なお、評価方法等については、をご覧ください。 特定地域は、次の地域が該当します(令和元年12月18日現在)。 また、平成30年中に相続等により取得した特定地域内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、令和元年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。 2.大規模工場用地の調整率 財産評価基本通達22 大規模工場用地の評価 2 の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町 丁目 又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。 なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。 以下同じ。 が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町 丁目 又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。 また、同83 2 の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町 丁目 又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。 なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。 4.一般の土地等の調整率 ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。 か く み や 仙台市 い お か く け さ し た と な ひ ま み む や り わ あ い お か き く こ さ し す そ た て と な に は ひ ふ み も や ゆ あ い う お か き こ さ し た ち つ と な は ひ ほ み も や ゆ り あ う お か さ と な も つ と さいたま市 あ い お か き く こ さ し す そ ち つ と な に は ひ ふ ほ ま み も や よ ら わ 千葉市 あ い う お か き く こ さ し そ た ち と な の ふ ま み む も や よ 特別区 あ は ひ 川崎市 相模原市 あ う あ い う お か き こ さ し す た ち て と な ね の は ひ ふ ま み や い か.
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台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度 台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度の概要をお知らせします。 なお、支援を受けるには基本的に「」が必要となります。 なお、いずれの制度も受付・お問い合わせは、平日午前8時30分から午後5時30分までです。 新たな支援制度 新たに以下の支援制度を開始します。 なお、1~3については、各区役所にを開設します。 経済・生活面の支援(目次)• 生活資金の貸付• 国民健康保険など• 介護保険• 市税の減免措置等• 住まいの確保・再建のための支援(目次)• 災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)• 新たな支援制度 被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が応急的に修理します。 担当課 住宅政策課 043-245-5809 り災証明書の程度 大規模半壊、半壊、一部破損(損害割合が10%以上20%未満の場合に限る。 ) 被災した住宅の屋根又は外壁等を補修する方に対して工事費の一部を助成します。 担当課 住宅政策課 043-245-5809 り災証明書の程度 半壊(既に応急修理を受けたものを除く。 )、一部破損(損害割合が10%未満(美浜区については20%未満)の場合に限る。 ) 補修や建替え等のため金融機関から資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。 担当課 住宅政策課 043-245-5809 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 住宅が半壊の損害を受けた世帯に支援金を支給します。 (被災者生活再建支援制度による支援金とは併給できません。 担当課 地域福祉課 043-245-5218 り災証明書の程度 半壊 住宅が一部破損(損害割合10%以上20%未満)の損害を受けた世帯に特別見舞金を支給します。 担当課 地域福祉課 043-245-5218 り災証明書の程度 一部破損(損害割合10%以上20%未満の場合に限る) 住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金を支給します。 担当課 地域福祉課 043-245-5218 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊(解体した場合に限る) 災害により死亡した方のご遺族及び住家が一部破損以上の損害を受けた世帯に義援金を配分します。 また、災害により1か月以上の負傷を受けた方に対しても配分される場合があります。 担当課 地域福祉課 043-245-5219 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 経済・生活面の支援(概要) 災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 担当課 地域福祉課 043-245-5218 り災証明書の程度 支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。 災害により障害者手帳の交付を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 担当課 地域福祉課 043-245-5218 り災証明書の程度 支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。 災害により住家が半壊以上または浸水した世帯に見舞金を支給します。 また、1か月以上の負傷に対しても支給される場合があります。 担当課 各区地域振興課 中央区 043-221-2169 花見川区 043-275-6224 稲毛区 043-284-6107 若葉区 043-233-8124 緑区 043-292-8107 美浜区 043-270-3124 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 千葉県災害弔意金 災害により死亡した方のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。 担当課 防災対策課 043-245-5147 り災証明書の程度 支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。 千葉県災害見舞金 災害により住家が全壊した世帯に見舞金を支給します。 また、1か月以上の負傷に対しても見舞金が支給される場合があります。 担当課 防災対策課 043-245-5147 り災証明書の程度 全壊 台風15号、19号により被災した世帯で、当座の生活費を必要とする世帯に対し、原則として10万円以内(世帯の状況等によっては20万円以内)で必要な経費を無利子で貸し付けます。 (必要書類あり。 審査に1週間程度かかります。 ) 担当課 千葉市社会福祉協議会 各区事務所 中央区 043-221-2177 花見川区 043-275-6438 稲毛区 043-284-6160 若葉区 043-233-8181 緑区 043-292-8185 美浜区 043-278-3252 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 所得の少ない世帯に対し、被災した住宅の復旧経費、家財道具等を購入する経費などを貸し付けます。 (必要書類、限度額あり。 審査に1か月程度かかります。 担当課 千葉市社会福祉協議会 各区事務所 中央区 043-221-2177 花見川区 043-275-6438 稲毛区 043-284-6160 若葉区 043-233-8181 緑区 043-292-8185 美浜区 043-278-3252 り災証明書の程度 一部破損 母子家庭などに、各種資金を無利子または低利(1. 0%)で貸し付けます。 担当課 こども家庭支援課 043-245-5179 り災証明書の程度 貸付の基準は、り災証明の基準とは異なります。 住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。 担当課 各区市民総合窓口課 国民健康保険班 中央区 043-221-2131 花見川区 043-275-6255 稲毛区 043-284-6119 若葉区 043-233-8131 緑区 043-292-8119 美浜区 043-270-3131 (徴収猶予) 健康保険課 043-245-5164 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。 担当課 各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班 中央区 043-221-2133 花見川区 043-275-6278 稲毛区 043-284-6121 若葉区 043-233-8133 緑区 043-292-8121 美浜区 043-270-3133 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、既に医療機関に支払った窓口負担分を還付する制度があります。 担当課 各区市民総合窓口課 国民健康保険班 中央区 043-221-2131 花見川区 043-275-6255 稲毛区 043-284-6119 若葉区 043-233-8131 緑区 043-292-8119 美浜区 043-270-3131 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、医療機関に支払う窓口負担分を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、一部負担金を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。 担当課 各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班 中央区 043-221-2133 花見川区 043-275-6278 稲毛区 043-284-6121 若葉区 043-233-8133 緑区 043-292-8121 美浜区 043-270-3133 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。 )について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料の全額が免除される制度があります。 詳細は申請時にご相談ください。 担当課 各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班 中央区 043-221-2133 花見川区 043-275-6278 稲毛区 043-284-6121 若葉区 043-233-8133 緑区 043-292-8121 美浜区 043-270-3133 千葉年金事務所 043-242-6320 幕張年金事務所 043-212-8621 り災証明書の程度 免除の審査基準は、り災証明の基準とは異なります。 住宅が半壊以上の被害を受けた場合、第1号被保険者(65歳以上)の保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。 担当課 各区保健福祉センター 高齢障害支援課介護保険室 中央区 043-221-2198 花見川区 043-275-6401 稲毛区 043-284-6242 若葉区 043-233-8264 緑区 043-292-9491 美浜区 043-270-4073 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅が半壊以上の被害を受けた場合、事業所に支払う自己負担分を減額する制度があります。 また、既に事業所に支払った自己負担分を還付する制度があります。 担当課 各区保健福祉センター 高齢障害支援課介護保険室 中央区 043-221-2198 花見川区 043-275-6401 稲毛区 043-284-6242 若葉区 043-233-8264 緑区 043-292-9491 美浜区 043-270-4073 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 自己又は所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。 ただし、令和元年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、特例措置の適用によって支給された手当の全部又は一部を返還していただきます。 担当課 各区保健福祉センター こども家庭課 中央区 043-221-2172 花見川区 043-275-6421 稲毛区 043-284-6137 若葉区 043-233-8150 緑区 043-292-8137 美浜区 043-270-3150 こども家庭支援課 043-245-5179 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 居住する家屋及び家財などがり災前の価格の2分の1以上の損害を受けたとき、もしくは、事業の倒産または失業等により今年の見込収入額が昨年の収入額の3分の2以下に減少したときは、保育料が減免される場合があります。 担当課 各区保健福祉センター こども家庭課 中央区 043-221-2172 花見川区 043-275-6421 稲毛区 043-284-6137 若葉区 043-233-8150 緑区 043-292-8137 美浜区 043-270-3150 幼保運営課 043-245-5726 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 被災により以下の減免措置等を受けた方に対し、学用品費、給食費などの援助を行います。 個人事業税の減免• 固定資産税の減免• 国民年金保険料の免除• 申告・納付などが困難な方には、申請によりその期限を一定期間、延長します。 詳細はをご覧ください。 担当課 (中央、若葉、緑区) 東部市税事務所 資産税課 043-233-8145 市民税課 043-233-8140 (花見川、稲毛、美浜区) 西部市税事務所 資産税課 043-270-3145 市民税課 043-270-3140 り災証明書の程度(必要に応じて提出) 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 被災した土地・家屋などがあった場合には、固定資産税などが一定割合、減額される場合があります。 担当課 (中央、若葉、緑区) 東部市税事務所 資産税課 043-233-8145 市民税課 043-233-8140 (花見川、稲毛、美浜区) 西部市税事務所 資産税課 043-270-3145 市民税課 043-270-3140 り災証明書の程度 減免の審査基準はり災証明の基準とは異なりますが、減免申請の際にはり災証明書の添付が原則必要となります。 市税を一時に納付することが困難な場合は、納税が猶予される場合があります。 担当課 (中央、若葉、緑区) 東部市税事務所 納税第一課 043-233-8138 納税第二課 043-233-8368 (花見川、稲毛、美浜区) 西部市税事務所 納税第二課 043-270-3171 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 被災に伴う家財道具などを市の処理施設に搬入し処分する場合、手数料の減免措置を受けられる場合があります。 事前にご相談ください。 担当課 廃棄物施設維持課 043-245-5653 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 住まいの確保・再建のための支援(概要) 市営住宅の提供 引き続き住宅に住むことが困難になった方に市営住宅を提供しています。 家賃は6か月間無償です。 (光熱水費、共益費は自己負担) 担当課 千葉市住宅供給公社 043-245-7513 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 県営住宅の提供 住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方に県営住宅を提供しています。 担当課 千葉県住宅課県営住宅管理班 043-223-3222 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 国家公務員合同宿舎の提供 住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方に当該住宅を提供しています。 担当課 千葉県住宅課県営住宅管理班 043-223-3222 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方に当該住宅を提供しています。 担当課 UR津田沼営業センター 047-478-3711 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損 県教職員住宅の提供 住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方に当該住宅を提供しています。 担当課 千葉県教育庁企画管理部福利厚生班 043-223-4123 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 賃貸型応急住宅の提供 全壊等により居住する住家がない方に民間賃貸住宅を提供する制度です。 担当課 住宅整備課 計画班 043-245-5851 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。 担当課 住宅金融支援機構 お客様コールセンター 0120-086-353 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊 住宅復旧のためのリフォーム資金に対する融資です。 担当課 住宅金融支援機構 お客様コールセンター 0120-086-353 り災証明書の程度 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損.
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令和元年(2019年)秋の千葉県 令和元年(2019年)秋の千葉県は、台風15号、台風19号、そして、低気圧による1時間100ミリの雨と、「なんで千葉県」と思われほど災害が相次いでいます。 令和元年(2019年)秋の太平洋高気圧の張り出しが、東日本を中心とした張り出しであることが多く、この縁辺部をまわるように台風や低気圧が関東地方にきたと考えられます。 太平洋高気圧の張り出しが、もう少し強ければ、あるいは、もう少し弱ければ千葉県ではなく、他の地方が災害にあった可能性があります。 気象条件によっては、どこでも大災害発生の可能性があります。 台風15号と台風19号、そして低気圧 台風15号は、9月9日5時前に強い勢力で千葉市付近に上陸し、関東を縦断しました。 上陸時の中心気圧960ヘクトパスカルです。 関東に上陸した台風のうち、昭和26年(1951年)以降で中心気圧が一番低かったのが、平成14年(2002年)に神奈川県川崎市付近に上陸した台風21号と、昭和33年(1958年)に神奈川県三浦半島に上陸した台風21号の960ヘクトパスカルです。 関東地方上陸の台風で、中心気圧の低い記録を出している台風のほとんどは、神奈川県上陸か、千葉県でも房総半島上陸ですので、東京湾で一番奥に位置する千葉市への上陸は初めてといえそうです。 このため、千葉市中央区で最大瞬間風速57. 5メートル、最大風速35. 9メートルを観測するなど、千葉県を中心に大きな被害が発生しました。 台風15号の約1ヶ月後、台風19号が大型で強い勢力で、10月12日19時前に静岡県の伊豆半島に上陸しました。 台風15号は、進行方向前面に分厚い雨雲を伴っており、この雨雲が東寄りの風によって伊豆半島から関東西部の山地に吹き付け、昭和33年(1958年)の狩野川台風のように、伊豆半島から関東の西部の山地で記録的な大雨が降っています。 台風19号による雨は、神奈川県箱根で1000ミリを超えるなど、伊豆半島から関東西部の山地では600ミリを超え、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡、茨城、栃木、新潟、福島、宮城、岩手の13都県で大雨特別警報が発表となりました。 千葉県では、特別警報が発表するほどの記録的な大雨ではなかったのですが、台風15号の被害から復旧が終わっていないところでの大雨ですので、雨量の数値以上に大きな被害が発生しました。 そして、非常に強い台風21号が関東の東海上を北上していた10月25日、東シナ海で発生した低気圧が、関東地方を通過しました(図1)。 図1 台風21号の雲(右)と低気圧の雲(左) この低気圧は、です。 熱帯低気圧のように多量の水蒸気を持っており、大雨を降らせる可能があります。 加えて、関東の東海上を北上中の台風21号からの強い東風が雨を強化させました(図2)。 図2 雨と風の分布(10月25日13時) 災害につながるような稀にしか観測しない雨量を観測・解析したとき、気象庁では「記録的短時間大雨情報」を発表しています。 この数年に一度しか発生しない「記録的短時間大雨情報」が、千葉県の千葉市付近と八街市付近で発表されています。 千葉市付近と八街市付近では、10月25日の13時30分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったと解析されています。 この記録的な大雨により、千葉県の養老川が氾濫するなど、千葉県を中心に河川の氾濫やがけ崩れなどが相次いでいます(タイトル画像参照)。 千葉県では道路の冠水や交通網の寸断で帰れなくなる児童や生徒が相次ぎ、学校で一夜をあかした生徒が数多くでています。 千葉県の天気予報 10月27日(日)の千葉県の天気予報は「くもり所により雨」です。 大気が不安定になる夕方からは雨の可能性が高まりますが、雨量はそれほど多くない見込みです。 ただ、これまでの雨によって、千葉県では土の中の水分量が多い状態が続いており、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性がありますので、雨の降り方には注意して下さい(図3)。 図3 土の中の水分量(土壌雨量指数) 28日(月)は、移動性高気圧に覆われ晴れますが、東シナ海には低気圧が発生する予報で、晴れは長続きしません(図4)。 図4 予想天気図(10月28日21時の予想) 29日(火)は、東シナ海で発生した低気圧が本州の南岸を通過するため、南部ほどまとまった雨になりそうです(図5)。 図5 雨と風の分布予報(10月29日15時の予想) 台風15号、台風19号、および、低気圧の被災地では、一刻も早い災害復旧のためにも、 二次災害防止が不可欠です。 千葉市の16日間予報では、10月30日(水)以降の6日間は、晴れの日が続く予報です(図6)。 図6 千葉市の16日先までの天気予報 降水の有無の信頼度は、5段階表示で一番高い「A」が多く含まれていますので、信頼度が高い晴れ予報です。 その後は、3~4日に1日が雨という周期変化の予報ですが、降水の有無の信頼度は、5段階表示で一番低い「E」や、二番目に低い「D」が含まれていますので、信頼度が低い周期変化の予報です。 「なんで千葉県」といいたくなるほど気象災害が相次いだ千葉県ですが、「千葉県が危ない県」というわけではありません。 条件があえば、どこでも起こりうる災害が、たまたま千葉県で重なっただけです。 どの地域でも、常日頃から災害への備えが必要です。 タイトル画像:片平敦氏提供。 図1、図2、図3、図5、図6の出典:ウェザーマップ提供。 図4の出典:気象庁ホームページ。
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