前の課題として、欧米のように公的機関や専門家が関与できる法的整備が不可欠である。 子供にとって親の離婚は心に深い傷を残す。 離婚によって子供に多大な犠牲を負わせないために、困難家庭への公的支援、家族関係の再構築に向けた家族再統合の取り組みが重要である。

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