>いままでは消費税がかからないようにして請求書を作成しておりました… 高速料金は立派な課税取引ですけど、例えばあなたは 1,000円を支払っても 952円か 953円しか請求しなかったのですか。 >ある仕事の見積もりで他社は高速料金にも消費税がかかっておりました… 例えば ・バス借り上げ 10,000円 ・高速料金 1,000円 ・消費税 550円 ・合計 11,550円 ということですか。 それでは消費税の二重取りになります。 正しくは、 ・バス借り上げ 10,000円 ・消費税 500円 ・高速料金 1,000円 税込 ・合計 11,500円 でしょう。 >税理士は、通常の請求には高速料金に消費税プラスが普通を… バス代と高速代を十把一絡げに請求するなら、 ・バス借り上げ 11,000円 ・消費税 550円 ・合計 11,550円 となります。 A ベストアンサー こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 1 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。 以下6-5-2までにおいて同じ。 )に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。 )で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。 ) ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。 ) 以下略 ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 nta. nta. htm こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務... A ベストアンサー 切手やはがきについては、郵便局や切手売りさばき所における譲渡については非課税となります。 切手・はがきについては使用時(郵便物に貼付した時)に消費税がかかるのであって、郵便局等での購入時には消費税は非課税となります。 例えば、80円切手は84円で買うわけでも、逆算して76円の切手を80円で買っている訳ではありません。 ただ消費税相当額が額面に含まれているだけです。 しかしながら、経理上は、一々貼ったときに消費税を計上していたのでは、面倒なので、継続適用を前提に、購入時に課税扱いしても差し支えない旨を規定していますが、あくまでも購入時は非課税です。 (消費税基本通達11-3-7、下記サイトを参考にされて下さい) 逆に言えば、上記の場所以外、例えば金券ショップなどでは、売買時点で課税対象となります。 nta. htm 切手やはがきについては、郵便局や切手売りさばき所における譲渡については非課税となります。 切手・はがきについては使用時(郵便物に貼付した時)に消費税がかかるのであって、郵便局等での購入時には消費税は非課税となります。 例えば、80円切手は84円で買うわけでも、逆算して76円の切手を80円で買っている訳ではありません。 ただ消費税相当額が額面に含まれているだけです。 しかしながら、経理上は、一々貼ったときに消費税を計上していたのでは、面倒なので、継続適用を前提に、購... Q 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。 現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。 その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。 しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。 私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。 みなさんは、どう経理処理されていますか? また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。 A ベストアンサー ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。 したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。 勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。 支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。 中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。 ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり...
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結論から言うと、高速代を取り戻すのは難しいと考えます。 質問者様は法人タクシー運転手ということで、会社から給与収入を得ています。 所得税や住民税を計算するときに、個人事業主の場合は必要経費を差し引くことができますが、会社員の場合はこの必要経費の代わりに、給与所得控除(最低65万円)が認められているわけです。 サラリーマンも必要経費を差し引ける「給与所得者の特定支出控除」という制度も一応ありますが、ほとんど利用できません。 ですので、自腹で払った高速代を必要経費として申告することはできません。 方法としては「高速道路を使ってでも都内に帰る必要性」を会社に認めてもらい、一部でも会社負担してもらうことが考えられます。 難しいとは思いますが。 以上、ご参考になれば幸いです。 本投稿は、2015年04月10日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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高速代の取扱い 高速代の取扱い 高速代の経理処理 高速代は立替金で処理し課税売上の対象にしないことができます。 課税売上高が1千万円以下であれば消費税の納税が免除されるので、課税売上高が1千万円前後の場合は立替金の処理により納税が免除されるかもしれません。 実際の処理 科目「立替金」を使用する場合と 科目「立替金」を使用しない場合がありますが、 科目「立替金」を使用しない場合が簡易的で入金時の処理が楽になります。 (下記) 科目「立替金」を使用する場合 (売上は後払い、 高速代を現金払いとしたとき) 売上、立替発生時 借方 貸方 売掛金 4,000 売上高 4,000 立替金 200 現金 200 入金時 借方 貸方 普通預金 4,200 売掛金 4,000 立替金 200 科目「立替金」を使用しない場合 (売上は後払い、 高速代を現金払いとしたとき) 売上、立替発生時 借方 貸方 売掛金 4,200 売上高 4,000 現金 200 入金時 借方 貸方 普通預金 4,200 売掛金 4,200 高速代金を現金払いしたときは上記の方法で処理が楽ですが、クレジットカードやETCカードを使用した場合はとても煩雑な処理をしなければなりません。 (下記) 科目「立替金」を使用する場合 (売上は後払い、 高速代を後払いとしたとき) 売上、立替発生時 借方 貸方 売掛金 4,000 売上高 4,000 立替金 200 未払金 200 入金時 借方 貸方 普通預金 4,200 売掛金 4,000 立替金 200 高速代支払時 借方 貸方 未払金 200 普通預金 500 交通費 300 科目「立替金」を使用しない場合 (売上は後払い、 高速代を後払いとしたとき) 売上、立替発生時 借方 貸方 売掛金 4,200 売上高 4,000 未払金 200 入金時 借方 貸方 普通預金 4,200 売掛金 4,200 高速代支払時 借方 貸方 未払金 200 普通預金 500 交通費 300 高速代を後払いにした場合、様々な問題が発生します。 ・高速代支払時に未払金を集計する必要があり、請求と支払の付け合わせが必要である。 ・ 科目「立替金」を使用しない場合で入金と高速代の支払時期が前後した場合に仮受金の処理が発生してしまう。 ・割引等があった場合に処理が追加される。 スポットや引越しなどが多く、クレジットカードやETCカードを使用するときは課税売上として処理した方が楽です。 (下記) 売上、立替発生時 借方 貸方 売掛金 4,200 売上高 4,200 入金時 借方 貸方 普通預金 4,200 売掛金 4,200 高速代支払時 借方 貸方 交通費 500 普通預金 500 事業者の規模や経理処理方法、高速代の支払方法など状況に応じて処理されたいところですが、課税売上高が1千万円前後の方は悩みどころですね。 税務署又は調査官によって見解が異なる場合がありますので、所轄の税務署に確認の上、適正な処理をしましょう。
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