みりんは酒だから軽減対象外!! という事実を昨日知りました。 みりんが「酒類」だって意識したことがなかったのですが、これって常識なんですかね? 「みりん」はアルコール度数が14%ほどあるんだとか。 アルコール度数1%以上が酒類といわれるものらしいので余裕でお酒ですね。 しかもかなり度数の高い立派なお酒!?飲んだらやばいねこれは・・。 主婦歴〇〇年にして初めて知りました(苦笑) そういえばスーパーでみりんが調味料のコーナーに置いてなくてみりん風調味料はあったのになぜみりんがないのか?と探し回ったことがありました。 結局なぜかお酒のコーナーに置かれてて、なんてわかりづらい並べ方をしてるんだ!とプンプンしたことがありましたが、お酒だから酒類の棚に並べてあったということなんですね・・。 それでもみりんは調味料コーナーに置いてほしいのですが・・。 軽減税率はお酒は対象外なのでみりんも対象外になるそうです。 みりん風調味料はアルコールがほとんど入ってないらしいので8%が適用。 ということはみりんが売れなくなる? 実は先日母が「みりん」ではなく「みりん風調味料」を買ってきてしまったので(しかも大びんで)、今はみりん風調味料を使って料理していますが、料理の仕上がりにあまり差を感じません。 (比べて食べてるわけではないのでわからないのかもしれませんが) 税率はわずかな差だと思うのでそんなには売上に響かないかもしれませんが、みりん風調味料は安くてしかも軽減税率だと思うと、ついそちらに手が伸びてしまうかもです。 体のためには「本みりん」の方がいいのかな。 増税前に大きなみりんを買っておこうと思います! スポンサーリンク 昨日のドラマ「あなたの番です」 実はこのブログ昨日の夜にアップしようかと思っていたのですが、ドラマ「あなたの番です」の時間が近づいてきたらソワソワしてしまい集中できなくなって漫画を作った時点で時間切れとなりました。 ドラマ見てない方にはなんのこっちゃ?って話なので申し訳ないですが、1週間続きが気になって気になって・・。 いよいよ来週最終回で嬉しくもあり寂しくもあり・・でもやっぱり早く犯人が知りたいので来週が待ち遠しくて仕方ありません! 昨日のラストはいつも以上にびっくりで終わったあと「え?」と思わずつぶやいてしまいました。 そのあといろいろ考えていたら30分以上経ってしまい気づいたら12時過ぎに!! ネットでも話題になっていますが、犯人が二重人格とか双子とかそういうのがだけはやめてほしいです。
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消費税率の引き上げおよび、軽減税率制度の導入の日がいよいよ目の前に迫ってきました。 食品が8%のままで、それ以外が10%になるんだっけ?と、なんとなく把握されている方も多いと思います。 今回は、飲食料品の中でも気をつけておきたい調味料についてです。 消費税率8%と10%の違いについて 2019年10月1日から消費税率が「軽減税率」によって8%のまま据え置きになるものと、10%に引き上げられるものがあるのはご承知のとおりです。 基本的に消費税率が8%に据え置きされるのは、生活必需品である飲食料品と新聞ですが、飲食料品すべてが8%のままというわけではありません。 どれが8%でどれが10%? 慣れるまで迷ってしまうことがあるかもしれませんが、簡単に言えば、飲食料品のなかでも「お酒」と「外食」は消費税率が10%に引き上げられて、それ以外の飲食料品は8%据え置きだと覚えておくと良いでしょう。 醤油は8%、みりんは10% お料理に欠かせない調味料ですが、その中でも「醤油」は8%、「みりん」は10%の消費税率となります。 御存知の通り、みりんにはお酒が含まれているため、酒類に分類されます。 スーパーでもお酒の陳列棚、もしくはお酒売り場近くで販売されていることが多いと思います。 同じような調味料でも、「みりん風味」は消費税8%のままです。 みりん風味調味料は、お醤油やお酢などの並びで販売されているのでわかりやすいかと思います。 そろそろ「みりん」が切れそうだなーというご家庭は、消費税8%である9月中に買っておくと良さそうです。 ただし賞味期限がある食品なので、買いだめをしても無駄にしてしまう可能性があります。 必要な分だけ買うようにしましょう。
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・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡 ・定期購読契約に基づき配送される 新聞 (週2回以上発行されるもの)の譲渡 「お酒」については、贅沢品であることから軽減税率の対象から除かれています? では、みりんは「お酒」に該当するのでしょうか? みりんは料理の調味料として使うものであるため「贅沢品」とは言うようなものではないと思いますが、アルコール度数は日本酒などと変わらない高さなので、「お酒」に該当するのかどうか判断がつきにくいと思います。 軽減税率の適用対象外となる「お酒」とは 軽減税率の適用対象外とされる「お酒」とは、 酒税法第2条第1項に規定する「酒類」をいい、原則としてアルコール度数1%以上の飲料が「酒類」に該当します。 (酒類の定義及び種類) 第二条 この法律において「酒類」とは、 アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。 )又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。 )をいう。 「発酵調味料」も、「みりん風調味料」と同様の理由で、一般のスーパーマーケットなどでも販売できるようにするために開発されたものです。 「発酵調味料」は、アルコール度数は1%以上ですが、本みりんに食塩を加えて塩分濃度1. 5%以上にした「不可飲処置」を施していることになるため、酒税法に規定する「酒類」の範囲から除かれます。 したがって、発酵調味料は、お酒ではなく通常の飲食料品と同様に扱うため、軽減税率が適用され消費税率は8%となります。 まとめ みりんには、何も手を加えていない「本みりん」、アルコール度数1%未満になるまで薄めた「みりん風調味料」、本みりんに食塩を加えて塩分濃度1. 5%以上にした「発酵調味料」の3種類があります。 「本みりん」はアルコール度数1%以上なので「酒類」に該当し、軽減税率の適用はありません。 「みりん風調味料」はアルコール度数1%未満なので「酒類」に該当せず、軽減税率が適用されます。 「発酵調味料」はアルコール度数1%以上ですが、塩分濃度を1. 5%以上にする「不可飲処置」が施されているため「酒類」に該当せず、軽減税率が適用されます。 関連するアプリの問題 消費税率判定トレーニング 問題番号 タイトル SP105 調理用のみりん風調味料 SP106 調理用の純米本みりん SP107 調理用の発酵調味料.
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