緊急事態宣言に伴う札幌市特別支援金【個人向け】 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、緊急事態宣言の下、人々が連携して、一致団結し、見えざる敵との戦いという国難を克服するため、家計への支援を行うとして、特別定額給付金が実施されています。 札幌市では、この特別定額給付金の趣旨を踏まえ、特別定額給付金の対象とならない子で、特別定額給付金の基準日の翌日(令和2年4月28日)から、緊急事態宣言解除日(令和2年5月25日)までに生まれた子を対象に支援金を給付いたします。 詳細は、にてご確認ください。 休業協力・感染リスク低減支援金【事業者向け】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、店舗の休業や営業時間の短縮と感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者の方を対象に、支援金を給付いたします。 詳細は、 にてご確認ください。 経営持続化臨時特別支援金【事業者向け】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆さまを支援するため、北海道と共同で新たな支援金を創設します。 詳細は、にてご確認ください。 持続化給付金(経済産業省)【事業者向け】 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。 支給条件、申請方法等の詳細は経済産業省HPをご確認ください。 詳細は、にてご確認ください。 子育て世帯への臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円の臨時特別給付金を支給します。 詳細は、 にてご確認ください。 ひとり親世帯臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな影響が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。 詳細は、にてご確認ください。 それ、給付金を装った詐欺かもしれません! 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!• 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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大阪市福祉局の募集条件 所在地(住所) 大阪府大阪市浪速区大阪府大阪市西淀川区大阪府大阪市淀川区 最寄駅 募集職種 事務職(浪速区・西淀川区・淀川区) (整理番号:27020-10035661 ) 仕事内容 大阪市内各区役所に勤務し、臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に関して、主として次の業務を行います。 郵便番号 〒 530-8201 勤務時間 1)09:00~17:30 給料 募集年齢 不問 休日・休暇 休日:土 日 祝 他 週休:毎週 年末年始 年間休日:125日 応募資格 不問 スキル・経験 不問 仕事内容 大阪市内各区役所に勤務し、臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に関して、主として次の業務を行います。 年齢不問• 週休二日• 各種保険あり• 通勤手当あり• 学歴不問• 未経験者歓迎 情報元:梅田公共職業安定所 梅田公共職業安定所• キープリストに追加• 【不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 】• 【公務(他に分類されるものを除くのうち行政機関 】• 【公務(他に分類されるものを除くのうち都道府県機関 】• 【サービス業(他に分類されないものうち建物サービス業 】• 【宿泊業,飲食サービス業のうちその他の飲食店 】• 【サービス業(他に分類されないものうち警備業 】• 【医療,福祉のうち児童福祉事業 】• 【卸売業・小売業のうち他に分類されない卸売業 】• 【建設業のうち床・内装工事業 】• 【教育,学習支援業のうち高等教育機関 】 情報元:梅田公共職業安定所 梅田公共職業安定所• キープリストに追加• 応募する.
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しかし、退職した理由によっては、受給するまでに3カ月ほど待たなければならず、「その間、無収入になるのは不安」と思う人もいるかもしれません。 でも大丈夫、きちんとしたルールを守れば、受給前にアルバイトをするのは可能なんです。 そこで、失業給付をもらうまでの流れや、アルバイトをする場合の注意点について紹介します。 【目次】 失業給付受給の流れと注意点 支給額は?受給期間は? 給付日数や受給までの流れ、注意点などは以下の通り。 失業給付は必ずしもすぐにもらえるわけではありません。 まずは、雇用保険の概要を把握しておきましょう。 雇用保険とは 一般的に「失業保険」という呼び名で通っていますが、現在の法律では「雇用保険」といいます。 雇用保険が受給できるのは、正確には「雇用保険の失業等給付(失業給付)の基本手当」です。 わかりやすさを考慮して、この記事では「失業等給付の基本手当」のことは「失業給付」で統一します。 もし皆さんが、会社を辞めたり、突然の解雇(リストラ)をされたりして失業すると、収入が得られなくなります。 そうなると、生活面で大きな困難や不安が生じてしまうかもしれません。 失業給付は、そんな困難や不安を感じることなく再就職のための活動をし、一日でも早く新しい仕事に就けるよう、 最低限の生活を保障するために支給されるお金のことです。 管轄しているのはハローワークで、受給するためにはハローワークでの手続きが必要です。 給付日数 失業給付が支給される日数を「所定給付日数」といいます。 日数は、本人の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職した理由などによって異なり、分類は次の通りです。 ・「個人番号確認書類」…マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載されている住民票のうち、いずれか1種類を用意します。 ・「身元(実在)確認書類」…運転免許証、マイナンバーカード、官公署発行の身分証明書、写真付きの資格証明書などのうち、いずれか1種類。 この書類が揃わない場合は、公的医療保険の被保険者証、住民票記載事項証明書、児童扶養手当証書など、種類が異なるものを2種類。 なお、コピーでの提出は認められていません。 ・「証明写真」…正面向き上半身の最近の写真を2枚。 サイズは縦3. 5cmです。 ・「本人名義の預金通帳あるいはキャッシュカード」…失業給付の振り込み先です。 取り扱いのできない金融機関もあるので、不安な場合は事前に問い合わせておきましょう。 ・「印鑑」…書類の押印に使います。 ハローワークでは失業給付の受給要件を満たしていることを確認して、受給資格を決定します。 離職理由の判定が行われるのも、このときです。 手続きをして受給資格が決定した日から通算して 7日間が該当します。 この期間は、失業給付を受給できません。 この期間は、失業給付を受給できません。 特定受給資格者、あるいは特定理由離職者の場合は給付制限期間がないので、待期期間が終了すれば、失業給付の受給が可能です。 雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具などを持参して、指定の日時に出席する必要があります。 なお、この場で「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第1回の失業認定日が告知されます。 失業給付を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日までの間に、原則として2回以上(最初の認定期間は1回)の求職活動の実績が必要です。 ただし、3カ月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上の求職活動が必要です。 休日・祝日や年末年始を含む場合を除き、通常の振り込みは、失業認定日からおおむね5営業日です。 以降は、「5. 失業の認定」「6. 受給」を繰り返します。 受給できる期間は、前述の所定給付日数です。 失業給付の受給期間は1年間 失業給付は、受け取ることのできる期間が決まっています。 離職した日の翌日から1年間が原則です。 所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日。 しかし、受給期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。 失業給付の受給資格決定時は要注意! 受給資格が決定される際に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、失業給付の受給資格者にはなれません。 1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの) 2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間 上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークで確認を取ってください。 失業給付受給中でもアルバイトOK! ここからは、失業給付をもらいながら行うアルバイトについて解説します。 注意しなければならないこともあるので、しっかりと覚えておきましょう。 アルバイトをしてはいけない期間 ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。 この期間は、失業状態でなければならないからです。 ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまいます。 この期間だけは、アルバイトはNGです。 自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限期間があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。 そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。 ただ、「就職」と判断されると受給でなくなります。 <就職と判断されるケース> アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされなくなります。 雇用保険加入の条件とは、 「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および 「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 つまり、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントといえます。 シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。 なお、失業給付を受給しているときにアルバイト収入があると、失業給付の減額や支給の先送りをされるケースがありますが、給付制限期間内のアルバイトに関しては、その適用はありません。 ただし、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。 アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。 また、「就職」については明確なルールがありますが、それ以外のアルバイトができる基準(時間数や日数)は各ハローワークに委ねられている可能性がありますので、詳細については必ず管轄のハローワークで確認を取るようにしましょう。 ただし、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。 正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。 申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」の2つのパターンです。 報酬の発生しないボランティア活動なども申告する義務があるので気をつけましょう。 就労や内職は給付無効や減額の可能性も! 就職または就労に関する注意点 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。 減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 なお、アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 つまり、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントといえます。 シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。 とはいえ、先ほどもお伝えした通り、判断はハローワークによって異なります。 アルバイトを始める前に、よく相談してから始めるようにしましょう。 内職または手伝いに関する注意点 1日4時間未満の労働収入があった場合は、その金額によって、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。 次の段落で、詳しく見ていきましょう。 雇用保険の基本手当が減額されるケースとは? 失業給付受給中に、1日4時間未満の労働で収入を得ると、雇用保険の基本手当が減額されたり支給されなかったりする場合があります。 支給に関する考え方 失業給付の受給中に、「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。 その考え方を解説します。 なお、Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もありますが、2017年8月時点で1287円です。 1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給 2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給 3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし 失業給付受給中のアルバイトは週20時間未満がベスト たとえ1日4時間以内の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。 ところが、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけです。 失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」がベストといえます。 8=4,800 AとBをくらべると、Aのほうが1,313円高くなりました。 この分が、基本手当日額4,400円の1日分から減額されての支給となります。 認定期間は4週間に1度なので、28日です。 不正受給に注意 該当ケースや処分など 失業給付受給中もアルバイトは可能ですが、収入を正直に申告しないなどの不正受給が発覚すると厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。 ハローワークで失業給付の受給手続きを行う際などに、「雇用保険は積立貯金ではありません」「不正受給は必ずばれます」と厳しく注意を促されます。 不正受給に該当するケース ハローワークのインターネットサービスページに、不正受給の典型的な事例として、次のような内容が記載されています。 求職活動に関して正直に申告しなかった場合 失業給付を受給するには、失業認定日から次の認定日までの間に求職活動をしたという実績が必要です。 本当は何もしていないのに「求職活動をした」というウソの申告をして受給した場合は、不正受給となります。 就職や就労の状況を正直に申告しなかった場合 就職した、あるいはアルバイトなどの就労をしたにもかかわらず、「失業認定申告書」に事実を正直に申告せずに受給すると、不正受給です。 就労には、パートタイマー、アルバイト、派遣、日雇い、試用期間、研修期間なども含まれるので気をつけましょう。 事業を始めたことを正直に申告しなかった場合 自営、請負などのスタイルで事業を始めたにもかかわらず、「失業認定申告書」に記載せずに受給した場合は、不正受給と見なされます。 内職や手伝いに関して正直に申告しなかった場合 内職や手伝いをした事実、得た収入を「失業認定申告書」に正直に記さずに受給すると、虚偽の申告をしたということで不正受給です。 会社役員に就いた事実を正直に申告しなかった場合 たとえ名義だけであっても、会社役員に就任した場合は「失業認定申告書」への記載が必要です。 事実を隠して受給すると、不正受給です。 定年退職した人が働く気がないのに失業給付を受給した場合 定年退職をした人が、働く気持ちも、就職できる環境にもないのに、失業給付の受給のみを目的として、虚偽の申告を行うというケースも不正受給の対象です。 不正受給の処分の種類 不正受給が明らかになった場合は、処分が科せられます。 まず、「支給停止」です。 不正があった日も含め、それ以降は一切の支給が受けられなくなります。 また「返還命令」といって、不正に受給した分の全額を返還しなければなりません。 さらに「納付命令」により、不正受給分の2倍に当たる金額相当の納付命令がなされます。 返還命令分と納付命令分と合わせると、不正受給分の3倍になるため、その処分は「3倍返し」と呼ばれています。 上記の命令に従わないでいると、新たに延滞金が発生する上、財産の差し押さえが行われることもあります。 悪質と判断されれば、詐欺罪で刑罰の対象になります。 不正受給が発覚する理由 不正受給が発覚する理由の一つが、 雇用保険への加入です。 自分では単なるアルバイトのつもりでも、仕事先が「条件を満たしているから」と雇用保険への加入手続きをすることがあります。 雇用保険を管理しているのはハローワークなので、すぐに発覚します。 もう一つは マイナンバーです。 仕事先とハローワークの双方に提出するマイナンバーを照合することで、不正受給が見つけやすくなっています。 そのほか、ハローワーク職員による家庭訪問などの調査、不正に関する連絡や通報、いわゆる「密告」によって発覚するケースも多いので、胸に留めておきましょう。 失業給付とアルバイトで失業中の生活維持を 失業給付を受給していても、アルバイトで収入を得ることは可能です。 ただし、失業認定日に正直に申告するなど、不正受給にならない要件を満たす必要があります。 万が一、不正受給が発覚すると、受給した3倍の金額を納付しなければなりません。 これでは、アルバイトで得た収入など、すぐになくなってしまいます。 とはいえ、失業中、全く収入がないのでは、生活も不安です。 管轄のハローワークの判断基準を確認しながらアルバイトをし、失業給付と合わせて生活レベルを維持しつつ、次の仕事を探しましょう。
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