前回はについて確認しました。 今回は調剤料の加算についてまとめます。 調剤料の加算には以下のようなものがあります。 麻薬等加算 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 ;70点、8点、8点、8点• 夜間・休日等加算;処方箋受付1回につき40点• 自家製剤加算 内服薬。 自家製剤加算 内服薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 自家製剤加算 頓服薬。 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 ;1調剤につき90点• 自家製剤加算 頓服薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 自家製剤加算 トローチ剤、軟膏、パップ剤、リニメント剤、坐薬 ;1調剤につき90点• 自家製剤加算 点眼薬、点鼻薬、点耳薬、浣腸剤 ;1調剤につき75点• 自家製剤加算 外用薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 計量混合調剤加算 液剤 ;1調剤につき35点• 計量混合調剤加算 散剤、顆粒剤 ;1調剤につき45点• 計量混合調剤加算 軟膏 ;80点• 嚥下困難者用製剤加算;80点• 一包化加算 43日分以上 ;240点• 在宅患者調剤加算;処方箋受付1回につき15点 麻薬等加算 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 品目数や投与日数に関係なく、 1調剤につき算定します。 もし麻薬と向精神薬などが同時に含まれている処方箋の場合は麻薬加算の70点のみ算定できます。 同様に向精神薬、覚せい剤原料、毒薬が同時に含まれている処方箋の場合は8点を算定します。 時間外、休日、深夜加算 時間外、休日、深夜加算は 一度閉店した薬局をわざわざ開け直して、調剤した場合などにとれる加算であるため、 めったにとれないことをまずイメージしてください。 時間外加算は、保険薬局が掲示している開局時間以外の時間で深夜を除いた時間帯に調剤したときの加算です。 例えば、19時に閉店して、完全撤収したとします。 20時に患者さんから電話があり、どうしても薬が欲しいと言われ、再び出勤して調剤したときなどがそうです。 深夜加算も時間外加算と同様です。 時間は基本的に、 午前0時〜午前8時が深夜とされています。 加算率 時間外加算、休日加算、深夜加算は調剤料にそれぞれの加算率を乗じて計算されます。 気をつけておきたいのが、調剤料に加算が入ってくる場合です。 無菌製剤処理加算と 在宅患者調剤加算は乗じる点数に入りますが、それ以外の調剤料の加算は乗じる対象となりません。 あと当然ですが、時間外加算と休日加算と深夜加算は重複できないので、 どれか点数が高いもの1つのみを算定します。 Sponsored Link 夜間・休日等加算 さきほどの加算に対して、夜間・休日等加算は、 薬局を開いているときに、この時間帯に突入し調剤をしたときに加算がとれます。 対象となる時間帯は基本的に平日は、 午前0時から午前8時と午後7時から午前0時です。 土曜日 は午前0時から午前8時と午後1時から午前0時です。 なお開局時間を 掲示することが算定条件となっているので、注意しましょう。 自家製剤加算 市販されている医薬品の剤形では対応できないとき、 医師の指示に基づいて服用できるように 工夫を行ったときにとれる加算です。 ここでいう工夫は、添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌などがあります。 一番身近な例では、錠剤を粉砕して散剤にするなど、 剤形が変わったときに算定できるイメージになります。 その他割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合も算定できます。 ただし先ほども述べたように分割したものに該当する既製品があるなら算定はできません。 なお一包化加算、計量混合調剤加算との同時算定は基本的にできないので注意しましょう。 計量混合調剤加算 薬価収載されている2種類以上の薬剤を計量し、 混合した場合に加算がとれます。 これも自家製剤加算と同様に、計量混合したものがすでに薬価収載されている場合は算定できません。 そして、一包化加算、自家製剤加算とも基本的には同時に算定できません。 嚥下困難者用製剤加算 嚥下障害等があって、 市販されている剤形では内服が困難な患者に対して、 医師の了解を得た上で加工した場合に算定できます。 ここでいう工夫は、例えば脱カプセルや粉砕などがあります。 患者の訴えのみでは算定できないので注意が必要です。 なお嚥下困難者用製剤加算は、一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算との同時算定はできません。 一包化加算 服用時点が違う2種類以上の内服薬、もしくは 1剤であっても3種類以上の内服薬が処方されていて 医師の了解を得て一包化した場合に算定できます。 例えば朝食後と朝夕食後などで一包化や、夕食後の3つの内服薬を一包化するということです。 一包化は飲み忘れや手が不自由などがある場合に行えるものであって、患者の訴えだけでは算定ができません。 算定するにあたって、一包化の理由を調剤録等に記載する必要があり、自家製剤加算、計量混合調剤加算との同時算定は基本的にはできません。 ここまでやると、どれとどれが同時算定できないのかがわからなくなるため、まとめておきます。 気をつけてほしいのは、 基本的には同時算定できないので、 同時算定できる可能性があるくらいに思っておいてください 無菌製剤処理加算 無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等で、無菌的な製剤を調整したときに算定できます。 無菌製剤処理加算には施設基準に適合しているものとして、 地方厚生 支 局長に届け出が必要です。 なお無菌製剤処理加算に関する施設基準は、次のようなものがあります。 2名以上の薬剤師がいること、そのうち1名は常勤であること• 無菌室またはクリーンベンチ又は安全キャビネットがあること 在宅患者調剤加算 施設基準に適合しているものとして、 地方厚生 支 局長に届け出た保険薬局が算定可能となっています。 施設基準は以下のようなものがあります。 地方厚生 支 局長に対して、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けてていること• 在宅患者の実績として、直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して10回以上であること• 緊急時等の開局時間以外の時間に対応できる体制が整備されていること• 在宅業務実施体制に関わ周知を自ら又は地域の薬剤師会などを通じて十分に行っていること• 研修実施計画を作成し、研修するとともに、定期的に在宅業務に関わる学術研修を受けさせていること。 医療材料および衛生材料を供給できる体制があること• 麻薬小売業者の免許を持ち、必要な指導を行うことができること まとめ• 調剤料の加算は色々あるため、間違えずに覚えましょう。 調剤料の加算、同時算定できるもののまとめ 関連ページ 保険薬局は審査支払機関にレセプトを提出すると、内容がチェックされます。 審査支払機関は保険者にレセプトを送り、内容が確認されます。 保険者より審査支払機関へお金が送られ、保険薬局に送られます。 国からお金をもらうには、保険薬局の指定と保険薬剤師の登録が少なくとも必要です。 薬担規則には、掲示などの保険薬局と保険薬剤師が守るべきルールが記載されています。 調剤報酬を請求するにあたって、調剤録は重要です。 調剤録には多くの記載事項がありますが、システム上、入力ミスをしやすい項目があります。 記載事項を間違えると返戻となってしまうことがあるので注意が必要です。 保険薬局の領収書や明細書は必要項目を書いていれば様式は自由でよいです。 なお、自己負担のない患者には領収書は発行する必要はありません。 保険証には保険者番号があり、社保は8桁、国保は6桁となっている。 保険者番号は、法別番号、都道府県番号、保険者別番号、検証番号などからなる。 自己負担額や高額療養費制度は年齢と所得によって異なる。 調剤報酬は基本的に薬剤料と技術料からなります。 そして薬剤料は薬剤料と特定保健医療材料料からなります。 そして計算は小数点以下を五捨五超入で計算するので注意が必要です。 技術料は、薬学管理料と調剤技術料にわけられます。 調剤技術料は、調剤料と調剤基本料にさらにわけられます。 調剤基本料は受付回数や集中率などによって区分がわかれます。 薬学管理料は、服用歴を管理して、指導した時に算定できます。 国は体物業務から対人業務へのシフトを薬剤師に求めています。 そのため、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料などが薬学管理料の中でも伸びそうです。 調剤基本料は調剤できる体制に対する点数になります。 調剤基本料は受付回数や集中率によって点数が異なります。 減算に関わるルールもあり、その中の1つに妥結率があります。 地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算です。 地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがあります。 後発医薬品調剤体制加算は、薬局経営にも関わる大事な算定で、規格単位数量をもとに計算されます。 後発医薬品調剤体制加算は直近3ヶ月の割合によって3つにわかれます。 分割調剤は、長期処方で保存困難の時、後発品のお試し、医師の指示によるものなどで対応が変わってきます。 現時点では、記録や管理が面倒であり、コスパも悪いので、薬局が分割調剤をやるメリットがない。 調剤料は、調剤する手技に対する報酬です。 調剤料を考える上で大事なのが剤です。 剤は、服用時点・服用回数が同じものを言いますが、色々なケースがあります。 薬剤服用歴管理指導料を算定するためには、必要な項目について、情報収集や、情報提供をすることが大事です。 また薬剤服用歴管理指導料を算定するために、その記録をしっかり残すことも重要です。 薬剤服用歴管理指導料の加算には、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算などがあります。 これらは必要な項目を満たしたときに算定できます。 かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、施設基準に適合したり、患者の同意を得た文書を作る必要があります。 かかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の条件が難しいため、現実的に算定する機会は少ないです。 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な患者に対して、医師の指示に基づいて行った時に算定できます。 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、算定回数やサポート薬局などのルールをまとめます。 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、在宅患者が急変時に、算定できますが、風邪などでは算定できません。 その他、在宅患者緊急時等共同指導料などのまとめも載せています。 対物業務から、対人業務へと変わっている今、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料が重要となります。 外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のルールをまとめました。 後発医薬品 ジェネリック医薬品 に変更調剤をするときには、様々な注意点があります。 処方日数が14日分までに制限されているものとして、新医薬品があります。 また処方日数が30日分に制限されているものとしては、麻薬や向精神薬の一部が該当します。
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嚥下困難者用製剤加算 80点 を算定できない例 例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、ニフェジピンCR錠20㎎を『粉砕』して調剤した。 (算定できないというより『粉砕』してはいけません。 ) 例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、ビオフェルミン錠剤を『粉砕』して調剤した。 (市販されている剤形で対応可能であるため) 嚥下困難者用製剤加算 80点 を算定できると思われる例 2020年4月時点 例)嚥下能力が落ちている患者さんに対して、処方医の指示で or了解を得て 、ビラノア錠20㎎を『粉砕』して調剤した。 ・錠剤以外の剤形が市販されていない。 ・粉砕により薬効が著しく不安定になる薬剤ではない。 ・徐放等の製剤処理がしてある薬剤ではない。 等 その他、詳しくは&正しくは下記に調剤報酬点数表等から嚥下困難者用製剤加算についての記述を引用しておきましたので、こちらでご確認下さい。 調剤報酬点数表(2020年改定反映)からの引用 嚥下困難者用加算 注2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、 80点を所定点数に加算する。 調剤報酬点数表に関する事項(2020年改定反映)からの引用 内服薬-キ 嚥下困難者用製剤加算の取扱い 内服薬-キ 嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。 イ 嚥下困難者用製剤加算は、 嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、 医師の了解を得た上で 錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。 ロ 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。 ハ 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。 ニ 1剤として取り扱われる薬剤について、 自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、 計量混合調剤加算を併算定することはできない。 ホ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。 ヘ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨 調剤録等に記載する。 補足 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋の全薬剤(内服薬)を粉砕等の剤形加工をすることを前提とした加算です。 複数ある錠剤のうち、1つだけを粉砕しても算定できません。 処方箋の 全薬剤を 粉砕等して算定できる加算です。 関連記事 最後に 当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。 実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。 当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。 当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。
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前回はについて確認しました。 今回は調剤料の加算についてまとめます。 調剤料の加算には以下のようなものがあります。 麻薬等加算 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 ;70点、8点、8点、8点• 夜間・休日等加算;処方箋受付1回につき40点• 自家製剤加算 内服薬。 自家製剤加算 内服薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 自家製剤加算 頓服薬。 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 ;1調剤につき90点• 自家製剤加算 頓服薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 自家製剤加算 トローチ剤、軟膏、パップ剤、リニメント剤、坐薬 ;1調剤につき90点• 自家製剤加算 点眼薬、点鼻薬、点耳薬、浣腸剤 ;1調剤につき75点• 自家製剤加算 外用薬。 液剤 ;1調剤につき45点• 計量混合調剤加算 液剤 ;1調剤につき35点• 計量混合調剤加算 散剤、顆粒剤 ;1調剤につき45点• 計量混合調剤加算 軟膏 ;80点• 嚥下困難者用製剤加算;80点• 一包化加算 43日分以上 ;240点• 在宅患者調剤加算;処方箋受付1回につき15点 麻薬等加算 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 品目数や投与日数に関係なく、 1調剤につき算定します。 もし麻薬と向精神薬などが同時に含まれている処方箋の場合は麻薬加算の70点のみ算定できます。 同様に向精神薬、覚せい剤原料、毒薬が同時に含まれている処方箋の場合は8点を算定します。 時間外、休日、深夜加算 時間外、休日、深夜加算は 一度閉店した薬局をわざわざ開け直して、調剤した場合などにとれる加算であるため、 めったにとれないことをまずイメージしてください。 時間外加算は、保険薬局が掲示している開局時間以外の時間で深夜を除いた時間帯に調剤したときの加算です。 例えば、19時に閉店して、完全撤収したとします。 20時に患者さんから電話があり、どうしても薬が欲しいと言われ、再び出勤して調剤したときなどがそうです。 深夜加算も時間外加算と同様です。 時間は基本的に、 午前0時〜午前8時が深夜とされています。 加算率 時間外加算、休日加算、深夜加算は調剤料にそれぞれの加算率を乗じて計算されます。 気をつけておきたいのが、調剤料に加算が入ってくる場合です。 無菌製剤処理加算と 在宅患者調剤加算は乗じる点数に入りますが、それ以外の調剤料の加算は乗じる対象となりません。 あと当然ですが、時間外加算と休日加算と深夜加算は重複できないので、 どれか点数が高いもの1つのみを算定します。 Sponsored Link 夜間・休日等加算 さきほどの加算に対して、夜間・休日等加算は、 薬局を開いているときに、この時間帯に突入し調剤をしたときに加算がとれます。 対象となる時間帯は基本的に平日は、 午前0時から午前8時と午後7時から午前0時です。 土曜日 は午前0時から午前8時と午後1時から午前0時です。 なお開局時間を 掲示することが算定条件となっているので、注意しましょう。 自家製剤加算 市販されている医薬品の剤形では対応できないとき、 医師の指示に基づいて服用できるように 工夫を行ったときにとれる加算です。 ここでいう工夫は、添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌などがあります。 一番身近な例では、錠剤を粉砕して散剤にするなど、 剤形が変わったときに算定できるイメージになります。 その他割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合も算定できます。 ただし先ほども述べたように分割したものに該当する既製品があるなら算定はできません。 なお一包化加算、計量混合調剤加算との同時算定は基本的にできないので注意しましょう。 計量混合調剤加算 薬価収載されている2種類以上の薬剤を計量し、 混合した場合に加算がとれます。 これも自家製剤加算と同様に、計量混合したものがすでに薬価収載されている場合は算定できません。 そして、一包化加算、自家製剤加算とも基本的には同時に算定できません。 嚥下困難者用製剤加算 嚥下障害等があって、 市販されている剤形では内服が困難な患者に対して、 医師の了解を得た上で加工した場合に算定できます。 ここでいう工夫は、例えば脱カプセルや粉砕などがあります。 患者の訴えのみでは算定できないので注意が必要です。 なお嚥下困難者用製剤加算は、一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算との同時算定はできません。 一包化加算 服用時点が違う2種類以上の内服薬、もしくは 1剤であっても3種類以上の内服薬が処方されていて 医師の了解を得て一包化した場合に算定できます。 例えば朝食後と朝夕食後などで一包化や、夕食後の3つの内服薬を一包化するということです。 一包化は飲み忘れや手が不自由などがある場合に行えるものであって、患者の訴えだけでは算定ができません。 算定するにあたって、一包化の理由を調剤録等に記載する必要があり、自家製剤加算、計量混合調剤加算との同時算定は基本的にはできません。 ここまでやると、どれとどれが同時算定できないのかがわからなくなるため、まとめておきます。 気をつけてほしいのは、 基本的には同時算定できないので、 同時算定できる可能性があるくらいに思っておいてください 無菌製剤処理加算 無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等で、無菌的な製剤を調整したときに算定できます。 無菌製剤処理加算には施設基準に適合しているものとして、 地方厚生 支 局長に届け出が必要です。 なお無菌製剤処理加算に関する施設基準は、次のようなものがあります。 2名以上の薬剤師がいること、そのうち1名は常勤であること• 無菌室またはクリーンベンチ又は安全キャビネットがあること 在宅患者調剤加算 施設基準に適合しているものとして、 地方厚生 支 局長に届け出た保険薬局が算定可能となっています。 施設基準は以下のようなものがあります。 地方厚生 支 局長に対して、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届けてていること• 在宅患者の実績として、直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して10回以上であること• 緊急時等の開局時間以外の時間に対応できる体制が整備されていること• 在宅業務実施体制に関わ周知を自ら又は地域の薬剤師会などを通じて十分に行っていること• 研修実施計画を作成し、研修するとともに、定期的に在宅業務に関わる学術研修を受けさせていること。 医療材料および衛生材料を供給できる体制があること• 麻薬小売業者の免許を持ち、必要な指導を行うことができること まとめ• 調剤料の加算は色々あるため、間違えずに覚えましょう。 調剤料の加算、同時算定できるもののまとめ 関連ページ 保険薬局は審査支払機関にレセプトを提出すると、内容がチェックされます。 審査支払機関は保険者にレセプトを送り、内容が確認されます。 保険者より審査支払機関へお金が送られ、保険薬局に送られます。 国からお金をもらうには、保険薬局の指定と保険薬剤師の登録が少なくとも必要です。 薬担規則には、掲示などの保険薬局と保険薬剤師が守るべきルールが記載されています。 調剤報酬を請求するにあたって、調剤録は重要です。 調剤録には多くの記載事項がありますが、システム上、入力ミスをしやすい項目があります。 記載事項を間違えると返戻となってしまうことがあるので注意が必要です。 保険薬局の領収書や明細書は必要項目を書いていれば様式は自由でよいです。 なお、自己負担のない患者には領収書は発行する必要はありません。 保険証には保険者番号があり、社保は8桁、国保は6桁となっている。 保険者番号は、法別番号、都道府県番号、保険者別番号、検証番号などからなる。 自己負担額や高額療養費制度は年齢と所得によって異なる。 調剤報酬は基本的に薬剤料と技術料からなります。 そして薬剤料は薬剤料と特定保健医療材料料からなります。 そして計算は小数点以下を五捨五超入で計算するので注意が必要です。 技術料は、薬学管理料と調剤技術料にわけられます。 調剤技術料は、調剤料と調剤基本料にさらにわけられます。 調剤基本料は受付回数や集中率などによって区分がわかれます。 薬学管理料は、服用歴を管理して、指導した時に算定できます。 国は体物業務から対人業務へのシフトを薬剤師に求めています。 そのため、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料などが薬学管理料の中でも伸びそうです。 調剤基本料は調剤できる体制に対する点数になります。 調剤基本料は受付回数や集中率によって点数が異なります。 減算に関わるルールもあり、その中の1つに妥結率があります。 地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算です。 地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがあります。 後発医薬品調剤体制加算は、薬局経営にも関わる大事な算定で、規格単位数量をもとに計算されます。 後発医薬品調剤体制加算は直近3ヶ月の割合によって3つにわかれます。 分割調剤は、長期処方で保存困難の時、後発品のお試し、医師の指示によるものなどで対応が変わってきます。 現時点では、記録や管理が面倒であり、コスパも悪いので、薬局が分割調剤をやるメリットがない。 調剤料は、調剤する手技に対する報酬です。 調剤料を考える上で大事なのが剤です。 剤は、服用時点・服用回数が同じものを言いますが、色々なケースがあります。 薬剤服用歴管理指導料を算定するためには、必要な項目について、情報収集や、情報提供をすることが大事です。 また薬剤服用歴管理指導料を算定するために、その記録をしっかり残すことも重要です。 薬剤服用歴管理指導料の加算には、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算などがあります。 これらは必要な項目を満たしたときに算定できます。 かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、施設基準に適合したり、患者の同意を得た文書を作る必要があります。 かかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の条件が難しいため、現実的に算定する機会は少ないです。 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な患者に対して、医師の指示に基づいて行った時に算定できます。 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、算定回数やサポート薬局などのルールをまとめます。 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、在宅患者が急変時に、算定できますが、風邪などでは算定できません。 その他、在宅患者緊急時等共同指導料などのまとめも載せています。 対物業務から、対人業務へと変わっている今、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料が重要となります。 外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のルールをまとめました。 後発医薬品 ジェネリック医薬品 に変更調剤をするときには、様々な注意点があります。 処方日数が14日分までに制限されているものとして、新医薬品があります。 また処方日数が30日分に制限されているものとしては、麻薬や向精神薬の一部が該当します。
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