煽り運転ポスター。 【話題】どこかで見たことある… 中学生が描いた「あおり運転防止」ポスターが攻めてると話題に

あおり運転で車衝突させる 沖縄署、暴行疑いで男逮捕

煽り運転ポスター

そんなツイートが2019年8月26日に投稿され、話題を呼んでいる。 弟が書いた交通安全ポスターが面白すぎて腹痛いわwwwwww 必死で書きよるな思って見たらこれはwwwwしかもナンバープレート[230](ふみお)は流石に天才www — ぽーち kureyonbooti こちらはツイッターユーザーのぽーち(@kureyonbooti)さんの投稿。 中学2年生になるという弟さんが、交通安全ポスターの題材として選んだのはあおり運転だった。 白い車から降りて、こちら側に怒り声を上げながら向かって来る男性。 そして、その様子をガラケーで撮影している女性。 どこかで見たことあるような...。 そう、これは連日様々なメディアで報じられた茨城県守谷市の常磐自動車道で起きた「あおり運転殴打事件」の様子を再現したものだ。 「あおりダメ絶対」 との文言がまさかのシーンの再現により異様な説得力を持っている。 このツイートにはこんな反応が。 秀逸なポスターを見て、あおり運転についていま一度危険さに思いを巡らしてほしい。

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どこかで見たことある... 中学生が描いた「あおり運転防止」ポスターが攻めてると話題に

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~とある子どもの交通安全ポスターがSNSで大きな話題に~ SNS投稿サイト・ツイッターにて、子供が夏休みの宿題にて描いた交通安全ポスターが大きな話題となっています。 その子どもが描いた交通安全ポスターが上の画像の通りで、昨今大きく賑わせている「あおり運転」をテーマにしており、更には茨城県・常磐自動車道での宮崎文夫 容疑者によるあおり運転&殴打のワンシーンを見事に再現した渾身の作品となっています。 本作品では、常磐自動車道にて白い高級SUVを停車させ、助手席からすぐさま降りてきてガラケーにて撮影している喜本奈津子 容疑者と、運転席から激しい剣幕にて詰め寄ってくる宮崎文夫 容疑者の表情を上手く表現しています しかも当時着ていた服装やサングラスまでも細かく描くという拘りっぷり。 ~改めて見返してみるとそっくり~ ちなみに、当時2人の容疑者が着ていた服装はこんな感じ。 上手く特徴も捉えていますし、こういったかなり危険なポイントにしっかりと注目している子供の着眼点は素晴らしいと思います。 もちろん、こうした行為は大きな罪に問われるため、いかにこの2名が危険なことを行っているかを伝えるため「あおり ダメ 絶対!」と力強く描けているのも重要なポイント。 ~実はこのポスターには隠れたメッセージも~ ちなみにこのポスター、ちょっとした隠れたメッセージが残されているのをご存知でしょうか? 実は、白い高級SUVのリヤナンバープレートに「230」と表記しており、宮崎文夫であることを強調した「230 ふみお 」の文字が。 ここまで常磐自動車道のあおり殴打を掘り返してくる交通安全ポスターも非常に珍しいと言いますか…毎日新聞社は「内閣総理大臣賞/内閣府特命担当大臣賞/警察庁長官賞」といった特別な賞を与えるべきでは?と思ったりしますね。 via: ちなみに、2019年1月までに応募された「2019年使用交通安全ポスターデザイン」にて、子供部門で入賞した上位3名の作品が上の通り。 「とび出さない。 いったんとまって、みぎひだり」がテーマとなっていますが、果たして今回のあおり運転をテーマにした作品が受賞するのか、子供の想いが届くのか注目したいところです。

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【あおり運転を撲滅せよ!】「実はそれ違反です」 あおられない運転とは?

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あおり運転とは、後方から極端に車間距離をつめて威圧したり、理由のないパッシングや急停止をしたり、故意に特定の車両の運転を妨害するような振る舞いをしたりする迷惑行為。 あおり運転はもともと違反行為で処罰の対象だったが、2017年6月の東名高速夫婦死亡事故をきっかけに、問題視されるようになった。 2018年1月からあおり運転の取り締まりが強化され、全国各地であおり運転の摘発件数が増えてきている。 直近では2019年5月17日に関越道でヘリコプターによる、あおり運転の取り締まりが行われ、わずか1時間半で10件検挙したニュースも話題となった。 そこで、あおり運転に遭わないためにはどうすればいいのか? いま一度考えてみた。 そもそもクルマを使って幅寄せしたり、威嚇するような行為をすれば暴行罪に問われることがあることをご存じだろうか。 先を急ぐあまり、無意識に車間距離を詰めてしまう人も多いが、それが前走車ドライバーの怒りを呼び、交通トラブルになったケースも少なくない。 あおり運転の罰則は、 暴行罪・車間距離保持義務違反・過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪など、さまざまな罪が適用される可能性がある。 どれが適用されるかについては、ケース・バイ・ケースとなる。 それぞれの罰則については、以下のとおり。 弁護側は控訴した 出典/警察庁 警察庁は2018年1月、各都道府県公安委員会に「あおり運転等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処」について通達。 そのなかで、車間距離保持義務違反、急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反などを「妨害を目的とする運転」としてまとめ、それらの積極的な交通指導取り締まりの推進を指示している。 その後、2018年6月1日から7日までの1週間、初の「あおり運転全国一斉取り締まり」が行われた。 静岡、愛知、京都、三重、佐賀など14府県の警察ではヘリコプターによる上空からの監視も敢行(通常期に行っている場合もある)。 その結果、7日間での総検挙数は1296件にのぼった。 検挙数の内訳は「車間距離保持義務違反」が1088件、「追い越し方法違反」が110件、「進路変更禁止違反」が56件。 2018年の車間距離保持義務違反で摘発された件数(警察庁)を見ると、1万3025件で前年から1. 8倍となっていることがわかる。 そのうち全体の9割以上は高速道路上の摘発が占めている。 走行車線よりも追い越し車線の車列が多いことがままある日本の高速道路。 ちなみに追い越し車線を走り続けると通行区分帯違反となり、普通車、軽自動車は6000円、違反点数は1点 一方であおられた側にも原因があるという論理もある。 追い越し車線を走行しているのに左側の走行車線を走るクルマよりも遅いスピードで走行しているようなら、周囲の交通を乱していることになり、後述する道路交通法の目的に反することになる。 当のドライバー本人はまるで気にせずマイペースでドライブを楽しんでいる場合もあるようだが、これは厳密に言えば、道交法違反でもあるし、それ以前に後方のドライバーに対しても配慮する気持ちは持つべきだ。 追い越し車線を2km以上走行し続けると走行区分帯違反として検挙されることもあるから、一般道でも交通量が多過ぎて左側車線に入れないような場合以外は左側の走行車線を通行するべきだし、 車線変更を適度に行なう習慣を身に付けておくといい。 また、安全のために車間距離を保つことは大事だが、前走車との車間距離は狭過ぎても広過ぎてもいけないのである。 教習所では走行速度に応じて車間距離を確保するよう教えられたと思うが、車間距離は何mとかクルマ何台分という尺度ではなく、時間で考える方が合理的だ。 時間カウント方式と呼ばれる車間距離の確認方法で、欧州では速度に関わらず車間の空間を通過する時間を2秒という考えが浸透している。 これは前方の危険を認知、判断してブレーキペダルを踏むまでに1秒弱、そして残りの1秒強でクルマが十分に速度を落とせるために、たとえ衝突しても被害は少ないというのが、根拠にある。 それに一般道なら2秒あれば前走車が急停止しても、ぶつからずに止まれることが多い。 筆者は企業向けのドライバー講習を行う企業でチーフインストラクターを務めているが、ペーパードライバーなど、運転に不慣れな方を教習する場合は、初心者マークをクルマの後部にだけ貼り付けて運転してもらうこともある。 これは後続ドライバーがイライラするのを減らす効果を狙ってのものだが、煽られたり車間距離が詰まり過ぎて危険な思いをしたことはないから、効果がある対策と判断していい。 運転に自信がないドライバーは、初心者ではなくても初心者マークを後部にだけは貼っておくことをお勧めする。 昭和35年に制定された第一条は「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」とされている。 だから厳密に言えば、 走行車線をのんびりと制限速度以下で走っていて、後続車が詰まってしまうような行為にも罰則は存在する。 追い付かれたら左側に寄って、追い越ししやすいように努力するべきなのだ。 こう書いていても残念ながら、実際に追い越し車線をのんびり走行するようなドライバーは、こうした情報など目に届くことは少ない。 新しいクルマの装備や技術、道交法の改正などの新しい情報に関心がなく、実用的な移動手段としてクルマを利用しているドライバーに、そうした周囲に迷惑をかけても気にしない無関心ドライバーは多いものだからだ。 だから免許の更新時には、たとえ交通違反などの前歴がなくても、こうした最新の交通に関する情報や気を付けるべき行為について、十分に注意喚起を図り、周知を徹底すべきだろう。 「自分は運転免許を取得しているのだから、公道でクルマを運転する権利がある」と思っているドライバーは多い。 もし知り合いに、あからさまにそういう気持ちで運転している人がいるならば、絶対に教えてあげてほしい。 「クルマの運転は、貴方が思っているよりもずっと責任の重い行為なのだ」ということを。 運転免許を取得している、ということは、法令改正があったとしても、その内容をキチンと理解していることが求められる。 自分が免許を取得した時には存在しなかった罰則やルールがあれば、それに抵触して交通事故やトラブルが起こったとなれば「知らなかった」では済まされないのだ。 また 交通違反に問われなければいい、という問題ではない。 前述の道交法第一条にあるように警察も交通が安全かつ円滑になることを目的に取り締まりを行なっているから、軽微な違反をその都度取り締まってはいない。 けれども、その行為が原因で交通事故が起これば、その責任は間違いなくドライバーに科せられる。 法律とはそういうためにも制定されているものなのだ。

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