青梅 年金 事務 所。 「青梅年金事務所」(青梅市

青梅 (おうめ) 年金事務所

青梅 年金 事務 所

相談窓口に おいでになる方 相談窓口にお持ちいただきたいもの 本人 年金相談をされるとき• 証明書等の 再 交付を依頼されるとき• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類• 本人確認ができる書類 代理人 (家族を含みます) 年金相談をされるとき• 本人の(本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 本人の(本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類• 本人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど) 家族 委任状がない場合 年金相談をされるとき 本人が身体の障害などにより窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など• 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)• 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき 年金相談をされるときと同じ。 後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。 施設・療養機関の職員 年金相談をされるとき (被保険者記録の情報提供に限ります) 本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)• 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類 法定代理人 (親権者) 年金相談をされるとき• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 法定代理人 成年後見人 未成年後見人 不在者財産管理人 年金相談をされるとき• 法定代理人の本人確認ができる書類• 法定代理人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど)• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 法定代理人の本人確認ができる書類• 法定代理人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど)• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 法定代理人 (保佐人 補助人 任意後見人) 年金相談をされるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。 精神障害者保健福祉手帳• 船員手帳• 海技免状• 小型船舶操縦免許証• 猟銃・空気銃所持許可証• 戦傷病者手帳• 宅地建物取引士証• 電気工事士免状• 無線従事者免許証• 認定電気工事従事者認定証• 特種電気工事資格者認定証• 耐空検査員の証• 航空従事者技能証明書• 運航管理者技能検定合格証明書• 動力車操縦者運転免許証• 教習資格認定証• 電話をされる方 個人の記録などに関する相談内容のとき 本人 本人確認• 基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 相談できる内容• 受取先金融機関などは、電話でお答えすることはできません。 家族 本人確認• 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 相談できる内容• 日本年金機構からお送りした通知書の内容に関することに限ります。 その他の相談については、電話でお答えすることはできません。 法定代理人 (成年後見人 未成年後見人、 不在者財産管理人、 保佐人、 補助人、 任意後見人 本人確認• 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 受取先金融機関等などは、電話でお答えすることはできません。 上記以外の方 相談できる内容• 電話での相談はお受けできません。 文書を出される方 相談文書に同封していただきたいもの 本人• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類の写し 代理人 (家族を含みます)• 本人の委任状(原本で必ず本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類の写し 家族 委任状がない場合 本人が身体の障害などにより相談することができない理由があるときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などの写し• 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)• 相談者の本人確認ができる書類の写し• 本人との関係に関する申立 施設・療養機関の職員 被保険者記録の情報提供に限り、本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で相談することができないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)• 相談者の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 親権者• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 成年後見人、 未成年後見人、 不在者財産管理人• ただし、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は、「登記事項証明書の写し」等は必要ありません。 法定代理人の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 保佐人、 補助人、 任意後見人 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は、「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。

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年金手帳の再交付

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国民年金は3種類に分かれ、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない制度です。 国民年金の保険料は、定額保険料で1か月あたり16,540円(令和2年度)です。 <外部リンク>で詳細が確認できます。 種類 該当者 手続き場所 保険料の納め方 第1号被保険者 自営業、自由業、農林業などの方のその配偶者、学生、フリーター、無職の方など 国民年金窓口 自分で納めます。 (納付書、口座振替、クレジットカード、電子納付で納めます) 第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員、公務員など 勤務先 自分で納める必要はありません。 給料から引かれます。 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者の勤務先 自分で納める必要はありません。 国民年金第1号被保険者への加入 退職や海外から転入したときは、国民年金の加入届出が必要です。 区分 必要な持ち物 退職した場合 退職証明書(離職票)等 第3号被保険者の方で、配偶者が会社等を退職した場合 配偶者の退職証明書等 第3号被保険者の方で、配偶者の扶養でなくなった場合 配偶者の扶養でなくなった日が確認できる書類 海外から入国した場合• 20歳到達により初めて年金制度に加入される方には、日本年金機構から年金手帳が届きます。 年金手帳は大切に保管をしてください。 納付方法 加入すると日本年金機構から納付書が送付され、金融機関やコンビニエンスストアで納付します。 また、手続きをすることにより口座振替やクレジットカードなどを利用した納付が可能です。 通常、毎月の保険料は翌月末日までに納めますが、前納(6か月、1年、2年の3種類から選択し、一括納付いただく制度)や口座振替のみ当月払い(早割)をすると割引を受けられる便利でお得な納め方もあります。 任意加入(申出により国民年金被保険者になれる方)• 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者• 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(厚生年金加入以外の方)• ただし、将来、国民年金の基礎年金を満額支給に近づけたい方は、海外転出中でも保険料を納められます。 なお、日本国内在住の協力者の登録(氏名、住所、電話番号、続柄)が必要です。 日本国内在住の協力者がいない場合は、青梅年金事務所にお問い合わせください。 付加年金保険料 定額保険料の他に付加年金保険料(400円)をプラスして納めると、将来もらえる老齢基礎年金額に加算されます。 届出した月分から納付できます。 マイナンバー等本人確認書類• ただし、同一世帯の方が市役所で届出する場合は省略可能。 認印(朱肉を使うもの)• 年金手帳• 年金機構等からの送付物(ある方のみ)• 届出内容に応じた必要な持ち物 届出先 保険年金課国民年金係(1階8番) 青梅年金事務所 〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 電話0428-30-3410(代表) 全国国民年金基金 付加年金保険料よりもさらに多くの年金を納付されたい方は、全国国民年金基金にお問い合わせください。 電話番号は、0120-65-4192(フリーダイヤル)です。

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年金事務所のお盆休みは?年金の支給日・銀行でのお引き出しはどうなる?

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相談窓口に おいでになる方 相談窓口にお持ちいただきたいもの 本人 年金相談をされるとき• 証明書等の 再 交付を依頼されるとき• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類• 本人確認ができる書類 代理人 (家族を含みます) 年金相談をされるとき• 本人の(本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 本人の(本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類• 本人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど) 家族 委任状がない場合 年金相談をされるとき 本人が身体の障害などにより窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など• 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)• 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき 年金相談をされるときと同じ。 後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。 施設・療養機関の職員 年金相談をされるとき (被保険者記録の情報提供に限ります) 本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)• 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類 法定代理人 (親権者) 年金相談をされるとき• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 法定代理人 成年後見人 未成年後見人 不在者財産管理人 年金相談をされるとき• 法定代理人の本人確認ができる書類• 法定代理人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど)• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 法定代理人の本人確認ができる書類• 法定代理人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど)• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 法定代理人 (保佐人 補助人 任意後見人) 年金相談をされるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。 精神障害者保健福祉手帳• 船員手帳• 海技免状• 小型船舶操縦免許証• 猟銃・空気銃所持許可証• 戦傷病者手帳• 宅地建物取引士証• 電気工事士免状• 無線従事者免許証• 認定電気工事従事者認定証• 特種電気工事資格者認定証• 耐空検査員の証• 航空従事者技能証明書• 運航管理者技能検定合格証明書• 動力車操縦者運転免許証• 教習資格認定証• 電話をされる方 個人の記録などに関する相談内容のとき 本人 本人確認• 基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 相談できる内容• 受取先金融機関などは、電話でお答えすることはできません。 家族 本人確認• 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 相談できる内容• 日本年金機構からお送りした通知書の内容に関することに限ります。 その他の相談については、電話でお答えすることはできません。 法定代理人 (成年後見人 未成年後見人、 不在者財産管理人、 保佐人、 補助人、 任意後見人 本人確認• 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。 受取先金融機関等などは、電話でお答えすることはできません。 上記以外の方 相談できる内容• 電話での相談はお受けできません。 文書を出される方 相談文書に同封していただきたいもの 本人• 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類の写し 代理人 (家族を含みます)• 本人の委任状(原本で必ず本人の署名・押印があるもの)• 代理人の本人確認ができる書類の写し 家族 委任状がない場合 本人が身体の障害などにより相談することができない理由があるときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などの写し• 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)• 相談者の本人確認ができる書類の写し• 本人との関係に関する申立 施設・療養機関の職員 被保険者記録の情報提供に限り、本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で相談することができないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)• 相談者の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 親権者• 「戸籍謄本」• 法定代理人の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 成年後見人、 未成年後見人、 不在者財産管理人• ただし、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は、「登記事項証明書の写し」等は必要ありません。 法定代理人の本人確認ができる書類の写し 法定代理人 保佐人、 補助人、 任意後見人 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。 代理権が付与されている場合は、「成年後見人等」と同じです。 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。

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