仮想通貨 暗号資産。 暗号資産(仮想通貨)とは

暗号資産関係:金融庁

仮想通貨 暗号資産

金融庁が公開する資料を読むと、暗号資産という単語が出てきます。 例えば、では、「ビットコインに代表される暗号資産(いわゆる仮想通貨(以下略))」となっています。 いわゆる仮想通貨法では、「仮想通貨」という単語を使っています。 しかし、公開資料では、 暗号資産という単語を主役にして、仮想通貨を脇役にしています。 では、暗号資産とは、どのような意味でしょうか。 暗号資産とは この記事を投稿した時点において、暗号資産の意味は一つに決まっていません。 極端なことを書けば、自分で自由に定義を作れます。 暗号資産と仮想通貨は同じだと言ってしまっても構わないでしょう。 ただし、それでは管理が難しいです。 今後、金融庁が中心となって、日本での定義が決められるでしょう。 仮想通貨でなく暗号資産である理由 金融庁の公開文書で、暗号資産という単語が活躍するようになった直接のきっかけは、2018年3月に行われたG20での声明のように見えます。 下は、財務省ホームページからの引用です。 G20声明の訳です。 我々は、暗号資産の基礎となる技術を含む技術革新が、金融システムの効率性と包摂性及びより広く経済を改善する可能性を有していることを認識する。 しかしながら、暗号資産は実際、消費者及び投資家保護、市場の健全性、脱税、マネーロンダリング、並びにテロ資金供与に関する問題を提起する。 (以下略) G20声明で、仮想通貨でなく暗号資産が使われています。 暗号資産が、脱税、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する問題を提起するとあります。 しかし、それは円や米ドルでも同じでは…と、思わず感じてしまいました。 ざっと読んで、主要各国は、仮想通貨について「通貨」という単語を使いたくないんだろう、という印象を受けました。 従来の通貨を発行する側(国)にとっては、通貨発行益はとてもおいしい話です。 また、自国の通貨の流通を自由に管理できます。 このおいしい権利を、どこの誰だかわからない大勢の人に渡したくありません。 この感覚は、自然なことだと思います。 (なお、日銀の場合、紙幣を発行すると、財務諸表の負債の部に計上されます。 負債ですが、無利子です。 そして、その紙幣を使って、国債など資産を買います。 その資産から得られる利益が通貨発行益となります。 ) G20での暗号資産の定義 では、G20声明で、暗号資産はどのように定義されているでしょうか。 読んでみても、定義が書いてありません。 では、その声明後にまとめられた文書を読んでみると、どうでしょうか。 FSBという機関が公開した報告書で、その名は(暗号資産)です。 そのものズバリのタイトルです。 しかし、中を読んでみると、明確にこれだ!と分かる定義が見つかりません。 仮想通貨及びブロックチェーン技術の発展速度は極めて速いので、あえて定義していないのでは?と予想できます。 定義を作ってしまうと、その定義が機能しなくなるほどに技術が進歩したときに困ります。 ひとたび作った定義を変更するのは、利害関係が絡んで大変になることでしょう。 そこで、明確な定義づけを回避しているのだろうと予想できます。 インターネット上における、暗号資産の定義 では、インターネット上で、暗号資産はどのように定義されているでしょうか。 仮想通貨やブロックチェーン関連の情報は、英語が充実しています。 そこで、英語サイトで検索しました。 IMF(国際通貨基金): 「暗号資産」という単語は数多く見つかります。 しかし、 明確な定義が見つかりません。 見つかりましたら、この記事でご案内します。 : IFRSの2018年のレポートによると、 暗号資産は上位概念で、その下に2つの概念があります。 それは、 仮想通貨(Cryptocurrencies)とトークン(Tokens)です。 そして、 トークンは、「仮想通貨以外の暗号資産」と定義されています。 この考え方ですと、従来の仮想通貨と暗号資産の差異は、大きくないように見えます。 : インターネットで検索したところ、たまたま、BABBという機関による定義が見つかりました。 それによると、暗号資産が上位概念で、その下に4つの概念があります。 Cryptocurrency(ビットコインなど)• Platform Token(イーサリアムなど)• Utility Token(オミセゴーなど)• Transactional Token(リップルなど) 従来の仮想通貨(Cryptocurrency)を下位概念にして、意味を狭くしています。 イーサリアムやリップルなどをトークンの扱いにしています(この解釈は面白くないな…という人がいそうな気がします)。 こうしてみると、使う人によって、半ば自由に暗号資産を定義していることが分かります。 そこで、厳密に考えることなく、 「仮想通貨と暗号資産は同じ」という理解でも、差し当たって不都合はないでしょう。 仮想通貨との付き合い方 記事一覧.

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特集:暗号資産(仮想通貨)ビジネスの近時の動向と法的論点

仮想通貨 暗号資産

ビットコインに代表される仮想通貨は、金融庁によって2018年12月から暗号資産と呼称を改めると発表されました。 改称直後に書かれた色々な記事では、暗号資産という表現になっているものも多いですが、最近はまた仮想通貨という表現が増えてきたようにも見受けられます。 それ以外にも、最近はデジタル通貨という表現も見受けられるようになってきました。 特に中国がデジタル人民元を発表してからは、デジタル通貨という表現を使った報道を多く見かけます。 では仮想通貨や暗号資産、デジタル通貨は違うものなのでしょうか。 これらの違いを理解している人はまだまだ少なく、同義語として扱われているケースも多いようです。 多くの人が混同しやすい仮想通貨と暗号資産、そしてデジタル通貨の違いについて、詳しくご説明しましょう。 仮想通貨とはどういうものか 仮想通貨取引や仮想通貨FXなどの名称で利用されている「仮想通貨」とはそもそもどういうものなのでしょうか。 「仮想通貨」を英訳すると「Virtual currency」となりますが、以前は「暗号通貨」の英訳「Crypto currency」とも呼ばれていました。 しかしながらこのどちらも「通貨」という表現が使われていたためか、国際会議の場などでは「暗号資産」(英訳では「Crypto asset」)という表現が使われる場面も増えてきました。 この呼称の変更には大きな意味があります。 それは仮想通貨には「通貨」という名前が付いているものの、実際には通貨ではないからです。 このことについて、順を追って説明しましょう。 仮想通貨の大きな特徴 仮想通貨の大きな特徴は、ブロックチェーン技術を活用したデータであるという点です。 つまり通貨と呼ぶものの、現物や形がなく、ブロックチェーン上のデータのみが存在しているということです。 データであるからこそ簡単に送金や受金ができるので、モノを買う時の支払いも一瞬でできてしまうなど、通貨的な使い方も可能なわけです。 通貨との決定的な違い では仮想通貨と一般的に通貨と呼ばれる「円」や「ドル」などとの違いは何でしょうか。 上で説明したように、現物や形がないということもありますが、それ以外に決定的な違いがあります。 それは、国や中央銀行など公的機関からの価値の裏付けがないものであるということです。 通貨という言葉を大辞林第三版で調べてみると、以下のように書かれています。 流通手段・支払い手段として機能する貨幣。 本位貨幣・銀行券・補助貨幣・政府紙幣などや、取引の決済に使われる預金通貨をさす。 広義には貨幣と同義。 引用: このように通貨は、法律によって通用する力を与えられたものを指しますが、仮想通貨には法律的に何の力も与えられていません。 だからこそ仮想通貨には「通貨」という名前が付けられてものの、実際には「通貨」と位置づけることはできないということになります。 暗号資産と仮想通貨 では金融庁が2018年12月から呼称を改めた暗号資産と仮想通貨は、同じものを指し、単に呼び方が変わっただけなのでしょうか。 暗号資産と呼ぶ意味 金融庁が仮想通貨を暗号資産と呼称変更したことにはしっかりとした背景があります。 それは仮想通貨のブロックチェーンが関わっています。 ブロックチェーンにはその取引に関するデータが記録されています。 いつ、誰がどういう取引をしたのかが全て記録されており、このデータを改ざんすることはできません。 また、例えば契約書や決済タイミングの指定などのデータと紐づけすることもできます。 これらは「スマートコントラクト」と呼ばれる機能ですが、この紐づけされたデータ自体にも価値を持たせることができます。 例えば、不動産登記や病院などのカルテ、個人情報など以外にも、音楽データや電子書籍などの著作権を管理することも可能になります。 これらができるブロックチェーンを使っているからこそ、通貨ではなく「資産」であり、これらの情報が暗号化されているために「暗号資産」と呼称を変更したのです。 仮想通貨は暗号資産に含まれるもの 暗号資産と呼称変更された意味が分かると、仮想通貨と暗号資産の位置付けが異なることはすぐに理解できるでしょう。 すなわち、仮想通貨は暗号資産に含まれる狭義の呼び方であり、暗号資産の呼称はより広い活用を視野に入れた呼び方であるということです。 では、これまで使われていた「仮想通貨取引」や「仮想通貨FX」などの呼び方はどうなるかというと、狭義の「仮想通貨」という呼び方で全く問題ないということになります。 デジタル通貨とはどういうもの 仮想通貨と暗号資産の意味の違いについてご説明しましたが、ではデジタル通貨とはどういうものなのでしょう。 仮想通貨とデジタル通貨では何が違うのか、ご説明します。 デジタル通貨の位置付け デジタル通貨はCBDC(Central Bank Digital Currency)とも呼ばれることがあります。 日本の中央銀行である日本銀行にデジタル通貨に関する説明が掲載されていますので、ご紹介します。 画像引用: 一般に「中央銀行発行デジタル通貨(CBDC:Central Bank Digital Currency)」とは、次の3つを満たすものであると言われています。 (1)デジタル化されていること、(2)円などの法定通貨建てであること、(3)中央銀行の債務として発行されること。 引用: この通りデジタル通貨は、中央銀行がその責任において、その国の法定通貨建てで、デジタル化して発行するものを指します。 ビットコインなどの仮想通貨は、発行に際して中央銀行は関与しておらず、民間企業などが発行しています。 その時点で、仮想通貨はデジタル通貨ではないことが分かるでしょう。 リブラなどのステーブルコインの位置付け 仮想通貨の中にも法定通貨建てのものがあります。 ステーブルコインと呼ばれる、法定通貨と価値を同じくするものです。 近年話題になっているフェイスブックの仮想通貨リブラなどはその筆頭でしょう。 それ以外にも、きな臭い噂はありますがテザー(USDT)もステーブルコインとして知られています。 これらのステーブルコインがデジタル通貨なのかというと、中央銀行が発行に責任を負わないものであるため、デジタル通貨と呼ぶことはできません。 やはり仮想通貨という区分に属することになります。 中国のデジタル人民元はどう位置付けるか デジタル通貨として今話題になっているものの代表として、中国のデジタル人民元があります。 中国のデジタル人民元は、中国の中央銀行である人民銀行が債務として発行するものであり、人民元建てで、デジタル化されたものであることから、正真正銘のデジタル通貨であるといえます。 ただ一般的に言われるデジタル通貨が、キャッシュレス化やスピード決済などを主な目的にしているのに比べると、中国のデジタル人民元は違ったところに狙いがあるようです。 2019年12月7日のニュース記事内でも触れていますが、デジタル人民元は自国民の管理と米ドルへの対抗を目論んでいるようです。 まとめ 仮想通貨とデジタル通貨、そして暗号資産との違いについてご説明しました。 これらの区別がつかない状態で仮想通貨やデジタル通貨、暗号資産に関するニュースをみても、事実がはっきり認識できなかったり、ニュース性の高さが理解できないケースも出てくるかもしれません。 今回の記事が、そのようなことのなくなる一助になれば幸いです。 海外の仮想通貨デリバディブ取引は、高水準のリスクを伴う投資であり、全ての投資家に適した投資ではありません。 海外の高倍率のレバレッジは少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができますが、仮想通貨は急激な価格変動も多く、短期間に利益を出せる一方で、証拠金の大部分や全てを失ったり、取引額が証拠金を上回っていれば、証拠金額等を超える損失が発生するケースもございます。 損失に耐えられない資金投資はするべきではなく、海外業者で仮想通貨FX取引を始めるにあたっては、投資目的やご自身の経験、リスクの許容範囲などを含めて慎重にご検討し、取引内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。 リスク警告 海外の仮想通貨デリバディブ取引は、高水準のリスクを伴う投資であり、全ての投資家に適した投資ではありません。 海外の高倍率のレバレッジは少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができますが、仮想通貨は急激な価格変動も多く、短期間に利益を出せる一方で、証拠金の大部分や全てを失ったり、取引額が証拠金を上回っていれば、証拠金額等を超える損失が発生するケースもございます。 損失に耐えられない資金投資はするべきではなく、海外業者で仮想通貨FX取引を始めるにあたっては、投資目的やご自身の経験、リスクの許容範囲などを含めて慎重にご検討し、取引内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。

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仮想通貨と暗号資産やデジタル通貨の違いとは

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定義 [ ] 仮想通貨は広義にはゲーム内通貨などを含めることもある。 しかし、一般的には流通性や汎用性を持つ電子的な決済手段に限定して定義されることが多い。 流通性とは人的な交換可能性が高く不特定多数の人々の間で決済手段として用いられる性質を言う。 また、汎用性とは物的な交換可能性が高く特定の商品・サービスとの交換に限定されない性質を言う。 EUの決済サービス指令は利用が発行者による場のみに限定されている支払手段については非適用範囲としている。 日本では、において「仮想通貨」の定義が導入されたことにより、英語圏で「 cryptocurrency」()と呼ばれている(BTC)などが仮想通貨と呼ばれている。 法改正により「暗号資産」と改称される予定。 の局である金融犯罪取締ネットワーク()は、2013年に発表されたガイダンスで仮想通貨を定義している。 当局は、2014年に仮想通貨を「中央銀行または公的機関によって発行されたものでも、通貨にも付随するものでもなく、支払手段としてまたはによって受け入れられ、電子的に譲渡、保管または取引される価値のデジタルな表現」と定義した。 対照的に、中央銀行によって発行されるデジタル通貨は「中央銀行のデジタル通貨」として定義される。 仮想通貨はやなどの国家主体が発行せず、規制が及ばないとしての性質が強調される用法もあるが、定義によっては、中央銀行などによる仮想通貨の発行は必ずしも排除されない。 政府が経済危機への対策として埋蔵を裏付けに発行したは仮想通貨と呼ばれている ほか、中銀版デジタル通貨の検討・実験が始まっている。 一般に、(BTC)やなどは、英語圏では「 cryptocurrency」と括られるのに対し、日本では、において「仮想通貨」の定義が導入されたことにより、仮想通貨と呼ばれる。 仮想通貨の代表格である暗号通貨は、中央集権的な管理権威を持たないのが特色であるが、一方で通貨の管理権威である主体による定義付けは以下のようになっている。 2012年、は「未制御だが、特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた」と定義。 2013年、アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は「本物のお金」の対義語と位置づけ、どの司法組織においても法定通貨としての価値を持たないものとして、ガイダンスを発表した。 2014年、は仮想通貨を「デジタルな価値の表現で、中央銀行や公権力に発行されたもの(を含む)でないものの、一般の人にも電子的な取引に使えるものとして受け入れられたもの」と定義付けた。 日本では、に成立し4月に施行された改正の第2条第5項で、「仮想通貨」は次のいずれかと定義された。 「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」• 「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」 暗号資産への呼称変更 [ ] 従来の「仮想通貨」の呼称では、既存の法定通貨と紛らわしく、誤解を招くことがあったため、2018年の国際会議で「 暗号資産」(: crypto asset)の呼称が使われたことをきっかけに、日本でも2019年5月に「暗号資産」への呼称変更などを盛り込んだ資金決済法や金融商品取引法の改正法が国会で可決成立した。 分類 [ ] デジタル通貨は、電子的に転送され格納される特定の形態の通貨であり、すなわち、コインまたは紙幣などの物理通貨とは異なる。 欧州中央銀行によれば、仮想通貨は「一般的にはデジタル」であるが、長い歴史を持つその先駆者であるは物理的なものである。 暗号通貨は、暗号化を利用してトランザクションを保護し、新しい通貨単位の作成を制御するデジタル通貨である。 すべての仮想通貨が暗号化を使用するわけではないので、すべての仮想通貨が暗号化通貨であるとは限らない。 暗号通貨は一般に合法的な通貨ではない。 ヨーロッパ中央銀行の定義に基づく分類 物的貨幣 デジタル貨幣 貨幣暗号化なし 貨幣暗号化あり 法的規制なし 集中管理• など (広義の仮想通貨)• ネットクーポン• (広義の仮想通貨)• (広義の仮想通貨)• 集中管理型仮想通貨 (広義の仮想通貨) 分散協調• (広義の仮想通貨)• ステラー• リップル (広義の仮想通貨)• 分散型暗号通貨 法的規制あり• 歴史 [ ] 仮想通貨の概念自体は、で1995年には言及されており 、には一部の仮想通貨は存在していた。 もに現金が導入されるまでは決済通貨としてのみ存在したため、一種の仮想通貨であったともいえる。 しかしその発達は電子マネーやとともにあり、 仮想通貨という表現も2009年頃にできたものである。 この節のが望まれています。 ( 2018年2月) 仮想通貨の取得と使用 [ ] 仮想通貨を入手する場合、一般的には、取引所に口座を開設して、通常の通貨()との交換を行う形になる。 仮想通貨と他の仮想通貨を交換することも想定される。 仮想通貨によっては、その発行者が、一定の資格を有する者、行動を行った者に対して、仮想通貨を新規に発行することもある。 法定通貨は、国家(中央銀行)によって発行され価値を保証されているが、国家(中央銀行)のによる価値の変動リスクは常に伴っている。 仮想通貨は、利用者による仮想通貨自身への信用によってのみ価値が保証されているので、価値の変動を主導するのは利用者である。 日本ではの支払い やの納付は、日本円で行う必要があり、仮想通貨による納付は、法令上認められていない。 日本では、仮想通貨と法定通貨を交換する取引所について、先述の資金決済法の改正で「」として、への登録が必要になった。 問題点 [ ] この節にはが含まれているおそれがあります。 問題箇所をしして、記事の改善にご協力ください。 議論はを参照してください。 ( 2018年4月) 仮想通貨には、日本円や米ドルなどの法定通貨のようながないが、登録を受けた仮想通貨交換業者は存在している。 決済記録に関する義務の規定がないが、ブロックチェーン技術によって決済記録は公開されている。 仮想通貨に対しては、以下の様な問題点が指摘されている。 ブロックチェーンはこれらの原因になりうる。 利用者に対する価値の保証が無い。 街が停電したら使えない• 電磁パルスを撃たれたらデータが全て消える可能性がある• 闇市場を生みやすい。 の逃げ道になる。 に利用される。 いわゆる「セミナー商法」による、の可能性。 (詐欺への注意喚起公報。 仮想通貨と法定通貨とを交換する取引所の管理体制の甘さ。 電力の無駄問題。 (採掘を有意な演算であるやに委ねる動きもある。 これから先、AI(人工知能)やロボットに置換されうる労働力に対して、準労働性の経済対価。 仮想通貨に対しては、利用者・投資家保護や・防止などを目的に、国家やなどが規制を及ぼす動きも進んでいる。 種類 [ ] (種類の数などは年々変化しているが)、『日本大百科全書』(ニッポニカ)の2016年ころに編集された版では、「600種類を超える仮想通貨が存在する」と記述され、「それらの推定時価総額は2016年4月時点で約80億ドル」とされた。 2018年1月27日に掲載された朝日新聞の「キーワード」という記事では、「世界で1千種類以上あるとされ、全体の時価総額は約59兆円に達する」と解説された。 - やなどに使われる。 - ビットコインから派生した。 「リンデンドル」(Linden Dollar) - (セカンドライフ)で使用される。 - 日本発祥の。 - 新規発行という仕組みがない仮想通貨。 NEMの発展・普及を目指す「NEM財団」という国際団体が存在する。 脚注 [ ] 注釈 [ ]• 法的規制の有無ではない。 発行主体がしばしば法令により限定的な価値の保証について有限責任を負う。 例えば:iTunesコード、Amazonギフトコードなど• ただし政府保証(交付財源の保証)はあると言う特殊なクーポンだった• 発行、価値の保証のいずれも分散的、相対的であり、責任主体はない。 よってその貨幣の価値も相対的となる。 国家などまたは中央銀行により価値が保証される。 しかし、失敗経済()などにより価値を減失する。 現在、銀行などにおいてもデジタル技術により台帳管理されている。 デジタル化以前は通帳も大型で有印証券扱いであった。 出典 [ ]• 岡田仁志、高橋郁夫、山崎重一郎『仮想通貨 - 技術・法律・制度』東洋経済新報社、2015年、2-4頁• 岡田仁志、高橋郁夫、山崎重一郎『仮想通貨 - 技術・法律・制度』東洋経済新報社、2015年、9-10頁• 『日本経済新聞』電子版(2018年2月26日)2018年7月17日閲覧。 、『日本経済新聞』朝刊2018年7月4日(面)2018年7月17日閲覧。 PDF. Virtual Currency Schemes. Frankfurt am Main: European Central Bank. の2018-02-04時点におけるアーカイブ。 Financial Crimes Enforcement Network. 6 2013年3月18日. 2018年2月4日時点のよりアーカイブ。 2015年5月29日閲覧。 European Banking Authority. 46 2014年7月4日. 2018年2月4日閲覧。 ブロックチェーンビジネス研究会. 2018年2月4日閲覧。 Engadget日本版. 2019年5月31日. 2019年6月1日閲覧。 2019年5月31日. 2019年6月1日閲覧。 Andy Greenberg 2011年4月20日. Forbes. com. 2014年8月8日閲覧。 : steller• : ripple• SUBCOMMITTEE ON DOMESTIC AND INTERNATIONAL MONETARY POLICY. Congressional Hearing. Internet Archive. 2014年5月27日閲覧。 Samuelson, Kristin 2011年11月13日. Chicago Tribune. の2012年1月27日時点におけるアーカイブ。 Sutter, John D. 2009年5月19日. CNN. 第二十四条 賃金の通貨払いの原則、第四十六条 日本銀行券の発行• 2015年5月29日閲覧。 プレスリリース , , 2013年3月30日 , 2018年2月5日閲覧。 日本経済新聞. 2018年1月28日. 2018年2月4日閲覧。 仮想通貨交換業者に対するこれまでの対応等 - 金融庁2018年4月27日金融庁• 日本経済新聞ニュースサイト(2018年4月23日)2018年7月17日閲覧。 2018年1月5日閲覧。 日本経済新聞. 2018年2月28日閲覧。 関連項目 [ ]•

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